【歩行者妨害】警視庁と新たな闘いが始まりました5

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КОМЕНТАРІ • 1,5 тис.

  • @yu-channel82
    @yu-channel82 Місяць тому +96

    警察はメンツと点数稼ぎが大事で一般人の困りごとには知らん顔。

    • @ai-ng9zx
      @ai-ng9zx Місяць тому

      よく考えるとそれは日本人の本質のような気がする
      会社員でもメンツと点数稼ぎが大事でだから失敗は徹底的に隠蔽するし認めない、三菱の不正、ダイハツの不正、その他いっぱい全部それが起因してる

    • @user-ji7uw2br4k
      @user-ji7uw2br4k Місяць тому +5

      歩行者にとっては助かる
      最近車は酷いしとりあえず止まれよ
      一時停止もやってないし

  • @user-el9po2un4x
    @user-el9po2un4x Місяць тому +240

    警察って、自分のミスを認めて謝ったら死ぬんかな。

    • @Hiro-ne8hc
      @Hiro-ne8hc Місяць тому +31

      死なないけど出世の道が断たれるとか左遷されるとかあるんじゃないですかね。

    • @user-dd6nw6ez4h
      @user-dd6nw6ez4h Місяць тому

      くだらねえよなぁ

    • @chentwork
      @chentwork Місяць тому +16

      そうだよ

    • @user-fm4pp3wg1h
      @user-fm4pp3wg1h Місяць тому +13

      その仕組みが終わってるわ、普通逆だろ。

    • @user-cu3ob3yq4r
      @user-cu3ob3yq4r Місяць тому +8

      警察が出世気にしたら終わりだよ……

  • @user-gz6ps3je4p
    @user-gz6ps3je4p Місяць тому +49

    国会議員に仕事してほしい。法律を制定してるのは間違いなく国会なのだから行政の勝手な解釈で国民が不当に罰せられる状況を無視しないでほしい。

  • @aizu3053
    @aizu3053 Місяць тому +148

    つい最近、信号の無い交差点で対向車が混んでいたのに教習車が一時停止せず通っていた。警察が解釈を変えないのなら全国の自動車学校でしゅうちさせてほしい。免許更新の時にも。
    このままだと点数稼ぎの材料になりかねない。

    • @ai-ng9zx
      @ai-ng9zx Місяць тому +23

      私は点数稼ぎ(反則金収集)の材料にするために周知なんかさせずにこのまま残すと思います、そういう組織です

    • @user-gn2lv5so5u
      @user-gn2lv5so5u Місяць тому +11

      法律は内閣法制委員会で他の法律との矛盾がないかを確認して、国会で審議して成立する。
      警察が日本語の文法を無視して勝手に運用する事は本来許されない。
      これを許すと、政府はどんな無茶でもできるので、怖い世の中になってしまうでしょう。

    • @user-kv9nt6fd4i
      @user-kv9nt6fd4i Місяць тому +2

      @@aizu3053 そのそばを通り前方に出る場合に限られています。
      つまり対向車線が渋滞し動かない場合の全てではありません!

  • @08ym41
    @08ym41 Місяць тому +215

    警察の交通違反動画忘れてますよ!

  • @Flightlevelzero
    @Flightlevelzero Місяць тому +200

    これがどう考えても警察の解釈がおかしくて越権行為だ。

    • @ai-ng9zx
      @ai-ng9zx Місяць тому

      警察は実質日本最大の権力・暴力組織にも関わらず、それを強権をもって指導監督する組織が無くて実質腐り放題なんですよ

    • @アキラ亜里香
      @アキラ亜里香 29 днів тому

      @@Flightlevelzero 横断歩道の手前で停止している車両がある状況にて、その陰などから飛び出す子供との事故が多発したので、そばを通って前方に出る場合に、一時停止を義務付ける法律です。その車両が対向車であっても、そばを通る状況であれば互いに止まれない場合もあるので、一時停止しておく必要があります。

    • @Flightlevelzero
      @Flightlevelzero 29 днів тому +4

      @@アキラ亜里香
      条文ではそうなってませんよ、そういう取り締まりをしたいなら先に条文直すのが法律の正しい運用ですよ、ってお話ですよ。

    • @ryuumiya8343
      @ryuumiya8343 27 днів тому +1

      まぁ、警察は職質で持ち物検査するの違法なのに堂々とやっていて、裁判所も法律では認めてないけど、職務上必要だから認められるべきって法律を何とも思っていない判断をしている国なので。

    • @佐藤優美桜
      @佐藤優美桜 26 днів тому +1

      理由なくあとから法律解釈を変えて全国統一したのは明らか。動画の中に音声電話の録音がありそれが証拠だ。その後、警察庁は何ら説明してないから、われわれ一般ドライバーは納得しない。警察庁は一方的だ。説明が無いのは警察庁が間違った解釈してるからかも?正しい解釈なら説明できるはず。

  • @tetsu_tetsu8281
    @tetsu_tetsu8281 Місяць тому +45

    法律は書かれてあることが全て。警察庁の見解がまかり通るなら拡大解釈での適用となると感じる。他の条文の解釈にまで影響する可能性もあり、ある意味危険極まりない。おっしゃる通り、本件を整理するなら、解釈で運用するのではなく、条文の改正をするべき。

    • @show-ya-main
      @show-ya-main Місяць тому +4

      警察官は出世するほどに、「我が法律ぅぅぅ!」と自尊している節があります。自惚れってヤツですね。

    • @user-ou6tl6hj4w
      @user-ou6tl6hj4w Місяць тому

      「警察官が現場の判断で自由に解釈できる」という条文があればモメないのにねw

    • @ryuumiya8343
      @ryuumiya8343 27 днів тому +1

      職質で法律では認められていない持ち物検査が実際には認められている時点で今更。

  • @rotaryrockets787
    @rotaryrockets787 Місяць тому +69

    藤吉弁護士に全面的に同意します。
    安全を考えれば当然停まった方が安全ですが、論点はこれが道交法違反になるのかどうか?という事ですからね。
    『対向車を想定していない』というか、潤滑に交通が流れている(渋滞停止していない)ことが前提で作られているように感じます。
    横断歩道の前後5mは駐停車禁止ですから、基本的には渋滞停止以外にこちら側から見た横断歩道のすぐ手前(対向車から見たら横断歩道を越えてすぐ)の場所に車が停車していることはあり得ません。
    つまり、渋滞停止を想定していないと考えられると思います。
    まあ、それ以前に文章的にも対向車は想定していないと思いますが・・・

  • @user-hv7kk3uc5g
    @user-hv7kk3uc5g Місяць тому +8

    タクシー乗務員ですが、この話を元警察官の方に伺ったら、「それはー、対向車は含まないねー」と仰っていました。警察の教習所所長をされていたとても偉い方です。
    よく交通違反になるかどうかの事例で疑問があると、いつも詳しく調べて答えて下さります。
    今回のように対向車を含むとして違反と取られて検挙された場合にはサインをしないという事を徹底した方が良いなと感じた次第です。
    そして、藤吉先生の主張通りだと思います。

  • @joekoms4402
    @joekoms4402 Місяць тому +88

    藤吉先生の解説で最初から納得してます。止まらないと道交法違反になるのと止まった方がより安全だ、というのは論点が違います。対向車線の駐車車両で死角になる場合は徐行(いつでも止まれる速度)で対応可能ですから。

