Розмір відео: 1280 X 720853 X 480640 X 360
Показувати елементи керування програвачем
Автоматичне відтворення
Автоповтор
最初の一次相続と二次相続の話は、最近よく聞く話です。しかし、妻(母)の介護費、医療費、生活費が思考から抜け落ちていると思います。さらに、妻による相続対策(贈与、不動産購入)の可能性もあるので、落とし所は様々だと思います。
質問です。生命保険は相続財産には入らない。でも、遺留分請求された時はその総額に入るのでしょうか?ご回答よろしくお願い致します
遺留分請求された時に、基本的には総額にも入らないですよ。財産の大半が保険の場合は別です。
@@税理士林修平の相続税チ ご返信ありがとうございます。財産の大半ってどの位ですか?半分は大半ですか?3分の2や3分の1の場合はどうなりますか?その場合の保険額とは相続人1人あたり500万円の控除を引いた額のお話しですか?それとも引く前の金額のことでしょうか?
親、兄弟、子供もが居ないお一人様が周りに多いです。その場合、生命保険の受け取り人は親戚になりますが一番近しい親戚が受け取り人になるんですが生命保険会社により、2親等迄の指定があります。最近では親戚を指定、又は何親等か幅が広くなってきました。もし、従兄弟に保険金受け取り人にした場合は贈与税に当てはまるのでしょうか?😮周りザワついております。
ザワついているのですね。お一人様の場合、次のような契約なら相続税で大丈夫ですよ。契約者:ご本人被相続人:ご本人受取人:従兄弟
8年前に1000万円の贈与があったケースを税務署が貸付金だと主張した場合ですが。貸付金が高額なら、ほぼ100%、借用書があるのが通常であり、かつ、返済もしているはずで、そのレコードが残っているはずです。 借りている側は、必ず、領収書をもらうなり、銀行を通じて返済をして記録を残すはずです。 領収書も返済のレコードもないのは不自然です。更に、貸付金を息子が返さないなら、親は返せと請求するでしょうし、それでも返さなければ裁判を起こすはずです。 そういったことがないのなら、最初の「貸付金」という仮定が間違っていることとなりますがどうなのでしょうか?
17:09の説明の意味がわかりません。長男が受取人の生保を2000万かけておいて代償金として次男にあげればいいとおっしゃってますが、その生保の被保険者は誰の事をおっしゃってるのですか?息子らの母でしょうか?でしたら初めから受取人が次男いいのではないでしょうか?一旦長男受け取り人で経由して次男に渡すという意味はなんでしょうか?わかってるならとおっしゃってるので、それなら次男に初めから2000万生保で行く方法でいいのではないでしょうか?解説お願いいたします。
早速のコメントありがとうございます。もっと詳しく解説した方が良かったかもです。①生命保険金は受取人固有の財産です。②相続財産ではないです。③結局 保険金の受取人を次男にしても相続財産は長男5,000万円 次男3,000万円のままです。※相続財産に含めないので④また生命保険金は遺留分の計算の対象外になります。※次男は保険金2,000万円をもらったとしても遺留分の計算上の財産額は3,000万円のままです。⑤結論として次男は保険金をもらったことを考慮外にして長男に2,000万円を要求する可能性があるからです。
@@税理士林修平の相続税チ ご回答ありがとうございます。差額にあたる2000万あげれるようにあなたに受取人しとくねと事前に母から次男は言われてて、且つ理解してても、いざ相続となると、保険金は相続財産に含めないから次男に知恵があれば2000万を長男によこせと言ってくる可能性に保険をかけるという意味だったんですね。それでは、2000万一旦受け取りした長男は代償金として2000万次男にスライドしたとしても、受け取りしてるのは間違いないので、生保の非課税枠500万の2人分1000万は非課税、残りの1000万長男は一時所得として税を課せられるという認識でいいでしょうか?
@@税理士林修平の相続税チ生命保険の非課税枠超過分の相続税と兄から弟への贈与税を考えておくべきでしょうか?
