【重要】家族といえども相続手続きの際に〝実印・印鑑証明書〟は簡単に渡してはいけません!

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  • Опубліковано 24 жов 2024

КОМЕНТАРІ • 34

  • @souzoku_senmon
    @souzoku_senmon  3 роки тому +5

    ◎今回の関連動画一覧◎
    【重要】相続税が掛からなくても遺産分割協議書を作っておくべき〝3つ〟の理由
    ua-cam.com/video/XRRceC83Z3A/v-deo.html
    相続税が掛からなくても申告書を提出することにより受けられる『3つ』のメリット
    ua-cam.com/video/ETxg2Yyig4w/v-deo.html
    ◆今回の動画の再生リスト◆
    【争続を回避】円満相続の極意
    ua-cam.com/play/PLWY0dQVSo5qI7-6UxNx5_L_tgH82yk221.html

  • @美零-s2x
    @美零-s2x 3 місяці тому

    只今相続問題真っ最中😨先生の説明は何時も分かりやすく本当に助かります。先生のおかげで事前対策が出来、後のトラブルで地獄を見ずに済ます。感謝します🙏🙇🙇😊✌️

  • @もずく-b2h5g
    @もずく-b2h5g Рік тому +4

    私は、母の死去時遺産分割書見せて貰い納得し押しました。
    父の時は兄が既に分割書作って印鑑押せでした。
    当然兄に有利になっており私はこれを貰えなければ押さない!と大喧嘩。
    それ以来絶縁状態

  • @mayumimatsuoka6255
    @mayumimatsuoka6255 3 роки тому +8

    署名や実印の押印は、ちゃんと中身を確認して、納得できてから・・・ですよね。
    署名押印してしまったら、あとから何を言っても、「納得したもの」となりますものね。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +2

      その通りです!
      「遺産分割協議書」は法的書類ですから、その後に何を言っても後の祭りです((+_+))

  • @カワサキマッハIII
    @カワサキマッハIII Рік тому +1

    こんにちは以前相続トラブルで色々アドバイス本当にありがとうございました。そうですね、兄が印鑑偉そうに印鑑とその他
    頼むぞ、安易に印鑑は慎重に押印ですね、私は家裁に一円もやらないと周りから聞いていたので家裁に通知しましたけど、ほんとアドバイスありがとうございました。

  • @野郎ねこ-g5y
    @野郎ねこ-g5y 3 роки тому +6

    相続もそうですし、連帯保証とかもそうですね。親兄弟といえどサイン、印鑑は必ず疑う。自分の身を全うして妻子を守るためにはそうして然るべきです。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +1

      本当に野郎豚さんの仰る通りですね。
      私の祖父も友人の保証をしてどん底に落ちました(-_-;)

  • @しば子柴
    @しば子柴 3 роки тому +6

    先生いつもわかりやすい説明ありがとうございます
    質問です。遺産分割協議は個人で作成できるものですか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +3

      しば子柴さんこんにちは(*^_^*)
      はい、ネットで調べればテンプレートがいくつも出て来ます。
      ですのでそこから
      ・自分の家に当て嵌まる「遺産分割協議書」を作成して、
      ・各相続人が自署と押印(実印)をして、印鑑証明書を添付すれば完了です。
      ですが遺産分割協議書は動画内でもお話している様に、法的な力を持つ文書です。
      なので完成したものについては、一度『本当にこれでいいのか』を専門家に見て貰ってもいいかもしれませんね(^^

  • @ゴーベイ
    @ゴーベイ 2 роки тому +2

    同様のことが起こりそうになり、弁護士さんに依頼しました。
    税理士さんを別々にするか悩んでいます。
    アドバイスおねがいします。

  • @administrator6839
    @administrator6839 3 роки тому +1

    いつも楽しく見ています。
    さて、前の話になりますが、私は2001年にマンションの購入をする際に、父から200万円の贈与を受けました。贈与税の申告はしていません。父は翌年2002年に亡くなりました。基礎控除以内だったので、相続税は発生せず申告もしませんでした。更に、2013年に母が、自宅を売却して老人ホームに入ることとしました。売却金額は1800万円でした。そのうち、母は私と兄に、それぞれ800万円ずつ贈与をしました。贈与税の申告はしていません。母は、一昨年2019年に亡くなりました。父の時と同様、基礎控除内だったので、相続税は発生せず申告もしませんでした。このような状況で、私は税務署から2回の贈与について、贈与税の支払いを迫られることはありますか。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +1

