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前回の動画の解説は誤っておりました。ua-cam.com/video/eGbd1guq3Qg/v-deo.html
このシリーズ継続を希望します。大変有意義です。他の弁護士さんからの反論も含めてやって欲しいです。
バスにも過失が存在する。”駐車場や車庫などの自動車用の出入口から3メートル以内の部分”に明らかに違反している。この駐車が無ければ、或いは3メートル以上開けていれば、視界を確保出来るので、事故の発生には至らなかった可能性がある。・バイク側の進行上にはすでにバスを追い抜く車が認められる・バイク側は本線への侵入側・バイク側は右折・タクシーは障害物の速報通過時の安全性(間隔と速度)・バスは停車しハザード操作をしているので駐車相当よって、優先交通側であるタクシー?が30バイク側が60バスが10歩行者は当然のこと0と言いたい。
タクシー側の肩を持つのであれば、見通しの悪い状況なので、エンジンを切り、歩行者として歩行者道路を進行し、バス後方から発進することはできましたし。まぁそんなのは机上の空論で私でもスッと出ていってしまうと思いますが。
一番悪いのは撮影車、バスはハザードを出して停まった時点で単なる「障害物」なので乗用車は自身の合図と対向車線(対向車)にのみ注意義務がある「障害物の側方通過」であって「追い越し」には当たらない。歩行者は車の直前直後を横断してはいけないのと同様に撮影車は本線横断右折なのでバスの陰になる自分を直進車は発見しにくいことを予見して一時停止の判断を当然して本線通行車両の通行を妨げない運転をしなくてはいけない。そして、バスを避けた車はバスの陰から乗客が飛び出すことを予見して徐行、安全確認することが求められる場面。即ち、バスが居なければ歩道を横断する手前で一時停止をして本線の安全確認義務がある撮影車の過失が8割以上と思慮される(当然裁判官によっては判断が分かれるる可能性はあるが第一当事者甲は撮影車で間違いはない5:5はない)。もしかしたらバスの停止場所が駐車場出口から3m以内であれば違反ではないが「事故誘発」で1割程度の過失がバスに認められるかもしれない。
バイクはどうやって事故を防げばよかったのでしょうか?本件はイチャモンではなく向学心からの質問です。バイクはアクセル開けないで足でケンケンしながらヘルメット越しに目視できる位置まで人力で前に出るべきだった?こういう場合は右折諦めて一旦左折してからの目的地まで走行?法的云々を除外すると右折は何をやってもタクシーとぶつかっちゃう様な気がします。
最後の事例は確かに追い越し車が黄色線跨いで来てるけど停車中の車は障害物扱いやから違反じゃ無いのでわ?それに右折したバイクは安全確認せずに飛び出してるんだから5:5は車にかわいそうでしょう😅
バス停に停車中のバスを避ける時は、単なる障害物回避とは違って、注意しなければならないですね、
降車後にバスの前で道路を渡ろうとした学童年齢だったいとこが同じ状況で乗用車に跳ね飛ばされ、大怪我を負わされた事がありました、幸い命は取り止めましたが30年以上後の今でも両足開放骨折の後遺症から抜けられません、現場検証でバスの前輪付近に横断しようとする者の足は容易に確認できたそうです。 ましてや今回の当事者の一方はタクシー、バスが停車していた事でハミ禁が解除される状況とはいえ逆走状態で、安全確認の行動は皆無、スピードもまるで落としていない。 単車が大型車両だったらけがをしたのはタクシーの乗客だったでしょう。 事故時にはみ出しにかんする決まりがどのようであれ過失割は5分を超えてタクシーの側にあると思います。
@@gunblue-hj9po それは大変悲しい出来事でしたね。でも今回のバイクと歩行者とでは状況が違うと思います。障害物で先の見えない右折なんだからかなりの注意義務があるじゃないでしょうか。僕だったらじわじわと出ていきますけどね
@@gunblue-hj9poいとこさんは周りの誰にもバスの直前直後で横断するのは違反行為だと教えてもらえなかったのね。子供は周りの大人が交通ルールを理解して、教えてあげないと不幸になる。
バスの停車は障害物扱いで追い越しにはならないのでは?
ハザード炊いてるので停車扱いですね
@@ushitora-856 停車ですが停車=障害物と言いたかったのです。
@@AquaEta あ、すみません紛らわしいコメントしちゃった。私も同じ認識ですという同意のコメントでした
@@ushitora-856 こちらも紛らわしい表現でしたね。すいません!
2:32貨物車運転手25条違反
追い越しとか追い抜きとか、違反か違反じゃないかとか、弁護士ですらわからないんだから、教習所で習ったようにバスを抜かす際はバスの死角から人や車が出てくる可能あるから徐行する!道路に出る際は左右安全確認して出る!双方が安全確認怠ったんだから基本5対5で良いと思うのは私だけでしょうか😅あとはバイクだからとか自動車だからとかで過失割合が変わるのかどうかわかりませんが。
車よりバイクにぶつかる方が分が悪い様で
教習所で習ったように交通弱者についても考慮しような。
非接触事故経験してます。保険屋が7:3ふっかけてキレて9:1にさせました。バイクのこのパターンに似たのもノーウインカー左折巻き込まれました。
最後の事故については、この動画映像を見た印象としては、接触事故にまで至った主要因は、この停車中バスの側方通過方法の問題である様に思える。停止中のバスの場合、センターラインが黄色実線であったとしても、障害物扱いとなりセンターラインを超えての側方通過行為自体は違法ではないと思われるのは、他にもコメントされている通りだと思うが。一方で、6:18辺りを見る限り、当該バスの側面と車輌の間隔は1メートルも無い様に思われ、この通過速度と合わせて、この様な見通しの悪い市街地道路における一時停止車両の側方を通過する方法としては、十分な安全が確保された方法には思えない。その前の別の車輌 6:11の黒いワンボックスは左タイヤもセンターラインを超えて側方通過している様に見えるのに対し、この事故車輌の左タイヤはセンターラインの中にあったことからも、比較しても、停止中のバスとの空間が十分で無かったことが想像できる。そしてそれが故に、このオートバイが少し頭を出して様子を伺おうとした際に、空間的・速度的な余裕が全くない状態で車輌が接近してきた為に、即 接触事故に繋がった様に思える。勿論、このオートバイも、この様な危険な周囲状況で、もっとゆっくり慎重に前を伺うべきだとは思われる故、過失責任は問われるだろうが。この側方通過車輌が、一般的な空間と速度で運行していれば、せいぜい急ブレーキ等で済み、衝突事故にまでは至らなかった事案の様に思える。
左折の車に突っ込んだバイクですが、同一車線内での左側からの追い抜きって道交法違反なのでは?
バイクも車輌です。左からの追い抜きは違反だと思いますが…
事実ドラレコの後続車両も左から追い越されてますしね。…常に左からの追い越しを繰り返す常習者とも捉える事が出来ます。
追い抜きは良くて追い越しはダメじゃなかったっけ?
車線変えずに真っ直ぐ走って左から抜くのは追い抜きであって、追い越しでは無いからオッケー👌
車線変えずにって、路肩走行は、違反です。
バイクのすり抜け 左側追い抜き(追い越しでは無い)なので やっぱり 過失割合が少ないのかな停止している車を追い越すときは ぎりぎりを抜かないで欲しいですね 直前で一時停止して確認してもぶつかりそう、車だと右折不可ですね、バスが居なくなるのを待つしか。
バイクが人だったら車:人=10:0になりますよね?で 車:バイク=8:2くらいかな?素人の想いです。
最後の例について停車中の車を抜くことは、「追い越し」には該当しない。弁護士さん、もっと勉強しよう。弁護士が間違ったことを公言しないでほしい。間違ったことが社会に広まってしまう。動画作成中にわからないと自覚したなら、動画公開前にせめて調べるべきだ。
たしかに、へ?弁護士さん嘘でしょ?ってレベルでこれは常識ですよね😂
これを追い越しって言ったら警察含め違反だらけ
@@169jackall7弁護士って専門分野がありますからね。この人は誹謗中傷専門なので交通の知識はあんまりないですよ。なので、コメント欄で教えてくださいと本人も言ってますよ
弁護士さんにも得意不得意分野ありますからね😅本来藤吉先生は、名誉毀損とかあたりが得意分野なんだと思いますよ😅
しかもよく見ると、このバスは路線バスではなく観光か貸切のバスに見えます。つまりいつ発車するか分からないバスだからタクシーも追い越さざるをえないと思うんですが。
最後のバスのやつですが、同じような感じでタクシー側がバイクで、バイク側が車でしたが、1対9で車が悪くなりました
最近いよいよネット問題よりも交通案件専門弁護士になってきましたね😂
最後の動画、黄色線この態様の停車車両は、進行過程の一形態としての停車というより、まさしく停車中と考えるのが自然その限りにおいて、直進車の走行は、法17条4項3号に従った適法な側方通過という感じがする『19訂版執務資料道路交通法解説』p.200~201ア 昭38・4・22 名古屋高裁法17条4項3号にいう「その他の障害」とは、たとえば、路上に累積された岩石、土砂の類のように、それが存在するために車両が道路の左側を通行することができなくなるおそれのあるものを指称するものであって、【駐停車中の車両は、これに含まれる】が進行中の先行車両のごときは、同号にいう「その他の障害」に当たらないものと解するのが相当である。(注)……。「駐停車中の車両」は、……信号等による停止、危険防止のための停止等進行過程の一形態としてとらえうる僅かな時間の停止は含まないと解することが本法の目的に合致すると考えられる。……
いつも関心をもって動画を拝見しております。②と④はとても難しく感じました。②についてです。バイクは路肩を使って撮影車も追い抜いて、左折車も追い抜こうとしています。バイクが路肩を走ることは違法ではないですが、その状況、前後の行動によっては左からの追い越しと判断され検挙されることもあるそうです。左折車については皆さん感じると思いますが、幅寄せがやや不十分である事とウインカーを出すのが確かに遅い。これでは左折の意志を後方に伝えるタイミングとしては不十分ではあります。ただあのバイクのスピード・追い抜き方では、もし仮に左折車が左にしっかりと幅寄せをしたとして、もう少しウインカーが早かったとして、歩道に入る前に一時停止したとして、それでも接触していた可能性が高いと思いますし、そうであれば勿論ですが過失割合も変わってくると思います。ですから過失割合は置いておいて、あのようなバイクの追い抜き方(通常走行中の走行車を左から、安全な間隔を取らずに追い抜く)という行為は大変危険であり、これにより避けられない事故も起こるという事を想像する必要があると思います。④については特に難しいですね。警察に質問した事があるのですが、黄色線、通称ハミ禁ですが、前走車がハザード&停車したとして、これを避けて黄色線を跨いで走行(追い越し)することも厳密には違反なんだそうです。ただし、それは検挙しないとのこと。ですから難しいですね、過失割合は。はっきり言えるのは、対向車線を走るタクシーも、タクシーから見てバスの死角から右折するバイクも、どちらも慎重さが足りなかったという事ですね。
貴方は弁護士先生ですか?
@@user-おとうふ 違いますよ。
長文の割に結論がなかった。ふわっと終わって少しガッカリ
え?? 最後の事例なんですが、路上駐車や停車中のバスなどがあった場合、オレンジ線をはみ出して追い抜いてはいけないんですか??
