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大変参考となりました。ネットでは、殆どが大変な手続きなので「脅しの遺言書」説明てあり、自分の生活手段での話だけですね。お近くならば、ご相談したいです。
今回のテーマもとてもわかりやすく教えていただき理解できました。ありがとうございました。
コメントありがとうございます!
自筆遺言で検認を受ける場合と、保管制度を利用して閲覧や内容の証明書を発行してもらう場合でも、どちらも結局は手続きに必要な書類はほとんど同じだと思うので、メリットとしては改ざんや紛失の恐れがないというだけになるかと思いますがいかがでしょうか。
井口先生、初めまして。 遺言書を法務局に預ける方法など、とても分かりやすかったです☆ ありがとうございました。 先生のチャンネルでは、遺言状の書き方とかの動画はアップしてないでしょうか?? もしアップしていたら、チャンネルアドレスを教えてください。よろしくお願いいたします。 あとチャンネル登録させていただきました(^^♪ これからも先生のチャンネルで勉強したいと思います。 沖縄にいながら、東京の専門の税理士の先生の動画が拝聴できるって、今は本当にいい時代ですね☆
井口先生アドバイスありがとうございます😊。
一人の相続人に全財産を相続させる場合、財産目録を添付しなくても、「全財産を○○に相続させる」の一文だけで、遺言者の死後、受遺者は土地、建物の名義変更を単独できますか?
自筆証書遺言書を作成しています。一枚目に遺言書本文(全て自書)・二枚目(別紙)にエクセルで物件目録(不動産と預貯金)・三枚目にワードで付言事項を書いて法務局へ預けようと思っています。最初の二枚だけに署名捺印及び通し番号を自書しますが、付言事項だけの三枚目は署名や通し番号は不要ですか?
保管手続きには相続人の戸籍等は要らないのですか?
自筆遺言書を自宅で保管の時、封筒は必須ですか?
長男、長女、戸建て住宅持っています。三女に遺産相続する場合、主人、妻、どちらが、記入しても、いいのですか?
遺言書は面倒に事に成らぬ様に遺言書」は「司法書士」の方に依頼しています。「土地家屋」預金等が有りますが「公証人」が作成ですね、問題は財産を贈与、遺産を受け取る相手は居ません、そして不安は「司法書士」さんに渡す、報酬額が気に成ります。
先日、義母が自筆証書遺言を書いて、渡してきました。末期癌で体力もなく、法務局までいく体力もありません。46才で癌の進みが早く、どうしようもありません。。遺言書は、家庭裁判所の検認を受けてくださいと封がしてあって書いてありました。。もう法務局まで行けないと自分で思ったんだと思います😥この場合、その日が来たら検認として家庭裁判所に提出したら良いのでしょうか。。
お義母様のお気持ち、察するに余りあります。お若いのに悲しいですね。その日がきたら、お遺言は封をしたまま家庭裁判所へ持っていってください。勝手に開封してはいけないこととなっていますから、注意してくださいね!具体的な手続きは下記のURLを参考にしてください。www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_17/index.html
ちなみに、主人は、養子です。
ご質問ありがとうございます。ご自宅を所有されておられるのは、ご主人でしょうか?奥様でしょうか?ご自宅を所有されておられる方が、三女様に自宅を相続させる旨を遺言に書いていただくことが必要となります。お二人で共有で所有されている場合は、お二人とも、ご自身の所有分を三女様に相続させる旨をそれぞれの遺言に書く必要があります。
大変参考となりました。ネットでは、殆どが大変な手続きなので「脅しの遺言書」説明
てあり、自分の生活手段での話だけですね。お近くならば、ご相談したいです。
今回のテーマもとてもわかりやすく教えていただき理解できました。ありがとうございました。
コメントありがとうございます!
自筆遺言で検認を受ける場合と、保管制度を利用して閲覧や内容の証明書を発行してもらう場合でも、どちらも結局は手続きに必要な書類はほとんど同じだと思うので、メリットとしては改ざんや紛失の恐れがないというだけになるかと思いますがいかがでしょうか。
井口先生、初めまして。 遺言書を法務局に預ける方法など、とても分かりやすかったです☆ ありがとうございました。 先生のチャンネルでは、遺言状の書き方とかの動画はアップしてないでしょうか?? もしアップしていたら、チャンネルアドレスを教えてください。よろしくお願いいたします。
あとチャンネル登録させていただきました(^^♪ これからも先生のチャンネルで勉強したいと思います。 沖縄にいながら、東京の専門の税理士の先生の動画が拝聴できるって、今は本当にいい時代ですね☆
井口先生アドバイスありがとうございます😊。
一人の相続人に全財産を相続させる場合、財産目録を添付しなくても、「全財産を○○に相続させる」の一文だけで、遺言者の死後、受遺者は土地、建物の名義変更を単独できますか?
自筆証書遺言書を作成しています。一枚目に遺言書本文(全て自書)・二枚目(別紙)にエクセルで
物件目録(不動産と預貯金)・三枚目にワードで付言事項を書いて法務局へ預けようと思っています。
最初の二枚だけに署名捺印及び通し番号を自書しますが、付言事項だけの三枚目は署名や通し番号は
不要ですか?
保管手続きには相続人の戸籍等は要らないのですか?
自筆遺言書を自宅で保管の時、封筒は必須ですか?
長男、長女、戸建て住宅持っています。三女に遺産相続する場合、主人、妻、どちらが、記入しても、いいのですか?
遺言書は面倒に事に成らぬ様に遺言書」は「司法書士」の方に依頼しています。
「土地家屋」預金等が有りますが「公証人」が作成ですね、問題は財産を贈与、遺産を
受け取る相手は居ません、そして不安は「司法書士」さんに渡す、報酬額が気に成ります。
先日、義母が自筆証書遺言を書いて、渡してきました。
末期癌で体力もなく、法務局までいく体力もありません。46才で癌の進みが早く、どうしようもありません。。
遺言書は、家庭裁判所の検認を受けてくださいと封がしてあって書いてありました。。
もう法務局まで行けないと自分で思ったんだと思います😥
この場合、その日が来たら検認として家庭裁判所に提出したら良いのでしょうか。。
お義母様のお気持ち、察するに余りあります。お若いのに悲しいですね。
その日がきたら、お遺言は封をしたまま家庭裁判所へ持っていってください。
勝手に開封してはいけないこととなっていますから、注意してくださいね!
具体的な手続きは下記のURLを参考にしてください。
www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_17/index.html
ちなみに、主人は、養子です。
ご質問ありがとうございます。
ご自宅を所有されておられるのは、ご主人でしょうか?奥様でしょうか?
ご自宅を所有されておられる方が、三女様に自宅を相続させる旨を遺言に書いていただくことが必要となります。
お二人で共有で所有されている場合は、お二人とも、ご自身の所有分を三女様に相続させる旨をそれぞれの遺言に書く必要があります。