    • @user-dm6gd2ou6m
      @user-dm6gd2ou6m 17 днів тому

      なら自分の車線の時も徐行で対応できるやん

    • @joekoms4402
      @joekoms4402 17 днів тому

      @@user-dm6gd2ou6m
      ??この動画の趣旨を理解しましょう。警察署毎の交通法規の拡大解釈が問われているのです。

  • @user-zz6pb7ul1j
    @user-zz6pb7ul1j Місяць тому +26

    近所に片道1車線ですがそこそこ広く交通量も多い国道があり、街に向かう側の車線は常に渋滞している状態ですが反対車線は比較的スムーズに流れている道があります。
    その道に信号の無い横断歩道があるのですが、もちろんその横断歩道を通過する際は歩行者がいないか確認し、見難い状況であれば速度を落として通過しますが
    反対車線が渋滞しているからといって一時停止している車は見た事がありません。
    制限速度も50キロで、いたって普通に走行できる道ですが、警察の見解にあるように横断歩道を通過する際に一時停止しなければならないのであれば
    どう考えてもスムーズに流れている車線側も渋滞してしまうように思います。正直それならば一時停止しなくてもいいように信号を設置して欲しいと考えているぐらいです。
    ですので、本当にこの度の警察の統一見解は納得できないと考えています。
    おそらく全国にも同じような状況の道がたくさんあると思います。
    (もちろん区別するのはおかしいとは思いますが)住宅街にある比較的細い道ならまだ理解もできますが、幹線道路でこれを適用されてしまうと非常に混乱します。
    ぜひ藤吉先生にはこの見解を是正してもらえるよう頑張っていただきたいです。
    これからも応援しています!

  • @user-bk3vi7or9q
    @user-bk3vi7or9q Місяць тому +81

    対向車は含みません、間違った取り締まりをしてしまった事をゴリ押しするために全国のルールを統一したのが現状です。

    • @佐藤優美桜
      @佐藤優美桜 24 дні тому +1

      警察庁で解釈を統一するほど色々な解釈があった事が逆に証明されますよね!解釈を統一するのでは無く、どちらの解釈が正しいのか、間違ってるのかが大事。間違ってる解釈に統一しても間違いは間違いです。つまり裁判官じゃないと正しい解釈が出来ない。おそらく裁判官でも正しい解釈が、わからない場合もあると思います。それほど難しい。今の今まで統一されてなかった訳だし、質問状を郵送したら郵送前と後では解釈が変わったってのも不思議。警察は間違った解釈を電話で説明したのは既に録音で証明されてる。
      解釈を変えても、条文は変わらないのですからね。今まで何故間違った解釈をしてたのか?統一した解釈が正しいと証明出きるのかが本来の問題です。解釈を統一したら後は知らないって態度の警察庁には疑問を感じます。解釈が正しいと証明されないまま統一したのなら、取り締まりも間違いのまま今後も行う事になるのですからね。そもそも当該停止車両の位置、距離、その状況などが具体的に説明されてないから混乱や矛盾、間違い解釈が誘発されてるのです。正しい法解釈か 単なる屁理屈かは裁判官でも解らない可能性があるくらい難しいと思いますよ。警察庁は統一した根拠を、説明してください。何故間違った解釈に統一したかを説明してください。電話の説明が間違いなんですか?ではなぜ間違ったのかを説明してください。説明しないで、統一するのはずるいですよね。藤吉弁護士は警察庁に説明をもとめるべきです。裁判よらも 説明を求めるのが先だと思います。

    • @佐藤優美桜
      @佐藤優美桜 24 дні тому +2

      ゴリ押ししてまで間違いを認めない警察庁に疑問を感じます。しかも説明も不十分。電話の説明が間違いか、警察庁が 統一した解釈が間違いかを説明させないと解決しません。

  • @user-mi5tg4wy9k
    @user-mi5tg4wy9k Місяць тому +124

    この件について合宿免許を取りに行ってる友人に学校の先生に聞いてほしいとお願いしたら
    対向車車線の車両は含まれない。とハッキリ言ってましたよ。
    実際学校で教えてる本でも対向車線の車両がない絵で掲載されてます。
    自車と横断歩道手前の車両の計2台のみが絵に載ってます。

    • @user-ni1le1on9e
      @user-ni1le1on9e Місяць тому +5

      素晴らしいコメントです。
      皆様、これを読まれたらコメ主様のコメントにいいねを付けて拡散して下さい。
      私の中の疑問が一つ解消されました。

    • @show-ya-main
      @show-ya-main Місяць тому +4

      教習所で講習をしている先生って、確か警察を退職した方じゃなかったですかね・・・県ごとに解釈が違うというよりも、警察官個人ごとに解釈が違うってのも問題ですよね・・・。

    • @user-pg9zt5rb9b
      @user-pg9zt5rb9b Місяць тому +4

      自動車学校の先生の見解より警察の見解の方が優先されます。

    • @gos_
      @gos_ Місяць тому +12

      運転免許の検定ルールには、明確に「対向車は含まない」とされる趣旨の書かれ方をしているからです😅
      ところが「運転免許のルール = 道路交通法」ではない部分も多く、
      「教習所の教え」を根拠に、道路交通法は語れないのが事実なのです😅😅
      例えば「信号待ち等で前のクルマと約1.5mより詰めると、-20点」という検定ルールがありますが、
      道路交通法には一切そのような決まりはありません(= 合法)。
      そんな感じです。

    • @user-kx5oi8tj2d
      @user-kx5oi8tj2d Місяць тому +3

      教習所の警察が出した模擬問題がおかしかったので問いただしたら
      結局先生は答えきれずに出題元の警察にクレームとして上げると言ってた事からも、教習所の先生(校長)はそのレベルなんですよ。

  • @user-zz9os3vj2i
    @user-zz9os3vj2i Місяць тому +25

    教習所現職者です
    こういうのはハッキリしてほしいものです
    本当に現場で困ってしまいます
    実際、この事例は検定中(試験場での技能試験でも同じ)
    で一時停止しなくても減点になりません
    これ以外にも検定では減点はなし。という行為でも
    実際の運転で取締りされるような事例はあったりします
    これは理不尽ですよね
    免許を取りに教習所へ通い
    教習所でこれはいいよ
    と言われたことで取締りを受けるのでは
    運転者は堪らないと思います
    道路交通法
    検定基準
    取締り基準
    それぞれが同じ人間や、
    同じ機関が取り仕切らずに行っているので温度差が
    それぞれが別々に1人歩きしていて一貫性のない結果になっている気がします

  • @user-wt3id4lq7o
    @user-wt3id4lq7o Місяць тому +57

    警察は自身を正当化するためにその場しのぎな理屈を述べているだけでしょうが、
    国語の文法、法律の解釈を警察が任意で判断したことになり、理屈上は法治主義、民主主義への挑戦的行動になってしまっている。
    現実にはミスのもみ消しでしかなく、同様の取り締まりを全国で継続的に行うようなことはしないと思いますが…

  • @user-xx4ob2ib7u
    @user-xx4ob2ib7u Місяць тому +13

    教習所でも教えていないなら、殆どのドライバーはこの法律を知らない事になる。これで取り締まるのはおかしいと思う。

  • @SuperJoey26
    @SuperJoey26 Місяць тому +14

    パトカーの違反は毎回見たいなぁ

  • @hatini82
    @hatini82 Місяць тому +32

    田舎だと4車線(片側2車線)で信号無し横断歩道もあるわけですが、その場合、対向車線の第一車線に停車してる車があったら一時停止しないといけないのか?と考えると普通は不要かと
    道路交通法38条3項は車線数に応じて対応が変化するような規定ではないように見えますし、対向車を含まないと考える方が普通に思えます。

