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有料級の唯一無二の相続専門税理士のチャンネルですね。他の動画も拝見し勉強させていただいております。ありがとうございます。
なんて解りやすい動画でしょう!!!! 素晴らしい! とても頭のいいい方ですね。感動しました。 ありがとうございます。
先生、すごくすごく貴重な動画を見させていただいて本当にありがたいです。沢山の人が救われると思います。
きくさん、有難うございます(^^UA-cam投稿はそのように言ってくださる方が一人でもおられますから続けられています。今後とも、よろしくお願いします。
ありがとうございます!1:18 独占で行える法律行為5:14 相続発生後の悩み相談先6:12 相続放棄で代行してもらえることの違い(弁護士と司法書士)
まさに今悩んでます。私含め3人相続人がいます。音頭をとって財産目録など税理士に依頼して話を進めてるのは別の相続人です。財産目録の内容が簡素で詳細がわからないので聞いても教えてもらえず、「そんなに金がほしいのか」「お前は細かすぎる。言われたとおりの内容で判子を押せば良い」「話し合いなど必要ない」と言われて悩んでます。10ヶ月の期限が1月に迫ってるため12月には遺産分割協議書を送るから判を押すよう強く言われています。もう1人の相続人は「〇〇がもらえればあとは2人で決めて」状態なので、実際私が駄々をこねているようなかんじなのかもしれません。。内容を説明されないまま判を押すのがどうしても不安なのですが、そのような場合おすすめの動画はありますか?
秋山先生の説明は実際に長い間専門のお仕事をしてこられた経験と知識に基づいた理路整然とした説明で、大変助かります。ありがとうございます。
Ozekiさん、有難うございます(*^_^*)そのように言って下さいますと、私の経験が少しでも皆様の役に立っているのかなぁと励みになります。
士業の事務所で勤めています。まだまだ勉強中ですが、とても役に立つ動画でした!ありがとうございます
高橋さん、ありがとうございます(*^-^*)お仕事頑張ってください。
有料級の情報を惜しげも無く提供してくださって本当に感謝しています。民法と税法が自分の中で喧嘩することがあります。税金の分野は本当に苦手意識が強く全然あたまに入らなかったのにこのチャンネルのおかげで理解が深まりました。行政書士合格者で来年までには相続業務に携わりたいと思っているので学ばせていただきます。🙇💦
はい、私も弁護士の友人が数人いますが、民法と税法の違いに戸惑いがあるようです。民法と税法の違いで最たるものが、養子の数です。民法では養子にする人数は何人でも構いませんが、相続税法で養子に入れられる人数は、・実子が居ない場合は2人まで、・実子がいる場合は1人までとなっています。これは以前、養子は相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)に算入できることから、改正前には多くの養子縁組をして相続税を減らそうという動きがたくさん出て来ましたので、税法改正が行われました。民法的な発想と、収税が目的の相続税法とでは考え方が違うというのも法律の面白いところだと感じています(^^私は約50年足らず相続に接して来ましたが、相続はお金だけの問題ではなくて、とても奥が深いですから、今後も勉強を続けて行かれましたら、お仕事の面でも役に立つと思いますので頑張ってください。
@@souzoku_senmon こんなに具体的に返信いただいて大変勉強になり、ありがたいです🙇♂️まだ駆け出してもない新米で、机上の知識しかなく、私地震も相続の時に大変な思いをしたことからもっと勉強します!!お忙しい中コメントありがとうございます!!
非常に分かりやすいです。各々の役割を自覚するべきで、横の連携が必要なことがあらためて分かりました。
非常に明確な説明で、大変助かります。ありがとうございまう。
Ozekiさん、嬉しいお言葉有難うございます(*^_^*)これからも頑張りますね。
プラスでもマイナスでも遺産のある人が亡くなったら、本当に沢山の手続きが必要なんですね💦親に何の遺産もなかった事こそ幸せだったと思います。
そうですよね。何も財産を相続出来ない人にとっては『何故、相続争いなんかするんだ!』と不思議な世界ですよね。私は貧乏育ちでしたから、人の痛みも悔しさも教えて貰わなくても分かる人間になれましたから、当時は辛かったですけど、今は幸せ者だと思っています。
司法試験に合格し司法修習が終了したものは、弁護士に限らず税理士会に登録すれば税理士業務が可能です!