      この質問に対する回答は、UA-camのコメント欄では長くなってしまいますので、
      事務所のHPの『お問い合わせ』からご連絡を頂ければと思います。
      www.souzoku-akiyama.com/contact-us
      勿論その際の相談料などは当事務所は頂いておりませんので、ご安心ください(^^

  • @akikoy7
    @akikoy7 3 роки тому +2

    秋山先生、今回も有益な動画をありがとうございます。
    ところで、遺産分割協議書の内容に納得して押印する段になって、捨印を求められた場合押しても大丈夫なのでしょうか?
    私の場合は、亡くなった父の後妻が、もめてもいないのになぜか弁護士を立ててきて、遺産分割協議書の作成を行うということまでが決まっています。
    後妻や姉弟の住むところから私だけ電車で1時間半程度かかる場所に住んでいるのですが、時間的には自由がきくため、先方の都合に合わせて訂正印を押しに行くことができると考えています。
    いろんな本を読んでいると、国家資格を持った人が遺産分割協議書を後から相続人の誰かに一方的に有利になるように訂正することは考えられないから大丈夫という意見が多数のようですが、やはり心配です。そのくせ、捨印を拒否したせいで、後妻から何か嫌がらせを受けたりしないかという点についても不安を感じています。
    秋山先生のご意見を頂戴できればありがたく存じます。どうぞよろしくお願い致します。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +2

      なるほど「捨印」ですか。
      通常、揉めていない場合は、署名・実印を押した流れから「ここに捨印を・・・」と言われれば安易にポンと押しがちですよね。
      ただし、佐良さんが懸念されていますように
      「捨印」があれば「捨印」の上に「○行目、□字加入」とか書けば内容を書き換えることは出来ますよね。
      そのような事を考えますと「捨印」は押さないに限りますが、そのことでギクシャクするのも悩ましいですね(-_-;)
      私なら、「押す押さないはご自由です」で進めていますが、後妻さんがいらっしゃるとなると「捨印」自体を求めないでしょうね。
      佐良さんすみません。
      現状において「明確にこうしましょう!」といった答えを提示することは難しいですね・・・(-_-;)

    • @akikoy7
      @akikoy7 3 роки тому +2

      @@souzoku_senmon 秋山先生、率直なご意見を頂戴して感謝します。捨て印を悪用される可能性もゼロではないのですね。いざというときに、角を立てずに捨て印を押さない言い訳を考えてみることにいたします。誠実にお答えいただいてありがとうございました。

  • @ウルトラルパン
    @ウルトラルパン 3 роки тому +4

    実印を 押印したら おしまいよ
    もう後戻りは 出来ぬものなり
    いや~押印省略の傾向がありますが日本はまだまだハンコ社会ですからねぇ。相続手続き以外でも認印を押す場合でも安易にホイホイ押すととんでもないことになりかねませんねぇ。あ~怖い怖い😅

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +1

      ウルトラルパンさんの仰る通りですね(^-^;
      例え家族であっても、実印を押印する時は疑って掛かるくらいが丁度良いですね(^^

  • @NO_NANE513
    @NO_NANE513 2 роки тому +4

    はじめまして。
    今日、会社の上の人に、役員を外すから印鑑証明と実印を持って来てと言われましたが、これは本当に必要なことなのでしょうか?預けるなんてとんでもないですよね。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 роки тому +1

      私は法人専門の税理士ではありませんので多くはアドバイス出来ませんが、
      法人税・相続税に関わらず印鑑証明を理由もなく人に託すということは、自分の財産を丸裸にされても良いという覚悟を持っていない限りおススメしませんね(-_-;)

    • @NO_NANE513
      @NO_NANE513 2 роки тому

      @@souzoku_senmon
      お忙しい中、ご返信いただきありがとうございました。
      印鑑証明だけだと大丈夫ですか?
      実印は渡しません。

  • @ゆま-h1n
    @ゆま-h1n 3 роки тому +3

    今、ハンコが無くなりつつある時代ですけど、こうした場合のハンコってのもいずれは無くなるんでしょうか?🤔

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +3

      いずれは「サイン」になるんでしょうね。
      「太陽がいっぱい」という映画で、アラン・ドロンが大金持ちのサインを真似てお金を自由にする場面がありましたが、
      サインも凝ったものにしないと怖いですね。
      アラン・ドロン、例えが古かったですかね(^-^;
      昔は二枚目の象徴がアラン・ドロンでした。

  • @ねりきり-i9j
    @ねりきり-i9j 3 роки тому +3

    結婚30年は経過しています、控除の範囲内でマンションの名義変更をしといた方が良いでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +1