    • @nttn7911
      @nttn7911 Місяць тому +2

      横断歩道付近に歩行者が居ないことが明らか、とは言い切れないからなぁ…
      たとえ見通しは良くとも、対向側の停車車両の死角が有るのも事実だから。
      道交法は万能ではない

    • @kt83728
      @kt83728 Місяць тому +17

      @@nttn7911だから徐行でええんやん✋🏻

    • @gos_
      @gos_ Місяць тому +1

      @@nttn7911
      それ、2項の話じゃない。1項の話。

    • @user-rz5dz8ub5e
      @user-rz5dz8ub5e Місяць тому +3

      わかります、これ回答してくれる専門家いないんですよね…
      仮に反対車線に路駐があった場合、全ての車両が一時停止してたら渋滞になるし、事故が起きるかもしれないですよね
      条文には片側1車線の場合とは書かれてないみたいですし…
      片側2車線の道路で対向車線まで含まれると私も違和感しかないです
      対向車線は含まない、でいいと思います
      3項と矛盾しますしね…

  • @YAMAHA_YZF_R7
    @YAMAHA_YZF_R7 Місяць тому +15

    容易に想像できることとしては、警察は過去の取り締まりの過ちを意地でも認めないとしつつ、これ以上の非難を避けるため運用だけ修正して有耶無耶にしようとしてるのではないかと思います。
    実際に、引き続き同様の対向車線の停止車両ありで一時不停止での検挙を続けてるのか気になります。(多分、警察はしれっと運用だけ修正してると思う。)

  • @user-cm7el3ii7d
    @user-cm7el3ii7d Місяць тому +11

    対向車線の車が横断歩道を超えて右の方向指示器を出して止まっている(お店などに入ろうとしている)とき、進行方向の車は全てその車の前に出る時に一時停止しないといけない。
    対向車線の曲がりたい車の人からしたら曲がれなくて大変そう。

    • @user-ip3fr5iu3s
      @user-ip3fr5iu3s Місяць тому +2

      一時停止地獄ですね。
      右折の指示機を出してる車は対向車が減速してるから「あっ!行かせてくれるのかな?」っと発進。
      直進して減速していた対向車は、ただ対向車が横断歩道手前で指示機を出して停車してたので停止線手前で一時停止するつもりで減速してただけ。接触事故
      クソみたいな法がゴリ押しされたらこの手の事故多発するかも

  • @Drano07
    @Drano07 Місяць тому +18

    特に朝の通勤ラッシュ時には信号機から信号のない横断歩道まで渋滞が続いてる場所を数か所通りますが、対抗車線を走行してる警察車両(パトカー、ミニパト、白バイ)が横断歩道の直前で一時停止するのを目撃したことは一度もないのですが一体どういうことなんでしょうね…

  • @user-qi2ub1gs5i
    @user-qi2ub1gs5i Місяць тому +24

    おっしゃる通り初めから論点は止まるべきかどうかではなく法解釈上違反ではないのだから違反切符を切るのはおかしいという話なんですよね、
    やるなら法律を改定してからやらないと法律の意味がなくなってしまうという話

    • @gin524
      @gin524 Місяць тому +1

      そこは言い訳をしてくるであろうと思うところがあって、2項で対向車を含んだら3項でも含むから3項がおかしくなるよねって話しがあると思うんですけど、警察側の言い分は、2項は含むで合ってます、3項の条文がおかしいですね的な感じで2項の条文が含んでいないであろうと考えず3項の条文が含んでしまうことに的を変えてきそうな気がします

  • @user-gs7wk4pd5t
    @user-gs7wk4pd5t Місяць тому +63

    これね、もし警察の解釈が間違ってたらってなると、含むって断定してるから是正も大変だろうし、苦情もすごいだろうな

    • @ai-ng9zx
      @ai-ng9zx Місяць тому +11

      警察も本音ではわかってると思いますよ、分かったうえで一部の県警や警視庁がその方が点数稼ぎに便利だからこの解釈を続けてただけでしょう、藤吉先生に指摘されて「あー言われたか」と思ったとは思いますがもう後には引けないだけです

    • @you.no.otomodachi
      @you.no.otomodachi Місяць тому +2

      ⁠@@ai-ng9zx
      そうか?
      警察のねずみ取りや点数稼ぎは卑怯とは思いつつも、大半の場合が分かりやすい違反しかターゲットにしてない。
      態々"点数稼ぎがしたい"から、意図的に解釈を捻じ曲げて乱用してる様には思えない。

    • @ai-ng9zx
      @ai-ng9zx Місяць тому +3

      @@you.no.otomodachi 思えないのは自由なのでそれでいいと思いますよ

  • @mamof1665
    @mamof1665 Місяць тому +8

    相談者が電話で「対向車線は含まない」と聞き、後から手のひら返した埼玉県警。3日前、八潮市にて私が横断歩道手前で渋滞停止しているところ、対向のスクーターお巡りさん2名とも減速すらせずに通過していきました。
    動画を保存したくてドラレコチェックしたのですが、残念ながら破損ファイルで前後の3日間が残ってない…。猛暑でSDカードがヤバいのかも。
    警察車両の違反行為が撮れたら絶対に送ります。

    • @佐藤優美桜
      @佐藤優美桜 13 днів тому

      警察はルールわからないから無意識に違反してる。なのに取り締まりしてる。だから間違った取り締まりありますよね。お巡りさんのスクーターの違反は、ルール解らないで取り締まりしてる証拠ですよ。

  • @hid0738
    @hid0738 Місяць тому +25

    通勤途中にこの状態の交差点が2ヶ所ある もう渋滞が倍増するのが確定しました 今でもその交差点を通過するのに5分かかるのにその先にこの形態の横断歩道があるのでとんでもない渋滞が予想される ちなみにその横断歩道は月一で朝取り締まりのある場所なので今後30分以上余裕みて出勤しないといけない 富山県高岡市西海老坂交差点

  • @user-wi6ou2si1q
    @user-wi6ou2si1q Місяць тому +20

    今回は警察の負けを認めて法を改正したら1番話が早いと思います。
    もちろん、歩行者優先なのでしっかりとまったら良いと思いますが大渋滞するんでしょうね。
    ただ、本当に警察の人も法を守ってない人が多いので何とかなって欲しいですね😅

    • @ptoma3218
      @ptoma3218 Місяць тому

      エアー歩行者の為に全国で大渋滞と追突事故多発

  • @YukkuriReimu
    @YukkuriReimu Місяць тому +7

    法律に基づく対応で『止まった方が良いよね』と『止まらなきゃダメ』を混同しちゃあダメだと思いますね
    警察の対応はプライドありきで『俺のやり方』を指摘されて引くに引けなくなったのではという感じです
    まぁ任意のはずの職質を取り囲んで実質強制して転び公妨するくらいですし『俺の任意』を理解しない奴は処罰するぞってことなんでしょう

  • @user-qz6tk4pi3v
    @user-qz6tk4pi3v Місяць тому +9

    道交法とは交通の安全と円滑を図るものであって、規定の曖昧な部分は運転者の裁量に任せていると思います。
    その裁量を与えるに足る知識と技術を持つ人にだけ運転免許が交付されるべきでしょう。もし酷いドライバーが増えているのなら、免許の取得や更新を厳しくするか、法の方を細かく書き換えていくべきであって、警察が解釈を勝手に変えていくのは間違いですよね。

