行政書士 記述対策 民法 配偶者居住権 第1028条 改正ポイント

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  • Опубліковано 12 лис 2024

КОМЕНТАРІ • 17

  • @naominakayama8852
    @naominakayama8852 4 роки тому +3

    気をつけます。
    いつもいつも分かりやすい講義、ありがとうございます。✨

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 роки тому +1

    おはようございます。
    復習のため、再度動画を拝見しました。

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 роки тому +1

    今晩は。
    復習のため、再度動画を拝見しました。

  • @galaxy-sv1so
    @galaxy-sv1so 4 роки тому +1

    佐藤さん記述ノート作りました📔
    肢別回転が疲れた時、休憩に書くことにしました😁
    わかりやすくいつも本当にありがとうございます☺️

  • @たったん-b6u
    @たったん-b6u 3 роки тому +1

    配偶者居住権、狙われそうですね!
    マークしときます👍

  • @yyz6162
    @yyz6162 4 роки тому +3

    通勤・帰宅の移動時間を利用して聴けるので助かります!

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 роки тому +2

    今晩は。
    知りたかった箇所です。
    大変わかりやすい説明でした。
    よかったです。

  • @あぷりこっとちゃんねる
    @あぷりこっとちゃんねる 3 роки тому +1

    日本一わかりやすい!

  • @佐藤綾乃ライター
    @佐藤綾乃ライター Рік тому +1

    いつも、お世話になっています(^-^)

  • @user-zc8cw4ds6g
    @user-zc8cw4ds6g 4 роки тому +1

    チェックします!!!

  • @yxxx6186
    @yxxx6186 4 роки тому +1

    これは実務者にも有益だと思います。

  • @近藤敏邦-n6p
    @近藤敏邦-n6p 4 роки тому +1

    不動産実務で問題になって来そうな論点ですね。気を付けたいと思います。

  • @aspkenji
    @aspkenji 2 роки тому +1

    抵当権付建物に配偶者居住権は設定できますか?逆は担保価値が下がるが設定できると思います。

  • @ロドリゲスピエール
    @ロドリゲスピエール 4 роки тому +1

    本試験の平成30年の問の17の2のイメージがわかりません。
    正解は3でわかるのですが、2番が気になります。お願いします。
    申請を認める処分について取消請求を棄却する判決は、処分をした行政庁その他の関係行政庁をへの拘束力を有さない。
    正解

  • @gongon834
    @gongon834 4 роки тому +2

    短期の方の期間ですが、最後のまとめの話で、遺産分割が決まってからそこから6ヶ月とか言ってる???
    分割で決まった時か、相続開始の時から6ヶ月
    のいずれか遅い方ではないですか?
    字幕ではその様になっていた気がします。
    出先で聞いてるので、戻ってから6法などで確認しますが‥聞き返してもそう言ってる気がする‥‥間違ってたらごめんなさい🙏

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 роки тому +1

    おはようございます。
    復習のため、再度動画を拝見しました。

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 роки тому +1

    おはようございます。
    復習のため、再度動画を拝見しました。