【不動産購入】『買ってはいけない私道』とは?徹底解説!田中勲の教えて不動産の知恵袋

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  • Опубліковано 28 лис 2024

КОМЕНТАРІ • 39

  • @okanneko7409
    @okanneko7409 Рік тому +9

    はじめまして。いつも動画楽しく視聴してます。私は関西在住ですが、夫が書籍を買い、You Tubeチャンネルを知り物件購入の参考にして、実際に2年前に購入しました。狭小住宅ですが人気路線の駅徒歩5分以内の物件で車いらずです。住んで1年以上経過しトラブルなく満足しています。関西も立地が良い場所は価格がとても上昇しています。みんなお金どうやって用意してるのかな?とびっくりしています。
    いつも有益な情報とみなさんの面白いやりとりありがとうございます!
    今日はテレビに出演されていたので、思わず書き込みしました!紹介される前にすぐ、田中先生やん!とわかりました。めちゃくちゃイジられていましたね!
    芸人さんローン組めるのかな~と疑問でしたがやはり通常は厳しいんですね。
    TV出演の裏話などあったらお話して欲しいです。

    • @tanaka130
      @tanaka130  Рік тому +1

      コメントありがとうございます!
      良い物件を購入できて良かったですね😊
      最近は、本当に物件価格が値上がりしてきましたが、やっと高止まり感がてできました。このように応援のコメントをいただけると本当に嬉しいです😆
      ホンマでっか!?TV観ていただけたのですね。さんまさんと芸人さんのやりとりの最中に、ADさんからカンペで『田中先生チンベルならして発言してください』と何度も出されました。そんなこと言われたって、さんまさんの話を遮るって、相当勇気入りますよね(笑)
      今回の後半の動画のエンディング後にサッシーとフリートークでお話しましたので、もしよければお聴きください😊

    • @okanneko7409
      @okanneko7409 Рік тому

      ​@@tanaka130
      ご返信ありがとうございます!
      裏話ありがとうございます!
      話すタイミングのカンペが出るんですね~。さんまさんとトークしたことないのに割って入るみたいなの難しそうですね。次の動画、これから育児家事しながらみたいと思います。

  • @sekaikifune1712
    @sekaikifune1712 8 місяців тому +7

    私道はその公共性から固定資産税の減免を受けて恩恵があるのだから、掘削同意を原則不要としても良いのではないかと思う。道路に供しているのに変に私権を認めるから、同意がないから管の接続ができないなど多大な不都合が生じているように思う。

    • @tanaka130
      @tanaka130  8 місяців тому +2

      コメントありがとう御座います。
      実は掘削承諾がなくても工事を出来なくはないんですよ。工事業者は嫌がりますが‥‥

  • @チーズケーキ-z6v
    @チーズケーキ-z6v 8 місяців тому +3

    大変充実した内容で、とても勉強になりました。ありがとうございました。私道の持分があっても通行掘削承諾書がなければ家のリフォームなどの度に通行料を払わないといけないケースもあります。現在困っているのは一部所有型の私道であるため、新しい給排水菅に入れ替えてもらうためにはその区域の道路の所有者全員が私道を市に寄付して工事をしてくださいという承諾が必要なことです。中には公売や競売に出されている家もあり今後のことを考えると頭が痛いです。市に相談しても解決できません、、、

    • @tanaka130
      @tanaka130  8 місяців тому +1

      コメントありがとうございます。
      なかなか困った内容ですね。
      ただリフォームであれば通行掘削承諾書は不要だと思います。
      公売や競売なもやむを得ない場合は行政によっては臨機応変に対応してもらえるのですがそこはダメなのでしょうね‥

  • @tanaka130
    @tanaka130  Рік тому +5

    いつもご視聴ありがとうございます!
    ご質問などがございましたら、ぜひ、書き込んでください😊

  • @705iya
    @705iya 10 місяців тому +3

    私道は色々なトラブルの原因になり易いと思っています それと接道してると思ってた土地でも道路脇の側溝が別の他人の名義になっていて家が建てられないとか 私道を横ぎるように別の 4:19 他人名義の側溝が設置されてたりとかするともう間違いなく頭がおかしくなっちゃいますよ笑笑🎉

    • @tanaka130
      @tanaka130  10 місяців тому +2

      コメントありがとうございます。
      おっしゃる通りですね😊

  • @ゆみちゃん-p7y
    @ゆみちゃん-p7y Місяць тому +1

    相談したいことがあります😢
    昔、田んぼを広げるためにと、使用していた生活道路がなくなりました。
    その後、田んぼの横の農道を通るしかなくなりました。
    その農道に隣接している家の生垣が伸びて車で通るたびに接触します。隣家が剪定してくれないなど、長年のそのようなことで心を痛めています。