路上駐車や停車中のバスは障害物といえるからはみ出して先に行っても問題はない。けど、対向車などには細心の注意を払わなければならない。はみ出して走行していた事より、バスによる死角に対してどれほど注意していたのかが問われると思う。
ですよね。7:20〜だと、ダメって言っているので。先生も。
同じく!停車してるからタクシーは抜いて問題ない。左ウィンカーだけだアウトだけど、ハザードだから停車と判断できるね。バイクは見通しの悪い交差点では、交差点手前で一時停止をしなくてはならないので(一時停止無視ではない)8対2か9対1が成立する。基本的に道交法ってのは基本の過失割合に、違反度合いで差し引きするからね
構わない
弁護士が言ってるから、は無条件に信じていい話って訳じゃない。
最後の例は、藤吉さん面倒くさらずに、ちゃんと考えてよ。交通事案の過失割合は、基本的な事案を勘案して、基本割合から違反や注意義務を差し引きして決定されるでしょう。このケースは、基本の考え方は、直進車と路外からの侵入車の衝突となるでしょう。その場合、直進車20 路外からの侵入車80がスタートで、それぞれの違反や注意義務を引いて行けば良いとお見ます。直進車の追加される過失は、速度違反、路肩の障害物からの回避時の注意義務違反。路外からの侵入車の追加される過失は、侵入時の注意義務違反。更にこの衝突を解する事ができた状態はどんな時だったか。明らかに車両が来ることを予測できるのは、路外からの侵入車は、バスの影に直進車の存在を予測する方が容易であり、直進車がバスの陰から車両が侵入してくる事は予測し難い。したがって、この衝突を回避するには路外からの侵入車がバスの前で一旦停止する事でこの衝突は回避できた。また、直進車もバスの陰から車両が侵入してくる事を予測して最徐行での進行をしていれば、衝突を回避できた。しかし、それは現実的ではない。よって、本事案の過失割合は、直進車20 路外からの侵入車80 もしくは、バスは、路線バスはないようなので、事故誘発者として、10の過失を認める場合も想定できるかも。その場合、15:75:10もしくは10:80:10と考えたい。いかがでしょう。
概ねそんな感じですね。直進車は注意義務があるし、バイクは中央線を越える前に一時停止して確認すれば事故は防げたので基本の過失割合に落ち着くかな。バスが停車した場所は駐車禁止の場所ではあるが、駐停車禁止の場所では無いので人の乗降のための停車であれば責任を問うのは難しいかも。
直進車と路外からの進入でよろしいかと思います。観光バスではなくスクールバスであった場合は直進車の過失が増えますね。
路上駐車や停車中のバスなどがあった場合、黄線をはみ出して追い抜いてはいけないなんて事あったらとんでもなく渋滞が起こる。
安全なら大丈夫👌
バイクも車もどっちもどっちだから5対5でいいんじゃない?車は停車中のバスを追い越す時に徐行をしてないでスピード出して走ってきてるしバイクは左右の確認不足だしどっちもどっちだな
バイク乗りもあのまま加速するつもりだったのかわかりませんが左右確認しようにもあんなにバスすれすれで車にこられては少しも頭出して確認することも難しいのかなとも思います。
@@影ぱん2 明らかに右が見えないのに停車して確認しようって発想はないの?道路も狭そうなのにハザードたいて止まってるバスのわきから車がくるって予想できるでしょ動画内だとハザードが考慮されてなくてバスが譲った前提の話してるけど頭出して確認することも難しいはそもそもお話にならないと思うよ
バスは停車してるからはみ出しても良いし、建物から出る場合は一時停止扱いなので85:15スタートでバイクが悪いかな
どっちも気をつけてれば起きなかった事故ってことだよ車もバスの陰から何かが出てくることくらい予測できるし予測しなくちゃいけないしバイクもバスの後ろから車が来るかもしれないと予測できたし予測しなくちゃいけない弁護士が難しいって言ってるのに素人の俺らが過失割合出したところで何言ってんだ?になっちゃうからねw「気をつける」にやりすぎはないから ガンガン気をつけて運転しようよ
バイクとの事故はケガ治療費 車両修理費が高くなりそうで過失が車側に多く付くと悪魔に呪われた気分になりそうすり抜けしなくても車間距離が短くピタリ走行で横断歩道に歩行者で止まると後ろからバイクミサイル喰らいそう貰い事故の過失割合どうにかしてほしい
冒頭の動画で、寄ってきた車が事故に気づかず立ち去った場合はどうなるのか、又、横転に気づいたけども当たってないし、ということで去った場合どうなりますか?
最後のは誰が悪いかと言えば、やはりバイクだと思います。バスの前ギリギリで止まって左右目視してれば、何の問題もなかった、あの状況だと乗用車からはバイク見えないのも予測出来る、よってバイクの過失が大きいかなと思いますけど。同じ事故でも車と違ってバイクの危険の大きさ、著しく生命、致命性の可能性が高いです。確かに乗用車とかバスにも幾ばくかの過失はあるけど、バイクよりは生命の危機は少ない。今の道路事情この日本ではバイクが必要以上に注意する事が円滑な気がします。バイクは渋滞無いし、小回りも効く、なので余計に注意する必要は重要だと思います。自分がバイク乗りだったら、無理して右折せず左折の選択をしたかもです。バイクが嫌いな訳では有りませんよ😅
あれはバイクが7で乗用車が3だな
@@shwjen 確かに割合はそれくらいが妥当ですね。注意してても事故は一瞬で起きます、お互いに気お付けましょう😁
乗用車が悪いと思います。🫡
@@ちゃんた-z9u だから乗用車にも過失はあるでしょ、要するに割合云々はひとまず置いといて、まずはお互いに安全運転して周囲を良くみて、かも知れない運転心がけましょう😁
@user-cv7oe2ub5v しかしそれでもバイク6:乗用車4ですね
黄色の実線は「追い越し禁止」ではありません。「追い越し時のはみだし禁止」です。※工事や駐車車両などの障害物がある場合は、追い越しではないのでウインカーを出して右側部分にはみ出して通行することができます。
追加的に捕捉すると、走行車線上の障害物を避けるためにはみ出して通行するときは徐行(時速10キロメートル以下)で走行し、障害物の物陰(死角)から飛び出すかもしれない人や物に注意をする必要がある。(左右の見通しが悪い場合の徐行義務)
徐行に速度の規定はない、と昔習ったんだが今はあるのか?
@@jt67t6kjd4hbfhhfj 「直ちに停止することができるような速度」更新の時の安全ブックには1mで止まれる速度おおむね10㎞
@@toto-er9qg そうかもね、とは思うが法でも令でもないよな。警官は徐行の速度がいくつか、絶対答えないらしいよ。らしいよ?
@@jt67t6kjd4hbfhhfj さんコメントが消えているようなので再度明確な速度の規定はない……はず裁判でも「この状況ならは時速○○kmを相当」と判示しているだけであり、普遍的に10km/h未満などとは判示されていない目安、一応の基準として10km/h未満とはいえる『19訂版執務資料道路交通法解説』(2024年1月発売)p.406判例は、右以外にも多数認められるが、いずれの判決も、一律的に10km/h未満が徐行であるとはいっていない。……「かかる状況の下において、本件自動車の徐行は時速○○kmを相当とする」とし、その速度が徐行にあたるかどうかを判断している。……。諸般の事情を考慮して10km/h未満を一応の基準として、具体的状況のもとにおいて判断すべきであろう。
2つ目の動画ってバイクが白線外側走行して抜いてる時点で違反車輌になると思ったのですが、その辺加味されないのでしょうか。事故の際も直前まで白線の外側を走行している事から、通行帯違反となってバイクの非が大きくならないのでしょうか。
2:32貨物車運転手25条違反6:04タクシーは31条2違反ではなくバスの横を通過するのは問題ない二輪車運転手はCLを越える前に一時停止するのが防衛運転交差点でもなく、大きな図体で死角も大きいバス運転士が譲るのが、右直事故の遠因で、リスクマネジメントが欠落している
左折車とバイクのすり抜けでは第25条になるか、第25条の2になるかで違うと思う。左折車が25条第1項守ってウィンカー出して左端によっていたならバイクが25条第3項に違反となるからバイクが悪いし、左折車が内輪差的に左端に寄れないなら第25条の2により直進車の妨害をしてはならない。
バスが路上駐車してる場合、タクシーは追い越しにはならず車線変更になるような気がします。
この場合はまず駐車ではありません。寸前までバスは動いていました。ただ、道交法での追い越しは走ってる車両を追い越すときのものを意味しているので、この場面はかなり難しいかと思います。個人的にはお互いに危険予測が全くできてないなというのが素直な感想ですね😅
@@中村翔-d1k駐車ではなく停車、ということですかね。それはそうかも知れませんが、何れにしても追い越しではないと思います。バイクが発進した時点でバスはハザードを出して停止していますので、駐停車している車両の裏からの飛び出しという風に見えました。
@@のだおぶながの事件簿 追い越しになるかならないかは、タクシーのドラレコも見ないと断定できないのでは?停車や停止はタイヤが完全に止まった状態をいうので、その前に黄色線をはみ出ていれば追い越しになる可能性があります。なんにせよこの映像だけでは予測の域を出ません。私としてはお互いが安全運転義務違反だと思うだけです。
雨の日に並走していた車が、前車との車間距離を詰めすぎていたせいで、前方の車両が赤信号でブレーキを掛けた瞬間、ハンドルを切りながら急制動を掛けたせいでスリップし私の車両横側にぶつかってきました。当初相手方の保険屋は5:5ですと言い張り、こっちは赤信号で減速してさらに白色実線をはみ出して追突してきてるのに俺になんの過失があるか言ってみろと言うと走行してる以上は貴方にも過失がありますと…結局自分の入っていた保険屋に間に入ってもらい過失割合は10:0になりました。
最後の動画ですが、ハザードをつけて完全に停車している車を避けるのは追い越しになるのですかね?だとしたら、長時間道を塞いで停まっている車を避けることはできないので大渋滞が発生しませんか?
追い越しではない
2例目のバイクとトラックはバイクのほうが悪くなってもらわないと困るわ直前で走行中の車を左から追い抜いてるんだし普段から危機感0で運転しているんだろうなっていうのがひしひしと伝わってくる運転
最後の案件は、バスが違反していることも考慮されないといけないのではないでしょうか?駐車場の出入り口3m以内は駐停車禁止ではないですか?バスの非接触事故の割合も考慮するべきでは?素人考えで申し訳ありません。
交差点ではないので44条違反ではありません
トラックとバイクの事故ですが、バイクの左側からのすり抜けには過失が無いと言う事なのでしょうか?
2つ目のトラックのバイク巻き込みだけど路肩から追い抜こうとするバイクの過失が大きいように思いますが、単純に左折中のトラックにバイクが突っ込んだだけでは?
路肩走行で通行区分違反にもなると思うしなぁ。ただ左折軽トラの落ち度として、左ウインカーを点灯させるタイミングが急過ぎる点、つまり巻き込み確認が疎かになってると言われてもおかしくない。双方の過失がどんな大きさで判断されるか難しいところだ…
今の世の中3秒前、30m手前を遵守するドライバーほぼ皆無と思ってますけど、急な指示器と左寄せなしの左折で8:2の割合と断言しづらい難しい内容と思ってます
左折車運転手の25条違反が交通事故の原因だよ
左折する時は左折前に方向指示器つけて車を左に寄せてスル抜けさせない。10:0の為に弁護士特約つけました😂
バス、乗用車、バイクの事故の過失割合は、乗用車4、バイク4、バス2ではいかがでしょう。バスは駐車場の出入口付近に停車して事故を誘発した。乗用車は障害物を避ける時の注意義務を怠った。バイクは安全確認を怠った。バスの陰から歩行者が出てきたら、乗用車が悪いのではないですか?
巻き込み事故はしっかり左によせてバイクの入れない隙間にして減速してまがればそもそも事故はおこらないだろ。教習所から出直しておいで。
仰る通りだと思う3秒前、30m前ルールも守ってないように見えるし
最近は、ウインカーが付いていない乗用車が増えましたね。
その通り。バイクが左側方に入れなければ、バイクの追突事故という事になる。あと、この場所は横断歩道を横切って駐車場に入る事になるので、手前で一時停止をする義務があります。
2番目のトラックは歩道・路側帯を横断する時は必ず一時停止をしなければならないのでは?
交通事故だけでなく、具体的な紛争があったら裁判所はどう裁くかを教えてほしいです!
バスは譲るのに停まった訳ではなく、普通にハザード点灯させて路上駐車でしょ。しかも駐車場や車庫からの出入口前後3mの駐停車禁止場所に。タクシーはその駐車車両を避けて進行した。誰に過失が出来る?
2 トラックのウインカー遅い&左寄せできてない のでバイクに対する直進妨害、バイクは左から追い越してるから28条の違反もしも、ウインカーの使用が適切で左寄せできていた場合、バイクが34条6項の左折妨害+28条違反 でバイクが圧倒的に悪くなる
最後の右折バイクとバス追い越しタクシーの接触事故ですが、駐車場出口でバイクに進路を譲った歩行者は停車中のバスに関係する人物なのでしょう。次に止まっているバスに関しては、車輌は本来車庫や駐車場出入口の3メートル以内は駐車禁止ですが、人の乗り降りに関して停車しているのであれば違反にはなりません。ハザードを点けて停車した間際のようですね。しかし、5分以上停車していたらバスと言えど駐車になるでしょう。3つ目のバスを追い抜きしてきたタクシーですが、停車しているバスなどの車輌がいる場合は車線変更の合図である指示器を出した上で、はみ出して追い抜く場合はその限りにはならないです。しかし映像を見る限りでは、タクシーの指示器ははっきりと確認できませんね。何よりバイクの運転手が再徐行など、もっと「かもしれない」を念頭にしていれば事故は起こりにくかったかもしれませんね。
交差点ではないので、バスは違反ではありません44条参照
バスが悪いと言いたい!がバイクも悪い!バスの横を車が来るのは、安易に予測出来るタクシーの前にも1台、車がバスを抜いて来ているしねなんで、容赦なく右折したんだろう?
