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親の代まで農家を営んでいた家の子です。親から相続した農地を所有していますが私自身は一切農業をしていません。私の経験上、農業委員会という組織は非常に厄介だと感じています。以前に農地売買の件で相談した行政書士も話していましたが、農地関係の許認可は農業委員の個人的な感情で大きく左右されるので困るという事でした。私もその通りだと思っています。地域によっても異なるのかもしれませんが、私の地域の農業委員は農協出身者が多く選出されています。つまり農業委員会は農協の影響を強く受けている組織という事になります。農協は本来、農業従事者の所得を向上させる事に寄与するという大きな目的があります。(農協法で規定されている)しかし現在では農協のための農家とも揶揄されるほど、逆に農協の利益のために農家を利用しています。私も含めて農地を所有している人は、子どもにはこの農地を相続させたくないと考えている人が一定数以上はいると考えられます。将来農地を売買や転用したいとき、農業委員会の許可が必要となるから、農業委員会に強い影響力がある農協には逆らいにくいという背景があります。農地の転用・売買の許認可権が農協によって質にとられていると私は感じています。
母の相続した茨城県の農地を地域不動産屋が「宅地化転用目的」の購入者への売買仲介しました。その際に「農地売買には農業委員会許可が必要」と言い、農地法第3条許可申請書譲渡人欄に押印を求めて母の申請委任を引受けました。農地法知識の無い母は「農地法第3条は耕作目的の取得許可で転用は第5条申請」を知らずに押印し不動産屋へ委任状を渡しました。不動産屋は同第3条申請書の譲受人欄に農地購入者では無く不動産名を記入して農業委員会に提出しました。農業委員会は「譲受人に第3条の許可要件がある」と許可しました。農地購入者と不動産屋は詐欺仲間で、時価を偽る購入目的でした。不動産屋は同農地を建築使用に転売したり貸地経営をしています。第3条申請は虚偽申請であり、不動産の農地購入はありません。不正を知り農業委員会に不動産屋と別人の売買契約書を持参して抗議しましたが、全く取りあってくれません。農業委員会役員らは農地所有者でもある不動産屋と親しい関係である事も分かりました。農業委員会は申請の事実確認審査を全くしていません。
戦後農地解放を行い小作農に農地を配分しました。ざっくり言って再び農業をしない土地だけ持つ地主が出ないようにする。必要以上の農地を宅地等に転用しない。という目的で農地法が出来た。ただ時代の変遷で農業が斜陽化し農地への愛着もなくなった。加えて農地の転用需要も増え機会があればできれば農地を処分して現金化したいという農家が多数となった。本来転用は農業委員会で農地法に照らして適切に判断しなければならないが構成する農業委員は進んで就任した人は稀で、農地法の主旨を理解している人は少なく、事務局の提案を「異議なし」としているケースが常態化している。前は農業委員は形だけでも選挙でえらばれることになっていたが、市長の指名に変更されたのでますます市の執行部の意図を酌んだ農地法の運用になり骨抜きになるだろう。
農業委員会必要ない、農業を守れてないから
農業委員会に約15年間にわたり農地の斡旋依頼をしていますがまだ1度も斡旋されたことは有りません。ですが地域の有力者と親交を図り依頼しておけばそれなりの規模拡大を図れます。半面、2~3町歩の耕作面積でも農業委員になれば数年で10町歩以上の農家になれますしこんな所にと思うところにコンビニが出来たりします。これが私の町の実態です。つまりどんないい制度を作ってもそれを動かすのは人ですから人次第でどうにでもなります。特に農業関係法のようなざる法では。
活動に罰則の無い農業委員なんて絵に描いた餅です.