観ました😊
相続人の業種によっても違うと思います。サラリーマンだと普段から税理士とか弁護士、司法書士等全く縁がないと思います。会社経営や自営業の場合はたいてい税理士さんとのお付き合いがあるので相続の問題は意外とスムーズに行きますね。私も、父、母と2度相続税の申告をしましたが以前からお付き合いのある税理士の先生にお願いして・・・サラリーマンなら会社の税理士さんを紹介してもらうのがベストだと思いますよ。
参考になりました。ありがとうございます。
山本さん、こちらこそ有難うございます(^^
わざわざありがとうございます。返信が来て驚きました。今後も色々参考にさせて頂きます。
とても分かりやすく解説して下さりありがとうございます。ひとつ質問があるのですが、私は地方在住で相続する不動産は都内にあります。法廷相続人は私の他にあと1名おりますが、この方も都内在住ではなく他県在住です。都内は私の方が近いのですがそれでも新幹線を使う距離です。税理士さんを探すのは、都内(不動産のある場所)がいいのか県内(私が住んでいる場所)がいいのか分かりません。ご教示願えれば助かります。
司法書士ですが、相続相談を受けた時、法定相続分どおりに配分することには拘りません。遺言者、ご家族のご事情を優先します。もちろん、法定相続分、遺留分はお伝えした上で。相続税がかかったり、かからなくても小規模宅地の特例等の対象者なら、かならず税理士さんを紹介します。
相続専門の税理士をしていますと不動産の相続登記は付きものですから、依頼者の方にはいつもお世話になっている司法書士の先生を紹介しております。その方もアセロラ先生と同様に、依頼者第一で物事を考えて下さる素晴らしい方で、お客さんからの信頼も厚いです(^^ただ、皆さんが、相続税にも熟知された先生方の様な司法書士事務所に訪問して下さるなら良いのですが、余りよろしく無い事務所で不動産の相続登記をした後で、私の方に来られる方もいらっしゃいます。やってしまわれた相続登記では、・相続税の評価額を大きく減額できる「小規模宅地等の特例」を使えなかったり、・第二次相続のシミュレーションをすると、その登記内容では第二次相続時に莫大な税負担になってしまったりしますので、その事を相続人に説明して登記のやり直しもして頂くこともあります。ですのでこのコメントを見ておられる皆様におかれましては、相続発生後に専門家の事務所を訪れる順番としては、・事前に税理士事務所で相続税を処理して、・次に司法書士事務所で相続登記をする、という運びで行うのがベストだと考えております(^^
我が家は相続ビジネスである銀行が遺産整理業務を取扱う商品に丸投げしたところひどい目にあいました。信託銀行が取扱う遺産整理業務の危険性について動画にしてください。この動画をもっと前に知っていればよかったです。
タイムリーな話ですが、先日「金融機関ではなく遺産整理業務を取り扱う業者にお願いしたら酷い目に合った!」というお客さんから相談を受けました。金融機関も低金利で本業が儲からないですから、相続関連に力を入れているようです(-_-;)もっと情報が集まれば、その実態について動画で皆様に警鐘を鳴らしたいと思います。詳しい情報をいただけると有難いです。
早速のご連絡ありがとうございます。そもそも銀行は実務は一切できずに、仕事を税理士や司法書士にふるだけ。それなのに最低金額110万円。我が家は資産が少なくゴミ扱いされました。銀行の苦情をいうところに伝えて調査してもらってもわけのわからない回答。具体的には親が死亡したすぐに支店の担当が来て説明。本契約が4ヶ月後。その後2ヶ月連絡がまるっきり無いので支店に連絡。そしたら担当から連絡があり確定申告で忙しいので後回しにされさらに1ヶ月以上が過ぎて税理士を紹介しにきたときには資産目録もできてなく、調査も一切されていない有様。契約書が3ヶ月放置されようやく資産調査が始まる。パンフレットにある具体的アドバイスも一切なく税理士経由での仕事の進め方。相続税申告があと20日くらいなのに協議書が完成できないでいる状況です。苦情を数回しているうちに1人の担当者が常に20件以上の顧客を抱えているとの事のだった事実もわかりました。これではまともに顧客対応なんて無理でしょう。ましてや若い女の担当で嘘やいい加減な事しか言わないのでだめです。日本一の信託銀行がこんなようでは金融庁が検査すべきではないでしょうか?
