【6月(賞与)ボーナスパパ育休使って社会保険料を免除】男性育児休業を取得して6月分給与と6月賞与(ボーナス)の社会保険料が免除となる条件等を社会保険労務士が解説します。育児休業/社労士
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- Опубліковано 9 лют 2025
- 2023年度最新!6月に賞与が支給される場合に、育児休業(男性育休、パパ育休)を取得して社会保険料を免除する方法について社労士が解説します。
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福岡県行橋市 中村彰利社会保険労務士事務所
社労士 中村彰利
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動画内で例に出されてました6/5から7/4までの育休の場合、1ヶ月超えてないので、賞与の社会保険料免除の対象外になりませんか?
パパ育休の4週間だと1ヶ月超えませんよね?
賞与月が6月だとして6月の末日を含む連続した一ヶ月に7月の14日間が含まれていたら6月の給与と賞与と7月の給与の社保が免除になるということですか?