【一円も渡したくない!】財産をあげたくない子供がいる場合どうすればいいの?

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 24 жов 2024

КОМЕНТАРІ • 26

  • @0190-m4g
    @0190-m4g Місяць тому +1

    というふうに、一人をのけものにするといらぬ憎しみが他の兄弟達に向き、大変不幸な結末になるからやめた方が良い。一人弾いて財産分けました、めでたしめでたし などというのは、人の心の闇を理解してない浅い考えの持ち主。くれぐれもこういう口車に乗らないように。

  • @大塚直史
    @大塚直史 8 місяців тому +1

    分かり易い話でした。

  • @smileayaka1218
    @smileayaka1218 10 місяців тому +9

    この動画前妻の子供の敵で草

  • @蜜柑缶-o2m
    @蜜柑缶-o2m Місяць тому

    妻名義の預金、株なども遺留分の対象になってしまうでしょうか?
    そもそも遺言を書いてたとして夫がなくなった場合、前妻の子に連絡をする義務はあるのですか?

    • @souzokunotetsujin
      @souzokunotetsujin  Місяць тому

      ご質問ありがとうございます。
      原則として故人以外の名義の預金等は相続財産にならず、遺留分の対象にもなりません。但し、相続発生前の根拠のない資産移動(例えば専業主婦の妻の口座に、日々の生活資金として1000万円を移動させた)ような場合は、いわゆる"名義預金"と言われる、「故人の財産」とみなされる可能性があります。
       
      また、「前妻の子への連絡の義務」については、法律で相続人となりうる人全員が署名捺印等を済ませないと、一部の親族だけで進めようとしても手続きが強制的にストップしてしまうため、結果的に「連絡をせざるをえない」状況になってしまいます。
      ご参考頂けますと幸いです。
      (相続の鉄人 小林より)

  • @星川ひかり-n1z
    @星川ひかり-n1z Рік тому +5

    【一円も渡したくない!】相続人を相続欠格事由にさせるべくとことん追い込む。 
    相続財産を法人化しておく。 被相続人に負債を創っておく

  • @takahoshino
    @takahoshino 4 місяці тому +2

    動画には載って無かったですが、相続排除の手続きを チマチマ 証拠を集めておこなってます...。

  • @toa-ru
    @toa-ru Рік тому +19

    前妻の息子という立場の自分からすると、こういうことされるの凄く胸糞悪い。
    離婚が原因で苦労したことがたくさんあったし、もっと一般的な家庭を味わいたかったって今でも思う。
    父親になるってそんな軽いことじゃないだろ。勝手に産んどいて捨てた責任取れよって話。

  • @RANMARU0105
    @RANMARU0105 3 місяці тому

    立て続けに質問で済みません。
    私は生前に遺言執行者を選任しておき、私が死んだ際にはユニセフなどの慈善団体に全てを寄付することを考えています。私には前妻の子供がおり、離婚してから会ったこともなく連絡もありません。それでも遺言執行者は、私の死後に私の戸籍を取り寄せて子供に死亡したことを連絡して遺産協議に参加させる職務があるのでしょうか?私の死後に相続人排除をする場合は、遺言執行者が代理で審判で主張するのでしょうか?相続人排除が認められなかった場合は、遺留分だけ相続させるような遺言を残すことは有効でしょうか?よろしくお願いします。

    • @souzokunotetsujin
      @souzokunotetsujin  3 місяці тому +2

      ご質問ありがとうございます。一般論でのご回答となりますが、青の鉄人より回答させて頂きます。
      まず、遺言執行者は、久しく連絡を取っていなかった子供に対しても連絡する職務があると解され、排除に関する裁判所への申立等も執行者が進めていくこととなります(但し、生前にご自身で排除の申立てをすることも可能です)。
      また、遺留分を予め考慮した遺言は、何らかの係争が生じてしまうことを回避する観点からも一義的には有効だと思いますが、ある意味では相続財産をこちらから積極的に認めることにもなるため、実際の遺言作成時に、どのような設定をすべきか、弁護士や司法書士等の個別判断も仰ぎながら作成されることをお勧めいたします。

    • @RANMARU0105
      @RANMARU0105 3 місяці тому

      @@souzokunotetsujin
      ご丁寧にありがとうございました。参考になりました。

  • @RANMARU0105
    @RANMARU0105 3 місяці тому +2

    解説ありがとうございます。私もバツイチですが、前妻の子供には一円も相続させたくありません。なんとか排除したいのですが、仮に私が病気になって要介護になり、子供が介護せずに無視した場合は排除する理由になり得ますか?また、排除するためには立証するための証拠が必要になりますが、早い段階から遺言執行者、多分弁護士や司法書士になると思います、を選任しておいて証拠を集めてもらう工作は必要ですか?

