【宅建 最短でマスター! 開発許可の要不要 一問一答でチェック✅】 出題頻度が高い重要テーマを大攻略! 都市計画法、開発行為

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  • Опубліковано 16 гру 2024

КОМЕНТАРІ • 13

  • @宅建吉野塾
    @宅建吉野塾  3 місяці тому +12

    よく出るテーマなので、しっかり復習してくださいね!

  • @angelheart0212
    @angelheart0212 3 місяці тому +7

    頭の良い方に共通する特徴な気がしますが
    皆さん「人に伝える」技術に長けておられる方が多いですよね。
    頭の中が、常にスッキリと整理整頓されておられるんだろうなと日々動画を拝見していて感じます。(もちろん話す事が元々得意という性格の差はあるとは思いますが...)
    でも、人に端的に説明出来る様になるまで
    相当な知識の勉強や努力も重ねてきておられるからなんですよね。
    感心しているだけでなく、自分も少しでもそうなれる様に努力します。

  • @あーちゃん-e6o6f
    @あーちゃん-e6o6f 3 місяці тому +7

    分かりやすい動画ありがとうございます!
    都市計画法で躓いてました。

  • @Justin-nx8pp
    @Justin-nx8pp 3 місяці тому +4

    動画いつも拝見させていただいてます!
    本当に感謝しかないです、これからも頑張ってください!
    10月の試験まで毎日吉野塾の動画にお世話になりそうです😂

    • @宅建吉野塾
      @宅建吉野塾  3 місяці тому

      こちらこそ、ご利用ありがとうございます!
      今年の合格を信じて頑張りましょう🔥

  • @yujikido1001
    @yujikido1001 3 місяці тому +3

    例えば市街化区域で8000㎡の野球場の建設や都・準都市計画区域外で9000㎡のミニゴルフ場の建設の場合は開発許可は必要という認識でいいんでしょうか?💦

    • @宅建吉野塾
      @宅建吉野塾  3 місяці тому +2

      市街化区域の8,000㎡の野球場のケースだと、開発行為に当たらないので、許可は不要です。
      9,000㎡のミニゴルフ場は、面積例外にあたるので、許可は不要です。

  • @Bチャンネル-v1m
    @Bチャンネル-v1m 3 місяці тому +1

    開発行為で役所、庁舎建築の目的については許可は必要ですか?

    • @宅建吉野塾
      @宅建吉野塾  3 місяці тому

      その場合には、許可は不要と考えられます。

  • @1nfuaaa
    @1nfuaaa 2 місяці тому

    公園と博物館で落としました。

  • @hikanishikido
    @hikanishikido 2 місяці тому

    全部の「農業の用に供する建築物」は許可不要ですか?

    • @宅建吉野塾
      @宅建吉野塾  2 місяці тому

      そうですね、農林漁業系例外に該当して、許可不要となります。