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判例がとても苦手なので、この動画を見て、とても分かりやすく感動しました。他の判例の動画も作っていただけるとありがたいです。
ご視聴ありがとうございました。他の判例の動画、検討します!
他のチャンネルは速度が早感じがしてましたが、このくらいの話すスピードが1番しっくり来ます。内容も丁寧ですごいです。
ご視聴、コメントありがとうございます。これからもぜひご覧になってください。
いつもわかりやすい動画ありがとうございます!今日の試験の判例全てクリアできました!が他で割ました…先生の動画に出会えてから勉強がすごく進みました。本当にありがとうございました。もっと早く出会いたかった😭新しい動画も楽しみにしております。来年またチャレンジします。もう一年どうかよろしくお願い致します。
今日は、本当にお疲れ様でした。とりあえずゆっくり休んでいただければと思います。結果はまだ分かりませんが、これからもぜひご覧になってください。本当にお疲れ様でした!
先生の動画のおかげで判例の問題に正解できました!ありがとうございます☺️いつも動画の内容がわかりやすく、質問にも答えてくださるので感謝してますし、心強いです。来年こそ合格したいので、これからも動画拝見させていただきます!!よろしくお願いします。
来年こそ絶対合格しましょう!私もこれからまた1年間、できるだけ良い動画を作っていきます!
知ってる事件でも解釈を間違えてた部分があり、大変助かりました。来週の本試験に向けて過去の動画見まくってます!!
本試験がんばってください!
とても分かりやすい解説で、頭の整理に非常に役立っています。また、絶好のタイミングで判例をアップいただき、ありがとうございます。合格できたら、この動画のお陰と言っても過言ではありません。合格のご報告ができるよう頑張ります。
本試験がんばってください!吉報をお待ちしております。
今週末の試験に向けて、非常に嬉しい内容です。ありがとうございます
いよいよですね。がんばってください!
こんな有益な動画をいつも無料で拝見させていただけてありがたいです!試験頑張ります!!
いつもご視聴ありがとうございます。試験がんばってください!
何時も丁寧な解説、ありがとうございます。判例は独特の言い回しで中々理解できずにおりました。特にあけぼのタクシー事件、難解でしたがよくわかりました。
お役に立ててよかったです。ご視聴ありがとうございました!
判例ありがとうございます😭1週間視聴し続けます
とても分かりやすいです。ありがとうございます😊
よかったです。ご視聴ありがとうございました!
先生の動画のおかげで 私も判例の問題すべて正解できました!労基と安衛法も今年は易しかったようですが、8点取れました!いつもこんな点数なことなかったです。あと社労士法も正解できました。
ご報告ありがとうございます!しっかりとした実力がついていますね。私もお役に立てて良かったです。本試験、本当にお疲れ様でした!
ありがとうございます。合格できるかどうか微妙なところですが、10月2日まで、先生の動画を見ながら 勉強しようと思います。もし合格していたとしても、今後 役立つことばかりなので。今後もよろしくお願いします。
判例対策ありがとうございます。試験直前、本当に助かります。がんばります!
ご視聴ありがとうございました。本試験がんばってください!
タイムリーです!いつもありがとうございます!
いつも見ていただきありがとうございます!
いつも分かりやすい解説ありがとうございます😊
いつもご覧いただき、ありがとうございます!
ラスト1週間!これで判例も怖くない😊
非常にわかりやすく有難うございます
いつもありがとうございます😊
ご覧いただきありがとうございました!
判例嬉しいです❤
ご視聴ありがとうございました!
質問なのですが、前の動画とかって一部削除したりしてますか?
改正があったものは差し替えるようにしていますが、基本的に削除はしていません。ただ、少し前に、科目ごとの再生リストを作って今までの動画をまとめました。
あけぼのタクシーはよく目にしてなんとなく分かるんですが後半部分が何書いてんのかさっぱり理解できないです
たとえば、不当解雇の期間中の賃金が30万円、中間利益が20万円だとすると、この判例は次のような内容となります。②が後半の内容です。①会社は、不当解雇の期間中の賃金30万円を支払うにあたって、中間利益の額を控除することができるが、控除できる額は、平均賃金の4割の12万円までである。(平均賃金の6割の18万円は支払う必要がある。)20万円を丸々控除することはできない。②会社は、ボーナスなどからさらに8万円(20万円-①で控除した12万円)を控除して支払うことができる。なお、控除することができるのは、中間利益と賃金(又はボーナス)の支給対象期間が重複しているものに限られます。
@@zukai-sharou ありがとうございますでは、ボーナスが18万円あれば、会社はその月は1円も払わなくて良い、ただし、ボーナスが20万円だったとしても、はみ出た2万円を他の月の賃金と相殺することはできないという理解でよろしいでしょうか
ボーナスが18万円であれば、「8万円」を控除して支払うことができます。18万円のうち10万円は支払う必要があります。これによって、控除額は、賃金からの12万円、ボーナスからの8万円、合計20万円となるのですね。
@@zukai-sharou すみません、よく分かりませんが時間切れですねありがとうございました
がんばってください!