  • @rio7581
    @rio7581 Рік тому +4

    こんにちは。
    家の購入を考え初めいろいろなUA-camを見るようになりました。
    私は雪が降る地域なのですが、奥まった土地の建売住宅や土地など結構出てきます。こういった物件は除雪はどうなるのかといつも考えてしまいます。自分でするのか、市などの除雪機が入るのか、ぜひUA-camなどで教えて欲しいです。
    宜しくお願い致します。

    • @tanaka130
      @tanaka130  Рік тому +2

      コメントありがとうございます。
      建売住宅を分譲で土地を分割する際には、どうしても路地上敷地(敷地延長)のような土地が出てきます。
      不動産の価格は、道路付けが良い敷地の方が高くなります。
      住宅の道路付けが良いというのは、生活上利用しやすい幅員の道路に多く面している方が価値が高いことが一般てきです。
      そのため、路地上敷地は、接道(道路に面している)幅が狭いので、少し安く購入することが出来ます。
      ただ、一般的に行政が行なう除雪に関しては公道部分のみであることが多いので、路地上敷地に限らず前面道路面している区画であっても、自分の敷地内での除雪は、自分自身が行なうという考え方になります。

    • @rio7581
      @rio7581 Рік тому +2

      コメントありがとうございます。
      一生の買い物なので安さに惑わされず慎重に考えて購入することが大事ですよね。いろいろまたUA-cam見て勉強させて頂きます。

    • @tanaka130
      @tanaka130  Рік тому +3

      そうですね。
      住宅は人によって価値観が異なります。
      まずはご自身が求める価値観を明確にすることが大切です。
      もし、その価値観が世間一般と違う場合は、自分が気に入らない物件が割安に感じることがあります。
      それはそれで間違いではなく、ご自身にとってお買い得な買い物になることもあります😊

    • @sken5848
      @sken5848 Місяць тому

      除雪は自治体によって判断が異なるので
      役所に確認が必要です。
      行政によっては、除雪費用の軽減の為に、
      その地域に住まわせたくないから、
      除雪はしませんという事もあります。
      中心市街地への人口集約化をどこの地域も進めてるので
      尚更です。
      我が家の近くには、除雪費用やその他、行政費用削減の為に、集落全てを移住させた事もありました。
      その場合、移住先の家は行政が新築で用意してくれたのですけど。。。

  • @原山和典
    @原山和典 Місяць тому +1

    ご質問宜しいでしょうか
    購入を検討しているのですが
    前面道路が4筆になっており複数でお持ちとの事で持ち分無し
    通行掘削証明書なし、売主様曰く通行には過去トラブルはないとの事でしたが、買ってはいけない物件に該当しますよね
    情報が少なく申し訳ありませんが宜しくお願いいたします

    • @tanaka130
      @tanaka130  Місяць тому

      ご質問ありがとうございます。
      ゼロシステムズの田中勲でございます。
      持分がなく通行掘削の承諾書が取れない場合は、現時点までにトラブルが無くても
      ・私道を通行
      ・給排水管などの工事
      ・建替え
      などの際に承諾を得られないと支障がでる可能性があります。
      実際は、市区町村の建築指導課などで位置指定道路とされていれば、通行、工事、建替えはできるのですが
      一般の方がそのような道路の物件を購入するというのは、宅建業者としてはお奨めできません。
      もし、どうしても欲しい物件であれば、不動産業者に頼らずご自身でも市役所の建築指導課などに行って調査をした方が良いかもしれませんね。

  • @ga60supra90
    @ga60supra90 Рік тому +5

    はじめまして。区分地上権が設定されている土地に関して質問したくよろしくお願いします。
    地下鉄等のトンネル直上の土地は評価減(-30%)があると聞きました。
    自宅途用で建築制限に適合すれば、周辺の土地より3割減で購入できる。あるいは同じ価格で3割ほど広い土地を取得できると考えてよいでしょうか?
    (資産と考えれば、売る時も安くなるので損得無し)

    • @tanaka130
      @tanaka130  Рік тому +3

      コメントありがとうございます。
      2001年に施行された「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」(通称:大深度法)により、地下40メートル以深の空間(大深度地下)には、地上の所有権が及ばず、公共目的であれば使用できることが定められています。
      これにより、地下トンネルの建設などの公共事業が、土地所有者に地上権設定料を支払うことなく進められるようになりました。
      逆に言うと、地下40メートル以深であれば、区分地上権が設定されていないため住宅地としての売買価格には基本的に反映されないと考えてよいかと思います。
      逆に地下40メートルよりも浅いと、区分地上権が設定されて、トンネルなど地下施設の保護のため「荷重制限」などの制限が設けられます。
      その内容により、地上の建築物が制限されますので、その制限の内容次第で売買価格が異なります。
      従って、一概に全ての区分地上権が設定されてるからと言って30%減で売買されるとは限りません。
      そのような物件を売買するときには、個別の条件を確認して区分地上権が設定されていることにより、割安か割高かを判断する必要があると私は考えます。