追加です。危険性とは・担当者1人で顧客を20件以上抱えていること。・そもそも銀行は実務が出来ない。相続税申告についても別途税理士と契約を結び実務は税理士がする。・銀行内組織人事異動等もあり入れ替わりがあり一貫性がない。具体的には我が家を担当していた出来に悪い若い人を課長が替わって我が家の遺産整理業務をしていたが、体調不良を理由(本当か嘘かわからないが)別のわけのわからなそうな前歴が上級調査役の方が就任し、またもとも担当がわけのわからない資産売却を先に進めたいための同意書を店プレートで送りつけてくる始末。親身な対応が無い。現在も遺産分割協議書で仕事が止まっています。ですので危険性は上記3点が銀行頼んだ場合における遺産整理業務のリスクとなります。具体的やり取りなどはとってありますのでご連絡いただければお話します。
いつも勉強になる動画ありがとうございます。質問です。父の介護を数年していますが、貯金なし、認知症となり要介護4.まもなく5になります。実家の土地建物はありますが介護にかかる費用は私が出しています。父の年金は5万のみ。亡くなった後土地建物の相続時に介護費用は主張できますか?私も体力的に限界がきていて自分の将来も不安で不眠症です
先生の動画を拝見し、勉強させていただいています。少し前から誰に相談すればよいのか悩んでいます。施設に入所中の母の通帳を管理をしている弟が、母以外に使ったと思われる現金の引き出しが発覚。お互い疑い疑われるのは嫌だから、何に使ったかを定期的に見せるようお願いしたのですが、その後こちらから電話やメールでの連絡を完無視。音信不通状態になっています。母に聞くと、そんなことしていいと一切弟には言っておらず、母が存命の相続発生前なので、私はこのまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?弁護士に相談?となると敷居が高いし、費用のこともあり、躊躇しています。
分かりやすく教えて下さりありがとうございます(^^)
tr trEさん、有難うございます!本当に励みになります(^^
いつもお世話になっている税理士さんが何に特化した税理士さんなのかはどこをどのようにみて判断すれば良いですか?ご指導願います。
先ずは、事務所構えですね。全てそうだとは言いませんが、相続税専門であれば相続税専門の税理士法人(例えば、税理士法人チャスターなど)でない限り、そんなにスタッフは必要ありませんから、大きな立派な事務所は必要ないんですね。法人税専門ですと、毎月の帳簿や伝票の整理などが必要ですから、・多くの企業を抱える事務所程たくさんのスタッフが必要になり、・結果事務所も大きいです。次は、私の動画を見てからでも結構ですが、少しだけ難しい論点を勉強されて2つ3つ質問してみてください。・その質問に即答されたら相続税専門です。・質問に詰まられたら専門ではありません。ちなみに私は偉そうに言っていますが、法人税の取り扱いのちょっと難しい質問をされたら答えることができません(^-^;
@@souzoku_senmon 様、ご指導ありがとうございます。勉強させていただきます。
弟は税理士さんに頼まなくても頑張れば自分達で申告できるだろうと思い進めてる途中で疑問が出てきて、直接税務署の方に相談しながら進めてますが大丈夫でしょうか??
税務署はピンポイントでしか教えてくれませんので、余分な税金を支払うことにならないよう気を付けてください。私も現職時代に長兄が自分で作られた申告書の審理をした事があります。ですがその方は、使える特例を使わずに申告書を作成されていましたので、丁度1,000万円も余分に税金を納めておられました。このような事案(税務署側からしたら沢山税金を徴収できる事案)は、勿論調査はしませんから、長兄は他の兄弟姉妹から、自分で作成したのに調査もなく凄い凄い」と称えられたと思います。残念ながら、他の兄弟姉妹にもその申告書が間違っていると見抜けないところがネックです(-_-;)
どこでもやってるとは思いませんが、市役所で主催している各種相談はかなり役に立ちました…どこに依頼したらいいのか、的確にアドバイスしてもらえました。
私も数年に一回ですが、市役所の税務相談に駆り立てられます(日当は頂けますが(^-^;))5人程の方からお話を聞きましたが、全て相続・贈与の相談でした。相続・贈与の相談って、誰も知らないから聞くところが無いんでしょうね(-_-;)
白黒パピヨン普及協会さん、知らなかったので参考になりました。市役所で各種相談をしてるか聞いて見ます。
いつも、秋山先生の動画で勉強させて頂いてます。相続税申告をしてからの相続登記の手続き順番が良いのでしょうか?名義変更登記はしたことあるので、出来る事から片付けようとしてましたが。
弁護士資格を有していたら税理士登録もできるので税理法違反はあってないようなもの
相続人本人達が、相続人同士の争いもなく、確定申告等は自分で行っており遺産も保険・現金のみ、分割協議書作成経験あり、登記の経験あり、もちろん、税務署、法務局のアドバイスをもらいますが、専門家が必要ですか。専門家でないと法律に違反し手続き出来ないものでしょうか。
自分や自分の家族友人・知人の申告書であれば、相続税の申告書を作成して提出しても何の問題もないですよ(^^ただ、税理士以外の人が他人の申告を受けて報酬を頂くと違反ですから注意しておいて下さいね。
@@souzoku_senmon 様 アドバイスありがとうございました。世の中資格がなくとも、本人が届ければ良いものいっぱいありますね。
遺産を開示しない相続人を罰する法律を作って欲しい!