  • @user-fi2ib4hm5x
    @user-fi2ib4hm5x Місяць тому +10

    憲法の解釈改憲と似ていて、大昔に作った条文が改正もされずに運用されて、それが現代の常識とか交通事情と乖離している部分があるから問題なので。
    「違反だ!」って捕まえたいなら、正々堂々法律改正しなさいよって事。それで誰も損しないどころか得しかない。

  • @ryu3com1
    @ryu3com1 Місяць тому +20

    警察の信用がどんどん落ちるわ

    • @taroktm259
      @taroktm259 Місяць тому +7

      そもそも信用されてないと思う

    • @harusanach
      @harusanach Місяць тому

      警察ってヤクザよりもたちの悪い集団だからな

  • @oreoreon
    @oreoreon Місяць тому +7

    事故を起こさない為に車に乗らない方がいい。
    って言ってるのと同じで事故を起こさない為に止まった方がいいと言うのも同じ。
    法律とは異なる意味合い。
    法律で定められている取り締まりなら解りますが法律で定められてない取り締まりをされてしまうと
    極論、違反をせず運転しただけで捕まえる事が出来てしまう。
    何でもかんでも警察の自由は許してはならない‼️

  • @Cotatsusuki
    @Cotatsusuki Місяць тому +7

    警察が言うように、一時停止しましたら、後方車が鳴らしてきました。
    人がいないのに、、😭

  • @mini2529
    @mini2529 Місяць тому +5

    この対向車も含むかどうかの問題についてですが、私は、教習所で仕事しています。最近職員全員で問題提起し、話し合いました。私たちは、教習する中で指導員の中でも一時停止させる!一時停止させてない!の意見が分かれてます。
    ただ、これは、県によって違う部分もあったりしますが、私の県の運転試験採点基準には、明らかに歩行者の横断の為の停止でなければ、路上検定で中止には出来ない!とあるのです。
    教習所という所は、特殊な所で、検定で、違反、例えば徐行していなければ本来なら取り締まり対象になりますが、それを減点で、採点します。
    今回、指導員全員に教習では、今まで通りの教習でいいと決めました。ただ、この前の指導員には、このように指導されたのに!と言うような生徒さんに誤解を招くような指導はするな!言葉足らずの指導はしないようにとしました。
    今は、一般の方からクレームの電話も入る時代です。ドラレコを証拠にクレームも入ってくると予想されます。
    動画を作ってもらった事により、良かった部分と、一般の方からの今後の対応など、仕事しづらくなった部分があります。
    対向車を含むと警視庁他、全国統一に取り組む前に、法律の一部改正を早急にしてもらいたい。現状のままでは、矛盾点が結構ありますので、法律改正に向けてこれからも問題になるような案件の動画待ってます。
    長々とすいません。

    • @gos_
      @gos_ Місяць тому +1

      まぁそれを言ったら、運転免許の検定では
      ・ 対向車との行き違いでやむを得ないときは路側帯に入って通行できる。
      ・ 「徐行」とは「安全な速度」のことで、すぐに止まれる速度とは解さない。
      …という辺りが「本来の道路交通法」より緩和されていますからねぇ😅

  • @user-lk1fw9zy4u
    @user-lk1fw9zy4u 51 хвилина тому +2

    国語学者を呼んであげたら警察も理解できるのではないでしょうか⁉️

  • @佐藤優美桜
    @佐藤優美桜 15 днів тому +3

    藤吉弁護士は動画で埼玉、千葉、大混乱じゃないですかとかって他人事のように言ってないで、 ちゃんと警察にハッキリさせてください。お願い致します。埼玉県警、千葉県警は電話で対向車は含まないって言ったんだから、なんで質問状の回答が、対向車含むのか?もう、一度、藤吉弁護士は埼玉県警、千葉県警に電話して何故、電話回答と質問状の回答が違うのかを説明させるべきです。警察なんだからデタラメな回答は出来ないはずですからね!警察なんだからキッチリ責任とってもらいましょう。電話回答と質問状回答どちらが間違いなのか?藤吉弁護士はどちらが間違いなのかをちゃんと追及してください。藤吉弁護士が質問状を出したから回答が、変わったのとしか思えない。警察は、ずるいですよ!藤吉弁護士は警察にキチンと責任をとってもらって下さい。キチンと警察に説明させてもらって下さい。電話回答が間違いならキチンと、警察に謝罪させて下さい。藤吉弁護士が質問状を出したから混乱したままになってるのですからね。藤吉弁護士は警察にハッキリさせてください。お願い致します。

  • @ghost9003
    @ghost9003 Місяць тому +12

    動画にコメントがつくおかげでちょうどいい想定問答になっていいですね
    警察側は相当やりにくいと思います

  • @user-de3lh6td9f
    @user-de3lh6td9f Місяць тому +10

    車両はってことはバイクや自転車が停まっていた場合もってことですね。

    • @user-ul3ez7yn3c
      @user-ul3ez7yn3c Місяць тому +1

      そうだねなるね。でも死角になるか?だね

    • @ryuumiya8343
      @ryuumiya8343 27 днів тому

      第3項は自転車除くってなっているのに、第2項は除かれていないから、法律上は義務があるはず。

  • @theon7468
    @theon7468 Місяць тому +4

    道交法では、ほとんどが「対向車線」は含まないという認識です。含むものには明示してほしいですね・・・。
    動画の中で「対向車線の走行車を追い越し」って表現されてましたが、法律的に「対向車線の追い越し」って言葉や定義は存在するんですか?
    存在するのだとしたら、「追い越し禁止」は一方通行の道路にしか設定できないので、明らかにおかしいと思ってます。
    そういう意味でも38条2項に対向車線を含むというのはかなり無理があるという印象です。

  • @user-by8fj7hm6n
    @user-by8fj7hm6n Місяць тому +16

    今日は警察の歩行者妨害はないのか…

  • @S_._S
    @S_._S Місяць тому +21

    なぜ、昭和45(う)22、札幌高判昭45.8.20に触れないのだろう。
    その裁判例で、法38条1項前段に伴う一時停止車両の懸念があるから一時停止を義務付けているという立法趣旨が示されていることと、
    反対車線であるから外観だけで法38条1項前段に伴う一時停止ではないことを判断できるのでから、立法趣旨に沿わないことは明らかだと思う。

    • @oneboh3
      @oneboh3 Місяць тому +1

      なるほど、この件で最も納得できる説明だと思いました。
      1項の方で徐行ではなく一時停止義務を科せば良いのではと思っていましたが、そういう立法趣旨でしたか。
      ところで当時その立法趣旨をどうやって知り得たのか、素人の私には気になるところです。

    • @skylife8486
      @skylife8486 Місяць тому

      バスを急停止させたことで乗客が怪我をしたけど、乗客が過剰な怪我の申告をした件の裁判ですね。
      裁判内容は乗客の怪我が嘘または過剰であるかを争ってるだけで、38条についてはこの裁判官の個人的な解釈を言ってるだけ。
      判例にしたいなら、38条で直接的に裁判しないと過去例として採用できません。

    • @S_._S
      @S_._S Місяць тому +1

      @@skylife8486 さん
      別に当方は、過去例としての採用を問うているものではない。
      そもそも動画主様の様々な主張も、過去例を示しているわけでなく、主張の根拠となり得るものを示しているに過ぎず、
      当方の言っているのはそれらと同様に、主張の根拠としてこれを採用しないのだろうかと言っているに過ぎない。
      その主張が通るかは、司法の判断を待つ必要があるだろう。