停車中の車両や工事車両がいる場合は、それらを避けるために黄色い線でもはみ出して走行しても問題無かったような気が。。。。黄色い線をはみ出しちゃいけなかったら大変な事になるよねwってか、黄色い線って追い越し禁止じゃなくてはみ出し禁止ですよねw
2番目のやつって走行中の左からの追い抜き道交法で禁止されてるよね?それなのに8-2はおかしい😅
>左からの追い抜き道交法で禁止されてるよねされてないはず(条文にない)左追い越しは禁止だけどこの映像だけど判断できないまた、路肩走行は禁止だけどこの場合路側帯だし
@@MrOakym 道路交通法第28条
8-2ってのは基本割合だから、このケースは車側が減免される可能性があるだろね速度も出てるし
@@noriom2035 さん追い抜きと追い越しの違いに対する共通理解がないと、話がかみ合わないように思うここまでのコメントは、追い抜きを前提としてコメントされているように思う道路交通法第28条は追い越しを禁止する規定であり、追い抜きを禁止していない
実際まだ追い抜いてないよね?抜く前にぶつかってるし 前を良く見てなかったで通して抜くつもりだったことは隠せるから追い抜き違反は闇に葬れる!当方、実際にこれでやられたし!
最後の動画手持ちの書籍からは、まったくの類例は見つからなかった事故態様は、交差点でなく、路外施設から道路への進出と捉えるのが適切なように思うそのため、基本過失割合は、『判タ』【219】路外進入右折単車70対直進四輪車30のような気がする停車バスをどう見るかという点について、『実務裁判例 交通事故における過失相殺率 第3版』p.438、裁判例200が参考になりそうに思った同書の裁判例200は、大阪地判平28・10・20、『自保ジャーナル1991号』p.114、裁判秘書L07150936動画との違いは、バイクと乗用車の関係が逆ということ、片側2車線であること、左車線は単独停車でなく信号待ち停車車列となっていること同書には、右折四輪車90対直進二輪車10とあるこれは、『判タ』【218】の基本過失割合のまま修正せずの過失割合それを意識したうえで同書に掲載された判決を見ると、右折車が負う道交法25条の2第1項に伴う注意義務には、障害物の有無に関する修正を行っていないように思う他方、直進車に対しても「前方を注視しながら進行すべき注意義務」程度の説明しかなく、特段の修正を行っていないように思うすると、今回の動画でのバスによる見通しの悪さは修正要素として考慮するものではなく、『判タ』【219】路外進入右折単車70対直進四輪車30のまま、特段の修正を行わないように思うなお、黄色線は他のコメントにあるように問題と考えず、修正には加えなかった
補足右折車の過失直進四輪車が黄色線を越えていることに対する考えは色々あれど、車幅とバスの横幅を考えれば、直進二輪車が黄色線を越えずに適法に側方通過する余地があるそれを考えれば、道交法25条の2第1項に伴う右方の安全確認義務は依然として課せられていると思う民事でなく刑事ながら、『基礎から分かる交通事故捜査と過失の認定』p.160からの「路外施設から路外への進出時における事故」>「停止車両のため左右道路の見通しが悪かった場合の事故について」を見ても、同停止車両の前面で一時停止した上、微発進と停止を繰り返して、徐行した上で、同停止車両の右側方を進行してくる車両の有無及びその安全を確認しつつ、右折進行すべき注意義務を怠った……という話になると個人的には思う直進車の過失前記の『実務裁判例 交通事故における過失相殺率 第3版』p.432、裁判例197が参考になりそうに思った同書の裁判例197は、神戸地判平26・9・12、『自保ジャーナル1938号』p.119、裁判秘書L06951095前記裁判例200と類似するが、車両通行帯や中央線のない道路における駐車車両の側方通過直進車の過失という観点では、これに類似すると思う逆走と捉える向きもあるところ、対向順送車との正面衝突、あるいは既右折ならともかく、この事故態様で逆走が事故の発生に寄与した度合いは、右折車の道交法25条の2第1項違反に比べて小さいと、個人的には考える
直進車と路外からの進入でよろしいかと思います。忘れやすいのですが、観光バスや路線バスではなくスクールバスであった場合は徐行をして通過しないといけませんね。
一本目 何処に避けた方の過失があるのか謎すぎる 可能性すら無い二本目 これは見た感じ納得三本目 何だかんだ納得行かない過失割合だわ。そこまで想定したとしても無理だろ。あれは。四本目 追い越した車が悪い。警察によると鳴らして移動させるべきだと。バスの前から出てくることを予想して徐行すべき。バスも多分駐車に相当する停車だからアウト。おじさんは指示した結果事故起きたのでアウト。バイクも停止すべきだった過失。乗用車:バス:おじさん:バイク=4:1:4:1かなと。気持ち的には7:0:2:1かなとそれより私の労働事件担当して欲しい。。今団交中だけど、、、
ハザードつけて停車してるバスを走行中の車がイエローカットする行為は追い抜きなので違反ではないはず。
最後の、歩行者の方もでてきたのが車なら譲らなかったかも。バイクだったので坂道だし親切心出したかもしれないが、バイクの安全確認ミスと思われ、後味が悪い。
自分がバイクなら一旦左折して安全が確認できてからUターンするけどなぁ。。。
③の動画はぶつかってないけど急ブレーキをした直進側の車内で荷物等が破損した場合は泣き寝入りになるんですかね?もしくは急ブレーキによって車の一部が傷んだ場合とかも気になります。
それ「車内で荷物等が破損した場合」は、自分も気になりました。例えば、高価なケーキを買っての帰り道、ケーキが助手席に置いてあって、対向車の強引右折危険運転のせいで急ブレーキをかけた結果、ケーキが吹っ飛び、ケーキはダメになり、車内も飛び散った生クリーム等で大変なことになった場合とか…解説の中で、ぶつかってはいないけれど、積荷に損害が生じた場合の解説もあった方がいいと思いました。
2は車が確認不足じゃないのかな?ウィンカー出してようが安全確認はしないといけないし、ミラーで充分見える距離だと思う。バイクもバイクでウィンカー確認できる距離だとおもって、7-3で車と思ったけど8-2かあ
2番目の進路変更車と直進車の基本過失割合は7:3ではないでしょうか。
対向車線と側道有りの交差点でこちら右折は青信号対向は赤信号でその側道は赤点滅、一時不停止で右直事故になったら過失はどうなるんだろうか…普通の右直事故なら9.1くらいだけど赤点滅を一時停止しないと信号無視扱いになる分10.0にならないのかな…この手の特殊な交差点だと過失割合出てこない…
最後の事例、バスが止まってるのに、バスが走り出すまで。ずっと後ろで待ってろと言うのですか?とんでもない渋滞になりますよ。色々なところで、これは、追い越しにならないのでは?
最後のは、バスがバス停で停まったかどうかってのもポイントになる気がする。バス停じゃなければ、ただの左折待ちだから、後ろの車は予測義務が大きいと思う。
これは貸切りバスなのでバス停はありません!それにハザード点けてるので停車中になるかと
@@ブルースリー-w1v なるほど。貸切バスで停車中なら、右側から抜かざるを得ないよね。バイクの方が過失大きくなりそう。
どこが左折待ち?ハザードランプ点いてるやん!
@@Hhero-s8o いや、仮定の話よ。停車中か左折待ちかで、だいぶ変わるんじゃないかっていう。ハザード炊いてるのは前のコメントが教えてくれているから、蒸し返さないでくれwww
前のコメント見ずにそのままコメントしてしまいました。
バスがハザード点けて停車してるとこで右側から抜いたら追い越し違反になるのなら中停車して寝てる人とか運転手がいなければ動くまでずっと待ってるって事なのか?自分の認識だと動いている車両に対して右側から抜いてその車両の前に出るのが追い越しと認識してたが間違いなのかな?
左折車にバイクが突っ込んだ過失割合おかしくないですか?直進車が優先であれば、バイクではなく車の場合も同じことが言えるのではないでしょうか?車同士なら後続者の前方不注意で過失割合高くなるのに、バイクには前方注意義務はなし?車間不保持は不適用?バイクの責任の方が大きくなってしかるべきだと思うのですが?
進路の差による車の場合、大抵は進路が被っているため、車間保持(法26条)の義務を負うバイクでこの事故態様の場合、進路が被っていないため、車間保持(法26条)の義務はない四輪車が並走できる広い道で、進路が被っていない状態で、右寄り前車が左折して直進後車と衝突する事故態様では、過失割合は左折前車80対直進後車20となり、直進車有利となる(c.f 『判タ』【137】)四輪車同士の場合であっても、進路が被っていなければ、直進車有利になる
@@S_._S なるほど!勉強になりました。バイクがすり抜け前提になってるのが、納得できないですが・・すり抜け防止には左に目いっぱい寄せて進路をふさげば、状況が変わるんですかね?
そもそも左折する時は、あらかじめ道路の左側の部分にできるだけ寄っておく義務があります。そうすれば二輪車は左側方を通行出来なくなるから、仮に衝突したとすれば追突しか出来なくなるでしょ? さらに、この場所の場合歩道を横切って駐車場へ入るので歩道を横切る前に一時停止の義務もある。停止した車に追突すれば100%追突した方の責任になる。つまり、それらの義務を果たしていない過失があると言う事です。
私の勝手な見解ですが、左折軽トラ 対 バイクまずバイクは左をすり抜けるな。どうしてもするなら、信号待ちとかで徐行してほしい。軽トラは左折するなら30m手前からウインカーを出すべき。気持ち的には5:5くらいになってほしい。バス、バイク、タクシーバイクが出るときに右見てないのが悪いと思う。タクシーは徐行しろよって思う。バス抜くときの基本じゃん。バスは特に問題ないかな。もし双方の状況を見てたのなら、クラクション鳴らせたらよかったなーって思うくらい。バイク6:4タクシーとか?
軽トラの34条違反が交通事故の原因ですね
バイクは事故したらあの世行きを念頭に運転すべきかもしれない運転してるならあんな事故しないよ車くるかもしれないこれ考えてないからパッ!と右折してる
バスの停車してるところを譲った人は法的に問題ないだろうが、さっさと渡れよと思うけど、この譲ったと言われてるオヤジ譲るというより誘導してるように見えるが、余計なことしてるね。
最後のヤツ、分からないなら取り上げなきゃいいのに…コレ、映像から分かる範囲での話ですが、バスの後方に信号機のない横断歩道がありますよね。バイクの映像に路面のひし形表示が見えてますから。もしかしたらバス後部は横断歩道上かもしれない。さらに駐車場の出入口直前。バスの過失割合は10~20になると思います。タクシーやバイクに弁護士が付けば、バスの過失20%ぐらいで押すでしょう。タクシーは追い越し禁止ではありません(停車中のバスを抜いているので問題なし)。しかし、停車中のバスを追い抜きまたは追い越す場合、バスの陰から歩行者等が出て来ることは当然想定しなければいけないので、このタクシーは明らかにスピードの出し過ぎです。駐車場から出て来て右折したのがバイクじゃなくて車だったら、「出て来た車:タクシー:バス」で40:40:20または45:45:10だと思いますが、出て来たのはバイク…「バイク:タクシー:バス」で30:50:20あたりじゃないかと。だって出て来たのが歩行者だったら「歩行者:タクシー:バス」で0:80:20でもまったく不思議じゃないですし。(横断歩道が近いから歩行者に5~10の過失割合が発生するかも?)そもそも車の相手がバイク、自転車、歩行者の場合、相手が交通弱者として過失割合が修正されるので、この事故で車とバイクが50:50はないんじゃないかな。タクシーのバス追い越しは問題ないが、そもそも対向車線を走行してきた逆走なわけで、バイクから見て奥の車線は、画面左から右へと車が通る車線。バスを追い越してくる車両があるかも?と想定したとしても、あんなにスピード出してくるとは想定できない・・・という理由が認められそうです。せっかく映像があるんだから、今後の為にもこういう事故は是非とも裁判して明らかに欲しいですね。
交差点ではないので、駐車場の出入り口を塞いでも違反ではありません
@@yamato3228 道路交通法 (駐車を禁止する場所)第四十五条 一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
@@yamato3228 なんでそんな自信たっぷりに嘘が付けるんですか?普通に考えたら駐車場の出入り口付近に車止めたら迷惑なの分かりませんか?道路交通法 第四十五条(駐車を禁止する場所)一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
@@fujii-kengo バスが5分以上停車していれば駐車ですねそうでないなら、駐車場出入り口に停車しても44条違反ではありません(定義)第二条十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
@@yamato3228 勘違いしている人が多いですが、駐車と停車の違いは5分以上か以内かではありません。道交法に時間は明記されていません。例えば、『駅に人を迎えに行って駐車禁止場所に車を止める>その人がまだその場に来ていない。しかし5分以内に来ると思われる。』これ、駐車禁止にあたります。5分以内なら待ってもいいという事じゃないんです。実際に判例もありますね。この動画のバスは、路線バスではなくおそらく観光バス。人を降ろすための停車だとしても、スムーズに全員が降りることが出来ない事態は当然想定される。逆に人を乗せるための停車だった場合、その場に全員が集まっていたのか?いなければ確実に「駐車」と見なされます。「今止まったばかりだ!5分もたってない!」は「だから停車」とは認められないんです。タクシーみたいに数人の乗り降りじゃないですからね。裁判になれば、おそらく停車とはみなされないでしょう。重ねて言いますが、駐車か停車かは止まっている時間のみで決まるのではありません。
0対10が少ないのは保険会社の資金繰りの軽減にしか思えない。1-9以上になれば其の分相殺できるので、両者共にキャシュフローを抑えることができる。
追い越し禁止の内容が誤ってますよ。これは…訂正動画ですね(-_-;)毎回欠かさず拝見して…参考にしておりますが…もう少ししっかり確認してから公開してください。
バスの停車位置が悪くないですか?出入り口付近は駐停車禁止だった様な気がします。
歩行者妨害の件、どうなったんだろう?