相続専門の税理士はどうやって見極めるべきですか?そもそも地方だと税理士はあまりいないので最寄りの税理士に頼まざるを得ないです。
そうですね、元々相続税専門の税理士は少ないですから見つけるのは困難ですよね(^-^;先ずはその税理士のHPを見て、・相続・贈与に関する情報を発信している税理士かどうかを見極める、・そして会って見て少し難しい質問をしていただき、・その質問に即答したら大丈夫でしょう(^^ーーーー◎参考動画◎【注意】相続に関する悩みを『相談しても良い税理士』と『相談してはいけない税理士』の見分け方ua-cam.com/video/qcNrG5w6gIc/v-deo.htmlーーーーまた昨今はテクノロジーの進化により、ITに強い税理士でしたら依頼主の不動産をオンラインで評価出来ますので、そういった税理士を探されるのも良いかもしれませんね(^^ーーーー◎参考動画◎【相談・申告・納税】あなたの相続の悩みはオンラインで全て解決します!ua-cam.com/video/tb5KVBQXcoY/v-deo.htmlーーーー
3名の相続者が居るのですが、一人の相続人から遺言書のみ送られ、相続財産評価も遺産分割協議書の作成も無い状態で一方的に金額を提示してきていますが対処法を御伝授願います。
夏井さん、この質問を含め、残り2つの質問について、・事実関係をもう少し詳しく、(各相続人と被相続人との続柄や贈与を受けた人の記載)(公正証書遺言の付言欄に書かれていた内容など)・それを時系列順に並べて教えて頂ければ、何かしらの対応策をご提示出来るかもしれません。その際にはプライベートな内容を記載することになるでしょうから、事務所HPの『お問い合わせ』からご連絡を頂ければと思います。www.souzoku-akiyama.com/contact-us勿論その際の相談料などは当事務所は頂いておりませんので、ご安心ください(^^
先日、母が亡くなり、姉妹3人で相続する事になり、三女が母の不動産や資産を全部三女の名義に変更し、3等分するため、土地売却した後のお金で3等分にするという案を言ってきました。そして、不動産屋にかかる費用や、その他の費用、税金等は、その母の預貯金からまかなう。そして、その母の預貯金は妹の名前に名義変更をするという内容でした。これって、どうなんでしょうか?わからないんです。唐突で申し訳ありません。
今行政書士勉強しているのですが、合格したら司法書士や税理士、弁護士へステップアップしたほうがいいですか?
もちろん資格は何でも有った方が有利です。例えば私は、相続税専門の税理士をやっていますが、相続って「不動産の相続登記」が必ず付いています。この場合、私は相続税の申告書作成業務だけですが、登記が必要な方は知り合いの司法書士にお願いをしています。両方持っていれば、どちらの業務も自分のお客さんになりますよね。
秋山税理士に頼みたい。
行政書士はこの動画では必要ないですね(^^)
今回の動画では、行政書士さんにスポットを当てることが出来ませんでしたね(^-^;行政書士の方は、相続に関する独占業務こそ無いですが、・相続に関する必要書類の作成(相続関係図や遺産分割協議書)や・銀行預金の名義変更の手続き等、相続が発生して大変な思いをしている相続人の方の補助となる存在ですね。ある意味他の専門家に比べて、一番相続人の方に近い存在です(^^
@@souzoku_senmon このコメントは非常に好感持てました。素晴らしいコメント返しだと思います。
相続税申告や相続登記のない遺産分割協議書作成は税理士、司法書士はできないと思いますが。
依頼内容で依頼先が変わるの面倒ですね全部の資格持ってる人とかいないですかね?wそれかそれぞれ資格を持ったスタッフが在籍する事務所あるんですか?
全部の資格を持っている人・・・、どうなんでしょう(^-^;もしかしたら日本中を探したら数人いらっしゃるかもしれませんが、そういった人は恐らく、どの分野の知識も中途半端な『器用貧乏』タイプの士業になってしまうと思いますね。また大手の会計事務所等では、それぞれの資格を持ったスタッフが在籍している所もありますので、そういった所ならワンストップでサービスが受けられるので便利かもしれませんね!
弁護士は法律に関する資格としては無制限です。なぜなら弁護士は主に権利の侵害から救済することを目的としているからです。だから、税理士の業務を行うことも違法ではありません。出典kasiko.me/%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E3%81%AE%E6%A5%AD%E5%8B%99%E7%AF%84%E5%9B%B2/迷ったら弁護士がよいと思いますよ。
横の繋がりが結構あるので、必要に応じて紹介してもらえますよ。私も、司法書士から税理士事務所紹介してもらいました。
相続相談は弁護士にしかできない??でも司法書士も税理士も行政書士も、堂々と相続相談してるよね?その先に進まないにしても当たり前に皆してる気が。
税理士も相談は出来ますよ(^^ですが税理士が相続争いに介入して、報酬を貰えば法律違反なんです。弁護士が、税理士登録せずに相続税の申告書を作れば法律違反です。相続の相談は、弁護士・司法書士・行政書士・税理士のみならず、国家資格ではない相続診断士・FP取得者なども相続相談を行っているようですね。
有料級の唯一無二の相続専門税理士のチャンネルですね。他の動画も拝見し勉強させていただいております。ありがとうございます。
なんて解りやすい動画でしょう!!!! 素晴らしい! とても頭のいいい方ですね。感動しました。 ありがとうございます。
先生、すごくすごく貴重な動画を見させていただいて本当にありがたいです。沢山の人が救われると思います。
きくさん、有難うございます(^^
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今後とも、よろしくお願いします。
ありがとうございます!