    • @ga60supra90
      @ga60supra90 Рік тому +2

      近い将来、売りに出そうな地上区分権(2階建て制限)の物件があるのですが、30%減で売りに出されるとは限らないということですね。

    • @tanaka130
      @tanaka130  Рік тому +1

      そういうことですね😊

  • @lordtigerasaka
    @lordtigerasaka Місяць тому +1

    初めまして。再建築不可の土地を購入予定なのですが、その土地が国有地を通じて但書道路と通じており、国有地の払い下げを受ける予定です。
    ただし国有地部分と接している1つのお宅が国有地を通らないと玄関への出入りができないため、もし自分が払い下げを受けた場合はその方に期限の定めのない通行権をお渡ししようと考えております。(そのお宅は石垣があり、石垣部分が道路と接道しているため、私が国有地を払い下げることでそのお宅が再建築不可になることはない認識です)
    このプランの場合、懸念点などございますでしょうか?また、もっと良いプランがあれば教えていただきたいです。

    • @tanaka130
      @tanaka130  Місяць тому

      コメントありがとうございます。
      確かに、期限の定めのない通行権を設定した方が、お互い安心かと思います。
      当然、法的には通行地役権や賃貸借契約などの適切な手続きを取る必要があります。
      やはり、契約の書面化や地役権登記を通して、後々のトラブルを防ぐ措置をとることが重要だと思います。
      隣接するお宅は道路に石垣が接しているのであれば再建築不可にならないかもしれませんが、その土地の法的な接道義務を満たしているかどうかを改めて物件調査をして確認すべきかと思います。
      国有地の払い下げを単独ではなく隣接地の人と共有名義で払下げするというのも選択肢のひとつかもしれません。
      共有名義であれば管理責任も全てが共同責任になります。
      不動産会社や専門家に有料で調査依頼するというのも、将来のトラブルを防ぐ意味では一つの手段かと思います。

  • @カプチーノTomi
    @カプチーノTomi 7 місяців тому +2

    位置指定道路は本来有効車道幅員を4M以上確保していなければ、指定を受けられないはず。道路側溝を含んで4Mの場合など側溝に蓋が付いていないと駄目ですね。しかし、位置指定道路と公道で4mに満たない道路で同じようにセットバックと表現するのはいかがなものか。建築基準法で4m以上の道路にこだわるのは、消防車が通れるようにと聞いた覚えがあり、この43条但し書きを読んで類焼を防ぎ、火事になっている住人の安全確保のための法律何だなぁという気がした覚えがあります。

    • @tanaka130
      @tanaka130  7 місяців тому +2

      コメントありがとうございます。
      昭和30~40年代は業者も役所もいい加減だったので、当時の位置指定道路は、現代になって再測量すると幅員4m確保されていないものが多いんです。
      そのような道路を位置指定取り消してしまうと再建築できない既存不適格な住宅が増えてしまうためセットバックすることにより建築確認を取得できる私道がほとんどのようです。

    • @カプチーノTomi
      @カプチーノTomi 7 місяців тому +1

      @@tanaka130 そうなんですね。確かに昔の位置指定にはそのようなものがありました。ただセットバックには、皆様良いイメージが無いように思ったので。公道のセットバックでは、容積率にも影響が出る可能性もあるでしょうし、敷地の価値も向上すると思うのですが、皆様敷地が削られる事ばかり、メンテナンスの必要もなく、防災時の安全も担保されるのに❗役所に命令されて損失をおったと思っている方が多いようにおもいます。位置指定でも本当は同じですが、公道と違って役所の目が届くこともなく、検査のあと隣近所が許せば、花ポットなど置いちゃいますしね。わざわざお返事をありがとうございました。

  • @helloharuo
    @helloharuo 7 місяців тому +2

    全国民観るべしookini

    • @tanaka130
      @tanaka130  7 місяців тому

      コメントありがとうございます!
      今後ともよろしくお願いします。😊

  • @税金は俺たちがつかうぞ
    @税金は俺たちがつかうぞ 9 місяців тому +27

    セットバックは  役所が  買い取れよ

    • @tanaka130
      @tanaka130  9 місяців тому +7

      そうすれば積極的にセットバックが進むかもしれませんね

    • @taruo
      @taruo 8 місяців тому +5

      袋小路は買い取ってくれないことが多いですね。お前らのためだけの道路だろお前らで勝手にやれというスタンスのようです。

    • @sken5848
      @sken5848 Місяць тому

      その代わり地方税上がる可能性大。

  • @H3722i
    @H3722i 9 місяців тому +4

    呑気な説明やな‼️ 共有でも通行・掘削権は確認申請に必要なケ―スがある。

    • @tanaka130
      @tanaka130  9 місяців тому +1

      そのようなケースもありますよね

  • @税金は俺たちがつかうぞ
    @税金は俺たちがつかうぞ 9 місяців тому +3

    管理がいやだからって わがままをいう  くそ役所  役所って誰のものだ?  市民のものだぞ  おまえらは サーバントや なんだと思ってんだ! ぼけ