      ご存じでしょうが、婚姻期間20年超のご夫婦には「贈与税の配偶者控除」という特例が有りまして、
      居住用資産でしたら2,000万円(贈与税の基礎控除110万円をプラス)まで非課税で贈与を受けることが出来ます。
      この特例は、財産を持っている配偶者(夫か妻)に、
      相続税の基礎控除を超える財産がある場合には、相続税の節税を行うにはとても有効な特例です。
      といいますのも、余命宣告を受けた後でも贈与をすれば
      相続財産を一方の配偶者に財産を贈与しても3年以内の贈与加算という規定が適用されないからです。
      ただし、何でもメリットがあればデメリットがあるというのは世の常ですが、この特例も例に漏れません。
      それは登記の問題です。
      贈与登記であれば登録免許税が2%、
      不動産取得税が3%、
      合計5%が固定資産税評価額に掛けられるということです。
      一方、相続登記は登録免許税が0,4%、不動産取得税が0%なんですね。
      仮に、固定資産税評価額が1,500万円でしたら、
      ・不動産を相続で受取り、登記をすれば6万円で済むんですが、
      ・不動産を生前に贈与で受取り、登記をすれば75万円もの費用が掛かります。
      差額は何と69万円も違いますから、配偶者に居住用資産の贈与をするのであれば、
      69万円以上相続税が減るのかを確かめて実行しないと損をすることになります。
      言うまでもない事ですが、財産が相続税の基礎控除以下であれば、
      高い登録免許税や不動産取得税まで支払ってまで贈与をする必要はないということになります。

  • @yoz6708
    @yoz6708 3 роки тому +1

    いつも貴重な情報ありがとうございます。
    ウェブの問い合わせメールが固まって送信できません。海外からはダメですか?送信できるメールアドレスありますか?
    コロナで簡単に帰国出来ません。相続者が海外の場合、どの様になりますか?
    相続協議は電話でいいですか?
    将来帰国して両親のいない実家に戻った場合、小規模宅地の特例はつかえますか?
    お手数ですが、アドバイスお願いいたします。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +1

      最近はカルフォルニアやハワイの方からも、下記のページのメールフォームから相談を受けています。
      www.souzoku-akiyama.com/contact-us
      ですので海外の方からのメールも問題なく受けることは出来ていると思います(^-^;
      事務所ラインの方からのアクセスもお試しになってみて下さい。
      lin.ee/KSJhaWS
      ―――
      相続人が海外の方の申告は、委任いただきましたら2021年4月1日からは押印が必要なくなりましたので「相続税申告の代理権限証書(いわゆる委任状)」を添付して亡くなられた方の住所地を管轄する税務署に提出すればOKです。
      また、「遺産分割協議書」は、作成された遺産分割協議書を日本から送ってもらい、領事館に行かれて「サイン証明書」を貰えば法的に有効になります。
      実家に亡くなった方の配偶者や他の親族が住んでいない場合で、YOZさんが「家なき子」の場合は小規模宅地等の特例は適用できます。

  • @牧マチ子
    @牧マチ子 Рік тому +1

    正にその事で揉めてます。
    実印と印鑑証明を封筒で送った
    泣き寝入りするしかないですか?

  • @ゆんゆん-e9t7c
    @ゆんゆん-e9t7c 3 роки тому +1

    子供のいない叔父の世話をしています。
    20年前に世話をすると口約束で今まできましたがボランティアです。何か取り決めとかしたいのですが誰にどのような相談をすればいいですか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому

      叔父さんに相続が発生しますと、相続人は伯父さんの兄弟姉妹です。
      その兄弟姉妹が亡くなっておられますと、相続人は兄弟姉妹の子供達(従兄妹)になります。
      お一人で叔父さんの世話をされているのであれば、叔父さんに「遺言書」を遺して貰われたらいかがでしょうか。
      「遺言書」は、弁護士か司法書士の仕事になりますが、
      相続税のことも絡みますから「遺言書」の内容ならば相続税はどうなるのかも、相続税専門の税理士に問い合わせてください。

    • @ゆんゆん-e9t7c
      @ゆんゆん-e9t7c 3 роки тому +1

      @@souzoku_senmon お返事ありがとうございました。
      お金の話は言いづらいですね。
      財産は山や畑くらいなんです。
      また相談させてください宜しくお願いしますm(_ _)m

  • @佐藤文吾-b1l
    @佐藤文吾-b1l 8 місяців тому

    男👨4人兄弟
    母そして父が亡くな実家先祖代々の山
    農地ありますが、実家一番下の👨が実家に住んでます
    その👨がただ名義変更だけだといい実印をおしました
    👨4人兄弟なのに遺産分割の話し合いして無いです
    ハンコ代遺留分は無いです