【急げ!】個人事業主必見!12月までにできる節税対策4選を解説!

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  • Опубліковано 23 гру 2024

КОМЕНТАРІ • 4

  • @shellstone7816
    @shellstone7816 Місяць тому

    2024 10月に開業 スピリチュアルカンセラーです。(占い師です)
    店舗を借り事業をやっています。
    店舗使用料を払う際 オーナーが老人で 領収書を発行してくれません その様にしたらよいでしょうか 専従者(夫)の専従者給与の一番良い決め方教えてください。
    専従者に通勤費出せるのでしょうか クライアントに提供する飲料は自動販売機で購入
    レシートが出ませんどうしたら良いでしょうか、 店舗で会議を兼ね 夫と昼食をしています。会議費で昼食を経費として認められますか  朝礼などの飲料会議費で経費として良いでしょうか 開業届・青色申告申し込み書・専従者給与書は税務署に出しました。
    今年は 予想ですが粗利益は50万円前後だと思います。これ青色申告すべきでしょうか
    白色または 雑所得として申告した方が良いのでしょうか 教えてください。

    • @ZeimuChosa110
      @ZeimuChosa110  26 днів тому

      ご質問ありがとうございます。
      端的に回答いたします。
      詳細は、税務署またはお近くの税理士に聞いて申告ください。
      ・店舗使用料を払う際 オーナーが老人で 領収書を発行してくれません その様にしたらよいでしょうか
      →やむを得ないので支払った事実(振込記録等)を残して申告します。
      支払った事実があれば所得税の経費は認められます。
      (消費税の仕入税額控除は色々なケースがあるのでここでは回答は致しません)
      ・専従者(夫)の専従者給与の一番良い決め方教えてください。
      →先ずは税法上認められる「相当であると認められる金額」を限度として所得分散して2人の税額が少なる金額です。
      (具体的な金額はこの辺りもお近くの税理士の聞いてください)
      ・専従者に通勤費出せるのでしょうか
      →事業に必要性のある通勤費であれば経費です。
      ・クライアントに提供する飲料は自動販売機で購入
      レシートが出ませんどうしたら良いでしょうか
      →記録(日時、金額、内容、使用目的等)をしておけば大丈夫です。
      ・店舗で会議を兼ね 夫と昼食をしています。会議費で昼食を経費として認められますか
      →家事関連費となるので立証責任は納税者となります。
      会議内容が分かる議事録等があれば経費として認められる可能性があります。
      ・朝礼などの飲料会議費で経費として良いでしょうか
      →ご自身や親族分だけだと認められない可能性もありますが、第3者を含めた会議のお茶代は経費に原則なります。
      ・開業届・青色申告申し込み書・専従者給与書は税務署に出しました。今年は 予想ですが粗利益は50万円前後だと思います。これ青色申告すべきでしょうか
      白色または 雑所得として申告した方が良いのでしょうか 教えてください。
      →売上の金額、事業の規模、継続性を加味して事業所得か雑所所得かをご判断ください。
      こちらもお近くの税理士に相談された方がいいと思います。

    • @shellstone7816
      @shellstone7816 26 днів тому

      @@ZeimuChosa110 本当に詳しく教えて頂き 有難うございます。 いろいろなyour 税理士に聞いても 答えてくれません 
      見向きもされません、お答えいただき感謝しております。 何せ 始めたばかりで
      不安が多いので こまってました。
      ほんとうに 有難うございます。

    • @ZeimuChosa110
      @ZeimuChosa110  25 днів тому

      @@shellstone7816 さん 少しでもお役に立ててならうれしいで🍀