【高額療養費①】70歳未満の高額療養費:基本編

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  • Опубліковано 16 гру 2024

КОМЕНТАРІ • 25

  • @ポコ-l1u
    @ポコ-l1u Рік тому +4

    今回非常によく理解できました
    次回も期待しています。

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  Рік тому

      ありがとうございます。
      次回もぜひご覧ください。

  • @勉強用アカウント-q1l
    @勉強用アカウント-q1l 8 місяців тому +2

    ものすごくわかりやすいです!!
    FP1級受験のため動画を探してたどり着きました!!
    もやっとしていたところがクリアになりました!!

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  8 місяців тому

      ありがとうございます!
      FP1級がんばってください!

  • @waku-sun
    @waku-sun 3 місяці тому +2

    直前で穴になっている論点をピンポイントで確認できるのでめちゃくちゃありがたいです!
    (高額療養費制度が穴になっているのがバレてしまいますが💦)

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  3 місяці тому

      コメントありがとうございます。
      いよいよ本試験ですね。がんばってください!

  • @山本-r6u
    @山本-r6u Рік тому +5

    高額療養費、高額介護合算療養費、世帯合算などなど、
    説明が上手だと思ってる金沢先生の動画を見ても、全然理解できない(覚えられない)ので期待してます

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  Рік тому +1

      ありがとうございます。
      できるだけ分かりやすい説明を考えていきます。
      これからもぜひご覧ください。

  • @kitkatuzo
    @kitkatuzo 3 місяці тому +1

    いつも参考にさせて頂いております。
    こちらの動画のテーマとは、異なるのですが、
    先生に健康保険法の随時改定の件で、一点お聞きしたいことがあります。
    令和3年の健康保険の問1Bの随時改定の問題について、
    標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集(令和3年4月1日事務連絡)によると、「3か月は暦日ではなく、月単位で計算する。例えば、月末締め月末払いの事業所において一時帰休の開始日を2月10日とした場合は、5月1日をもって「3か月を超える場合」に該当し、2・3・4月の報酬を平均して2等級以上の差が生じていれば、5月以降の標準報酬月額から随時改定する。
     なお、5月1日時点で一時帰休の状況が解消している場合には、3か月を超えないため、随時改定は行わない。」とあります。
    この点について、2/10からカウントすると3ヶ月となり、本試験問題のように2/19からだと3ヶ月に満たない、この違いが分かりません。
    もしお時間があればご教示いただけると幸いです。

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  3 місяці тому

      一時帰休の開始日が2/10であっても、2/19であっても、5月1日に一時帰休の状態であれば、月単位で3か月を超える場合に該当するということですね。反対に、5月1日の時点で一時帰休の状態が解消している場合には、3か月を超えないということです。

    • @kitkatuzo
      @kitkatuzo 3 місяці тому +1

      @@zukai-sharou ありがとうございます。

  • @izoo-jp1fb
    @izoo-jp1fb 8 місяців тому

    いつも分かりやすい動画をありがとうございます。
    参考にさせて頂いております。

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  8 місяців тому

      ご視聴・コメントありがとうございます。
      これからも、お時間がありましたら是非ご覧になってください。

  • @裕行田中-w6i
    @裕行田中-w6i 9 місяців тому

    いつも拝聴させて頂いてます。ありがとうございます。 
    説明の中で、生活療養標準負担額が1750円とありますが、私のテキストでは1日370円となってます。
    この違いは、何でしょうか❔
    教えていただけますか。

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  9 місяців тому +1

      1,750円は、食費(460円/1食×3=1,380円)と居住費(370円)の合計です。生活療養標準負担額は、食費の負担と居住費の負担がありますので、1日3食として原則的な額で計算したものです。
      ご視聴ありがとうございました。

    • @裕行田中-w6i
      @裕行田中-w6i 9 місяців тому +1

      早速に丁寧な回答、ありがとうございます。

  • @ch-se9mq
    @ch-se9mq 4 місяці тому

    こんにちは。
    保険外併用療養費の問題を解いていて、過去問の健保H28.問7……予約制の病院は選定療養にあたるので全額自己負担……〇か‪✕‬かで‪✕‬にしたら不正解でした。
    バツの理由としては歯医者などで予約して治療を受けたら普通に3割負担なのでは?という判断でしたが……どういう理屈なんでしょうか?

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  4 місяці тому

      選定療養に該当する予約診療とは、その時間帯には1人の患者しかいないような診療体制を取っている場合です。一般的に行われている予約をしてから病院に行くものとは違います。試験学習で、予約診療と出てきたら選定療養に該当すると思って大丈夫です。

  • @さおり-s4v
    @さおり-s4v 3 місяці тому

    高額療養費の基本的な内容はFPでも学びましたが、計算式は問題に出てきていたので記憶していませんでしたが語呂合わせで覚えようと思います。
    ほぼ記念受験になりそうですが諦めずに頑張ります

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  3 місяці тому

      コメントありがとうございます。
      もうすぐですね。がんばってください!

  • @丸カス
    @丸カス 7 місяців тому +7

    こんなの無料で見れていいんですか?

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  7 місяців тому +1

      はい、 他の動画もぜひご覧になってください!

    • @namiki_masayuki
      @namiki_masayuki 4 місяці тому +2

      @@zukai-sharou誠に有り難いです。

  • @和鬼覇貴出紗芽
    @和鬼覇貴出紗芽 5 місяців тому

    標準報酬月額が28万円未満の30歳の私が今月入院と手術で10万円自己負担し、同じ月に70歳未満の被扶養者の妻が入院と手術で10万円自己負担した場合、私と妻合わせて57,600円の自己負担でよいということでしょうか?

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  5 місяців тому

      そのとおりです。お二人の自己負担額がそれぞれ21,000円以上ですので、それらを合算することができ、その合算額が57,600円を超える部分の額が高額療養費として支給されます。つまり、自己負担額は57,600円です。