パート主婦の社会保険の加入条件は8.8万円?20時間?30時間?アルバイトも対象?

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  • Опубліковано 3 жов 2024

КОМЕНТАРІ • 19

  • @zeishakyoiku
    @zeishakyoiku  9 місяців тому +2

    文字で解説を見たい方はこちら↓の記事をチェック。わかりやすく説明しています✨
    www.mmea.biz/2751/

  • @0323cu
    @0323cu 5 місяців тому +1

    今まで見たこの手の動画の中で一番わかりやすかったです。
    特にチャート表?が👏

    • @zeishakyoiku
      @zeishakyoiku  5 місяців тому

      うれしいです✨ありがとうございます✨

  • @絶望主
    @絶望主 19 годин тому

    1年間の給与所得例って控除前ですか?額面? 
    あと、派遣てどうなるの?派遣先従業員数3人。派遣元100人以上。
    20時間で社会保険受けたいが、適用事業者を判断する方法がない。とりあえず大企業に行くしかないのか?

  • @ロシヤ姉妹
    @ロシヤ姉妹 19 днів тому

    社会保険加入せず少しだけ働く場合、国保で免除して貰えるのですか?腰痛が酷くてセーブしたい場合とか…

    • @zeishakyoiku
      @zeishakyoiku  19 днів тому

      前年の所得が少なければ国保の保険料は安くなります(最大7割)。働く時間が少ないのであれば保険料が安くなる可能性が高いです。
      国保の減額については下記の記事で説明しているのでよかったら参考にしてみてください✨
      www.mmea.biz/look_up/kokuho-genmen/
      年収ごとの国民健康保険料も↓の記事でまとめています。たとえば給与収入が年間100万円であれば保険料は年間約6万~8万になります(減額された場合は約3.5万~4万)。
      www.mmea.biz/37534/
      前年の所得が少なければ保険料が安くなる理由は↓の動画でも解説しています。
      ua-cam.com/video/PqotGXcG-RA/v-deo.html

  • @BB-wm9wp
    @BB-wm9wp 25 днів тому

    質問です。学生の場合は正社員の3/4以上の労働時間で社会保険への加入が必要になるとのことですが、この場合、月収8万8千円を超えてもいいのでしょうか?これまで通り、103万を超えないよう一年の中で調整すれば大丈夫ですか?

    • @zeishakyoiku
      @zeishakyoiku  25 днів тому

      そうですね✨社会保険については、学生アルバイトの場合は3/4のルールが適用されます(休学中や大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の方等は除く)。88,000円は関係ありません。
      参照:日本年金機構「適用事業所と被保険者」www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html
      親に扶養されている学生であれば年収103万以下にしておくのが無難です。
      1年間(1月~12月末まで)の給与収入が103万を超えると扶養親族の対象から外れてしまうので気をつけましょう。親の扶養から外れたときのデメリットなどについては↓のWEB記事でも説明しているのでよかったら参考にしてみてください✨
      www.mmea.biz/16840/
      ↓の動画でも解説しています。
      ua-cam.com/video/zqG0kdkPcYM/v-deo.html

  • @五月-t5v
    @五月-t5v 3 місяці тому

    コメント失礼します🙇‍♀️
    来年からフリーターで社保に加入するつもりなのですが、お聞きしたい事が2点ございまして、
     ①20年以上フリーター(社保にはいり)でやっていくつもりです。定年になるとフリーターでも年金は貰えるのでしょうか?
     ②社保にはいると会社が給料から諸々勝手に引いてくれると思いますが、それが全てなのでしょうか?
     →現在は社保にはいっておりません。ですが、年金の支払いであったり、国から年1に他にも封筒で送られてきます。それを市役所に払いに行ってるのですが、社保にはいれば給料から引かれるため、家に届かなくなるのでしょうか?

  • @チョコレート-g4f
    @チョコレート-g4f 4 місяці тому +1

    いつから始まりますか?

