【社労士法⑤】社労士法人

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  • Опубліковано 12 вер 2024

КОМЕНТАРІ • 4

  • @谷口典亨
    @谷口典亨 2 місяці тому +1

    いつもわかりやすい動画を配信くださり深謝しています。
    一点質問させてください。社労士法人の業務として「紛争解決手続代理業務は、社員のうちに特定社労士がある場合に限り行うことができる」という規定について、「特定社会保険労務士ではあるものの社員ではない(単なる使用人である)者」は紛争手続代理業務を行うことができるのでしょうか?
    条文上はできるように(社員が関与・指導するなどすればできるように)解釈できるのですが、趣旨的には社員が自ら行えということなのかなぁと思えることもありわからなくなりました。

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  2 місяці тому

      社員が自ら行うという理解で大丈夫です。社労士法25条の15第2項では、「紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社労士法人における紛争解決手続代理業務については、特定社会保険労務士である社員(特定社員)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。」と規定しています。特定社員が行うということですね。

    • @谷口典亨
      @谷口典亨 2 місяці тому +1

      @@zukai-sharou 様
      早々に、かつ明確にご回答をいただき誠にありがとうございます。
      納得いたしました。動画とともに大変お世話になりました。
      今後も先生の動画で一生懸命学ばせていただきます。本当に感謝しております。

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  2 місяці тому +1

      ありがとうございます。
      これからもぜひご覧になってください。