【土地購入】私道はトラブルのもと!!絶対に押さえたい土地購入時の注意ポイント【10分不動産】

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  • Опубліковано 4 січ 2025

КОМЕНТАРІ • 12

  • @しらたき-w5d
    @しらたき-w5d 2 роки тому +5

    ちょうど私道がある物件買おうと思ってたので大変参考になりました!

  • @さくさく-v8z
    @さくさく-v8z 3 роки тому +3

    いざマイホーム購入となると、浮かれてこんなことまで頭が回らなさそう…!今知っておけて良かったです!

  • @河童乾
    @河童乾 2 роки тому +1

    貴重な知識ありがとうございます

  • @aoi_ailc9259
    @aoi_ailc9259 3 роки тому +3

    承諾書の取得、大事なんですね!勉強になります!!

  • @macho-lifesuggestion
    @macho-lifesuggestion 3 роки тому +2

    これは重要ですね!

  • @mee4410
    @mee4410 3 роки тому +1

    勉強になりました!

  • @-ad-cast
    @-ad-cast  3 роки тому +1

    不動産購入でお困りの方はコチラからお問い合わせ下さい!
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  • @pomiriyo2976
    @pomiriyo2976 2 роки тому +2

    車の通行を拒否されたらたまりませんね!私道もなかなか難しいですね…

  • @emperor0001
    @emperor0001 2 роки тому

    しかしね、42条2項道路なら、必然的に建築確認は落ちる?後は位置指定私有地なら確認は貰える・其れと41条の公道に面している道路なら確認は貰えるだろうけど?
    ま、他に特例も有るが、今は前面私道と雖も、幾ら持ち分を持っていても、掘削許可を貰っても、位置指定が無い私道に面していても、建築確認は貰え無い?
    其れを建築可能にするには、所有者と隣接者全員の同意の元に、位置指定を取る以外に無い?・・・だから、42条2項道路なら、道路幅が狭くても家は建つけれど、私道では位置指定以外に無い?位置指定が有り、尚掘削通行許可が有れば良いだろうけどね?・・・でも、バブル以降なら、大概位置指定を取っているけど、バブル前の開発道路は不動産屋所有が多く危ない?

  • @emperor0001
    @emperor0001 10 місяців тому

    其の赤道(法定外公共物)の作成認定にも、昔明治期の地籍調査土地台帳整備時の地区役員(村役人)が、勝手に設けた経緯も有り、今も混乱している?
    僕の住む地域は、国土調査を行い、地区役員が自分で決められると勝手に決め測量した。…其れで、国土庁調査官が調査に入り、遣直しと成った。
    でも、境界は協議で決まらなかったものは全て裁判で確認する(平成17年迄は筆界特定制度は無い)?・・・其れが、法律の規定?
    だから、もう、一度調査を行い各民が出来なかったのだから、今の法規定では裁判による確認以外に無い?…だから、地区全体大字部分全てが未定?
    でも、段々都会部の調査が行われ、混乱地区問題地区が多く成り、市町村法務局に権限を持たせ解決しようとしている?…だが、裁判所では専決権を未だ手放さない?…其処が問題?全ては裁判所の横暴に有る?

  • @kazuyukitomita891
    @kazuyukitomita891 2 роки тому

    道路、インフラ、地域の組合。
    不動産はまさに戦争だなぁ…
    ua-cam.com/video/lN6zvsnaYMw/v-deo.html

  • @レオレノ-q4b
    @レオレノ-q4b 3 роки тому +2

    とても参考になりました!