地方の農業委員会事務局ですが、昭和20年代法律の農地法をやめたら?と思います。相続も義務化されましたし農家じゃない子が行ったこともない農地を相続してどうするの?平成21年に改正され地域選出から任意の応募方式になりました。農地を管理できる人に農地をと言う気持ちは解りますが、この際に農業委員会は農地に対する指導権限を消されました。右腕で推進、左腕で制限する。市町村 対 農業委員会の形もありましたが、いつから、市町村の下請けにさせられています。農業委員会は地方自治法上では行政委員会です。選挙管理委員会、監査委員会、議会運営委員会など、各市町村で設置してください😅ねって話ですが、これ地方交付税交付金絡んでますよね、市町村行政施策と切り離された特定目的のために、市長等とケンカができる組織であるはずが、市町村計画に組み込まれている段階で、農地法そのものの意味をなしていないと実務担当者として思います。
後継者がいない高齢者が青地から白地したくても神奈川県小田原市農政課が5年以上かかるから無理ですよと、農業委員会でも担当者によるようです。大手、団体だけ特別に許可します。
自由主義を阻害する農業委員会と農地法は廃止にするべき
隣の農業委員の方々が 逮捕されました。 農地の土地について 反対が一人 賛成の方が結果逮捕私は、素人で詳しくは、わかないのですが 地元では 転がしをやったから逮捕されたと 言われてます。 新聞 までのってました 農地の事 全くわかりませんがなんか 難しそう農地って 素人ながらに思いました。
市街化調整区域の農地売買の法律を変えないと、農業したくなる人は、減る一方ですね。新規参入できないようなルール、農業経験2年必要とか既に五反?ないとできないとか誰も農業しないよ。
新規農業参入と市街化調整区域の農地売買は直接関連がないと思います。どの市町村でも放棄田対策に頭を痛めており新規参入の壁は低くなっていると思います。ただ各種補助等は「担い手」と言われる大規模農家に限られるので経営は厳しいと思います
親から農地受け継ぎしかし農業経験ゼロ農業したい方に譲りたくても市街化区域&農業振興地域&農地放棄してるのに土地改良区から水の請求。雑種地なのに、明らかに農業できない農地なのに請求され。八方塞がり状態です。
↑市街化調整区域でした。
農家の長男に生まれ、1町3反の田を兼業で経営してます。利益は有りません田を田として維持する為で、保全しなければならないと云う責任があるからです。いつも心配しているのは、田をジャングル化している人が義務として元の田に戻す為の費用は、いくら位になるのか? ジャングル化の程度にもよりますが、 元に戻せない時の対策とか、その辺 どう お考えでしょうか?
有機栽培、多品目栽培で野菜を育てていくときに必要なプロ向けの栽培計画表があります。品目ごとの栽培ノウハウ等を解説した動画もあわせてご覧いただけます。「多品目栽培計画表フィールドプラン」nouest.com/mistake2/
でも、今年4月から、農地最低限の取得規定も外されたから?・・・もう、農業委員会は要らないんじゃないのかな?其の内、農地の取得規制も外され?…解体人はどうぞご自由にお買い下才だろう?だから、今年から、農地を持って居無く共、農業を遣るのなら買える。
ウチの地区の農業委員は空いてる土地を自分達が先に借りていって、やる気がある農家や若手には空いてる土地の話なんて回ってこない•••自分達が優先って考えが許せない(怒)
ほんと単なる利権ですよね 農地法と農業委員会 こんな悪法と悪組織は廃止するべきだと思います。
同じ状況です。そもそも農家のおっさん方に任せる仕事じゃないんですよ。怒り通り越してもう諦めてます...
本当にその通りです!!農業委員の者達だけで好き勝手してる感じです!しかも役場とつるんで高額な補助金を引っ張って来てトラクター買ったりしてるそうです!熊本県益城町。
そうですよねー、今年会ったオジンも、『おれが農業委員じゃ』って言って、草が生えていた事がある土地に、『これからちゃんとやれや』ではなく、『返せば?』って高圧的に言ってきました。こちらは、夏に草刈りを3回、耕運一回して、それでも間に合わずさらに耕運しました。それで来年は草が生えにくい水田にする事にしました。返せば?ってこっちが新規就農で、自然栽培で草、虫などの自然と共生してガソリン代高騰の中必死に夏の暑い時も作業しているのに、、斡旋・仲介もしてくれないし、ホンマに害悪でしか無い‼️仕事せんなら無駄どころか有害やけん、どっかいってほしい。
農業委員会8年目、現在、農業委員会会長をしておりますいなさくを5.6ha栽培しております水田を3ha利用権設定で借りて畑は8反貸しております任命権者は市長ですから役所の意向はむしろ強くなる可能性があります。利用権設定を管理するのは当市では農業水産課ですので課長の意向が強いです現在の課長は新規就農者よりです事務局が受け付けた案件は委員会は拒否できません。質問があれば、かなり答えます
農業委員会、県の農業会議・・・お話に成りません。 何回も調停を遣り、行政不服審査をしています。・・・詰まり、事務取扱に整合性が無い。そんな、農地法はもう、形骸化しており、弱い者に強いだけで有り、権力者には法律効力が無い。全く無意味無くした方が良い。
@@emperor0001 農業委員会は不正行為の加担者です。抗議しても無視を決め込んでいます。
だいぶ遅れてコメントいたしましたが農業委員会会長さんですか・・・問題の多い組織ですね。
水田の新規契約を増やしたいのですがどういった方法がありますか?