バイクは車道ではない路側帯を走行して来ているから、道交法違反ではないですか!?バイクに過失があるんじゃないですか!?確かに軽トラももっと早くウインカーを出して周囲に注意を払い、左側巻き込みを十分に注意する必要があるけど…しかも路側帯を走って撮影車の左側から追い越し(追い抜き)をして…バイクであっても車道を走らなくてはいけないですよね!?ほんとにバイクは路側帯を走ってきて車両と車両の間をぬって走ったりして、危険だし、邪魔だし、迷惑です!いつからバイクは路側帯を走っていい道交法になったんですか!?
一番目は、事故誘発やね!
黄色い車線ってそもそも『車線変更禁止』じゃなかったっけ?
車線が片側2車線以上で,交差点手前,橋・陸橋,急なカーブなどに設けられてる車両通行帯の間の黄色の実線は「車線変更禁止」。この道路は片側1車線で,道路の中央を示すセンターラインが黄色の実線なんで「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」。で,このバス(観光バスか?)はハザードを点けて停車しているので「追越し」には当たらず,タクシーが黄色実線を跨いでいるのは違反ではない。※バスの側方を通過するにしては速度が出すぎてる印象はあるけどね。
@@isamu7540 なるほど
バイクはスピード出しすぎブレーキとウインカーみえるのに減速してない過失2割はないやろ
追い越しじゃない
バイクが悪いとか言ってるやつの気が知れん。バイクと車5:5くらいやろ。結局は話し合いが裁判で決めるしかないから、これも正しいとは言えんけど。
バスはあそこ止まっちゃダメじゃね?
2:39 のバイクとの事故に関して、バイク側の方の重い責任を主張する人が多いが、この動画を見る限り、あの左折直前のあのタイミングでウインカーを出されても遅いし、バイクの対応は困難だと思うね。バイクだって急に止まれない。特に追い抜き時は少し加速気味にある訳だから。(遅いノロノロ運転の車を追い抜いてしまおうという対応だから)自分も、同じ様な状況で、左折車の前輪と接触した事がある。自分の場合は、大型バイクだったのと、もう少し速度が出ていて加速直後の追い抜きギリギリでの接触だったので、左折車の前輪が自分のバイクのマフラーに少し接触しただけで、また大型バイクだったので転倒もせず、歩道に乗り上げただけで怪我もなく、バイクの損傷もなく済んだのだが。バイクが左側から追い抜く時は、車輌の速度が落ちて遅かったり、渋滞等で止まりそうな気配がある時なので、あの左後方の角度から、前車両の速度が落ちたから左折するだろう、とは推測できないケースの方が多いだろう。それよりは、前が詰まっていてノロノロ運転、渋滞停車するのだろうと思ってしまうだろうし、実際にも大半のケースはそうだろう。だから、左折車は、もっと前から(速度を落とし始めたと同時に)ウインカーを出し、且つ後方確認も十分にすべきだろうな。自分はその様に注意しているし、判っているドライバーは、そうするだろう。つまり、機械的にウインカーを出せばいいだろうという事ではなく、何の為にウインカーを出すか、その意味を理解すべきということ。
車がバスの前方に出てないから追い越しじゃないでしょう?
バイクのすり抜けについては原則10:0でバイクが悪いにしてほしいです。バイクがすり抜けすることは基本危険しかないしきちんと明記して道交法違反にしてほしい
左折は基本的に、自転車やバイクが通れないように幅寄せが原則。教習所で習っているはず。最近はわざわざ右に寄せて、左折する乗用車が増えすぎているけど。
あらかじめ左に寄せて、そのうえで左折する義務がある(道交法34条1項)そして、寄せる義務を怠った場合は、いざ左折する段階で「周到な後方確認義務」を負う『基礎から分かる交通事故捜査と過失の認定』p.140……「あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄る義務」を怠り、自車の右左方に後続車が追い抜く余地を残して右左折をする場合は、これらの義務違反により生じる危険を回避するため、後続車の動静に注意する義務があります(『最高裁判所判例解説刑事篇昭和49年度』64頁)。 つまり、このような場合、右左折しようとする車両の運転者は、後続車が適法に自車の右左方を追い抜くことができる状態か否かにかかわらず、「周到な後方確認義務」を負うことになるのです。
すり抜けにすら対応できないほどいっぱいいっぱいで、前だけ見て運転してるならもはや高齢者並の運転適正無しだから運転しない方がいいと思うよ
自分バイク乗りだけど路肩であれ追い抜きであれあんな狭い間をすり抜けようとは思わない渋滞で止まってるかノロノロならまだしも走ってるトラックの横なんて危険度MAX自○したいのかって思う過失割合に現れないバイクのミス
バイクとタクシーの事故、この様な事故でバスには過失は取られないのですかね?駐車場などの出入り口付近5mは駐停車禁止でその位置に停車させたバスがそもそもの事故の原因だと思うんですが
それは暴論駐車場から出てくる車は左折すればよかった話
@@geassrush 何言ってんだこいつ
交差点ではないないので44条違反ではありません
@@yamato3228 出入り口付近は5mではなく3mだったがちゃんと44条に書いてあるぞ。違反
@@TK-kl7hi その44条をコピペしてごらん
2つ目のやつこのスピードで左側すり抜けてくるなんて想定して走ってられない。こんなの当たり屋じゃん。
貴方は自動車を運転してはいけません
一部とはいえタクシーだって平気でこういうことするのだから、ライドシェアのドライバーと安全性で比べる必要は無いと思う。(その他の議論は別として)
バスが譲った前提で話してる?ってこと?
タクシー会社の事故係やってたけど、バイク2車8じゃね車同士だと7-36-4まである
最後の案件、何も難しくない。黄色線は追い越しのためのはみ出し禁止なので、駐車中のバスの側方を通っても違反ではないです。二輪9:1タクシーってところでしょう。こんな単純な事例で迷ってるようだと、依頼するのは躊躇しますね。
そもそもバイクのすり抜けが原因なのに、幅寄せ云々教習所で習ったでしょって言う奴さぞかし日々立派に運転してるんでしょうね。
原因云々以前に事故を起こしちゃいけないって前提が抜け落ちてるんだよね事故が起きた時に1割でも持ってかれる理由はそれよそもそも曲がる際の巻き込み注意とか死角を目視で確認するとか基本中の基本よ?
@@はにゅ-p4e 1割云々って過失割合はある程度決まってるからそうとしか笑事故を起こしちゃいけない前提とか基本中の基本とか今まで無事故無違反流石っす
2:32は左折車運転手の25条違反が交通事故の原因
@@はにゅ-p4e さん事故しない心がけで運転することには同意と前置いたうえで1割過失は、基本過失割合のなかに軽度の過失が織り込み済みであるというだけ『判タ全訂5版』を確認すれば、バイクすり抜けのケースには「直進車にも軽度の前方不注視による左折車の合図の見落とし等の過失があることを前提としている」(p.353)とあるし、最後の動画のケースには「直進車に軽度の前方注視義務違反がある場合を想定している」(p.361)とあるこのように、比較的被害者に見える車両にも軽度の過失があることを織り込んでいるこの過失によって1割の過失割合が付くに過ぎない1割、相手9割の場合、ドラレコ等によりこの過失を否定できれば、相手10割もあり得る
@@きまひろ すり抜けが原因とかぬかす時点でお察しなのに普段から自己流で運転してると後方確認も巻き込み確認もしなくなんのかぁ?幅寄せする意味ってなんだった?免許エアプかぁ?サンデーペーパードライバーかぁ?
最後のやつオレンジラインは追い抜き禁止追い越し禁止ではなくはみ出し禁止なので車は逆走なのでは
4件目道交法上、一時的に停止してる車両を抜くために反対車線にはみ出して走行することは禁止されている。(工事とかで長時間通行できない場合に反対車線にはみ出して走行することは許されている。)この場合は一時的に停止した車両を、追い越した(追い抜いた)扱いになり、車両が逆走車になると思う。そのため、逆走車との接触事故に類し、これを若干修正し、逆走車(車両)の過失割合は80から90%かな。横から出てきたバイクも見えないのに頭出した点で、10から20修正かなと。
それだと、バス停に停車しているバスを抜くのも違反になりますよ
一時的に停止してるだけのバスを避けるために反対車線にはみ出すのも違反です。高裁判決までですが。
@@村松聡一郎 (乗合自動車の発進の保護) 第三十一条の二 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。発進の合図を出していないバスを抜くのは違反ではありません
@@村松聡一郎 さん当方の把握している高裁判決と異なるので、ご存じなら事件番号をお教えいただけるとありがたい「進行過程の一形態としてとらえうる僅かな時間の停止」ゆえに違反と司法認定されているのなら納得ではある『19訂版執務資料道路交通法解説』p.200~201ア 昭38・4・22 名古屋高裁法17条4項3号にいう「その他の障害」とは、……であって、駐停車中の車両は、これに含まれる……。(注)……。「駐停車中の車両」は、……信号等による停止、危険防止のための停止等進行過程の一形態としてとらえうる僅かな時間の停止は含まないと解することが本法の目的に合致すると考えられる。……
(一時的)停止と停車と駐車を区別しないとダメじゃないかしら。1、信号待ちや渋滞などで停まった(=進行可能ならすぐ進む状態)→「(一時的)停止」2、乗降,客待ち,荷下ろしなどで5分程度停まった(運転手がそこに居てすぐ発車できる)→「停車」3、5分以上の停車または車両を停めて運転手がその場を離れた→「駐車」このバスが停まった理由が1じゃなけりゃ「追越し」には当たらないんじゃなかろうか。追記,このバスが,バイクの出てきた場所(地下駐車場かしら)に左折で入ろうとしていたなら「停止(歩道の横断もあるし)」になるから「追越し」になるかもしれん。再追記,訂正動画でも言及しているがバスはハザードランプを点けているから,目的は判らないが「停車または駐車」の意思があると解釈してよさそう。高速の渋滞車列最後尾ってわけじゃないしw
イヤイヤ😅配信するからには隅々まできっちりと調べてからこうですよああですよって説明してくれへんかったら意味ないやん!何のための解説なん?反論コメント多過ぎ
いや、この企画は藤吉先生に初見で観てもらって、藤吉先生の見解を聞こうって企画だと思いますよ。3割くらいは、藤吉先生を試す企画だと思います。
タクシーは、追い越しではなく追い抜きですよね。明らかに道路の左方に停止しているバスを追い抜いたところ、路外から進入して来て 直進車の進路妨害をしているバイクの過失が大きいと思えるのですが、おかしいですかね。
追い抜きの定義は道交法第二条に在りませんよ
@@yamato3228 さん、バスが路肩に停まっているために中央車線をやむなく越えてそのバスの前に出ようとした(もちろん前方への注意が必要)結果路外からの進入をしてきたバイクとの衝突ですよね。道交法の解釈で追い抜きがないとすればこれは、どういう解釈をすればいいのですか?バイクの進路妨害が大きいような気がするのですが?