1:18 独占で行える法律行為
5:14 相続発生後の悩み相談先
6:12 相続放棄で代行してもらえることの違い(弁護士と司法書士)
まさに今悩んでます。
私含め3人相続人がいます。音頭をとって財産目録など税理士に依頼して話を進めてるのは別の相続人です。財産目録の内容が簡素で詳細がわからないので聞いても教えてもらえず、「そんなに金がほしいのか」「お前は細かすぎる。言われたとおりの内容で判子を押せば良い」「話し合いなど必要ない」と言われて悩んでます。10ヶ月の期限が1月に迫ってるため12月には遺産分割協議書を送るから判を押すよう強く言われています。
もう1人の相続人は「〇〇がもらえればあとは2人で決めて」状態なので、実際私が駄々をこねているようなかんじなのかもしれません。。
内容を説明されないまま判を押すのがどうしても不安なのですが、そのような場合おすすめの動画はありますか?
秋山先生の説明は実際に長い間専門のお仕事をしてこられた経験と知識に基づいた理路整然とした説明で、大変助かります。ありがとうございます。
Ozekiさん、有難うございます(*^_^*)
そのように言って下さいますと、私の経験が少しでも皆様の役に立っているのかなぁと励みになります。
士業の事務所で勤めています。
まだまだ勉強中ですが、とても役に立つ動画でした!ありがとうございます
高橋さん、ありがとうございます(*^-^*)
お仕事頑張ってください。
有料級の情報を惜しげも無く提供してくださって本当に感謝しています。
民法と税法が自分の中で喧嘩することがあります。
税金の分野は本当に苦手意識が強く全然あたまに入らなかったのにこのチャンネルのおかげで理解が深まりました。
行政書士合格者で来年までには相続業務に携わりたいと思っているので学ばせていただきます。🙇💦
はい、私も弁護士の友人が数人いますが、民法と税法の違いに戸惑いがあるようです。
民法と税法の違いで最たるものが、養子の数です。
民法では養子にする人数は何人でも構いませんが、相続税法で養子に入れられる人数は、
・実子が居ない場合は2人まで、
・実子がいる場合は1人までとなっています。
これは以前、養子は相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)に算入できることから、
改正前には多くの養子縁組をして相続税を減らそうという動きがたくさん出て来ましたので、税法改正が行われました。
民法的な発想と、収税が目的の相続税法とでは考え方が違うというのも法律の面白いところだと感じています(^^
私は約50年足らず相続に接して来ましたが、相続はお金だけの問題ではなくて、とても奥が深いですから、
今後も勉強を続けて行かれましたら、お仕事の面でも役に立つと思いますので頑張ってください。
@@souzoku_senmon こんなに具体的に返信いただいて大変勉強になり、ありがたいです🙇♂️
まだ駆け出してもない新米で、机上の知識しかなく、私地震も相続の時に大変な思いをしたことからもっと勉強します!!
お忙しい中コメントありがとうございます!!
非常に分かりやすいです。各々の役割を自覚するべきで、横の連携が必要なことがあらためて分かりました。
非常に明確な説明で、大変助かります。ありがとうございまう。
Ozekiさん、嬉しいお言葉有難うございます(*^_^*)
これからも頑張りますね。
プラスでもマイナスでも遺産のある人が亡くなったら、本当に沢山の手続きが必要なんですね💦
親に何の遺産もなかった事こそ幸せだったと思います。
そうですよね。何も財産を相続出来ない人にとっては『何故、相続争いなんかするんだ!』と不思議な世界ですよね。
私は貧乏育ちでしたから、人の痛みも悔しさも教えて貰わなくても分かる人間になれましたから、当時は辛かったですけど、今は幸せ者だと思っています。
司法試験に合格し司法修習が終了したものは、弁護士に限らず税理士会に登録すれば
税理士業務が可能です!
