初めての相続で必ず関わってくる【法定相続人】と【法定相続分】について

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  • Опубліковано 26 сер 2024
  • 【動画の内容】
    00:20 遺産の分け方の基本
    02:50 法定相続人はだれ?
    04:46 法定相続人になれない配偶者とは!
    06:28 優先順位がある?
    09:03 法定相続人を確定するには?
    09:18最近の戸籍法改正とは
    09:53 クイズコーナー
    11:33 相続放棄をすると?
    12:38 法定相続分とは?
    13:28 法定相続分の具体例
    ・誰が法定相続人になるのか?
    ・法定相続分はどのくらいなのか?
    初めて相続する際に、この2つは必ず関わってきますで
    図やイラストを使って、分かりやすく解説しました。
    【関連動画】
      
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    ・相続手続きを専門家に依頼した場合の【トータル費用】
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    #相続 #法定相続人 #法定相続分

КОМЕНТАРІ • 27

  • @drankark.k6563
    @drankark.k6563 5 місяців тому +1

    概ね相続は2度あるっていいますからね。資格試験で相続の比率を覚えるのを四苦八苦しました。おかしなもので、四苦八苦した割に、今はすっかり忘れちゃってます。👎
    故に、忘れてしまった事例は先生の動画を参考にさせて頂いてます。
    4月1日から不動産登記の義務化が始まりますね。資産価値がある不動産を相続されるかたは、問題ないでしょうが、過疎化が進んでいる。先祖が開墾などして片親した住んでいない方など今後問題も出てくるでしょうね。一番いいのはね、資産価格に応じて国及び自治体が解体費用を一部持ってくれればいいんですよ。解体費用が莫大だから、田舎の家屋がそのまま老朽化して残っているんだと思いますよ。
    国も増税ばかりいうんだったら、過疎化は自然が結構残ってますから水もあり綺麗だ。中国に売却したろかな。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 місяці тому

      こんにちは。その案、いいですねぇ。国がそういうところまで踏み切らないと、状況が変わらないと思いますが、今の政権では無理かも・・・しれないですねぇ(^^;)。いつもありがとうございます。

  • @user-gf9pg5rm6l
    @user-gf9pg5rm6l 4 місяці тому +1

    早急の回答ありがとうございます。
    NISAからNISAへの移管は出来ないので、相続したNISAは一般口座か特定口座で運用していると言う事ですね。
    恥ずかしながら、ネット証券で必要書類を揃えて相続完了しました。
    自分はどんな形で運用しているのか理解する事が出来ました。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 місяці тому

      そうだったんですね。丁寧な返信をしていただきありがとうございました。

  • @user-ez7io9wu4l
    @user-ez7io9wu4l 5 місяців тому +3

    ありがとうございます😊

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  5 місяців тому +1

      こんにちは。このような形で応援していただけると本当に助かります。ありがとうございました。今後もどうぞよろしくお願いいたします。

    • @user-ez7io9wu4l
      @user-ez7io9wu4l 5 місяців тому +1

      @@図解で学ぶお金の知識少額で申し訳ございません、年金の返信頂けて本当に有り難かったのですが、専業主婦の身
      コレから頑張って自分のお金を貯めてみたいです。年金関連の動画の中で、声も話し方も、皆さんへの返信の内容も優しくて、なので登録しました。
      コレからもどうぞよろしくお願いいたします🤲

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  5 місяців тому +1

      お役に立てて良かったです。丁寧な返信をしていただき、ありがとうございました。こちらこそ、今後もどうぞよろしくお願いいたします。

  • @user-ez7io9wu4l
    @user-ez7io9wu4l 5 місяців тому

    年金を繰上げ受給すべきか、ずっと悩んでいたら、この動画がお知らせに、、、感謝します😂チャンネル登録しました
    相続の所に質問して申し訳ございません

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  5 місяців тому +1

      こんにちは。チャンネル登録していただき、ありがとうございます。金額が変わる可能性はありますが、額としてはわずかなので気にする程ではないと思います。繰上げについては、どうしても生活ができない場合は別ですが、そうでない場合は、極力やらない方がいいと私は考えています。なぜかと言うと、減額された金額は死ぬまで続くので、トータルで考えるとデメリットの方が大きいと思うからです。よろしくお願いいたします。