    • @diwalinishishi8047
      @diwalinishishi8047 Місяць тому +4

      そうなんだよね、この人ほんとに弁護士かと思うほど視聴者を納得出来ていない。立法趣旨、過去の判例、実際の横断歩道で起きうる具体例の例示とかで論を振るわず大きな声だけなんだよね。その辺がちょっと心配になる。

  • @skylife8486
    @skylife8486 Місяць тому +52

    「同じ条文内でも2項は対向車を含むけど、3項は含まない」は確かにおかしい!
    横断歩道上の安全は大切だけど、警察の都合の良い解釈と間違いを認めない姿勢もおかしい。

    • @user-bs9zl1fu9l
      @user-bs9zl1fu9l Місяць тому +2

      この部分大変だろうけど2項と3項のケースをそれぞれ警察庁の見解通り(3項は厳密にはお気持ち表明していないけど)アニメーション化してガレが見ても一発で違和感がわかるようにしてほしい

    • @user-kx5oi8tj2d
      @user-kx5oi8tj2d Місяць тому +1

      1、2、3項は想定した状況が違うから
      同じと考える方が不自然って考えないのが不思議。
      1項は運転しながら歩行者が確認出来る状況、2項は車の影になって横断歩道上の全体を把握するのが困難な状況、3項は信号の無い横断歩道の手前ではどんな状況でも同一方向に進行する車両の前に出てはいけないというもの。
      3項に対向車を含むとするなら、進行してる対向車とすれ違った瞬間にその対向車の向こう側から人が飛び出して来ることを想定出来ないとおかしくなるが、そんなこと出来る人間が居るか?
      2項は横断歩道を通過した対向車が
      何らかの理由で横断歩道通過直後に停止し、向こう側から人が横断してくるという状況、逆に十分過ぎる程簡単に想像出来る状況だと思いますが?
      38条全体を考えても走行中に横断歩道が有った場合、横断歩道上とその付近の横断者を完全に把握しろという意味合いと捕らえるのが普通だと思うから対向車が死角を作ってるならその死角にも対処するのが自然だと考えますね。😅

    • @user-er6ot4il2x
      @user-er6ot4il2x Місяць тому +2

      ​@@user-kx5oi8tj2d
      「横断歩道通過直後」と言ってるけど、今回の件は横断歩道を通過する前の対向車を含むかどうかということ。
      あと38条全体の話なら「対処」という曖昧な言葉ではなく「徐行・一時停止」等、具体的に書こうか。

    • @user-kx5oi8tj2d
      @user-kx5oi8tj2d Місяць тому

      @@user-er6ot4il2x
      それに横断歩道を挟んで向こう側に停止してる対向車が横断歩道上の横断歩行者の確認を困難にする死角を作ってると言いたいのか?
      逆に歩行者の作る死角に対向車が入る状況になるんじゃないのか?
      それでも論点はそうだというのなら答えは1つ、そもそも議論の必要が無い、以上

    • @user-kx5oi8tj2d
      @user-kx5oi8tj2d Місяць тому

      @@user-er6ot4il2x
      あ、ちょっと勘違いしたなw
      死角に対しての条項である2項に書いてる対処方法は一時停止のみ。
      具体的に書かないと解らないのか?
      他に対処方法は無いんだけどな。
      38条は横断歩行者の安全確保、2項は死角に存在するかもしれない横断歩行者の安全確保、解りましたか?38条全体の意味を考えた上で2項の死角に対する対処の範囲を横断歩道上全体と考えて対処するのが妥当と言ってるんだけど。
      ここまで説明しないと解んないの?

  • @nan8oha
    @nan8oha Місяць тому +24

    警察署でこの条文で聞いた時に録音してるから聞き直してみるか

  • @amairememo1306
    @amairememo1306 Місяць тому +5

    今日そういう状況になり、パトカーが目の前にいたので止まりました。止まっていない車が取り締まられませんでした。複雑な心境でした。

  • @user-wb1sm1yh4j
    @user-wb1sm1yh4j Місяць тому +28

    藤吉弁護士さん素晴らしい👍
    警察は後付けすぎて草w
    こんなよのなに誰がした〜。文証もまともに読めへんのか〜い👮‍♀️

  • @user-rk9pv6yg5o
    @user-rk9pv6yg5o Місяць тому +11

    警察が言うのより
    藤吉さんのほうが
    理解できるが
    どうなるのでしょうかね?
    困ったものだ

  • @JHOppenheimer
    @JHOppenheimer Місяць тому +6

    無駄だと思うが警察に38条3項を聞いてみて、2項との解釈の差を追求してみたらどうですか。

  • @-MET-MET-
    @-MET-MET- Місяць тому +6

    これ、警察庁が各都道府県警察に回答を統一するように通達文でも出したのかもね。

  • @oppyoko
    @oppyoko 11 днів тому +3

    とにかく、横断歩道手前は「止まれ」としておけば全て解決です。

  • @ravensnestnepias
    @ravensnestnepias Місяць тому +5

    これ警察も首絞めることになるんじゃないですかね。渋滞にもなるし自分たちも処罰の対象になるし。

  • @user-ej5dv5ib7k
    @user-ej5dv5ib7k Місяць тому +4

    断言する。今後100%横断歩道付近で追突事故増える。それは全て警視庁の責任。
    何かあった時は全力で恨みの念を飛ばしましょう。

  • @da-qs5up
    @da-qs5up Місяць тому +5

    シーズンによっては片側30キロ以上渋滞してる時ありますが、一時停止してたらこちら側も大渋滞になりそうですね。

  • @user-ks4tq4xi7s
    @user-ks4tq4xi7s Місяць тому +3

    信号機のない歩道でよく渋滞する道があるんですが、対向車線が渋滞していてもパトカーは一時停止せず通過しています。
    何度も目撃しており、動画も1度撮影しました。
    (パトカーもよく通過するので結構見かけます)
    これって警察に通報してもいいんですよね?警察が自分たちで決めた違反ですよね
    今度見かけたら違反したパトカーを止めて、別の警察を呼んで違反切符を切ってもらおうかと考えてます。

    • @佐藤優美桜
      @佐藤優美桜 Місяць тому

      そのパトカーの運転手(警察官)は、我々と同じで教習所で教わった通りに走ってるだけだと思います。なのでパトカーの運転手は自分の運転が違反だとは、思ってない。減速、徐行、確認して歩行者が居なかったので通過しただけだと思われます。本人は安全運転してるつもりなのですよ。一般ドライバーの違反と同じで悪気はない。横断歩道で、歩行者が居なのに歩行者妨害になる、そういう違反があるって事を知らないから違反をしてしまう。それと同じでパトカーの運転手も教習所で教わった通りに走ってるだけだと思います。つまり警察内部では一時停止義務があると未だに末端まで通達されてないんだと思われます。パトカーの運転手も教習所で免許を取った人が、ほとんどだと思います。警察庁の上の人達が勝手に統一解釈しただけでキチンとパトカーの運転手に、通達、指導、教育されてない証拠です。つまり警察庁の上の人達の勝手な解釈だと思います。日本国家の良くない所です。

  • @user-iu2bm2rg8m
    @user-iu2bm2rg8m Місяць тому +6

    対向車線の渋滞と横断歩道があると、おらワクワクすっぞ。パトカー来ないかな~⤴️

  • @S_._S
    @S_._S Місяць тому +4

    法38条2項が自車線に留まる解釈でも、横断歩道手前5m以内に停止する自車線内の車両ごとに一時停止義務が生じる。
    軽ワゴンなら3.4mと考えれば、一度の横断歩道で2度、一時停止する必要のある場合もあるだろう。
    法38条2項が反対車線を含む解釈、あるいは法改正によって含まれることとなると、
    横断歩道手前5m以内に停止する自車線内と反対車線の車両ごとに一時停止義務が生じることになる。
    片側2車線で、左車線に全長の短い停止車両が連なり、反対車線に全長の短い渋滞停止車列が連なっていれば、
    左右合わせて4回の一時停止義務が生じる場合もあるだろう。

  • @user-uh7wc5xy4n
    @user-uh7wc5xy4n Місяць тому +3

    条文の解釈難しいですね
    2項を含むなら3項も含まれるとなると道路で片側渋滞してたら道路進めなくなっちゃいますって事ですかね?

