【8割が知らずに損!】介護と仕事の両立支援で国が給付する「介護休業給付」をご存じですか?介護離職にならないための介護休業制度の使い方。

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  • Опубліковано 16 лют 2024
  • 増えるビジネスケアラー問題。自分の生活が守れないと家族の介護はできません。
    親やの介護が必要になる前に、介護に関する知識を積極的に身につけておくことは、非常に重要です。
    2025年には団塊の世代が全員75歳以上の後期高齢者になります。そんな中、介護と仕事を両立するための公的な制度「介護休業制度・介護休業給付金」を使っていくことが今後、必須の時代になっていきます。
    ぜひこの動画で制度の概要を知っていただければと思います。
    次に見るべきおすすめ動画↓
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КОМЕНТАРІ • 6

  • @m4751
    @m4751 4 місяці тому +4

    昨年、父が亡くなるまで5年間同じ市内の実家に通い介護していました。介護休業は1年前くらいに知ったのですが、まだ出来る、まだ出来る、と、休業せず結果最後まで取れませんでした。介護しながら手続きや毎日変わる状態にへとへとになり、今現在自分が体調崩しています。
    やはり、早くに決断して休業申請するべきでした。知らない人、介護で困っている人が1日でも早くこの動画に出会える日を祈っています。

  • @user-lu9hf1lp4e
    @user-lu9hf1lp4e 3 місяці тому

    介護認定を請けてからの方がサービスを利用できます。ただ、認定が要支援だったら、サービスが限られているので負担が増えるので何とも言い難いです。介護疲れでダウンしないように気をつけてください。

  • @user-tv4uu2er4f
    @user-tv4uu2er4f 3 місяці тому

    アルバイトで、雇用保険には5年加入しています。
    母が父を介護していましたが、母もこの度手術する事になり、両親を介護する事になりました。
    アルバイトを何ヶ月か休まなければいけないので、申請してみようと思います。
    まずは、会社に問い合わせればいいですか?
    それともハローワークなどに行けば良いのでしょうか?

    • @G-host666
      @G-host666 Місяць тому

      役所には、ケアマネの親分(わりと難しい資格で阿保みたいに給与が安いので県に6~7人都に30人位)がいませんので、是非是非、地域包括支援センターを、ご利用くださいませ。
      要介護、要支援の認定されてなくても、もう無理ってなったら、、、。役所は素人の認識でOKです!
      もしかして配信者様は、ご自身のお父様お母さま?もしくは施設介護?
      介護でご苦労されましたか?
      全く根拠ありませんが、
      困ったら、専門職が配置されている地域包括支援センターです!!!