曽祖父、祖父が他界する度に相続による所有権移転が行われ、父の他界により私が相続による所有権移転の手続きが完了しました。その不動産の中に登記上「田」になっていることがわかりした。昭和43年に3つに分筆していて国道沿いの76㎡と小さな土地となっています。祖母に聞くと祖母が嫁に来た昭和33年の時はすでに雑種地で耕作をしていたということは知らないそうです。地元の農業委員会にも相談していますが、非農地用地、農地転用などなかなか回答が得られません。今回の所有権移転で初めて知りましたが雑種地に変更できるアドバイスはありますでしょうか。
耕作放棄されて20年以上経つ土地は通常農地として復活させるのに膨大なエネルギーとコストがかかるので 非農地として証明してもらえれば 地目を山林か原野に変えてもらえ 農業委員会の管理から外れて 農業者でない人への売買も可能になります。農業委員会はそれをやりたくないからなかなか教えてくれないのかもしれません。
雑種地というのは 現状が倉庫だったり 駐車場だったり ソーラーパネルが設置されていたり何かに使われているところなので木が生えていれば森林岩があって農業ができないようなところであれば 原野というようにその後地目変更の手続きの際に法務局の人が見に来て 地目を決めます。 農地から外れれば 少しは税金も安くなります
過疎地に国営農業法人をどんどん作り先進農業を行うべきです。経営が軌道に乗ったら順次民営化すれば良いです。国営農業法人は住居も全て国が用意して公務員として地元だけでなく都会からも人材を募集すれば良いです。国営農業法人同士で人材をヘルプ派遣し合って忙しい期間を助け合えば良いです。新規就農が少ないのはリスクを恐れるからです。リスクを国が背負えば安心して就農出来ます。
わかりにくい説明、何を言いたかったのかわからない。
自治体の農業委員会が出せる農地転用は200㎡まです。200㎡を超える転用は県知事2~4hr(この辺りは いろいろ法律が変わり)を超える転用は農水大臣の許可が必要です。
つまりは、農地転用を進めたい場合は息のかかった人間を農業委員に選定し、農地集約したのちに不動産屋と談合して埋め立てるという仕組みか。田舎の権力者に小遣い稼ぎをさせるにはもってこいな政策だな実に安倍らしい。
自分の土地をどうしようが勝手だよ❗
親の代まで農家を営んでいた家の子です。
親から相続した農地を所有していますが私自身は一切農業をしていません。
私の経験上、農業委員会という組織は非常に厄介だと感じています。
以前に農地売買の件で相談した行政書士も話していましたが、農地関係の許認可は農業委員の個人的な感情で大きく左右されるので困るという事でした。
私もその通りだと思っています。
地域によっても異なるのかもしれませんが、私の地域の農業委員は農協出身者が多く選出されています。
つまり農業委員会は農協の影響を強く受けている組織という事になります。
農協は本来、農業従事者の所得を向上させる事に寄与するという大きな目的があります。(農協法で規定されている)
しかし現在では農協のための農家とも揶揄されるほど、逆に農協の利益のために農家を利用しています。
私も含めて農地を所有している人は、子どもにはこの農地を相続させたくないと考えている人が一定数以上はいると考えられます。
将来農地を売買や転用したいとき、農業委員会の許可が必要となるから、農業委員会に強い影響力がある農協には逆らいにくいという背景があります。
農地の転用・売買の許認可権が農協によって質にとられていると私は感じています。
母の相続した茨城県の農地を地域不動産屋が「宅地化転用目的」の購入者への売買仲介しました。その際に「農地売買には農業委員会許可が必要」と言い、農地法第3条許可申請書譲渡人欄に押印を求めて母の申請委任を引受けました。農地法知識の無い母は「農地法第3条は耕作目的の取得許可で転用は第5条申請」を知らずに押印し不動産屋へ委任状を渡しました。不動産屋は同第3条申請書の譲受人欄に農地購入者では無く不動産名を記入して農業委員会に提出しました。農業委員会は「譲受人に第3条の許可要件がある」と許可しました。農地購入者と不動産屋は詐欺仲間で、時価を偽る購入目的でした。不動産屋は同農地を建築使用に転売したり貸地経営をしています。第3条申請は虚偽申請であり、不動産の農地購入はありません。不正を知り農業委員会に不動産屋と別人の売買契約書を持参して抗議しましたが、全く取りあってくれません。農業委員会役員らは農地所有者でもある不動産屋と親しい関係である事も分かりました。農業委員会は申請の事実確認審査を全くしていません。
戦後農地解放を行い小作農に農地を配分しました。ざっくり言って再び農業をしない土地だけ持つ地主が出ないようにする。必要以上の農地を宅地等に転用しない。という目的で農地法が出来た。ただ時代の変遷で農業が斜陽化し農地への愛着もなくなった。加えて農地の転用需要も増え機会があればできれば農地を処分して現金化したいという農家が多数となった。本来転用は農業委員会で農地法に照らして適切に判断しなければならないが構成する農業委員は進んで就任した人は稀で、農地法の主旨を理解している人は少なく、事務局の提案を「異議なし」としているケースが常態化している。前は農業委員は形だけでも選挙でえらばれることになっていたが、市長の指名に変更されたのでますます市の執行部の意図を酌んだ農地法の運用になり骨抜きになるだろう。
農業委員会必要ない、農業を守れてないから
農業委員会に約15年間にわたり農地の斡旋依頼をしていますがまだ1度も斡旋されたことは有りません。
ですが地域の有力者と親交を図り依頼しておけばそれなりの規模拡大を図れます。半面、2~3町歩の耕作面積でも農業委員になれば数年で10町歩以上の農家になれますしこんな所にと思うところにコンビニが出来たりします。これが私の町の実態です。つまりどんないい制度を作ってもそれを動かすのは人ですから人次第でどうにでもなります。特に農業関係法のようなざる法では。
活動に罰則の無い農業委員なんて絵に描いた餅です.