観ました😊
相続人の業種によっても違うと思います。サラリーマンだと普段から税理士とか弁護士、司法書士等全く縁がないと思います。
会社経営や自営業の場合はたいてい税理士さんとのお付き合いがあるので相続の問題は意外とスムーズに行きますね。
私も、父、母と2度相続税の申告をしましたが以前からお付き合いのある税理士の先生にお願いして・・・
サラリーマンなら会社の税理士さんを紹介してもらうのがベストだと思いますよ。
参考になりました。ありがとうございます。
山本さん、こちらこそ有難うございます(^^
わざわざありがとうございます。返信が来て驚きました。今後も色々参考にさせて頂きます。
とても分かりやすく解説して下さりありがとうございます。
ひとつ質問があるのですが、私は地方在住で相続する不動産は都内にあります。
法廷相続人は私の他にあと1名おりますが、この方も都内在住ではなく他県在住です。
都内は私の方が近いのですがそれでも新幹線を使う距離です。
税理士さんを探すのは、都内(不動産のある場所)がいいのか県内(私が住んでいる場所)がいいのか分かりません。
ご教示願えれば助かります。
司法書士ですが、相続相談を受けた時、法定相続分どおりに配分することには拘りません。遺言者、ご家族のご事情を優先します。もちろん、法定相続分、遺留分はお伝えした上で。相続税がかかったり、かからなくても小規模宅地の特例等の対象者なら、かならず税理士さんを紹介します。
相続専門の税理士をしていますと不動産の相続登記は付きものですから、
依頼者の方にはいつもお世話になっている司法書士の先生を紹介しております。
その方もアセロラ先生と同様に、依頼者第一で物事を考えて下さる素晴らしい方で、お客さんからの信頼も厚いです(^^
ただ、皆さんが、相続税にも熟知された先生方の様な司法書士事務所に訪問して下さるなら良いのですが、
余りよろしく無い事務所で不動産の相続登記をした後で、私の方に来られる方もいらっしゃいます。
やってしまわれた相続登記では、
・相続税の評価額を大きく減額できる「小規模宅地等の特例」を使えなかったり、
・第二次相続のシミュレーションをすると、その登記内容では第二次相続時に莫大な税負担になってしまったりしますので、
その事を相続人に説明して登記のやり直しもして頂くこともあります。
ですのでこのコメントを見ておられる皆様におかれましては、
相続発生後に専門家の事務所を訪れる順番としては、
・事前に税理士事務所で相続税を処理して、
・次に司法書士事務所で相続登記をする、という運びで行うのがベストだと考えております(^^
我が家は相続ビジネスである銀行が遺産整理業務を取扱う商品に丸投げしたところひどい目にあいました。信託銀行が取扱う遺産整理業務の危険性について動画にしてください。
この動画をもっと前に知っていればよかったです。
タイムリーな話ですが、
先日「金融機関ではなく遺産整理業務を取り扱う業者にお願いしたら酷い目に合った!」というお客さんから相談を受けました。
金融機関も低金利で本業が儲からないですから、相続関連に力を入れているようです(-_-;)
もっと情報が集まれば、その実態について動画で皆様に警鐘を鳴らしたいと思います。
詳しい情報をいただけると有難いです。
早速のご連絡ありがとうございます。そもそも銀行は実務は一切できずに、仕事を税理士や司法書士にふるだけ。それなのに最低金額110万円。
我が家は資産が少なくゴミ扱いされました。
銀行の苦情をいうところに伝えて調査してもらってもわけのわからない回答。
具体的には親が死亡したすぐに支店の担当が来て説明。本契約が4ヶ月後。その後2ヶ月連絡がまるっきり無いので支店に連絡。
そしたら担当から連絡があり確定申告で忙しいので後回しにされさらに1ヶ月以上が過ぎて税理士を紹介しにきたときには資産目録もできてなく、調査も一切されていない有様。
契約書が3ヶ月放置されようやく資産調査が始まる。
パンフレットにある具体的アドバイスも一切なく税理士経由での仕事の進め方。
相続税申告があと20日くらいなのに協議書が完成できないでいる状況です。
苦情を数回しているうちに1人の担当者が常に20件以上の顧客を抱えているとの事のだった事実もわかりました。これではまともに顧客対応なんて無理でしょう。ましてや若い女の担当で嘘やいい加減な事しか言わないのでだめです。
日本一の信託銀行がこんなようでは金融庁が検査すべきではないでしょうか?
追加です。危険性とは
・担当者1人で顧客を20件以上抱えていること。
・そもそも銀行は実務が出来ない。相続税申告についても別途税理士と契約を結び実務は税理士がする。
・銀行内組織人事異動等もあり入れ替わりがあり一貫性がない。具体的には我が家を担当していた出来に悪い若い人を課長が替わって我が家の遺産整理業務をしていたが、体調不良を理由(本当か嘘かわからないが)別のわけのわからなそうな前歴が上級調査役の方が就任し、またもとも担当がわけのわからない資産売却を先に進めたいための同意書を店プレートで送りつけてくる始末。
親身な対応が無い。
現在も遺産分割協議書で仕事が止まっています。
ですので危険性は上記3点が銀行頼んだ場合における遺産整理業務のリスクとなります。
具体的やり取りなどはとってありますのでご連絡いただければお話します。
いつも勉強になる動画ありがとうございます。質問です。父の介護を数年していますが、貯金なし、認知症となり要介護4.まもなく5になります。実家の土地建物はありますが介護にかかる費用は私が出しています。父の年金は5万のみ。亡くなった後土地建物の相続時に介護費用は主張できますか?私も体力的に限界がきていて自分の将来も不安で不眠症です
先生の動画を拝見し、勉強させていただいています。
少し前から誰に相談すればよいのか悩んでいます。
施設に入所中の母の通帳を管理をしている弟が、母以外に使ったと思われる現金の引き出しが発覚。お互い疑い疑われるのは嫌だから、何に使ったかを定期的に見せるようお願いしたのですが、その後こちらから電話やメールでの連絡を完無視。音信不通状態になっています。母に聞くと、そんなことしていいと一切弟には言っておらず、母が存命の相続発生前なので、私はこのまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?弁護士に相談?となると敷居が高いし、費用のこともあり、躊躇しています。
分かりやすく教えて下さり
ありがとうございます(^^)
tr trEさん、
有難うございます!