    • @user-ez7io9wu4l
      @user-ez7io9wu4l 5 місяців тому +1

      @@図解で学ぶお金の知識返信して頂き感動してます、ありがとうございます。
      先程も資格を国が支援してくれる動画を息子に教えたのと、夫にも財産やニーサの動画を勧めます。色々勉強になる動画を理解し易くして頂き、今日は過去作をずっと観させて頂いてます。私に出来る御礼は、この動画を1人でも多くの人に拡める事を頑張りたいと思います😊

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  5 місяців тому

      そうだったんですね。自分から学ぼうとする姿勢に頭が下がります。丁寧な返信をしていただき、ありがとうございました。

  • @user-gf9pg5rm6l
    @user-gf9pg5rm6l 4 місяці тому

    去年相続したNISAの投資可能期間と非課税期間を、教えて頂ければ幸いです。
    相続した時点でリセットされて投資可能期間2042年、非課税期間20年となるのでしょうか?
    よろしくお願いします。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 місяці тому

      こんにちは。NISAは、相続を開始した時点で終了することになっておりますので、NISAを相続した人の一般口座か特定口座に相続時の時価で移管することになっております。 もしそうなっていない場合は、証券会社が口座名義人が亡くなった事を知らないためだと思います。よろしくお願いいたします。

  • @user-jj6lx8yd4l
    @user-jj6lx8yd4l 2 місяці тому

    どうすればいいの

  • @user-fq2og5kf8o
    @user-fq2og5kf8o 4 місяці тому +1

    いつもありがとうございます。
    孫が法的相続人になるのはあくまでも子(孫の親)が被相続人より先に亡くなってた場合ですよね?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 місяці тому +1

      こんにちは。おっしゃる通りです。つまり孫が相続人になる場合とは、亡くなった方の子供がすでに死亡しているという、限られた状況のみとなっております。よろしくお願いいたします。

    • @user-fq2og5kf8o
      @user-fq2og5kf8o 4 місяці тому +1

      @@図解で学ぶお金の知識
      丁寧な解説ありがとうございました。
      助かります。

  • @user-un7es4jk8u
    @user-un7es4jk8u 5 місяців тому

    亡くなった人に子供と親がいなくて妻と姉の場合はどうなりますか?
    また遺言書があった場合はどうなりますか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  5 місяців тому +1

      こんにちは。遺言書があれば、遺言書の内容が遺産分割協議や法定相続分よりも優先されます。但し法定相続人に最低限保障される「遺留分」については、兄弟姉妹以外の相続人に認められております。なので、遺言書に遺留分を侵害する内容が記載されていた場合は、遺留分の請求をすることができます。なお「亡くなった人に子供と親がいなくて妻と姉の場合はどうなりますか?」とのご質問ですが、その場合の法定相続分は、妻が遺産の3/4、姉が遺産の1/4となります。よろしくお願いいたします。

    • @mizunashi_JK17
      @mizunashi_JK17 5 місяців тому +1

      私の場合は法定相続人が妻と兄弟姉妹になりそうなので、自筆証書遺言を法務局で保管してもらっています。
      遺言には一切の遺産を妻に相続することを明記しています。
      これは法定相続を回避するためです。
      これをしておくことで兄弟姉妹は遺留分侵害請求権さえ行使出来ない事になります。
      (遺産分割協議が不調になる事を前提としてそうしています)

    • @user-un7es4jk8u
      @user-un7es4jk8u 5 місяців тому +1

      @@図解で学ぶお金の知識 わかりやすいご説明ありがとうございました。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  5 місяців тому +1

      そうだったんですね。早くからキチンと行動される姿勢に頭が下がります。コメントしていただき、ありがとうございました。