【今年も出る!?「電磁的祭り」の再来に備えよう!】 宅建業法 電磁的方法による提供 ポイントまとめ 独学者必見!

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  • Опубліковано 16 гру 2024

КОМЕНТАРІ • 14

  • @youyouxyz
    @youyouxyz 2 місяці тому +2

    電磁的方法、待ってました! 直前期の横断的頭の整理であちこちピックアップしようかな、と思っていた矢先、さすが吉野塾!
    ど真ん中な要点動画のご提供有り難うございます。

    • @宅建吉野塾
      @宅建吉野塾  2 місяці тому

      ありがとうございます!
      是非、ご活用ください!

  • @ワカチコワカチコ-g3h
    @ワカチコワカチコ-g3h 3 місяці тому +13

    因みに農地の貸借契約書も書面でしか提供できないです😂
    ※農地法21条
    書面でしかできないものはクーリングオフだけと思いがちですが、上記が狙われる可能性もなきにしろあらずなので今年の受験生は要注意😂

  • @あーみ-w7r
    @あーみ-w7r 2 місяці тому +1

    分かりやすい解説いつもありがとうございます。
    下記の問題はどこが誤りかご教示頂けませんでしょうか。
    宅建業AはB所有の宅地についてBから売却の依頼をうけBC間に売買契約を成立させた。宅建業でないB及びCから承諾を得て37条書面の交付に代えて電磁的方法により提供したが、当該提供において書面の交付に係る宅地建物取引士を明示しなかった。
    37条書面は宅建士でなくても交付
    できるのになぜ明示が必要なのか混乱しています。

    • @宅建吉野塾
      @宅建吉野塾  2 місяці тому

      ご質問ですが、『宅建士の明示』についてですが、そもそも37条書面には、宅建士の記名が必要です。
      これは電磁的方法でも同じです。
      なので、宅建士の明示(記名に代わるもの)が必要と考えてください。

  • @tapi5303
    @tapi5303 3 місяці тому +5

    いつも勉強させていただいております!ありがとうございます!
    クーリングオフ以外は基本電子的でも大丈夫。と覚えておくので大丈夫でしょうか?

    • @宅建吉野塾
      @宅建吉野塾  3 місяці тому +3

      こちらこそ、ご利用ありがとうございます!
      宅建業法でしたら、他に割賦販売契約(8種制限)のルールでも『書面』が出てきますが、こちらも電磁的方法による提供ができません。
      UA-camでお伝えしたものだけ、宅建業法上、電磁的方法による提供が可能と考えてください。

  • @すずきめい-c5x
    @すずきめい-c5x 2 місяці тому +1

    借地借家法でもできたと思うのですが、これはこの四つのうちのどれかにはいるのでしょうか😭

    • @宅建吉野塾
      @宅建吉野塾  Місяць тому

      今回紹介しているのは、『宅建業法』なので、借地借家法は別で覚えるようにしましょう!

    • @すずきめい-c5x
      @すずきめい-c5x Місяць тому

      @@宅建吉野塾 先生ありがとうございます!後一日頑張ります😭

  • @user-ne6ix3iz3i
    @user-ne6ix3iz3i 3 місяці тому +4

    質問です。
    これらの電磁的方法による提供をする際に必要となる「相手方等の承諾」とは、「相手方の書面による承諾」が必要という理解で合っていますか?
    予想問題集で、媒介契約書については「相手方の書面による承諾があれば、電磁的方法による提供が可能」という解説を見たのですが、これは媒介契約書だけでなく、電磁的方法による提供が可能なもの全てにおいて当てはまるものと考えて良いのでしょうか。
    逆に相手方と口約束で電磁的方法による提供の承諾を得た場合は無効なのでしょうか?
    教えていただきたいです🙇🏻‍♀️

    • @宅建吉野塾
      @宅建吉野塾  3 місяці тому +5

      ご質問の承諾は、もちろん、書面でも大丈夫ですが、『メール等』の書面への出力が可能な方法でも問題ありません。
      宅建業法上、電磁的方法による提供は、すべて同じとお考えください。
      また、口頭での承諾は、承諾を得たことにはなりません。