旧優生保護法は違憲 最高裁大法廷の初判断

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  • Опубліковано 2 лип 2024
  • 旧優生保護法下で不妊手術を強いたのは憲法違反だとして、障害のある人らが国に損害賠償を求めた5訴訟の判決で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は3日、旧法は違憲とし、国の賠償責任を認める初の統一判断を示した。不法行為から20年の経過で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」を適用しなかった。最高裁による法令の違憲判断は13例目。
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