  • @user-ub9ub2kz8y
    @user-ub9ub2kz8y Місяць тому +5

    憲法もそうだけれども、難解な文章であることがそもそもおかしい。
    誰が読んで解釈をしても解は同じであるような条文で無いから、立場によって解釈が異なる。
    そうでないなら、義務教育で六法全書を詳しく教える必要がある。
    解釈の問題で認識が異なるような事態になっては、日本は法治国家とは云えない。
    これ、大問題ですよ😮
    道路交通法だけでは無く、公職選挙法、外国人犯罪等など、日本の司法の危機であると考えます。

  • @blackdavidoff2576
    @blackdavidoff2576 Місяць тому +6

    罪刑法定主義=後出しジャンケン禁止

  • @佐藤優美桜
    @佐藤優美桜 27 днів тому +3

    結局 裁判所じゃないと法解釈が解らない。警察庁の解釈が正しい解釈なのか、間違った解釈なのかは、誰にも解らない。正しい解釈だと証明する書物や資料、教本、ポスターなどが一切無い!執務資料にも対向停止車両に付いては書いて無い。執務資料しには自分の車線側に停止してる車の向きは問わないってだけの説明だ。執務資料に対向停止車両が書いてあるなら誰もが納得する。つまり正しい解釈を証明したり説明したりする書物や資料、教本が一切無いのが問題だ。みんなが、わからなければルールの意味が無い。解らなければ守りようがない。何故解りやすくなってないのか?警察も間違ってる回答を実際にしてますからね。警察官によって回答が違うのですからね。未だに対向車含まないと回答してる警察官いますよ。警察官は、もう一度教習所行って勉強して下さい。

  • @uchi_de_sabaku
    @uchi_de_sabaku Місяць тому +4

    38条3項は「その前方を『進行している』他の車両…」とあるので対向している車両とは区別している。
    38条2項の「横断歩道やその手前の直前で」という部分も自身から見て横断歩道全体の手前であり、対向車線で横断歩道を区切っている解釈してるのは間違い。

    • @bigfinreef-squid
      @bigfinreef-squid Місяць тому +2

      「同じ方向へ進行している」とはなってのないので区別されてないかと

    • @uchi_de_sabaku
      @uchi_de_sabaku Місяць тому

      ​@@bigfinreef-squid
      その場合は対向、後退という言葉があります

  • @hanayou2439
    @hanayou2439 Місяць тому +6

    最近、同じ場面に遭遇したが直観的に一時停止は無理だと思った。これをやったら交通が麻痺するわ

    • @hanayou2439
      @hanayou2439 Місяць тому +1

      もちろん明らかに安全を確認した上での話です。

  • @kucinneko
    @kucinneko Місяць тому +3

    進行車線のその先を前方と捉えるなら、対向車がたとえ後ろを向いていたとしてもその前方と言えてしまうのでは。

  • @user-vf7vf6pt7n
    @user-vf7vf6pt7n Місяць тому +5

    一度警察庁の解釈の理由を知りたい。

  • @fpokuda99
    @fpokuda99 Місяць тому +6

    藤吉先生🎉参考になります。
    世の中理不尽なものです。でも、統一見解が出たことで、これから、本事案での警察の違反動画も増えそうですね。
    どういう言い訳をしてくるか楽しみです。

  • @tuba_kurou
    @tuba_kurou Місяць тому +5

    マスコミや一議員が騒ぎ出したら全都道府県に統一見解出させた奴あたふたするだろうなw

  • @user-ec2vm6kk5n
    @user-ec2vm6kk5n Місяць тому +4

    歩行者妨害の歩行者に譲られても違法が違法じゃ無くなった事例の様に相当揉めないと解決しなそう。片側2車線の対向車線車道外側線の外に駐車車両があった時なども一時停止していたら歩行者までかなり距離があるのに止まることになる、徐行で十分だと思う。

  • @user-im4su5gw6i
    @user-im4su5gw6i Місяць тому +3

    車両が止まっている時は見通しが悪いので停止しなければならないと言う事。
    しかし、「見通し」と言うならば車両以外でも同じ事が言える。
    横断歩道の横から出てくる道があって、そこに高い塀が立っているとか街路樹とか植え込みがあるとか。
    見通せない状態の場所など全国にいくらでもある。
    それを「車両」に限定している時点で法としては不完全。
    不完全な法には何の意味もない。
    不完全なもので有罪無罪を決めて人の人生を狂わせるのは人権侵害。

  • @71207k
    @71207k Місяць тому +3

    誰にとっての手前の直前か、ですよ。
    あくまで「自車から見て」の文章だと思うのですけど。

  • @sagayokashineitai
    @sagayokashineitai Місяць тому +3

    今日パトカーが踏切の順番待ちで横断歩道の上に鎮座してました!(笑)

  • @janpotr2273
    @janpotr2273 29 днів тому +4

    結論:裁判 待ち

    • @アキラ亜里香
      @アキラ亜里香 29 днів тому

      裁判を待つまでも無く、国文法に沿って文理解釈をして、倫理解釈をあてれば、免許更新時の教則、自動車学校の教本の通りに解釈がされます。
      横断歩道に向かい進行する場合には、「そのそばを通って前方に出る場合には」一時停止が必要になります。

    • @佐藤優美桜
      @佐藤優美桜 29 днів тому +1

      ​@@アキラ亜里香なるほどね!警察が、もっとわかるように説明すべきです。みんなが常識的に解ってるルールならよいのですが、止まらないと危ないし、止まらないと違反になるってのが誰もが解ってるなら問題ないのですがね。
      これ道路左側の横断歩道の直前で停止してる車両がある場合の一時停止義務についても解って無いドライバーは多い。警察官でも違反ににならないと解釈してる人もいますよ。まして対向停止車両の場合はもっと解ってない。減速、徐行するドライバーはまだしも。全く減速しないドライバーも居ますよ。わかってて違反してるのか?わからないで違反してるのか?って事だと思います。もちろんいずれも違反ですが、歩行者が居ない、徐行した、確認した でも止まらないと違反だと知ってるドライバーは少ない。つまり先ずルールを解りやすくすべき、わからないドライバーに説明すべきだと考えます。

    • @gos_
      @gos_ 28 днів тому +1

      @アキラ亜里香
      ​​⁠ ⁠
      「その」には「それの」の意味もあるので、
      「当該停止している車両等 の」
      の可能性は否定できませんね。
      残念でした。
      例:
      道路交通法 第40条第1項
      交差点又は【その】附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両は交差点を避け、かつ、道路の左側に寄って一時停止しなければならない。
      (
      この法文の「その」は、誰がどう見ても、明らかに間違いなく
      *「交差点」という"物体"を指しての、「それの」の意味で*
      (= 「交差点の」という意味での用法)
      使われている。
      )

    • @janpotr2273
      @janpotr2273 28 днів тому +1

      @@アキラ亜里香 よくわからないなー
      もう少し馬鹿な私でも分かるように説明お願いできますか?