本当に励みになります(^^
いつもお世話になっている税理士さんが何に特化した税理士さんなのかはどこをどのようにみて判断すれば良いですか?ご指導願います。
先ずは、事務所構えですね。
全てそうだとは言いませんが、相続税専門であれば相続税専門の税理士法人(例えば、税理士法人チャスターなど)でない限り、
そんなにスタッフは必要ありませんから、大きな立派な事務所は必要ないんですね。
法人税専門ですと、毎月の帳簿や伝票の整理などが必要ですから、
・多くの企業を抱える事務所程たくさんのスタッフが必要になり、
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次は、私の動画を見てからでも結構ですが、少しだけ難しい論点を勉強されて2つ3つ質問してみてください。
・その質問に即答されたら相続税専門です。
・質問に詰まられたら専門ではありません。
ちなみに私は偉そうに言っていますが、法人税の取り扱いのちょっと難しい質問をされたら答えることができません(^-^;
@@souzoku_senmon 様、ご指導ありがとうございます。勉強させていただきます。
弟は税理士さんに頼まなくても頑張れば自分達で申告できるだろうと思い進めてる途中で疑問が出てきて、直接税務署の方に相談しながら進めてますが大丈夫でしょうか??
税務署はピンポイントでしか教えてくれませんので、余分な税金を支払うことにならないよう気を付けてください。
私も現職時代に長兄が自分で作られた申告書の審理をした事があります。
ですがその方は、使える特例を使わずに申告書を作成されていましたので、丁度1,000万円も余分に税金を納めておられました。
このような事案(税務署側からしたら沢山税金を徴収できる事案)は、勿論調査はしませんから、
長兄は他の兄弟姉妹から、自分で作成したのに調査もなく凄い凄い」と称えられたと思います。
残念ながら、他の兄弟姉妹にもその申告書が間違っていると見抜けないところがネックです(-_-;)
どこでもやってるとは思いませんが、市役所で主催している各種相談はかなり役に立ちました…どこに依頼したらいいのか、的確にアドバイスしてもらえました。
私も数年に一回ですが、市役所の税務相談に駆り立てられます(日当は頂けますが(^-^;))
5人程の方からお話を聞きましたが、全て相続・贈与の相談でした。
相続・贈与の相談って、誰も知らないから聞くところが無いんでしょうね(-_-;)
白黒パピヨン普及協会さん、知らなかったので参考になりました。市役所で各種相談をしてるか聞いて見ます。
いつも、秋山先生の動画で勉強させて頂いてます。相続税申告をしてからの相続登記の手続き順番が良いのでしょうか?名義変更登記はしたことあるので、出来る事から片付けようとしてましたが。
弁護士資格を有していたら税理士登録もできるので税理法違反はあってないようなもの
相続人本人達が、相続人同士の争いもなく、確定申告等は自分で行っており遺産も保険・現金のみ、分割協議書作成経験あり、登記の経験あり、もちろん、税務署、法務局のアドバイスをもらいますが、専門家が必要ですか。専門家でないと法律に違反し手続き出来ないものでしょうか。
自分や自分の家族友人・知人の申告書であれば、相続税の申告書を作成して提出しても何の問題もないですよ(^^
ただ、税理士以外の人が他人の申告を受けて報酬を頂くと違反ですから注意しておいて下さいね。
@@souzoku_senmon 様 アドバイスありがとうございました。世の中資格がなくとも、本人が届ければ良いものいっぱいありますね。
遺産を開示しない相続人を罰する法律を作って欲しい!