生命保険金の非課税枠1000万円を除いた残りの1000万円は相続税の申告書に計上することになります。また、代償金2000万円が長男の相続財産から引くことが出来ます。代わりに次男はもらった代償金がプラスの相続財産になりますので、長男と次男でプラスマイナス0ですね。
@@税理士林修平の相続税チ😢
最初の一次相続と二次相続の話は、最近よく聞く話です。
しかし、妻(母)の介護費、医療費、生活費が思考から抜け落ちていると思います。
さらに、妻による相続対策(贈与、不動産購入)の可能性もあるので、落とし所は様々だと思います。
質問です。生命保険は相続財産には入らない。でも、遺留分請求された時はその総額に入るのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します
遺留分請求された時に、基本的には総額にも入らないですよ。
財産の大半が保険の場合は別です。
@@税理士林修平の相続税チ ご返信ありがとうございます。財産の大半ってどの位ですか?半分は大半ですか?3分の2や3分の1の場合はどうなりますか?
その場合の保険額とは相続人1人あたり500万円の控除を引いた額のお話しですか?それとも引く前の金額のことでしょうか?
親、兄弟、子供もが居ないお一人様が周りに多いです。
その場合、生命保険の受け取り人は親戚になりますが一番近しい親戚が受け取り人になるんですが生命保険会社により、2親等迄の指定があります。
最近では親戚を指定、又は何親等か幅が広くなってきました。
もし、従兄弟に保険金受け取り人にした場合は贈与税に当てはまるのでしょうか?😮
周りザワついております。
ザワついているのですね。
お一人様の場合、次のような契約なら相続税で大丈夫ですよ。
契約者:ご本人
被相続人:ご本人
受取人:従兄弟
8年前に1000万円の贈与があったケースを税務署が貸付金だと主張した場合ですが。
貸付金が高額なら、ほぼ100%、借用書があるのが通常であり、かつ、返済もしているはずで、そのレコードが残っているはずです。 借りている側は、必ず、領収書をもらうなり、銀行を通じて返済をして記録を残すはずです。 領収書も返済のレコードもないのは不自然です。
更に、貸付金を息子が返さないなら、親は返せと請求するでしょうし、それでも返さなければ裁判を起こすはずです。 そういったことがないのなら、最初の「貸付金」という仮定が間違っていることとなりますがどうなのでしょうか?
17:09
の説明の意味がわかりません。
長男が受取人の生保を2000万かけておいて代償金として次男にあげればいい
とおっしゃってますが、その生保の被保険者は誰の事をおっしゃってるのですか?
息子らの母でしょうか?
でしたら初めから受取人が次男いいのではないでしょうか?
一旦長男受け取り人で経由して次男に渡すという意味はなんでしょうか?
わかってるならとおっしゃってるので、それなら次男に初めから2000万生保で行く方法でいいのではないでしょうか?
解説お願いいたします。
早速のコメントありがとうございます。
もっと詳しく解説した方が良かったかもです。
①生命保険金は受取人固有の財産です。
②相続財産ではないです。
③結局 保険金の受取人を次男にしても相続財産は長男5,000万円 次男3,000万円のままです。※相続財産に含めないので
④また生命保険金は遺留分の計算の対象外になります。※次男は保険金2,000万円をもらったとしても遺留分の計算上の財産額は3,000万円のままです。
⑤結論として次男は保険金をもらったことを考慮外にして長男に2,000万円を要求する可能性があるからです。
@@税理士林修平の相続税チ
ご回答ありがとうございます。
差額にあたる2000万あげれるようにあなたに受取人しとくねと事前に母から次男は言われてて、且つ理解してても、いざ相続となると、保険金は相続財産に含めないから次男に知恵があれば2000万を長男によこせと言ってくる可能性に保険をかけるという意味だったんですね。
それでは、2000万一旦受け取りした長男は代償金として2000万次男にスライドしたとしても、受け取りしてるのは間違いないので、生保の非課税枠500万の2人分1000万は非課税、残りの1000万長男は一時所得として税を課せられるという認識でいいでしょうか?
@@税理士林修平の相続税チ生命保険の非課税枠超過分の相続税と兄から弟への贈与税を考えておくべきでしょうか?
生命保険金の非課税枠1000万円を除いた残りの1000万円は相続税の申告書に計上することになります。
また、代償金2000万円が長男の相続財産から引くことが出来ます。
代わりに次男はもらった代償金がプラスの相続財産になりますので、長男と次男でプラスマイナス0ですね。
@@税理士林修平の相続税チ😢