    • @アキラ亜里香
      @アキラ亜里香 28 днів тому

      ​@@janpotr2273 停止車両が順向でも対向でも、何方でも「除く規定」「含む規定」などの規定は全く無いので、向きなどは関係がなく、ともかく横断歩道等またはその手前に停止している車両の「そばを通って」前方に進み出る場合には、どんな場合でも、側方に並んでから進み出る前に一時停止が必要になります。

  • @watasanV1
    @watasanV1 Місяць тому +5

    四車線とかの大きい道路でも対向車いたら止まるの!?

  • @acuransx1814
    @acuransx1814 Місяць тому +4

    どこまでいくのか、どこに落ち着くのか、今後の展開が楽しみです(^◇^) 応援していますので頑張ってください!!

  • @is-dp4kk
    @is-dp4kk Місяць тому +3

    安全運転の啓蒙にもなって大変良い動画でした
    最後まで闘ってください、応援しています!

  • @user-tm2ug7hj9u
    @user-tm2ug7hj9u Місяць тому +8

    明らかに横断歩行者が居ない場合でも対向車がいきなり停止したら
    どんな速度で走行中でも一時停止義務が突如出現するって事かよ
    つまり対向車が居たら必ず徐行していつでも一時停止が出来る様にしないとダメになる

    • @you.no.otomodachi
      @you.no.otomodachi Місяць тому +2

      これは横断歩道に限った話だから想定できると思うけど。

    • @user-tm2ug7hj9u
      @user-tm2ug7hj9u Місяць тому +1

      @@you.no.otomodachi
      それを想定できると言ってしまえば
      プリウスミサイルすら想定できる

    • @you.no.otomodachi
      @you.no.otomodachi Місяць тому +2

      @@user-tm2ug7hj9u
      プリウスは急に現れることがあっても、横断歩道は急に現れない。

    • @marumination9455
      @marumination9455 Місяць тому +2

      @@you.no.otomodachi
      横断歩道の出現ではなく、
      「横断歩道の直前で停止している車両の出現」の話かと思うのですが

    • @user-tm2ug7hj9u
      @user-tm2ug7hj9u Місяць тому +2

      @@you.no.otomodachi
      停止義務がいきなり現れる

  • @user-fr8hc4yo9m
    @user-fr8hc4yo9m Місяць тому +5

    とうとう5回目か引っ張るねぇ。俺は藤吉さん信じてるわ考え方が理路整然としてる。前回の警察の屁理屈じみた解釈もだけど、合わせるようにして藤吉さんの言ってる事に曲解した意見持ち出して反論してる輩は何なん

  • @zuboran7492
    @zuboran7492 Місяць тому +3

    これまで取り締まった分があるから警察は絶対認められないのよねw

  • @hirattokaz
    @hirattokaz Місяць тому +2

    信号の無い横断歩道で対向車が右折待ちで停止している場合は一時停止すると、右折を促していると勘違いして、かえって危険だと思う

  • @user-of7he4no6g
    @user-of7he4no6g Місяць тому +4

    対向車を含むなら
    横断歩道付近(5m以内等)に車両が停止している場合は一時停止して歩行者の有無を確認して通過するみたいなのが1番スマートで間違えないのにね

    • @ptoma3218
      @ptoma3218 Місяць тому

      本来対向車線含まないから、わざわざ自車線だけに絞った文言を長々と記載したっていうのにねw

  • @user-qm2oe4bq5t
    @user-qm2oe4bq5t Місяць тому +21

    行政の間違いを司法が判定して、場合によっては立法府が修正する。
    まさかYou tube で三権分立をリアル体験するとは。
    今後が楽しみです!
    クラファン応援しますよ!

  • @user-sj9vz1uo1p
    @user-sj9vz1uo1p Місяць тому +5

    「その」がおかしい。

  • @user-sn3tg6hp5f
    @user-sn3tg6hp5f Місяць тому +2

    知人が2名 二輪車で一時停止の場所で、両足を地面につかなかったと言われて、青キップを切られたと聞きました。
    神奈川県警での取締りです。

    • @gos_
      @gos_ Місяць тому +1

      両足……?😅😅

  • @user-jb2zk7ht3j
    @user-jb2zk7ht3j Місяць тому +5

    もっとわかりやすい法律に変えようよってこの弁護士は言ってるだけなのに、今の法律のままでも対向車含むだろ!って考える人がそこそこの数いるってのに驚く。法律は変えちゃいけない!みたいに思ってる人が多いのかな🤔

    • @user-du4wm6yx1g
      @user-du4wm6yx1g Місяць тому

      道交法は、細かいところが頻繁に変わってるんですけどね。

  • @user-ex3fh3lv1z
    @user-ex3fh3lv1z Місяць тому +1

    2024.7.24の本日、夫が愛知県平針運転免許試験場にてこの件直接職員に聞いたところ、「渋滞などで対向車が止まっているときも必ず一旦停止しないと違反となると今は教えている。」
    と回答いただいたようです。
    "今は"とはいつからか?前は違う説明をしていたのか?気になる点を夫は質問し忘れていましたが
    このUA-camで全国統一されてから通達が来たのでしょうか...
    前の基準で間違いを教えられた人がいるならこの法での取り締まりは一旦保留し注意にとどめるべきでは?と思います。

  • @ruiiji
    @ruiiji Місяць тому +17

    国賠しよ〜よ。
    応援するから!

  • @iwao1201
    @iwao1201 Місяць тому +2

    さすが交通トラブル専門弁護士!頑張って下さい

  • @user-lf1ch6de7s
    @user-lf1ch6de7s Місяць тому +18

    長い戦いですね😅

  • @user-ls2ok3ze9p
    @user-ls2ok3ze9p Місяць тому +4

    反対車線渋滞で一時停止してたらどこもかしこも渋滞するわ!😂横断歩道は全部押しボタン信号つけろ〜!

  • @user-ol4rt4fh4c
    @user-ol4rt4fh4c Місяць тому +4

    昨日東京駅で見かけました!声かけようか迷ったんですが、迷惑かと思いやめときました。

  • @ky8646
    @ky8646 Місяць тому +2

    ここは浜田議員に質問してもらったらいいような気がするなあ。
    とにかく曖昧なのに間違った解釈はやっぱりおかしい。

  • @user-cm7el3ii7d
    @user-cm7el3ii7d Місяць тому +2

    そもそも2項の目的が横断歩道の直前に停止している車がいるのは横断歩道に人がいて停止している可能性があるのでそれを追い越す?場合(二車線の場合、右車線からも含む)に一時停止はしないといけないのだと思ってたけど、対向車も含むということは、本来の意味は見通しが悪かったら左右に関係なく一時停止しないといけないって事?
    じゃあ、左右が確認できない場合でいいんじゃないの?
    車高が低い車が止まってて明らかに人がいなかったら徐行や一時停止は必要ないのですかね?

  • @tawashisoft
    @tawashisoft Місяць тому +3

    私は全面的に藤吉先生の判断を支持しています。頑張ってください!