    • @souzokunotetsujin
      @souzokunotetsujin  3 місяці тому +2

      コメントありがとうございます。ご質問につきまして、排除する理由は、「虐待」「極度の屈辱」「財産を不当に処分」いった、客観的に見てかなり深刻な行動をした場合が対象と言われています。
      拝見する限りでは、「介護に協力しない」程度ですと難しい可能性もある一方、例えば介護時に暴力や暴言などが続いた場合は、排除事由に該当する可能性がないとも言い切れません。
      抽象的な回答となってしまい恐れ入りますが、これまでの関係性等にも影響する可能性もありますので、具体的なご判断は、最寄りの弁護士等に一度ご相談頂くことをお勧めいたします。
      以上、ご参考頂けますと幸いです。(相続の鉄人 小林より回答させて頂きました)

    • @RANMARU0105
      @RANMARU0105 3 місяці тому +1

      @@souzokunotetsujin
      コメントありがとうございます。
      介護をせず暴言や暴力をした場合は排除理由になる可能性があるとのことですが、これを主張するためには証拠が必要ですよね?
      要介護になると録画録音などの証拠を取るのもキツくなるかもしれませんが、証拠集めは遺言執行者または探偵などに依頼するのがいいのでしょうか?

  • @やん-t9e
    @やん-t9e Рік тому +1

    叔母が亡くなり、財産を渡したくない叔父の養女がいたため、母親とその養女になってる方とで財産を半分分けないといけないのですが、少なくしたいのですが。
    話あいにも、応じてもらえず、会うことないと言われてます。
    顔も会った事も無いのですが
    どうすれば良いでしょうか。
    よろしくお願いいたします。

    • @souzokunotetsujin
      @souzokunotetsujin  Рік тому +2

      ご質問ありがとうございます。相手方と話し合いが難航している場合、①弁護士へ相談、②家庭裁判所での調停の2つが一般的な選択肢と言われています。但し、②を進める場合にも、全て自力で行うのは手続書類の作成等を含め、精神的にも負担のかかるものとなりますので、いずれにせよ、まずは弁護士に相談することをお勧めします。少しでも良い方向へ進むことを陰ながら祈念しております。(青の鉄人/小林より)

    • @やん-t9e
      @やん-t9e Рік тому +1

      ご連絡ありがとうございます。
      やはり弁護士さんに相談しないといけませんか?
      分かりました、考えます。
      ありがとうございました。

  • @7890usbj-ema
    @7890usbj-ema Рік тому +3

    妻生きてるのに 夫の遺産と言う言い方おかしいい だって夫婦の共同財産ですね

  • @手島洋子-n5d
    @手島洋子-n5d Рік тому +1

    遺言書を兄が偽造しました。証拠はありますがまだ疑ってる
    段階だと言ってあります。
    偽造がばれたら
    どうなりますか?

    • @souzokunotetsujin
      @souzokunotetsujin  Рік тому +2

      コメントありがとうございます。
      遺言の偽造の場合には、その偽造した内容では無効になるほか、刑事事件としても私文書偽造罪に問われる可能性があります。
      その経緯や事案によっての個別判断になりますので、詳しくは弁護士へ個別相談をされることをお勧めいたします。(青の鉄人 小林より)

    • @矢浜単気
      @矢浜単気 Рік тому

      ​@@souzokunotetsujin
      少なくとも欠格事項には該当しますよね。

  • @annoura
    @annoura 2 роки тому +3

    相続排除しては、如何でしょうか?

    • @今野英道
      @今野英道 Рік тому

      良かった〜。
      是非、連絡したいのですが、どうしたらいいのでしょうか?
      何処へ連絡?

  • @hohno3862
    @hohno3862 2 роки тому +4

    非常にわかりやすいご説明をありがとうございます。
    当動画の設定に100%該当する者です。
    さて、如何にして遺留分を小さくするかとの観点ではなく、もう30年以上も会っておらず、そもそも生存しているのか否かも分からない子供を相続の話に参加させない方法はないかとの観点でご教示いただきたいことがあります。
    自筆証書遺言の場合は検認に先立ち家庭裁判所から、公正証書遺言の場合は、公証役場から前妻の子へも連絡されると理解しているのですが、具体的にどのようにして連絡先を見つけるのかをご教示頂けないでしょうか。
    或いは官報等に死亡の事実が公示され、そこから1年間、遺留分侵害請求権が行使されなかったら時効と見なし、それ以降は請求が認められない、のようなことになりますでしょうか?

    • @souzokunotetsujin
      @souzokunotetsujin  2 роки тому +2

      コメントありがとうございます。
      自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所に検認申立てをする際に、相続人全員の戸籍や住所がわかる資料を提出する必要があります。
      相続人の一人であれば、他の相続人の戸籍を取得していくと住所までわかり、それを根拠に家庭裁判所は通知を出します。家庭裁判所が勝手に探してはくれません。
      また、公正証書遺言の場合、公証役場から特に連絡することはありません。
      なお、官報に死亡の事実が公示されることもなく、遺留分侵害請求権は、相続の開始と遺留分を侵害することを知ってから1年間経つと時効になり、知らなくても10年で時効になります。