【生活保護受給者に影響大!?】2024年10月からの新薬価制度で知っておきたいジェネリックと先発品の話(長期収載品と選定療養)

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  • Опубліковано 12 вер 2024
  • 【りゅう】インスタ→ / ryu_iryou
    厚労省の公式HPはこちら
    www.mhlw.go.jp...
    内容の概要
    この動画では、2024年10月から始まる新しい薬価制度に関する解説が行われています。特に生活保護受給者がこれまで通り新薬を自己負担なしで受け取れるかどうかについての質問に答える形で、制度の変更点や医療費負担の仕組みが詳しく説明されています。さらに、ジェネリック医薬品と先発品の選択について、医師の判断が重要であることが強調されています。
    ポイント10個
    1. **2024年10月からの新制度**: 生活保護受給者が新薬を自己負担なく受け取れるかについての不安が広がっているが、基本的にはこれまで通り負担なしで受け取れる見込み。
    2. **医療扶助の適用範囲**: 生活保護受給者が先発品を希望する場合、医療上の必要性が認められない限り、自己負担が必要となる。
    3. **ジェネリック医薬品の使用促進**: 国は医療費抑制のため、ジェネリック医薬品の使用を推奨しており、先発品を希望する場合には自己負担が発生する。
    4. **医療上の必要性判断**: 先発品を使用するには、医師がその必要性を認める必要があり、これが認められれば医療扶助の対象となる。
    5. **患者の希望と医療上の必要性**: 単なる患者の希望では先発品を使用できず、医療上の必要性が求められる。
    6. **医療制度のロジック**: 制度は感情論ではなく、ロジックに基づいて運用されており、ルールに従った形での運用が強調されている。
    7. **新制度の影響範囲**: 新制度は生活保護受給者以外にも影響を与えるが、生活保護受給者には一定の保護が与えられている。
    8. **選定療養の仕組み**: 選定療養では、ジェネリックが存在する場合、先発品を希望する患者は自己負担が必要となる。
    9. **医療上の必要性の具体例**: 先発品と後発品で効果に差がある場合や、後発品で副作用が出た場合などが、医療上の必要性が認められるケースとして挙げられている。
    10. **ジェネリック医薬品への不安**: 一部の患者はジェネリック医薬品に対する不安を持っているが、その多くは医師と相談することで解決できるとされている。

КОМЕНТАРІ • 1

  • @ryu.iryouhi
    @ryu.iryouhi  19 днів тому +6

    実際に生活保護の医療扶助を受けている方へ。どのような疾患でどのような薬を処方されているか、ぜひ教えてください!!