地方の農業委員会事務局ですが、昭和20年代法律の農地法をやめたら?と思います。相続も義務化されましたし農家じゃない子が行ったこともない農地を相続してどうするの?平成21年に改正され地域選出から任意の応募方式になりました。農地を管理できる人に農地をと言う気持ちは解りますが、この際に農業委員会は農地に対する指導権限を消されました。右腕で推進、左腕で制限する。市町村 対 農業委員会の形もありましたが、いつから、市町村の下請けにさせられています。農業委員会は地方自治法上では行政委員会です。選挙管理委員会、監査委員会、議会運営委員会など、各市町村で設置してください😅ねって話ですが、これ地方交付税交付金絡んでますよね、市町村行政施策と切り離された特定目的のために、市長等とケンカができる組織であるはずが、市町村計画に組み込まれている段階で、農地法そのものの意味をなしていないと実務担当者として思います。
後継者がいない高齢者が青地から白地したくても
神奈川県小田原市農政課が5年以上かかるから無理ですよと、農業委員会でも担当者によるようです。大手、団体だけ特別に許可します。
自由主義を阻害する農業委員会と農地法は廃止にするべき
隣の農業委員の方々が 逮捕されました。
農地の土地について 反対が一人 賛成の方が結果逮捕
私は、素人で詳しくは、わかないのですが 地元では 転がしをやったから逮捕されたと 言われてます。
新聞 までのってました 農地の事 全くわかりませんが
なんか 難しそう農地って 素人ながらに思いました。
市街化調整区域の農地売買の法律を変えないと、農業したくなる人は、減る一方ですね。新規参入できないようなルール、農業経験2年必要とか既に五反?ないとできないとか誰も農業しないよ。
新規農業参入と市街化調整区域の農地売買は直接関連がないと思います。どの市町村でも放棄田対策に頭を痛めており新規参入の壁は低くなっていると思います。ただ各種補助等は「担い手」と言われる大規模農家に限られるので経営は厳しいと思います
親から農地受け継ぎ
しかし農業経験ゼロ
農業したい方に譲りたくても
市街化区域&農業振興地域
&農地放棄してるのに
土地改良区から水の請求。
雑種地なのに、明らかに農業
できない農地なのに請求され。
八方塞がり状態です。
↑市街化調整区域でした。
農家の長男に生まれ、1町3反の田を兼業で経営してます。利益は有りません
田を田として維持する為で、保全しなければならないと云う責任があるからです。
いつも心配しているのは、田をジャングル化している人が義務として元の田に戻す為の費用は、いくら位になるのか? ジャングル化の程度にもよりますが、 元に戻せない時の対策とか、その辺 どう お考えでしょうか?
有機栽培、多品目栽培で野菜を育てていくときに必要なプロ向けの栽培計画表があります。
品目ごとの栽培ノウハウ等を解説した動画もあわせてご覧いただけます。
「多品目栽培計画表フィールドプラン」
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でも、今年4月から、農地最低限の取得規定も外されたから?・・・もう、農業委員会は要らないんじゃないのかな?