@@masakatsu0855 タクシーがバスを抜いたのを特に◯◯だと定義しなくても良いですねタクシーは進路を変えているので、バスが進行していれば追い越しですが、停車で交通障害ですから、追い越しにはなりませんバスの停車意図は不明ですが、乗客の昇降なら仕方無いですが、二輪車に譲ったのならライダーにはありがた迷惑ですねライダーは、バスで死角が大きいのに、平気でCLを越えているので、70条違反ですね又、交差点ではないので、タクシーの過失割合は少し減るでしょうねそれと、道交法では「進路妨害」ではなく「進行妨害」ですね
@@masakatsu0855 さん用語の部分だけ追い抜きという言葉で伝わらない、追い抜きという言葉を理解しない人に対しては、「進路変更を伴わない側方通過」といったように、説明的な言葉を使えばよい「進路を変えて」「側方を通過」という言葉は追い越しの定義(法2条21号)で用いられており、「進路を変えて」の類語「進路を変更」は別の条項(法26条)で用いられている言葉それらからの若干の表記揺れである「進路変更」「側方通過」すらも理解しないという人はいないものと思うので、「進路変更を伴わない側方通過」と説明すればいい
追い越しですよ
前回の動画の解説は誤っておりました。
ua-cam.com/video/eGbd1guq3Qg/v-deo.html
このシリーズ継続を希望します。大変有意義です。
他の弁護士さんからの反論も含めてやって欲しいです。
バスにも過失が存在する。
”駐車場や車庫などの自動車用の出入口から3メートル以内の部分”
に明らかに違反している。
この駐車が無ければ、或いは3メートル以上開けていれば、
視界を確保出来るので、事故の発生には至らなかった可能性がある。
・バイク側の進行上にはすでにバスを追い抜く車が認められる
・バイク側は本線への侵入側
・バイク側は右折
・タクシーは障害物の速報通過時の安全性(間隔と速度)
・バスは停車しハザード操作をしているので駐車相当
よって、
優先交通側であるタクシー?が30
バイク側が60
バスが10
歩行者は当然のこと0
と言いたい。
タクシー側の肩を持つのであれば、見通しの悪い状況なので、エンジンを切り、歩行者として歩行者道路を進行し、バス後方から発進することはできましたし。
まぁそんなのは机上の空論で私でもスッと出ていってしまうと思いますが。
一番悪いのは撮影車、バスはハザードを出して停まった時点で単なる「障害物」なので乗用車は自身の合図と対向車線(対向車)にのみ注意義務がある「障害物の側方通過」であって「追い越し」には当たらない。
歩行者は車の直前直後を横断してはいけないのと同様に撮影車は本線横断右折なのでバスの陰になる自分を直進車は発見しにくいことを予見して一時停止の判断を当然して本線通行車両の通行を妨げない運転をしなくてはいけない。
そして、バスを避けた車はバスの陰から乗客が飛び出すことを予見して徐行、安全確認することが求められる場面。
即ち、バスが居なければ歩道を横断する手前で一時停止をして本線の安全確認義務がある撮影車の過失が8割以上と思慮される(当然裁判官によっては判断が分かれるる可能性はあるが第一当事者甲は撮影車で間違いはない5:5はない)。
もしかしたらバスの停止場所が駐車場出口から3m以内であれば違反ではないが「事故誘発」で1割程度の過失がバスに認められるかもしれない。
バイクはどうやって事故を防げばよかったのでしょうか?本件はイチャモンではなく向学心からの質問です。バイクはアクセル開けないで足でケンケンしながらヘルメット越しに目視できる位置まで人力で前に出るべきだった?こういう場合は右折諦めて一旦左折してからの目的地まで走行?法的云々を除外すると右折は何をやってもタクシーとぶつかっちゃう様な気がします。
最後の事例は確かに追い越し車が黄色線跨いで来てるけど停車中の車は障害物扱いやから違反じゃ無いのでわ?それに右折したバイクは安全確認せずに飛び出してるんだから5:5は車にかわいそうでしょう😅
バス停に停車中のバスを避ける時は、単なる障害物回避とは違って、注意しなければならないですね、
降車後にバスの前で道路を渡ろうとした学童年齢だったいとこが同じ状況で乗用車に跳ね飛ばされ、大怪我を負わされた事がありました、幸い命は取り止めましたが30年以上後の今でも両足開放骨折の後遺症から抜けられません、現場検証でバスの前輪付近に横断しようとする者の足は容易に確認できたそうです。
ましてや今回の当事者の一方はタクシー、バスが停車していた事でハミ禁が解除される状況とはいえ逆走状態で、安全確認の行動は皆無、スピードもまるで落としていない。
単車が大型車両だったらけがをしたのはタクシーの乗客だったでしょう。
事故時にはみ出しにかんする決まりがどのようであれ過失割は5分を超えてタクシーの側にあると思います。
@@gunblue-hj9po それは大変悲しい出来事でしたね。でも今回のバイクと歩行者とでは状況が違うと思います。障害物で先の見えない右折なんだからかなりの注意義務があるじゃないでしょうか。僕だったらじわじわと出ていきますけどね
@@gunblue-hj9po
いとこさんは周りの誰にもバスの直前直後で横断するのは違反行為だと教えてもらえなかったのね。子供は周りの大人が交通ルールを理解して、教えてあげないと不幸になる。
バスの停車は障害物扱いで追い越しにはならないのでは?
ハザード炊いてるので停車扱いですね
@@ushitora-856 停車ですが停車=障害物と言いたかったのです。
@@AquaEta あ、すみません紛らわしいコメントしちゃった。私も同じ認識ですという同意のコメントでした
@@ushitora-856 こちらも紛らわしい表現でしたね。すいません!
2:32貨物車運転手25条違反
追い越しとか追い抜きとか、違反か違反じゃないかとか、弁護士ですらわからないんだから、教習所で習ったようにバスを抜かす際はバスの死角から人や車が出てくる可能あるから徐行する!道路に出る際は左右安全確認して出る!
双方が安全確認怠ったんだから基本5対5で良いと思うのは私だけでしょうか😅
あとはバイクだからとか自動車だからとかで過失割合が変わるのかどうかわかりませんが。
車よりバイクにぶつかる方が分が悪い様で
教習所で習ったように交通弱者についても考慮しような。
非接触事故経験してます。保険屋が7:3ふっかけてキレて9:1にさせました。バイクのこのパターンに似たのもノーウインカー左折巻き込まれました。
最後の事故については、この動画映像を見た印象としては、接触事故にまで至った主要因は、この停車中バスの側方通過方法の問題である様に思える。
停止中のバスの場合、センターラインが黄色実線であったとしても、障害物扱いとなりセンターラインを超えての側方通過行為自体は違法ではないと思われるのは、他にもコメントされている通りだと思うが。
一方で、6:18辺りを見る限り、当該バスの側面と車輌の間隔は1メートルも無い様に思われ、この通過速度と合わせて、この様な見通しの悪い市街地道路における一時停止車両の側方を通過する方法としては、十分な安全が確保された方法には思えない。
その前の別の車輌 6:11の黒いワンボックスは左タイヤもセンターラインを超えて側方通過している様に見えるのに対し、この事故車輌の左タイヤはセンターラインの中にあったことからも、比較しても、停止中のバスとの空間が十分で無かったことが想像できる。
そしてそれが故に、このオートバイが少し頭を出して様子を伺おうとした際に、空間的・速度的な余裕が全くない状態で車輌が接近してきた為に、即 接触事故に繋がった様に思える。
勿論、このオートバイも、この様な危険な周囲状況で、もっとゆっくり慎重に前を伺うべきだとは思われる故、過失責任は問われるだろうが。この側方通過車輌が、一般的な空間と速度で運行していれば、せいぜい急ブレーキ等で済み、衝突事故にまでは至らなかった事案の様に思える。
左折の車に突っ込んだバイクですが、同一車線内での左側からの追い抜きって道交法違反なのでは?
バイクも車輌です。左からの追い抜きは違反だと思いますが…
事実ドラレコの後続車両も左から追い越されてますしね。…常に左からの追い越しを繰り返す常習者とも捉える事が出来ます。
追い抜きは良くて追い越しはダメじゃなかったっけ?
車線変えずに真っ直ぐ走って左から抜くのは追い抜きであって、追い越しでは無いからオッケー👌
車線変えずにって、路肩走行は、違反です。
バイクのすり抜け 左側追い抜き(追い越しでは無い)なので やっぱり 過失割合が少ないのかな
停止している車を追い越すときは ぎりぎりを抜かないで欲しいですね 直前で一時停止して確認しても
ぶつかりそう、車だと右折不可ですね、バスが居なくなるのを待つしか。
バイクが人だったら車:人=10:0になりますよね?
で 車:バイク=8:2くらいかな?
素人の想いです。
最後の例について
停車中の車を抜くことは、「追い越し」には該当しない。
弁護士さん、もっと勉強しよう。
弁護士が間違ったことを公言しないでほしい。間違ったことが社会に広まってしまう。
動画作成中にわからないと自覚したなら、動画公開前にせめて調べるべきだ。
たしかに、へ?弁護士さん嘘でしょ?ってレベルでこれは常識ですよね😂
これを追い越しって言ったら警察含め違反だらけ
@@169jackall7弁護士って専門分野がありますからね。
この人は誹謗中傷専門なので交通の知識はあんまりないですよ。なので、コメント欄で教えてくださいと本人も言ってますよ
弁護士さんにも得意不得意分野ありますからね😅本来藤吉先生は、名誉毀損とかあたりが得意分野なんだと思いますよ😅
しかもよく見ると、このバスは路線バスではなく観光か貸切のバスに見えます。つまりいつ発車するか分からないバスだからタクシーも追い越さざるをえないと思うんですが。
最後のバスのやつですが、同じような感じでタクシー側がバイクで、バイク側が車でしたが、
1対9で車が悪くなりました
最近いよいよネット問題よりも交通案件専門弁護士になってきましたね😂
最後の動画、黄色線
この態様の停車車両は、進行過程の一形態としての停車というより、まさしく停車中と考えるのが自然
その限りにおいて、直進車の走行は、法17条4項3号に従った適法な側方通過という感じがする
『19訂版執務資料道路交通法解説』p.200~201
ア 昭38・4・22 名古屋高裁
法17条4項3号にいう「その他の障害」とは、たとえば、路上に累積された岩石、土砂の類のように、それが存在するために車両が道路の左側を通行することができなくなるおそれのあるものを指称するものであって、【駐停車中の車両は、これに含まれる】が進行中の先行車両のごときは、同号にいう「その他の障害」に当たらないものと解するのが相当である。
(注)……。「駐停車中の車両」は、……信号等による停止、危険防止のための停止等進行過程の一形態としてとらえうる僅かな時間の停止は含まないと解することが本法の目的に合致すると考えられる。……
いつも関心をもって動画を拝見しております。
②と④はとても難しく感じました。
②についてです。
バイクは路肩を使って撮影車も追い抜いて、左折車も追い抜こうとしています。バイクが路肩を走ることは違法ではないですが、その状況、前後の行動によっては左からの追い越しと判断され検挙されることもあるそうです。
左折車については皆さん感じると思いますが、幅寄せがやや不十分である事とウインカーを出すのが確かに遅い。これでは左折の意志を後方に伝えるタイミングとしては不十分ではあります。
ただあのバイクのスピード・追い抜き方では、もし仮に左折車が左にしっかりと幅寄せをしたとして、もう少しウインカーが早かったとして、歩道に入る前に一時停止したとして、それでも接触していた可能性が高いと思いますし、そうであれば勿論ですが過失割合も変わってくると思います。
ですから過失割合は置いておいて、あのようなバイクの追い抜き方(通常走行中の走行車を左から、安全な間隔を取らずに追い抜く)という行為は大変危険であり、これにより避けられない事故も起こるという事を想像する必要があると思います。
④については特に難しいですね。
警察に質問した事があるのですが、黄色線、通称ハミ禁ですが、前走車がハザード&停車したとして、これを避けて黄色線を跨いで走行(追い越し)することも厳密には違反なんだそうです。ただし、それは検挙しないとのこと。
ですから難しいですね、過失割合は。
はっきり言えるのは、対向車線を走るタクシーも、タクシーから見てバスの死角から右折するバイクも、どちらも慎重さが足りなかったという事ですね。
貴方は弁護士先生ですか?
@@user-おとうふ
違いますよ。
長文の割に結論がなかった。
ふわっと終わって少しガッカリ
え?? 最後の事例なんですが、路上駐車や停車中のバスなどがあった場合、オレンジ線をはみ出して追い抜いてはいけないんですか??
路上駐車や停車中のバスは障害物といえるからはみ出して先に行っても問題はない。けど、対向車などには細心の注意を払わなければならない。はみ出して走行していた事より、バスによる死角に対してどれほど注意していたのかが問われると思う。
ですよね。7:20〜だと、ダメって言っているので。先生も。
同じく!
停車してるからタクシーは抜いて問題ない。左ウィンカーだけだアウトだけど、ハザードだから停車と判断できるね。
バイクは見通しの悪い交差点では、交差点手前で一時停止をしなくてはならないので(一時停止無視ではない)8対2か9対1が成立する。
基本的に道交法ってのは基本の過失割合に、違反度合いで差し引きするからね
構わない
弁護士が言ってるから、は無条件に信じていい話って訳じゃない。
最後の例は、藤吉さん面倒くさらずに、ちゃんと考えてよ。
交通事案の過失割合は、基本的な事案を勘案して、基本割合から違反や注意義務を差し引きして決定されるでしょう。
このケースは、基本の考え方は、直進車と路外からの侵入車の衝突となるでしょう。
その場合、直進車20 路外からの侵入車80がスタートで、それぞれの違反や注意義務を引いて行けば良いとお見ます。
直進車の追加される過失は、速度違反、路肩の障害物からの回避時の注意義務違反。
路外からの侵入車の追加される過失は、侵入時の注意義務違反。
更にこの衝突を解する事ができた状態はどんな時だったか。明らかに車両が来ることを予測できるのは、路外からの侵入車は、バスの影に直進車の存在を予測する方が容易であり、直進車がバスの陰から車両が侵入してくる事は予測し難い。
したがって、この衝突を回避するには路外からの侵入車がバスの前で一旦停止する事でこの衝突は回避できた。
また、直進車もバスの陰から車両が侵入してくる事を予測して最徐行での進行をしていれば、衝突を回避できた。しかし、それは現実的ではない。
よって、本事案の過失割合は、直進車20 路外からの侵入車80
もしくは、バスは、路線バスはないようなので、事故誘発者として、10の過失を認める場合も想定できるかも。その場合、15:75:10もしくは10:80:10と考えたい。
いかがでしょう。
概ねそんな感じですね。直進車は注意義務があるし、バイクは中央線を越える前に一時停止して確認すれば事故は防げたので基本の過失割合に落ち着くかな。バスが停車した場所は駐車禁止の場所ではあるが、駐停車禁止の場所では無いので人の乗降のための停車であれば責任を問うのは難しいかも。
直進車と路外からの進入でよろしいかと思います。
観光バスではなくスクールバスであった場合は直進車の過失が増えますね。
路上駐車や停車中のバスなどがあった場合、黄線をはみ出して追い抜いてはいけないなんて事あったらとんでもなく渋滞が起こる。
安全なら大丈夫👌
バイクも車もどっちもどっちだから5対5でいいんじゃない?
