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  • Опубліковано 29 жов 2024

КОМЕНТАРІ • 4

  • @山省-o2y
    @山省-o2y Місяць тому

    分かりやすい、ご説明誠にありがとうございます

  • @OuseSakura
    @OuseSakura 10 місяців тому +2

    両方はもらえないぞ?何言ってるんだ?
    自分、最後の傷病手当を申請するところで、障害年金が申請っ出来るようになったとこ。
    手当は18カ月貰えて、年金申請は18か月後からだろ どうやっても重複無理なんだが?

    • @ICHIGO-ICHIGO-ICHIGO-ICHIGO
      @ICHIGO-ICHIGO-ICHIGO-ICHIGO 10 місяців тому

      *_例えば厚生年金納めて勤め人が精神で疲れて1年半の期間を傷病手当て貰ってました。で精神の障害年金3級なりました。その後に、別な会社に勤めましたが、仕事やプライベートで疲れて傷病手当て出しました。その時には、年金を優先にして、不足分を傷病手当てで受けとるし、本来貰える傷病手当て金より年金が多ければ傷病手当て金は貰えませんし、会社に、精神で障害年金貰ってる事がバレます。傷病手当ての申請書には、今の傷病手当てを受給するにあたり、それと同様の障害年金を既に受給してますか?の欄が有ります。有るのに無いと記入すれば不正受給になります。なので会社に何の障害年金か(特に精神)でバレます。_*

    • @なべ-c7d
      @なべ-c7d 4 місяці тому

      初診日当日から傷病手当金を受給している場合は重複受給は発生しませんが、例えば初診日から6ヶ月経過後から18ヶ月間傷病手当金を受け取り(初診日から24ヶ月経過)、その後障害年金を請求し障害認定日(初診日から18ヶ月後))による請求が認められた場合、障害認定日の翌月分から年金が支給されるので、18ヶ月目から23ヶ月目は傷病手当金と障害年金が重複支給されることになり、この場合に併給調整が行われる事になります。