【令6改正】障害者雇用促進法が改正されました

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 6 вер 2024
  • 今回は、令和6年4月から施行される障害者雇用促進法の改正についてです。以下の4つの改正が行われました。
    (1) 障害者雇用率の引上げ
    一般事業主であれば、2.3%から2.5%に引き上げられることになりました。
    (2) 特定短時間労働者の実雇用労働者数への算定
    特定短時間労働者(週所定労働時間が10時間以上20時間未満の短時間労働者)である重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者が、実雇用労働者数の算定の対象となり、1人をもって0.5人とカウントされることになりました。
    (3) 障害者雇用調整金の支給調整
    障害者雇用調整金の額は1人あたり29,000円ですが、超過人数が10人を超える場合には、23,000円に調整されることになりました。
    (4) 障害者の雇用状況の報告義務のある事業主の範囲の拡大
    一般事業主であれば雇用労働者数が常時40人以上の場合に対象となることとなりました。

КОМЕНТАРІ • 3

  • @user-ws6hl2tc4m
    @user-ws6hl2tc4m 2 місяці тому

    いつも参考になり感謝申し上げます。
    特殊法人の障害者雇用率は2.8%のため、1人➗ 2.8%で35.7となり
    端数を切り捨てる理解で35人と考えておりました。
    ですが、他の教材でも36人となっており、恥ずかしながらどの知識を誤って理解しているのか、自体がわからず、計算や根拠等を教えていただけると幸いです。
    よろしくお願い申し上げます。

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  2 місяці тому +1

      特殊法人の場合は、1人÷2.8%≒35.7人となりますので、つまり、常時35.7人以上の労働者を使用する事業主に雇用義務が発生します。したがって、労働者が35人であれば雇用義務は発生せず、36人以上のときに雇用義務が発生するのですね。

    • @user-ws6hl2tc4m
      @user-ws6hl2tc4m 2 місяці тому +1

      ご回答ありがとうございます。
      一般と違い特殊法人については、端数を切り下げる事はしないのですね。
      早速のご回答誠にありがとうございました。引き続き拝見させていただきます。