車は停車中のバスを追い越す時に徐行をしてないでスピード出して走ってきてるし
バイクは左右の確認不足だしどっちもどっちだな
バイク乗りもあのまま加速するつもりだったのかわかりませんが
左右確認しようにもあんなにバスすれすれで車にこられては少しも頭出して確認することも難しいのかなとも思いま
す。
@@影ぱん2 明らかに右が見えないのに停車して確認しようって発想はないの?
道路も狭そうなのにハザードたいて止まってるバスのわきから車がくるって予想できるでしょ
動画内だとハザードが考慮されてなくてバスが譲った前提の話してるけど頭出して確認することも難しいはそもそもお話にならないと思うよ
バスは停車してるからはみ出しても良いし、建物から出る場合は一時停止扱いなので85:15スタートでバイクが悪いかな
どっちも気をつけてれば起きなかった事故ってことだよ
車もバスの陰から何かが出てくることくらい予測できるし予測しなくちゃいけないし
バイクもバスの後ろから車が来るかもしれないと予測できたし予測しなくちゃいけない
弁護士が難しいって言ってるのに素人の俺らが過失割合出したところで何言ってんだ?になっちゃうからねw
「気をつける」にやりすぎはないから ガンガン気をつけて運転しようよ
バイクとの事故はケガ治療費 車両修理費が高くなりそうで
過失が車側に多く付くと悪魔に呪われた気分になりそう
すり抜けしなくても車間距離が短くピタリ走行で
横断歩道に歩行者で止まると後ろからバイクミサイル喰らいそう
貰い事故の過失割合どうにかしてほしい
冒頭の動画で、寄ってきた車が事故に気づかず立ち去った場合はどうなるのか、又、横転に気づいたけども当たってないし、ということで去った場合どうなりますか?
最後のは誰が悪いかと言えば、やはりバイクだと思います。バスの前ギリギリで止まって左右目視してれば、何の問題もなかった、あの状況だと乗用車からはバイク見えないのも予測出来る、よってバイクの過失が大きいかなと思いますけど。同じ事故でも車と違ってバイクの危険の大きさ、著しく生命、致命性の可能性が高いです。確かに乗用車とかバスにも幾ばくかの過失はあるけど、バイクよりは生命の危機は少ない。今の道路事情この日本ではバイクが必要以上に注意する事が円滑な気がします。バイクは渋滞無いし、小回りも効く、なので余計に注意する必要は重要だと思います。自分がバイク乗りだったら、無理して右折せず左折の選択をしたかもです。バイクが嫌いな訳では有りませんよ😅
あれはバイクが7で乗用車が3だな
@@shwjen 確かに割合はそれくらいが妥当ですね。注意してても事故は一瞬で起きます、お互いに気お付けましょう😁
乗用車が悪いと思います。🫡
@@ちゃんた-z9u だから乗用車にも過失はあるでしょ、要するに割合云々はひとまず置いといて、まずはお互いに安全運転して周囲を良くみて、かも知れない運転心がけましょう😁
@user-cv7oe2ub5v しかしそれでもバイク6:乗用車4ですね
黄色の実線は「追い越し禁止」ではありません。
「追い越し時のはみだし禁止」です。
※工事や駐車車両などの障害物がある場合は、
追い越しではないのでウインカーを出して右側部分にはみ出して通行することができます。
追加的に捕捉すると、走行車線上の障害物を避けるためにはみ出して通行するときは徐行(時速10キロメートル以下)で走行し、障害物の物陰(死角)から飛び出すかもしれない人や物に注意をする必要がある。(左右の見通しが悪い場合の徐行義務)
徐行に速度の規定はない、と昔習ったんだが今はあるのか?
@@jt67t6kjd4hbfhhfj 「直ちに停止することができるような速度」更新の時の安全ブックには1mで止まれる速度おおむね10㎞
@@toto-er9qg そうかもね、とは思うが法でも令でもないよな。警官は徐行の速度がいくつか、絶対答えないらしいよ。らしいよ?
@@jt67t6kjd4hbfhhfj さん
コメントが消えているようなので再度
明確な速度の規定はない……はず
裁判でも「この状況ならは時速○○kmを相当」と判示しているだけであり、
普遍的に10km/h未満などとは判示されていない
目安、一応の基準として10km/h未満とはいえる
『19訂版執務資料道路交通法解説』(2024年1月発売)p.406
判例は、右以外にも多数認められるが、いずれの判決も、一律的に10km/h未満が徐行であるとはいっていない。……「かかる状況の下において、本件自動車の徐行は時速○○kmを相当とする」とし、その速度が徐行にあたるかどうかを判断している。……。諸般の事情を考慮して10km/h未満を一応の基準として、具体的状況のもとにおいて判断すべきであろう。
2つ目の動画ってバイクが白線外側走行して抜いてる時点で違反車輌になると思ったのですが、その辺加味されないのでしょうか。
事故の際も直前まで白線の外側を走行している事から、通行帯違反となってバイクの非が大きくならないのでしょうか。
2:32貨物車運転手25条違反
6:04タクシーは31条2違反ではなくバスの横を通過するのは問題ない
二輪車運転手はCLを越える前に一時停止するのが防衛運転
交差点でもなく、大きな図体で死角も大きいバス運転士が譲るのが、右直事故の遠因で、リスクマネジメントが欠落している
左折車とバイクのすり抜けでは第25条になるか、第25条の2になるかで違うと思う。
左折車が25条第1項守ってウィンカー出して左端によっていたならバイクが25条第3項に違反となるからバイクが悪いし、左折車が内輪差的に左端に寄れないなら第25条の2により直進車の妨害をしてはならない。
バスが路上駐車してる場合、タクシーは追い越しにはならず車線変更になるような気がします。
この場合はまず駐車ではありません。
寸前までバスは動いていました。
ただ、道交法での追い越しは走ってる車両を追い越すときのものを意味しているので、この場面はかなり難しいかと思います。
個人的にはお互いに危険予測が全くできてないなというのが素直な感想ですね😅
@@中村翔-d1k駐車ではなく停車、ということですかね。それはそうかも知れませんが、何れにしても追い越しではないと思います。バイクが発進した時点でバスはハザードを出して停止していますので、駐停車している車両の裏からの飛び出しという風に見えました。
@@のだおぶながの事件簿
追い越しになるかならないかは、タクシーのドラレコも見ないと断定できないのでは?
停車や停止はタイヤが完全に止まった状態をいうので、その前に黄色線をはみ出ていれば追い越しになる可能性があります。
なんにせよこの映像だけでは予測の域を出ません。
私としてはお互いが安全運転義務違反だと思うだけです。
雨の日に並走していた車が、前車との車間距離を詰めすぎていたせいで、前方の車両が赤信号でブレーキを掛けた瞬間、ハンドルを切りながら急制動を掛けたせいでスリップし私の車両横側にぶつかってきました。
当初相手方の保険屋は5:5ですと言い張り、こっちは赤信号で減速してさらに白色実線をはみ出して追突してきてるのに俺になんの過失があるか言ってみろと言うと走行してる以上は貴方にも過失がありますと…結局自分の入っていた保険屋に間に入ってもらい過失割合は10:0になりました。
最後の動画ですが、ハザードをつけて完全に停車している車を避けるのは追い越しになるのですかね?
だとしたら、長時間道を塞いで停まっている車を避けることはできないので大渋滞が発生しませんか?
追い越しではない
2例目のバイクとトラックはバイクのほうが悪くなってもらわないと困るわ
直前で走行中の車を左から追い抜いてるんだし
普段から危機感0で運転しているんだろうなっていうのがひしひしと伝わってくる運転
最後の案件は、バスが違反していることも考慮されないといけないのではないでしょうか?
駐車場の出入り口3m以内は駐停車禁止ではないですか?
バスの非接触事故の割合も考慮するべきでは?
素人考えで申し訳ありません。
交差点ではないので44条違反ではありません
トラックとバイクの事故ですが、
バイクの左側からのすり抜けには過失が無いと言う事なのでしょうか?
2つ目のトラックのバイク巻き込みだけど路肩から追い抜こうとするバイクの過失が大きいように思いますが、単純に左折中のトラックにバイクが突っ込んだだけでは?
路肩走行で通行区分違反にもなると思うしなぁ。
ただ左折軽トラの落ち度として、左ウインカーを点灯させるタイミングが急過ぎる点、つまり巻き込み確認が疎かになってると言われてもおかしくない。
双方の過失がどんな大きさで判断されるか難しいところだ…
今の世の中3秒前、30m手前を遵守するドライバーほぼ皆無と思ってますけど、急な指示器と左寄せなしの左折で8:2の割合と断言しづらい難しい内容と思ってます
左折車運転手の25条違反が交通事故の原因だよ
左折する時は左折前に方向指示器つけて車を左に寄せてスル抜けさせない。10:0の為に弁護士特約つけました😂
バス、乗用車、バイクの事故の過失割合は、乗用車4、バイク4、バス2ではいかがでしょう。
バスは駐車場の出入口付近に停車して事故を誘発した。乗用車は障害物を避ける時の注意義務を怠った。バイクは安全確認を怠った。
バスの陰から歩行者が出てきたら、乗用車が悪いのではないですか?
巻き込み事故はしっかり左によせてバイクの入れない隙間にして減速してまがればそもそも事故はおこらないだろ。教習所から出直しておいで。
仰る通りだと思う
3秒前、30m前ルールも守ってないように見えるし
最近は、ウインカーが付いていない乗用車が増えましたね。
その通り。バイクが左側方に入れなければ、バイクの追突事故という事になる。
あと、この場所は横断歩道を横切って駐車場に入る事になるので、手前で一時停止をする義務があります。
2番目のトラックは歩道・路側帯を横断する時は必ず一時停止をしなければならないのでは?
交通事故だけでなく、具体的な紛争があったら裁判所はどう裁くかを教えてほしいです!
バスは譲るのに停まった訳ではなく、普通にハザード点灯させて路上駐車でしょ。
しかも駐車場や車庫からの出入口前後3mの駐停車禁止場所に。
タクシーはその駐車車両を避けて進行した。
誰に過失が出来る?
2 トラックのウインカー遅い&左寄せできてない のでバイクに対する直進妨害、バイクは左から追い越してるから28条の違反
もしも、ウインカーの使用が適切で左寄せできていた場合、バイクが34条6項の左折妨害+28条違反 でバイクが圧倒的に悪くなる
最後の右折バイクとバス追い越しタクシーの接触事故ですが、駐車場出口でバイクに進路を譲った歩行者は停車中のバスに関係する人物なのでしょう。
次に止まっているバスに関しては、車輌は本来車庫や駐車場出入口の3メートル以内は駐車禁止ですが、人の乗り降りに関して停車しているのであれば違反にはなりません。ハザードを点けて停車した間際のようですね。しかし、5分以上停車していたらバスと言えど駐車になるでしょう。
3つ目のバスを追い抜きしてきたタクシーですが、停車しているバスなどの車輌がいる場合は車線変更の合図である指示器を出した上で、はみ出して追い抜く場合はその限りにはならないです。
しかし映像を見る限りでは、タクシーの指示器ははっきりと確認できませんね。
何よりバイクの運転手が再徐行など、もっと「かもしれない」を念頭にしていれば事故は起こりにくかったかもしれませんね。
交差点ではないので、バスは違反ではありません
44条参照
バスが悪いと言いたい!
が
バイクも悪い!
バスの横を車が来るのは、安易に予測出来る
タクシーの前にも1台、車がバスを抜いて来ているしね
なんで、容赦なく右折したんだろう?
停車中の車両や工事車両がいる場合は、それらを避けるために黄色い線でもはみ出して走行しても問題無かったような気が。。。。
黄色い線をはみ出しちゃいけなかったら大変な事になるよねw
ってか、黄色い線って追い越し禁止じゃなくてはみ出し禁止ですよねw
2番目のやつって走行中の左からの追い抜き道交法で禁止されてるよね?
