【変形労働時間制②】フレックスタイム制

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  • Опубліковано 12 вер 2024

КОМЕНТАРІ • 10

  • @TakeshiFujii-su4bd
    @TakeshiFujii-su4bd Місяць тому +4

    いつもありがとうございます。

  • @user-cp4lg3dr9r
    @user-cp4lg3dr9r Місяць тому +2

    すごく分かりやすいです!
    これからもよろしくお願いします😊

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  Місяць тому +1

      ご視聴、コメントありがとうございます!

  • @chikatanaka6583
    @chikatanaka6583 Місяць тому +3

    分かり易くて助かります😊

  • @u_mambo2652
    @u_mambo2652 10 днів тому +2

    お世話になっております。
    労使協定の有効期間の定めというのは、清算期間を定めるということでしょうか?

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  10 днів тому +1

      労使協定の有効期間を定めることと、清算期間を定めることは異なります。
      たとえば、清算期間を3か月として労使協定を締結して、その労使協定の有効期間は1年間のように定めることができます。この場合には、基本的には、1年経ったらまた労使協定を締結することになります。

    • @u_mambo2652
      @u_mambo2652 10 днів тому

      @@zukai-sharouなるほどです…!ありがとうございます😭✨

  • @user-ko5pz9li6f
    @user-ko5pz9li6f Місяць тому +1

    いつもありがとうございます。
    質問したいのですが、フレックスタイム制の場合にその月の所定労働時間が160時間だったとして、法定の総枠が177.1時間だった場合、法定内残業代(時間単価✕1)は払わなくても良いのでしょうか?
    また、完全週休2日制ですべての月の所定労働時間を168時間と決めているので、月によっては残業しないと賃金控除されてしまう会社があると聞いたことがあるのですが、このやり方は正しいのでしょうか。精算期間3ヶ月ならともかく1ヶ月なら28日の月は所定は160時間以内にしかなりえないと思うのですが…。労使協定で決めてしまえば良いものなのでしょうか。

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  Місяць тому

      所定労働時間が160時間の場合に、法定の総枠177.1時間まで労働させた場合には、17.1時間分の賃金(時間単価×1)は支払う必要があります。
      また、清算期間を1か月とすると、28日の月の法定の総枠は160時間になりますので、168時間労働した場合には割増賃金が発生しますね。この場合に、160時間しか労働しなかったからと言って賃金から控除するのは正しくはないと思います。

    • @user-ko5pz9li6f
      @user-ko5pz9li6f Місяць тому

      @@zukai-sharou ありがとうございます!所定労働時間を超えたらやはり所定外労働に対する時間外手当を払うものなのですね。あとやっぱりすべての月で所定が168時間で運用してる会社は独自の勝手なルールですよね…疑問が晴れてよかったです!