【複数給与】2か所以上から給与を受け取る場合の社会保険料の加入義務・計算方法

Поділитися
Вставка

КОМЕНТАРІ • 11

  • @saki-hp8gb
    @saki-hp8gb 8 днів тому +1

    知りたいことが全部わかりました!!安心できました。ありがとうございます。

    • @office_hamada
      @office_hamada  8 днів тому +1

      よかったです!今後ともよろしくお願いいたします😊

  • @DODO-w6j
    @DODO-w6j 4 місяці тому +1

    わかりやすい解説ありがとうございます。
    副業先が月額20万くらいなのですが、週の労働時間は16時間です。この場合は社会保険の加入義務はなしでしょうか?130万・103万・106万の壁というのは扶養内の人の話であって、本業で社会保険加入している人の場合は無関係と考えて宜しかったでしょうか?
    ご回答頂けますと幸いです。

    • @office_hamada
      @office_hamada  4 місяці тому +1

      ご質問ありがとうございます。
      副業先で、正社員の3/4以上の勤務時間がある場合は、副業本業に関わらずどちらも社会保険加入義務がありますが、おそらく16時間であれば要件満たさないので、社会保険加入義務はないととも割れます。
      おっしゃる通り、130万、103万、106万というのは扶養の話ですので、副業先での社会保険加入義務の判定にあたって、副業先での収入がいくら以上、という基準は特にありません。
      ご視聴いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします(^^♪

    • @DODO-w6j
      @DODO-w6j 4 місяці тому +1

      ありがとうございます。
      とても参考になりました。

  • @RoyalTahiti
    @RoyalTahiti 3 роки тому +1

    丁寧な解説ありがとうございました。
    ひとつ質問があります。教えていただけないでしょうか。
    下記の複数からの収入に対する社会保険の加入についてです。
    例)・ひとつの会社の代表取締役で役員報酬
    ・同一人物が個人事業主(開業届済みの場合)として、事業所得
    この複数の収入に対してはどのように捉えるとよろしいでしょうか。
    どうぞ宜しくお願いします。

    • @office_hamada
      @office_hamada  3 роки тому +2

      ご質問ありがとうございます。個人事業主の場合は、社会保険の加入要件を満たしません。たとえ、その方に従業員がいて社会保険加入要件を満たす場合でも、個人事業主本人は社会保険に加入自体できません。したがって、その方の社会保険上の収入は、法人からの役員報酬だけを集計すればよいということになります。
      いつもご視聴ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。

    • @RoyalTahiti
      @RoyalTahiti 3 роки тому +1

      @@office_hamada 早速のご回答ありがとうございます。
      理解いたしました。

    • @アルコールアルチューズ
      @アルコールアルチューズ 6 місяців тому +1

      すごく参考になりました。
      ありがとうございます。
      質問があるのですが、会社と別の副業で代表取締役社長を経営する場合、役員報酬を0にすれば社会保険加入義務はないですか?

    • @office_hamada
      @office_hamada  6 місяців тому

      ご質問ありがとうございます。
      別の会社の代表取締役でも、役員報酬ゼロであれば、社会保険加入義務はありません。
      ご視聴いただきありがとうございます。
      今後ともよろしくお願いいたします😊