それなのに8-2はおかしい😅
>左からの追い抜き道交法で禁止されてるよね
されてないはず(条文にない)
左追い越しは禁止だけどこの映像だけど判断できない
また、路肩走行は禁止だけどこの場合路側帯だし
@@MrOakym
道路交通法第28条
8-2ってのは基本割合だから、このケースは車側が減免される可能性があるだろね
速度も出てるし
@@noriom2035 さん
追い抜きと追い越しの違いに対する共通理解がないと、話がかみ合わないように思う
ここまでのコメントは、追い抜きを前提としてコメントされているように思う
道路交通法第28条は追い越しを禁止する規定であり、追い抜きを禁止していない
実際まだ追い抜いてないよね?抜く前にぶつかってるし 前を良く見てなかったで通して抜くつもりだったことは隠せるから追い抜き違反は闇に葬れる!
当方、実際にこれでやられたし!
最後の動画
手持ちの書籍からは、まったくの類例は見つからなかった
事故態様は、交差点でなく、路外施設から道路への進出と捉えるのが適切なように思う
そのため、基本過失割合は、『判タ』【219】路外進入右折単車70対直進四輪車30のような気がする
停車バスをどう見るかという点について、
『実務裁判例 交通事故における過失相殺率 第3版』p.438、裁判例200が参考になりそうに思った
同書の裁判例200は、大阪地判平28・10・20、『自保ジャーナル1991号』p.114、裁判秘書L07150936
動画との違いは、バイクと乗用車の関係が逆ということ、片側2車線であること、左車線は単独停車でなく信号待ち停車車列となっていること
同書には、右折四輪車90対直進二輪車10とある
これは、『判タ』【218】の基本過失割合のまま修正せずの過失割合
それを意識したうえで同書に掲載された判決を見ると、
右折車が負う道交法25条の2第1項に伴う注意義務には、障害物の有無に関する修正を行っていないように思う
他方、直進車に対しても「前方を注視しながら進行すべき注意義務」程度の説明しかなく、特段の修正を行っていないように思う
すると、今回の動画でのバスによる見通しの悪さは修正要素として考慮するものではなく、
『判タ』【219】路外進入右折単車70対直進四輪車30のまま、特段の修正を行わないように思う
なお、黄色線は他のコメントにあるように問題と考えず、修正には加えなかった
補足
右折車の過失
直進四輪車が黄色線を越えていることに対する考えは色々あれど、
車幅とバスの横幅を考えれば、直進二輪車が黄色線を越えずに適法に側方通過する余地がある
それを考えれば、道交法25条の2第1項に伴う右方の安全確認義務は依然として課せられていると思う
民事でなく刑事ながら、『基礎から分かる交通事故捜査と過失の認定』p.160からの
「路外施設から路外への進出時における事故」>「停止車両のため左右道路の見通しが悪かった場合の事故について」を見ても、
同停止車両の前面で一時停止した上、微発進と停止を繰り返して、徐行した上で、同停止車両の右側方を進行してくる車両の有無及びその安全を確認しつつ、右折進行すべき注意義務を怠った
……という話になると個人的には思う
直進車の過失
前記の『実務裁判例 交通事故における過失相殺率 第3版』p.432、裁判例197が参考になりそうに思った
同書の裁判例197は、神戸地判平26・9・12、『自保ジャーナル1938号』p.119、裁判秘書L06951095
前記裁判例200と類似するが、車両通行帯や中央線のない道路における駐車車両の側方通過
直進車の過失という観点では、これに類似すると思う
逆走と捉える向きもあるところ、対向順送車との正面衝突、あるいは既右折ならともかく、この事故態様で逆走が事故の発生に寄与した度合いは、右折車の道交法25条の2第1項違反に比べて小さいと、個人的には考える
直進車と路外からの進入でよろしいかと思います。
忘れやすいのですが、観光バスや路線バスではなくスクールバスであった場合は徐行をして通過しないといけませんね。
一本目 何処に避けた方の過失があるのか謎すぎる 可能性すら無い
二本目 これは見た感じ納得
三本目 何だかんだ納得行かない過失割合だわ。そこまで想定したとしても無理だろ。あれは。
四本目 追い越した車が悪い。警察によると鳴らして移動させるべきだと。バスの前から出てくることを予想して徐行すべき。バスも多分駐車に相当する停車だからアウト。おじさんは指示した結果事故起きたのでアウト。バイクも停止すべきだった過失。
乗用車:バス:おじさん:バイク=4:1:4:1
かなと。気持ち的には7:0:2:1かなと
それより私の労働事件担当して欲しい。。今団交中だけど、、、
ハザードつけて停車してるバスを走行中の車がイエローカットする行為は追い抜きなので違反ではないはず。
最後の、歩行者の方もでてきたのが車なら譲らなかったかも。バイクだったので坂道だし親切心出したかもしれないが、バイクの安全確認ミスと思われ、後味が悪い。
自分がバイクなら一旦左折して安全が確認できてからUターンするけどなぁ。。。
③の動画はぶつかってないけど
急ブレーキをした直進側の車内で荷物等が破損した場合は泣き寝入りになるんですかね?
もしくは急ブレーキによって車の一部が傷んだ場合とかも気になります。
それ「車内で荷物等が破損した場合」は、自分も気になりました。例えば、高価なケーキを買っての帰り道、ケーキが助手席に置いてあって、対向車の強引右折危険運転のせいで急ブレーキをかけた結果、ケーキが吹っ飛び、ケーキはダメになり、車内も飛び散った生クリーム等で大変なことになった場合とか…
解説の中で、ぶつかってはいないけれど、積荷に損害が生じた場合の解説もあった方がいいと思いました。
2は車が確認不足じゃないのかな?ウィンカー出してようが安全確認はしないといけないし、ミラーで充分見える距離だと思う。バイクもバイクでウィンカー確認できる距離だとおもって、7-3で車と思ったけど8-2かあ
2番目の進路変更車と直進車の基本過失割合は7:3ではないでしょうか。
対向車線と側道有りの交差点で
こちら右折は青信号
対向は赤信号でその側道は赤点滅、一時不停止で右直事故になったら過失はどうなるんだろうか…
普通の右直事故なら9.1くらいだけど赤点滅を一時停止しないと信号無視扱いになる分10.0にならないのかな…
この手の特殊な交差点だと過失割合出てこない…
最後の事例、
バスが止まってるのに、
バスが走り出すまで。
ずっと後ろで待ってろと言うのですか?
とんでもない渋滞になりますよ。
色々なところで、
これは、
追い越しにならないのでは?
最後のは、バスがバス停で停まったかどうかってのもポイントになる気がする。
バス停じゃなければ、ただの左折待ちだから、後ろの車は予測義務が大きいと思う。
これは貸切りバスなのでバス停はありません!
それにハザード点けてるので停車中になるかと
@@ブルースリー-w1v なるほど。貸切バスで停車中なら、右側から抜かざるを得ないよね。バイクの方が過失大きくなりそう。
どこが左折待ち?ハザードランプ点いてるやん!
@@Hhero-s8o いや、仮定の話よ。停車中か左折待ちかで、だいぶ変わるんじゃないかっていう。
ハザード炊いてるのは前のコメントが教えてくれているから、蒸し返さないでくれwww
前のコメント見ずにそのままコメントしてしまいました。
バスがハザード点けて
停車してるとこで
右側から抜いたら
追い越し違反になるのなら
中停車して寝てる人とか
運転手がいなければ
動くまでずっと
待ってるって事なのか?
自分の認識だと動いている
車両に対して右側から
抜いてその車両の前に
出るのが追い越しと
認識してたが
間違いなのかな?
左折車にバイクが突っ込んだ過失割合おかしくないですか?
直進車が優先であれば、バイクではなく車の場合も同じことが言えるのではないでしょうか?
車同士なら後続者の前方不注意で過失割合高くなるのに、
バイクには前方注意義務はなし?車間不保持は不適用?
バイクの責任の方が大きくなってしかるべきだと思うのですが?
進路の差による
車の場合、大抵は進路が被っているため、車間保持(法26条)の義務を負う
バイクでこの事故態様の場合、進路が被っていないため、車間保持(法26条)の義務はない
四輪車が並走できる広い道で、進路が被っていない状態で、
右寄り前車が左折して直進後車と衝突する事故態様では、
過失割合は左折前車80対直進後車20となり、直進車有利となる(c.f 『判タ』【137】)
四輪車同士の場合であっても、進路が被っていなければ、直進車有利になる
@@S_._S
なるほど!
勉強になりました。
バイクがすり抜け前提になってるのが、納得できないですが・・
すり抜け防止には左に目いっぱい寄せて進路をふさげば、状況が変わるんですかね?
そもそも左折する時は、あらかじめ道路の左側の部分にできるだけ寄っておく義務があります。そうすれば二輪車は左側方を通行出来なくなるから、仮に衝突したとすれば追突しか出来なくなるでしょ? さらに、この場所の場合歩道を横切って駐車場へ入るので歩道を横切る前に一時停止の義務もある。停止した車に追突すれば100%追突した方の責任になる。つまり、それらの義務を果たしていない過失があると言う事です。
私の勝手な見解ですが、
左折軽トラ 対 バイク
まずバイクは左をすり抜けるな。どうしてもするなら、信号待ちとかで徐行してほしい。
軽トラは左折するなら30m手前からウインカーを出すべき。
気持ち的には5:5くらいになってほしい。
バス、バイク、タクシー
バイクが出るときに右見てないのが悪いと思う。
タクシーは徐行しろよって思う。バス抜くときの基本じゃん。
バスは特に問題ないかな。もし双方の状況を見てたのなら、クラクション鳴らせたらよかったなーって思うくらい。
バイク6:4タクシーとか?
軽トラの34条違反が交通事故の原因ですね
バイクは事故したら
あの世行きを念頭に運転すべき
かもしれない運転してるなら
あんな事故しないよ
車くるかもしれない
これ考えてないから
パッ!と右折してる
バスの停車してるところを譲った人は法的に問題ないだろうが、さっさと渡れよと思うけど、この譲ったと言われてるオヤジ譲るというより誘導してるように見えるが、余計なことしてるね。
最後のヤツ、分からないなら取り上げなきゃいいのに…
コレ、映像から分かる範囲での話ですが、バスの後方に信号機のない横断歩道がありますよね。
バイクの映像に路面のひし形表示が見えてますから。もしかしたらバス後部は横断歩道上かもしれない。さらに駐車場の出入口直前。バスの過失割合は10~20になると思います。タクシーやバイクに弁護士が付けば、バスの過失20%ぐらいで押すでしょう。
タクシーは追い越し禁止ではありません(停車中のバスを抜いているので問題なし)。しかし、停車中のバスを追い抜きまたは追い越す場合、バスの陰から歩行者等が出て来ることは当然想定しなければいけないので、このタクシーは明らかにスピードの出し過ぎです。
駐車場から出て来て右折したのがバイクじゃなくて車だったら、「出て来た車:タクシー:バス」で40:40:20または45:45:10だと思いますが、出て来たのはバイク…「バイク:タクシー:バス」で30:50:20あたりじゃないかと。
だって出て来たのが歩行者だったら「歩行者:タクシー:バス」で0:80:20でもまったく不思議じゃないですし。(横断歩道が近いから歩行者に5~10の過失割合が発生するかも?)
そもそも車の相手がバイク、自転車、歩行者の場合、相手が交通弱者として過失割合が修正されるので、この事故で車とバイクが50:50はないんじゃないかな。
タクシーのバス追い越しは問題ないが、そもそも対向車線を走行してきた逆走なわけで、バイクから見て奥の車線は、画面左から右へと車が通る車線。バスを追い越してくる車両があるかも?と想定したとしても、あんなにスピード出してくるとは想定できない・・・という理由が認められそうです。
せっかく映像があるんだから、今後の為にもこういう事故は是非とも裁判して明らかに欲しいですね。
交差点ではないので、駐車場の出入り口を塞いでも違反ではありません
@@yamato3228
道路交通法 (駐車を禁止する場所)
第四十五条
一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
@@yamato3228
なんでそんな自信たっぷりに嘘が付けるんですか?普通に考えたら駐車場の出入り口付近に車止めたら迷惑なの分かりませんか?
道路交通法 第四十五条(駐車を禁止する場所)
一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
@@fujii-kengo
バスが5分以上停車していれば駐車ですね
そうでないなら、駐車場出入り口に停車しても44条違反ではありません
(定義)
第二条
十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
@@yamato3228
勘違いしている人が多いですが、駐車と停車の違いは5分以上か以内かではありません。道交法に時間は明記されていません。
例えば、『駅に人を迎えに行って駐車禁止場所に車を止める>その人がまだその場に来ていない。しかし5分以内に来ると思われる。』これ、駐車禁止にあたります。5分以内なら待ってもいいという事じゃないんです。実際に判例もありますね。
この動画のバスは、路線バスではなくおそらく観光バス。
人を降ろすための停車だとしても、スムーズに全員が降りることが出来ない事態は当然想定される。
逆に人を乗せるための停車だった場合、その場に全員が集まっていたのか?いなければ確実に「駐車」と見なされます。「今止まったばかりだ!5分もたってない!」は「だから停車」とは認められないんです。
タクシーみたいに数人の乗り降りじゃないですからね。裁判になれば、おそらく停車とはみなされないでしょう。
重ねて言いますが、駐車か停車かは止まっている時間のみで決まるのではありません。
0対10が少ないのは保険会社の資金繰りの軽減にしか思えない。1-9以上になれば其の分相殺できるので、両者共にキャシュフローを抑えることができる。
追い越し禁止の内容が誤ってますよ。
これは…訂正動画ですね(-_-;)
毎回欠かさず拝見して…参考にしておりますが…
もう少ししっかり確認してから公開してください。
バスの停車位置が悪くないですか?出入り口付近は駐停車禁止だった様な気がします。
交差点ではないので44条違反ではありません
歩行者妨害の件、どうなったんだろう?
