【6月(賞与)ボーナスパパ育休使って社会保険料を免除】男性育児休業を取得して6月分給与と6月賞与(ボーナス)の社会保険料が免除となる条件等を社会保険労務士が解説します。育児休業/社労士

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 9 лют 2025
  • 2023年度最新!6月に賞与が支給される場合に、育児休業(男性育休、パパ育休)を取得して社会保険料を免除する方法について社労士が解説します。
    #育休
    #男性育休
    #パパ育休
    福岡県(北九州市、行橋市、苅田町、みやこ町、田川郡、田川市、豊前市、築上郡、福岡市、飯塚市、直方市)、山口県下関市、大分県中津市などを中心に活動しています。
    オンラインにて全国対応(zoom、LINE、メール、電話など)の実績もございます。
    助成金の申請代行、顧問契約、労務相談等承ります。 スポット契約も対応可能です。
    ご連絡お待ちしております。
    福岡県行橋市 中村彰利社会保険労務士事務所
    社労士 中村彰利
    nakamura4604@hotmail.com
    ※経営者様からの無料相談以外は行っておりません。
    1案件につき、5,000円の相談料を頂いております

КОМЕНТАРІ • 2

  • @user-jd8hs9ku2r
    @user-jd8hs9ku2r Рік тому +7

    動画内で例に出されてました6/5から7/4までの育休の場合、1ヶ月超えてないので、賞与の社会保険料免除の対象外になりませんか?
    パパ育休の4週間だと1ヶ月超えませんよね?

  • @おもちチャンネル-t9z
    @おもちチャンネル-t9z Рік тому +1

    賞与月が6月だとして6月の末日を含む連続した一ヶ月に7月の14日間が含まれていたら6月の給与と賞与と7月の給与の社保が免除になるということですか?