判例がとても苦手なので、この動画を見て、とても分かりやすく感動しました。他の判例の動画も作っていただけるとありがたいです。
ご視聴ありがとうございました。
他の判例の動画、検討します!
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ご視聴、コメントありがとうございます。
これからもぜひご覧になってください。
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先生の動画に出会えてから勉強がすごく進みました。
本当にありがとうございました。
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来年またチャレンジします。
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今日は、本当にお疲れ様でした。とりあえずゆっくり休んでいただければと思います。
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本当にお疲れ様でした!
先生の動画のおかげで判例の問題に正解できました!
ありがとうございます☺️
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来年こそ合格したいので、これからも動画拝見させていただきます!!
よろしくお願いします。
来年こそ絶対合格しましょう!
私もこれからまた1年間、できるだけ良い動画を作っていきます!
知ってる事件でも解釈を間違えてた部分があり、大変助かりました。
来週の本試験に向けて過去の動画見まくってます!!
本試験がんばってください!
とても分かりやすい解説で、頭の整理に非常に役立っています。
また、絶好のタイミングで判例をアップいただき、ありがとうございます。合格できたら、この動画のお陰と言っても過言ではありません。合格のご報告ができるよう頑張ります。
本試験がんばってください!
吉報をお待ちしております。
今週末の試験に向けて、非常に嬉しい内容です。ありがとうございます
いよいよですね。がんばってください!
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いつもご視聴ありがとうございます。
試験がんばってください!
何時も丁寧な解説、ありがとうございます。
判例は独特の言い回しで中々理解できずにおりました。
特にあけぼのタクシー事件、難解でしたがよくわかりました。
お役に立ててよかったです。
ご視聴ありがとうございました!
判例ありがとうございます😭
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本試験がんばってください!
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ご視聴ありがとうございました!
先生の動画のおかげで 私も判例の問題すべて正解できました!労基と安衛法も今年は易しかったようですが、8点取れました!いつもこんな点数なことなかったです。
あと社労士法も正解できました。
ご報告ありがとうございます!
しっかりとした実力がついていますね。私もお役に立てて良かったです。
本試験、本当にお疲れ様でした!
ありがとうございます。合格できるかどうか微妙なところですが、10月2日まで、先生の動画を見ながら 勉強しようと思います。もし合格していたとしても、今後 役立つことばかりなので。今後もよろしくお願いします。
判例対策ありがとうございます。試験直前、本当に助かります。がんばります!
ご視聴ありがとうございました。
本試験がんばってください!
タイムリーです!いつもありがとうございます!
いつも見ていただきありがとうございます!
いつも分かりやすい解説ありがとうございます😊
いつもご覧いただき、ありがとうございます!
ラスト1週間!
これで判例も怖くない😊
本試験がんばってください!
非常にわかりやすく有難うございます
いつもありがとうございます😊
ご覧いただきありがとうございました!
判例嬉しいです❤
ご視聴ありがとうございました!
質問なのですが、前の動画とかって一部削除したりしてますか?
改正があったものは差し替えるようにしていますが、基本的に削除はしていません。ただ、少し前に、科目ごとの再生リストを作って今までの動画をまとめました。
あけぼのタクシーはよく目にしてなんとなく分かるんですが
後半部分が何書いてんのかさっぱり理解できないです
たとえば、不当解雇の期間中の賃金が30万円、中間利益が20万円だとすると、この判例は次のような内容となります。②が後半の内容です。
①会社は、不当解雇の期間中の賃金30万円を支払うにあたって、中間利益の額を控除することができるが、控除できる額は、平均賃金の4割の12万円までである。(平均賃金の6割の18万円は支払う必要がある。)20万円を丸々控除することはできない。
②会社は、ボーナスなどからさらに8万円(20万円-①で控除した12万円)を控除して支払うことができる。
なお、控除することができるのは、中間利益と賃金(又はボーナス)の支給対象期間が重複しているものに限られます。
@@zukai-sharou ありがとうございます
では、ボーナスが18万円あれば、会社はその月は1円も払わなくて良い、
ただし、ボーナスが20万円だったとしても、はみ出た2万円を他の月の賃金と相殺することはできない
という理解でよろしいでしょうか
ボーナスが18万円であれば、「8万円」を控除して支払うことができます。18万円のうち10万円は支払う必要があります。
これによって、控除額は、賃金からの12万円、ボーナスからの8万円、合計20万円となるのですね。
@@zukai-sharou すみません、よく分かりませんが時間切れですね
ありがとうございました
がんばってください!