其の内、農地の取得規制も外され?…解体人はどうぞご自由にお買い下才だろう?だから、今年から、農地を持って居無く共、農業を遣るのなら買える。
ウチの地区の農業委員は空いてる土地を自分達が先に借りていって、やる気がある農家や若手には空いてる土地の話なんて回ってこない•••自分達が優先って考えが許せない(怒)
ほんと単なる利権ですよね 農地法と農業委員会 こんな悪法と悪組織は廃止するべきだと思います。
同じ状況です。そもそも農家のおっさん方に任せる仕事じゃないんですよ。
怒り通り越してもう諦めてます...
本当にその通りです!!
農業委員の者達だけで好き勝手してる感じです!
しかも役場とつるんで高額な補助金を引っ張って来てトラクター買ったりしてるそうです!
熊本県益城町。
そうですよねー、今年会ったオジンも、『おれが農業委員じゃ』って言って、草が生えていた事がある土地に、『これからちゃんとやれや』ではなく、『返せば?』って高圧的に言ってきました。こちらは、夏に草刈りを3回、耕運一回して、それでも間に合わずさらに耕運しました。それで来年は草が生えにくい水田にする事にしました。返せば?ってこっちが新規就農で、自然栽培で草、虫などの自然と共生してガソリン代高騰の中必死に夏の暑い時も作業しているのに、、
斡旋・仲介もしてくれないし、ホンマに害悪でしか無い‼️仕事せんなら無駄どころか有害やけん、どっかいってほしい。
農業委員会8年目、現在、農業委員会会長をしております
いなさくを5.6ha栽培しております
水田を3ha利用権設定で借りて畑は8反貸しております
任命権者は市長ですから役所の意向はむしろ強くなる可能性があります。
利用権設定を管理するのは当市では農業水産課ですので課長の意向が強いです
現在の課長は新規就農者よりです
事務局が受け付けた案件は委員会は拒否できません。
質問があれば、かなり答えます
農業委員会、県の農業会議・・・お話に成りません。 何回も調停を遣り、行政不服審査をしています。・・・詰まり、事務取扱に整合性が無い。
そんな、農地法はもう、形骸化しており、弱い者に強いだけで有り、権力者には法律効力が無い。全く無意味無くした方が良い。
@@emperor0001 農業委員会は不正行為の加担者です。抗議しても無視を決め込んでいます。
だいぶ遅れてコメントいたしましたが農業委員会会長さんですか・・・
問題の多い組織ですね。
水田の新規契約を増やしたいのですがどういった方法がありますか?
曽祖父、祖父が他界する度に相続による所有権移転が行われ、父の他界により私が相続による所有権移転の手続きが完了しました。
その不動産の中に登記上「田」になっていることがわかりした。昭和43年に3つに分筆していて国道沿いの76㎡と小さな土地となっています。
祖母に聞くと祖母が嫁に来た昭和33年の時はすでに雑種地で耕作をしていたということは知らないそうです。
地元の農業委員会にも相談していますが、非農地用地、農地転用などなかなか回答が得られません。
今回の所有権移転で初めて知りましたが雑種地に変更できるアドバイスはありますでしょうか。
耕作放棄されて20年以上経つ土地は通常農地として復活させるのに膨大なエネルギーとコストがかかるので 非農地として証明してもらえれば 地目を山林か原野に変えてもらえ 農業委員会の管理から外れて 農業者でない人への売買も可能になります。
農業委員会はそれをやりたくないからなかなか教えてくれないのかもしれません。
雑種地というのは 現状が倉庫だったり 駐車場だったり ソーラーパネルが設置されていたり何かに使われているところなので
木が生えていれば森林
岩があって農業ができないようなところであれば 原野というように
その後地目変更の手続きの際に
法務局の人が見に来て 地目を決めます。 農地から外れれば 少しは税金も安くなります
過疎地に国営農業法人をどんどん作り先進農業を行うべきです。
経営が軌道に乗ったら順次民営化すれば良いです。
国営農業法人は住居も全て国が用意して公務員として地元だけでなく都会からも人材を募集すれば良いです。
国営農業法人同士で人材をヘルプ派遣し合って忙しい期間を助け合えば良いです。
新規就農が少ないのはリスクを恐れるからです。
リスクを国が背負えば安心して就農出来ます。
わかりにくい説明、何を言いたかったのかわからない。
自治体の農業委員会が出せる
農地転用は200㎡まです。
200㎡を超える転用は県知事
2~4hr(この辺りは いろいろ法律が変わり)を
超える転用は農水大臣の
許可が必要です。
つまりは、農地転用を進めたい場合は
息のかかった人間を農業委員に選定し、
農地集約したのちに不動産屋と談合して
埋め立てるという仕組みか。
田舎の権力者に小遣い稼ぎをさせるには
もってこいな政策だな
実に安倍らしい。
自分の土地をどうしようが勝手だよ❗