バイクは車道ではない路側帯を走行して来ているから、道交法違反ではないですか!?
バイクに過失があるんじゃないですか!?
確かに軽トラももっと早くウインカーを出して周囲に注意を払い、左側巻き込みを十分に注意する必要があるけど…
しかも路側帯を走って撮影車の左側から追い越し(追い抜き)をして…
バイクであっても車道を走らなくてはいけないですよね!?
ほんとにバイクは路側帯を走ってきて車両と車両の間をぬって走ったりして、危険だし、邪魔だし、迷惑です!
いつからバイクは路側帯を走っていい道交法になったんですか!?
一番目は、事故誘発やね!
黄色い車線ってそもそも『車線変更禁止』じゃなかったっけ?
車線が片側2車線以上で,交差点手前,橋・陸橋,急なカーブなどに設けられてる車両通行帯の間の黄色の実線は「車線変更禁止」。
この道路は片側1車線で,道路の中央を示すセンターラインが黄色の実線なんで「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」。
で,このバス(観光バスか?)はハザードを点けて停車しているので「追越し」には当たらず,タクシーが黄色実線を跨いでいるのは違反ではない。
※バスの側方を通過するにしては速度が出すぎてる印象はあるけどね。
@@isamu7540 なるほど
バイクは
スピード出しすぎ
ブレーキとウインカーみえるのに減速してない
過失2割はないやろ
追い越しじゃない
バイクが悪いとか言ってるやつの気が知れん。
バイクと車5:5くらいやろ。
結局は話し合いが裁判で決めるしかないから、これも正しいとは言えんけど。
バスはあそこ止まっちゃダメじゃね?
2:39 のバイクとの事故に関して、バイク側の方の重い責任を主張する人が多いが、この動画を見る限り、あの左折直前のあのタイミングでウインカーを出されても遅いし、バイクの対応は困難だと思うね。バイクだって急に止まれない。
特に追い抜き時は少し加速気味にある訳だから。(遅いノロノロ運転の車を追い抜いてしまおうという対応だから)
自分も、同じ様な状況で、左折車の前輪と接触した事がある。
自分の場合は、大型バイクだったのと、もう少し速度が出ていて加速直後の追い抜きギリギリでの接触だったので、左折車の前輪が自分のバイクのマフラーに少し接触しただけで、また大型バイクだったので転倒もせず、歩道に乗り上げただけで怪我もなく、バイクの損傷もなく済んだのだが。
バイクが左側から追い抜く時は、車輌の速度が落ちて遅かったり、渋滞等で止まりそうな気配がある時なので、
あの左後方の角度から、前車両の速度が落ちたから左折するだろう、とは推測できないケースの方が多いだろう。
それよりは、前が詰まっていてノロノロ運転、渋滞停車するのだろうと思ってしまうだろうし、実際にも大半のケースはそうだろう。
だから、左折車は、もっと前から(速度を落とし始めたと同時に)ウインカーを出し、且つ後方確認も十分にすべきだろうな。自分はその様に注意しているし、判っているドライバーは、そうするだろう。
つまり、機械的にウインカーを出せばいいだろうという事ではなく、何の為にウインカーを出すか、その意味を理解すべきということ。
車がバスの前方に出てないから追い越しじゃないでしょう?
バイクのすり抜けについては原則10:0でバイクが悪いにしてほしいです。バイクがすり抜けすることは基本危険しかないしきちんと明記して道交法違反にしてほしい
左折は基本的に、自転車やバイクが通れないように幅寄せが原則。
教習所で習っているはず。
最近はわざわざ右に寄せて、左折する乗用車が増えすぎているけど。
あらかじめ左に寄せて、そのうえで左折する義務がある(道交法34条1項)
そして、寄せる義務を怠った場合は、いざ左折する段階で「周到な後方確認義務」を負う
『基礎から分かる交通事故捜査と過失の認定』p.140
……「あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄る義務」を怠り、自車の右左方に後続車が追い抜く余地を残して右左折をする場合は、これらの義務違反により生じる危険を回避するため、後続車の動静に注意する義務があります(『最高裁判所判例解説刑事篇昭和49年度』64頁)。
つまり、このような場合、右左折しようとする車両の運転者は、後続車が適法に自車の右左方を追い抜くことができる状態か否かにかかわらず、「周到な後方確認義務」を負うことになるのです。
左折車運転手の25条違反が交通事故の原因だよ
すり抜けにすら対応できないほどいっぱいいっぱいで、前だけ見て運転してるなら
もはや高齢者並の運転適正無しだから運転しない方がいいと思うよ
自分バイク乗りだけど路肩であれ追い抜きであれ
あんな狭い間をすり抜けようとは思わない
渋滞で止まってるかノロノロならまだしも
走ってるトラックの横なんて危険度MAX
自○したいのかって思う
過失割合に現れないバイクのミス
バイクとタクシーの事故、この様な事故でバスには過失は取られないのですかね?
駐車場などの出入り口付近5mは駐停車禁止でその位置に停車させたバスがそもそもの事故の原因だと思うんですが
それは暴論
駐車場から出てくる車は左折すればよかった話
@@geassrush 何言ってんだこいつ
交差点ではないないので44条違反ではありません
@@yamato3228 出入り口付近は5mではなく3mだったがちゃんと44条に書いてあるぞ。違反
@@TK-kl7hi
その44条をコピペしてごらん
2つ目のやつこのスピードで左側すり抜けてくるなんて想定して走ってられない。
こんなの当たり屋じゃん。
貴方は自動車を運転してはいけません
一部とはいえタクシーだって平気でこういうことするのだから、ライドシェアのドライバーと安全性で比べる必要は無いと思う。(その他の議論は別として)
バスが譲った前提で話してる?ってこと?
タクシー会社の事故係やってたけど、バイク2車8じゃね
車同士だと7-3
6-4まである
最後の案件、何も難しくない。黄色線は追い越しのためのはみ出し禁止なので、駐車中のバスの側方を通っても違反ではないです。二輪9:1タクシーってところでしょう。こんな単純な事例で迷ってるようだと、依頼するのは躊躇しますね。
そもそもバイクのすり抜けが原因なのに、幅寄せ云々教習所で習ったでしょって言う奴さぞかし日々立派に運転してるんでしょうね。
原因云々以前に事故を起こしちゃいけないって前提が抜け落ちてるんだよね
事故が起きた時に1割でも持ってかれる理由はそれよ
そもそも曲がる際の巻き込み注意とか死角を目視で確認するとか基本中の基本よ?
@@はにゅ-p4e
1割云々って過失割合はある程度決まってるからそうとしか笑
事故を起こしちゃいけない前提とか基本中の基本とか今まで無事故無違反流石っす
2:32は左折車運転手の25条違反が交通事故の原因
@@はにゅ-p4e さん
事故しない心がけで運転することには同意と前置いたうえで
1割過失は、基本過失割合のなかに軽度の過失が織り込み済みであるというだけ
『判タ全訂5版』を確認すれば、
バイクすり抜けのケースには「直進車にも軽度の前方不注視による左折車の合図の見落とし等の過失があることを前提としている」(p.353)とあるし、
最後の動画のケースには「直進車に軽度の前方注視義務違反がある場合を想定している」(p.361)とある
このように、比較的被害者に見える車両にも軽度の過失があることを織り込んでいる
この過失によって1割の過失割合が付くに過ぎない
1割、相手9割の場合、ドラレコ等によりこの過失を否定できれば、相手10割もあり得る
@@きまひろ すり抜けが原因とかぬかす時点でお察しなのに普段から自己流で運転してると後方確認も巻き込み確認もしなくなんのかぁ?
幅寄せする意味ってなんだった?
免許エアプかぁ?
サンデーペーパードライバーかぁ?
最後のやつオレンジラインは追い抜き禁止追い越し禁止ではなくはみ出し禁止なので車は逆走なのでは
4件目
道交法上、一時的に停止してる車両を抜くために反対車線にはみ出して走行することは禁止されている。(工事とかで長時間通行できない場合に反対車線にはみ出して走行することは許されている。)
この場合は一時的に停止した車両を、追い越した(追い抜いた)扱いになり、車両が逆走車になると思う。
そのため、逆走車との接触事故に類し、これを若干修正し、逆走車(車両)の過失割合は80から90%かな。
横から出てきたバイクも見えないのに頭出した点で、10から20修正かなと。
それだと、バス停に停車しているバスを抜くのも違反になりますよ
一時的に停止してるだけのバスを避けるために反対車線にはみ出すのも違反です。高裁判決までですが。
@@村松聡一郎
(乗合自動車の発進の保護)
第三十一条の二 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
発進の合図を出していないバスを抜くのは違反ではありません
@@村松聡一郎 さん
当方の把握している高裁判決と異なるので、ご存じなら事件番号をお教えいただけるとありがたい
「進行過程の一形態としてとらえうる僅かな時間の停止」ゆえに違反と司法認定されているのなら納得ではある
『19訂版執務資料道路交通法解説』p.200~201
ア 昭38・4・22 名古屋高裁
法17条4項3号にいう「その他の障害」とは、……であって、駐停車中の車両は、これに含まれる……。
(注)……。「駐停車中の車両」は、……信号等による停止、危険防止のための停止等進行過程の一形態としてとらえうる僅かな時間の停止は含まないと解することが本法の目的に合致すると考えられる。……
(一時的)停止と停車と駐車を区別しないとダメじゃないかしら。
1、信号待ちや渋滞などで停まった(=進行可能ならすぐ進む状態)
→「(一時的)停止」
2、乗降,客待ち,荷下ろしなどで5分程度停まった(運転手がそこに居てすぐ発車できる)
→「停車」
3、5分以上の停車または車両を停めて運転手がその場を離れた
→「駐車」
このバスが停まった理由が1じゃなけりゃ「追越し」には当たらないんじゃなかろうか。
追記,
このバスが,バイクの出てきた場所(地下駐車場かしら)に左折で入ろうとしていたなら「停止(歩道の横断もあるし)」になるから「追越し」になるかもしれん。
再追記,
訂正動画でも言及しているがバスはハザードランプを点けているから,目的は判らないが「停車または駐車」の意思があると解釈してよさそう。
高速の渋滞車列最後尾ってわけじゃないしw
イヤイヤ😅配信するからには隅々まできっちりと調べてからこうですよああですよって説明してくれへんかったら意味ないやん!何のための解説なん?反論コメント多過ぎ
いや、この企画は藤吉先生に初見で観てもらって、藤吉先生の見解を聞こうって企画だと思いますよ。
3割くらいは、藤吉先生を試す企画だと思います。
タクシーは、追い越しではなく追い抜きですよね。
明らかに道路の左方に停止しているバスを追い抜いたところ、
路外から進入して来て 直進車の進路妨害をしているバイクの過失
が大きいと思えるのですが、おかしいですかね。
追い抜きの定義は道交法第二条に在りませんよ
@@yamato3228 さん、バスが路肩に停まっているために中央車線をやむなく越えて
そのバスの前に出ようとした(もちろん前方への注意が必要)結果路外からの進入をしてきたバイクとの衝突ですよね。
道交法の解釈で追い抜きがないとすれば
これは、どういう解釈をすればいいのですか?バイクの進路妨害が大きいような気がするのですが?
@@masakatsu0855
タクシーがバスを抜いたのを特に◯◯だと定義しなくても良いですね
タクシーは進路を変えているので、バスが進行していれば追い越しですが、停車で交通障害ですから、追い越しにはなりません
バスの停車意図は不明ですが、乗客の昇降なら仕方無いですが、二輪車に譲ったのならライダーにはありがた迷惑ですね
ライダーは、バスで死角が大きいのに、平気でCLを越えているので、70条違反ですね
又、交差点ではないので、タクシーの過失割合は少し減るでしょうね
それと、道交法では「進路妨害」ではなく「進行妨害」ですね
@@masakatsu0855 さん
用語の部分だけ
追い抜きという言葉で伝わらない、追い抜きという言葉を理解しない人に対しては、
「進路変更を伴わない側方通過」といったように、説明的な言葉を使えばよい
「進路を変えて」「側方を通過」という言葉は追い越しの定義(法2条21号)で用いられており、
「進路を変えて」の類語「進路を変更」は別の条項(法26条)で用いられている言葉
それらからの若干の表記揺れである「進路変更」「側方通過」すらも理解しないという人はいないものと思うので、
「進路変更を伴わない側方通過」と説明すればいい
追い越しですよ