  • @mana-ge4pn
    @mana-ge4pn Місяць тому

    質問なのですが週20時間は掛け持ちをしている場合ひとつの会社で別々に計算するのでしょうか?
    来月から掛け持ちが始まるのでお聞きしたいです🙇‍♀️

    • @zeishakyoiku
      @zeishakyoiku  Місяць тому

      勤務先ごとに別々です。それぞれの勤務先の勤務時間を合計して判定はしません。
      参照:日本年金機構 関連資料www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html
      ↓の動画でダブルワークの社会保険について解説しているのでよかったら参考にしてみてください✨
      ▼ダブルワークの税金や社会保険などについて解説。保険料はどうなるの?
      ua-cam.com/video/dc4aMPSbZ_8/v-deo.html
      動画で見るのが面倒であれば、↓のWEB記事でも解説しています。
      www.mmea.biz/13247/

  • @kyoto-nanamidori
    @kyoto-nanamidori 4 місяці тому +2

    いや、是が非でも入っていません入りませんよ
    フルタイム必須になると同時に副業も出来なくなる
    非正規雇用では退職ボーナスなど皆無なので猛烈な働き損となります
    自分は国保ち年金をタダ同然に減免減額して悠々自適に丸儲けを目指して稼いでます

  • @mysong8948
    @mysong8948 8 місяців тому +1

    なるほどですねー
    ちょっと質問🙋‍♀️ですが
    私は週19、5時間でありましてその月によって3回くらい
    88000円を超えてしまいます
    これは社保加入ですか?
    なるべく加入したくないのですが…
    ちなみに年収は
    欠勤などして
    103万以内におさめています。

    • @zeishakyoiku
      @zeishakyoiku  8 місяців тому

      特定適用事業所につとめており、月収88,000円以上、週の勤務時間が20時間以上であれば社会保険の加入条件を満たします(学生の場合を除く)。
      週に19.5時間であれば加入条件にあてはまらないので、社保に加入することはありません。
      ただし、週の勤務時間が20時間以上になることが2ヶ月連続で続き、今後もそれがつづくようであれば、3ヶ月目から社保に加入することになります。
      かんたんに説明するとこんな感じです。くわしくは下記の記事でも解説しているのでよかったら参考にしてみてください。
      www.mmea.biz/2751/

  • @はましゅう-n6o
    @はましゅう-n6o 7 місяців тому

    基本的に土日の週二でバイトをしている学生です。(週2の契約で1日4.5時間)
    大学が長期休みに入り、シフトを週5に増やした結果、もしかしたら正社員の3/4以上に当てはまってしまうかもしれません。
    この場合は「たまたま」ではなくて故意的と判断され社会保険に強制加入でしょうか? 長期休み以外は稼いでも4万です。
    短期バイトも週二でやってるんですが、バイトの合計で10万いくかな..ぐらいの金額です。

    • @zeishakyoiku
      @zeishakyoiku  7 місяців тому

      3/4の条件を2カ月連続で満たし、これからもそれが続くと見込まれる場合には3ヶ月目から社会保険に加入することになります。
      したがって、普段は社会保険の加入条件にあてはまらないような働き方をしているアルバイトの方が「1ヶ月だけ」条件を満たしたからといってすぐに加入してしまうことはありません。
      下記の記事でも解説しているのでよかったら参考にしてみてください。
      ↓うっかり社会保険の加入条件を満たした場合は?
      www.mmea.biz/2751/#anc13

  • @うさぎのくーちゃんネル
    @うさぎのくーちゃんネル 6 місяців тому

    週27.5時間
    月に20日くらいのパートです。
    従業員は100名以下です。
    加入しないとですか?

    • @zeishakyoiku
      @zeishakyoiku  6 місяців тому +1

      勤務先が特定適用事業所(厚生年金に加入している正社員が100人(2024年10月からは50人)を超える事業所)でなければ、労働時間と労働日数が正社員の3/4未満であれば加入条件にあてはまりません。
      なので、週27.5時間であればおそらく社会保険の加入条件にあてはまらないと思われます。
      くわしくは勤務先の保険組合HPで条件をチェックすることをオススメします。
      ただし、健康保険等の扶養に入っている場合、3ヶ月連続で月収が108,333円を超えるようであれば、130万以上になると見込まれ「社会保険の扶養」の対象外になります。くわしくは保険証に書いてある保険組合HPで条件をチェックすることをオススメします。動画も参考にしてみてください。
      ▼社会保険の扶養に入る条件をわかりやすく解説!3ヶ月で扶養を外れる?
      ua-cam.com/video/hZOMTt1q694/v-deo.html