相続専門の税理士はどうやって見極めるべきですか?そもそも地方だと税理士はあまりいないので最寄りの税理士に頼まざるを得ないです。
そうですね、元々相続税専門の税理士は少ないですから見つけるのは困難ですよね(^-^;
先ずはその税理士のHPを見て、
・相続・贈与に関する情報を発信している税理士かどうかを見極める、
・そして会って見て少し難しい質問をしていただき、
・その質問に即答したら大丈夫でしょう(^^
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◎参考動画◎
【注意】相続に関する悩みを『相談しても良い税理士』と『相談してはいけない税理士』の見分け方
ua-cam.com/video/qcNrG5w6gIc/v-deo.html
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また昨今はテクノロジーの進化により、ITに強い税理士でしたら依頼主の不動産をオンラインで評価出来ますので、
そういった税理士を探されるのも良いかもしれませんね(^^
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◎参考動画◎
【相談・申告・納税】あなたの相続の悩みはオンラインで全て解決します!
ua-cam.com/video/tb5KVBQXcoY/v-deo.html
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3名の相続者が居るのですが、一人の相続人から遺言書のみ送られ、相続財産評価も遺産分割協議書の作成も無い状態で一方的に金額を提示してきていますが対処法を
御伝授願います。
夏井さん、この質問を含め、残り2つの質問について、
・事実関係をもう少し詳しく、
(各相続人と被相続人との続柄や贈与を受けた人の記載)
(公正証書遺言の付言欄に書かれていた内容など)
・それを時系列順に並べて教えて頂ければ、何かしらの対応策をご提示出来るかもしれません。
その際にはプライベートな内容を記載することになるでしょうから、事務所HPの『お問い合わせ』からご連絡を頂ければと思います。
www.souzoku-akiyama.com/contact-us
勿論その際の相談料などは当事務所は頂いておりませんので、ご安心ください(^^
先日、母が亡くなり、姉妹3人で相続する事になり、三女が母の不動産や資産を全部三女の名義に変更し、3等分するため、土地売却した後のお金で3等分にするという案を言ってきました。そして、不動産屋にかかる費用や、その他の費用、税金等は、その母の預貯金からまかなう。そして、その母の預貯金は妹の名前に名義変更をするという内容でした。これって、どうなんでしょうか?わからないんです。唐突で申し訳ありません。
今行政書士勉強しているのですが、合格したら司法書士や税理士、弁護士へステップアップしたほうがいいですか?
もちろん資格は何でも有った方が有利です。
例えば私は、相続税専門の税理士をやっていますが、相続って「不動産の相続登記」が必ず付いています。
この場合、私は相続税の申告書作成業務だけですが、登記が必要な方は知り合いの司法書士にお願いをしています。
両方持っていれば、どちらの業務も自分のお客さんになりますよね。
秋山税理士に頼みたい。
行政書士はこの動画では必要ないですね(^^)
今回の動画では、行政書士さんにスポットを当てることが出来ませんでしたね(^-^;
行政書士の方は、相続に関する独占業務こそ無いですが、
・相続に関する必要書類の作成(相続関係図や遺産分割協議書)や
・銀行預金の名義変更の手続き等、
相続が発生して大変な思いをしている相続人の方の補助となる存在ですね。
ある意味他の専門家に比べて、一番相続人の方に近い存在です(^^
@@souzoku_senmon このコメントは非常に好感持てました。素晴らしいコメント返しだと思います。
相続税申告や相続登記のない遺産分割協議書作成は税理士、司法書士はできないと思いますが。
依頼内容で依頼先が変わるの面倒ですね
全部の資格持ってる人とかいないですかね?w
それかそれぞれ資格を持ったスタッフが在籍する事務所あるんですか?
全部の資格を持っている人・・・、どうなんでしょう(^-^;
もしかしたら日本中を探したら数人いらっしゃるかもしれませんが、そういった人は恐らく、どの分野の知識も中途半端な『器用貧乏』タイプの士業になってしまうと思いますね。
また大手の会計事務所等では、それぞれの資格を持ったスタッフが在籍している所もありますので、そういった所ならワンストップでサービスが受けられるので便利かもしれませんね!
弁護士は法律に関する資格としては無制限です。
なぜなら弁護士は主に権利の侵害から救済することを目的としているからです。
だから、税理士の業務を行うことも違法ではありません。
出典kasiko.me/%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E3%81%AE%E6%A5%AD%E5%8B%99%E7%AF%84%E5%9B%B2/
迷ったら弁護士がよいと思いますよ。
横の繋がりが結構あるので、必要に応じて紹介してもらえますよ。
私も、司法書士から税理士事務所紹介してもらいました。
相続相談は弁護士にしかできない??
でも司法書士も税理士も行政書士も、堂々と相続相談してるよね?その先に進まないにしても当たり前に皆してる気が。
税理士も相談は出来ますよ(^^
ですが税理士が相続争いに介入して、報酬を貰えば法律違反なんです。
弁護士が、税理士登録せずに相続税の申告書を作れば法律違反です。
相続の相談は、弁護士・司法書士・行政書士・税理士のみならず、国家資格ではない相続診断士・FP取得者なども相続相談を行っているようですね。