  • @kensan1155
    @kensan1155 Місяць тому +5

    私は、バランス的におかしいとは思いません。
    横断者がいるときは、一時停止、
    横断者がいるか分からないときは、徐行。
    進路が同じ車両が横断歩道の前で停止しているときは、横断者がいるため止まっていることが容易に想定できるため、一時停止。
    反対車線に車がいるケースは、横断者に道を譲っているシチュエーションではなく、単にその車両の前方が混雑していることが要因であるため、横断者がいるとは限らず横断者がいるか分からない場合と類似している。
    そういう意味で、対向車は含まないとするほうがバランスが良い
    と思います。

  • @pokari809
    @pokari809 Місяць тому +7

    横断歩道、自転車、またがってる時はは軽車両扱いだと思うのですが、県によっては、歩行者妨害?になると聞きました🤔県によっては見解が違う事、実際にあったのですね😂驚きです🥹

    • @ko6673
      @ko6673 Місяць тому

      第38条では「歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)」と定義されているので、歩行者と自転車は同じ扱いです。

    • @gos_
      @gos_ Місяць тому +1

      @@ko6673
      違います。
      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
      1 道路交通法ハンドブック(警察庁交通局交通企画課 編 (政府刊行物、官公庁刊行物))
      (問) 法38条1項の横断歩道等における歩行者等の優先規定となっているが、横断歩道を横断している自転車もこの規定により保護されるのか。
      (答) 自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。
       法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。
       ただし、二輪や三輪の自転車を押して歩いているときは別です。
       つまり、あくまでも、法の規定(法12条、法63条の6)に従って横断している者だけを対象とした保護規定です。
      2① 東京高等裁判所 刑事裁判例(H22.5.25)
      「同条項[道路交通法38条1項]は、横断歩道における自転車自体を保護する規定ではない」と説示
      2② 東京高等裁判所 刑事裁判例(S56.6.10)
      本件被害者としては横断歩道を横断するにあたっては自転車から降りてこれを押して歩いて渡るのでない限り、接近する車両に対し道交法上当然に優先権を主張できる立場にはない
      2③ 東京地方裁判所 刑事裁判例(昭和46年(刑わ)5639号)
      自転車の運転者が道路を横断するにあたつて横断歩道を利用する場合には、自転車に乗つたまま疾走し、飛び出すような型で横断歩道を通行することは厳にしてはならないというべきであつて、自動車運転者はこのような無暴な横断者はないものと信頼して運転すれば足りる。
      2④ 福岡高等裁判所 民事裁判例(H30.1.18)
      自転車の運転者に対しては歩行者に準ずるような特別な扱いはしておらず、同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せないものの、横断歩道を自転車に乗って横断する場合と自転車を押して徒歩で横断する場合とでは道路交通法上の要保護性には明らかな差があるというべきである。
      また、道路交通法38条1項は、自転車については、自転車横断帯を横断している場合に自転車を優先することを規定したものであって、横断歩道を横断している場合にまで自転車に優先することを規定しているとまでは解されず
      2⑤ 仙台地方裁判所 民事裁判例(H29.5.19)
      原告は、道交法38条1項が、横断歩道における歩行者及び自転車の優先を定めているから、自転車にとっても横断歩道上は聖域であると主張する。しかし、同条項は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車を保護する規定であると解され、横断歩道上を横断する自転車について、歩行者同等の保護を与える趣旨とは解されない。
      2⑥ 神戸地方裁判所 民事裁判例(R1.9.12)
      道路交通法上、自転車は軽車両に該当し(同条2条1項11号)、車両として扱われており(同項8号)、交差点における他の車両等(同法36条)との関係においても、車両に関する規定の適用により、四輪車や単車と同様の規制に服する(自転車の交通方法の特例が定められているものは除く。)。
      交差点を左折する四輪車にもその進行にあたっては前方を確認すべき注意義務があることは当然であるが、歩行者用信号規制対象自転車であっても、横断歩道では歩行者が横断歩道により道路を横断する場合のような優先的地位(同法38条1項)は与えられておらず、また、他の車両との関係においてはなお安全配慮義務(同法70条)を負うと解されるから、安全確認や運転操作に過失がある場合は、自転車の運転者は、相当の責任を負わなければならない。

    • @joekoms4402
      @joekoms4402 Місяць тому +1

      @@pokari809 小児用自転車を除いて軽車両になるので、自転車に乗った状態では自動車に停止義務はありません。つまり取り締まりの対象にならないのです。

    • @joekoms4402
      @joekoms4402 Місяць тому

      @@pokari809 補足ですが🚲マークの自転車横断帯がある横断歩道も自動車の停止義務がありますが、通常こうした横断歩道は少ないので現状は自転車を降りている場合は歩行者扱い、自転車に股がっている時は軽車両となります。学生時代に同期だった現役警察官による裏取りしています。

    • @pokari809
      @pokari809 Місяць тому +1

      @@joekoms4402 ご丁寧に裏どりまで😳ありがとうございます😊他の方の様に、自転車も同じ扱い!という方もいるので、曖昧に切符切られる可能性はあるのかもですが。。。私は、股がってたら軽車両!と信じてます🫶

  • @golgokoji
    @golgokoji Місяць тому +2

    こんなんされたら都内の横断歩道は何時間もまつことになるよね

  • @user-yv8zf4wo9e
    @user-yv8zf4wo9e Місяць тому +4

    公営ヤクザはタチが悪い

  • @user-lu3jf7vg3r
    @user-lu3jf7vg3r Місяць тому +1

    サムライ業も資格を取るのがなかなか大変ですが、それ以上に難しいのはやっぱり集客ですよね。未だにホームページがないことでマウントを取る弁護士先生もいますよね。「紹介しか受けない」とか、「昔は広告禁止だった」とか言ってますが、そんな考え方ではだんだん衰退していくでしょうね。サムライに限らず、不動産業もお客様を集めるのが重要です。特に最近では、「家を売るには剣術のような技術が必要だ!」なんて思うこともあります。お客様を引きつけるのは、まるで忍者のように目に見えない努力が必要ですからね。とはいえ、どんな業界でもお客様の信頼を得るためには、一人ひとりとしっかり向き合うことが大切です。
    サムライ精神で頑張ります!

  • @aki9436
    @aki9436 Місяць тому +4

    警察の一職員が解釈を間違って取り締まってしまったってだけの気がするのだけれど、警察側はごめんなさいっていうのそんなに難しいシステムなんだろうか。取り締まった職員の人もそんなに悪意があるとは思えないし、取り返しのつかないことと思えないので、残念です。

    • @aliceinwired
      @aliceinwired Місяць тому +1

      そりゃ難しいでしょう。
      いち警察官が間違えていただけならまだしも、警察庁が間違えてた可能性が出てきたから。
      下手すると全国で過去数年間に渡って誤認検挙した案件すべてを調査、反則金の返還、違反点数の取り消しまでしなきゃならない。
      その中に免許取消や反則金未納で逮捕された人がいた場合なんかはもう取り返しがつかないでしょう。

  • @user-vp5qe4yl6g
    @user-vp5qe4yl6g Місяць тому +4

    歩行者妨害専門弁護士を応援いたします。

  • @wqmpw982
    @wqmpw982 Місяць тому +3

    この件に関して弁護士さんはとても良いことをしたと私は思います、説明を聞いたら、これは歩行者を守る為にも横断歩道手前で一時停止で安全確認は当然だと思います、
    何に重きを置くのか?人の命か、それとも渋滞回避か?

  • @hujiwara1000
    @hujiwara1000 Місяць тому +2

    藤吉弁護士を見ていると国民の一人としてとても頼もしく思えてなりません。
    国家権力行使であまり法律に関して弱い国民からお金をを取ろうとする
    警察庁だけでなく税務署員にも、何かしらの問題が有るような気がします
    それらににも立ち向かう国民目線の弁護士が今後活躍するような気がしてきました

  • @臭い車は酔う
    @臭い車は酔う Місяць тому +3

    ワイがID名でふざけて戻せなくなったところにタイムリーに藤吉さんの動画見れて草