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コメント失礼します。月の労働日数が31日(その月の日数)で週14時間しか働いてない場合は社会保険加入ですか?よろしくお願いします。
ご質問ありがとうございます。少なくとも正社員の3/4以上(大きな会社の場合は週20時間以上)働いていないと、社会保険には加入できません。おそらく、ご自身の場合は、加入要件を満たしていないのではないかなと思います。よろしくお願いいたします(^^♪
コメント失礼します。現在大学生なのですがメインが月8.8以内で20時間以内の場合単発を入れこの枠をはみ出したら社会保険が発生しますか?
社会保険は、年間130万が扶養外れる基準になります。所得税は年間103万以内です。記載いただいた金額ですと、社会保険は大丈夫です。ご視聴ありがとうございます😊今後ともよろしくお願いいたします。
@@office_hamada 返信ありがとうございます。メインのバイトに加え単発や掛け持ちを何時間入れても所得税の範囲内としては103万円以内に収めれば大丈夫ということでしょうか?加えてすみません🙇🏻♀️
時間は関係なく、年間トータル103万以内なら、扶養から外れることはありません。所得税も課税されません。もし、給与明細から税金が天引きされていれば、確定申告することで、全額返金されます😊
改正前との比較が知りたいです。フリーターで働いてる人は週4以上で働く週20時間以上で働くと強制的に社会保険に加入になり手取りが減る。という貧困層をもっと苦しめる改悪だと認識しているのですが当たってますか?
お問い合わせありがとうございます。手取りが減るという点では、その方が支払っている国民健康保険や国民年金との比較になりますので、改悪かどうかはわかりません。人によって異なります。将来の年金受取まで考える必要はないかもしれませんが、社会保険は会社が半分負担してくれる点で、必ずしも改悪ではないケースもあると思われます。ご視聴ありがとうございました😊
@@office_hamada では月収16万の場合や13万円の場合など月収別で比較していただけますか?私の計算では16万だと国保の場合手取り15万も手続き次第で可能でした。今回の改正で16万の場合手取り13万円程度になりますよね?手元のお金がなければ未来に投資する事もできません。若者や貧困層を苦しめると思うのですがどうでしょうか。
手元のお金は非常に大切ですよね。同感します。大変申し訳ありません。一般的な話をしますと、国民健康保険は世帯課税となりますので、独身の場合と、家族がいる場合で金額がことなります。また、国民年金は、一般的な方で、月1万6千円ありますので、月収16万の方が、国民年金と国民健康保険を差し引いて、手取り15万確保しようと思うと、減免措置をうけているなど、特殊な状況になると思われます。前提条件により答えが異なり、文面上での比較は難しいです。国民健康保険については、動画がありますので、もしよければこちらもご参照くださいませ。ua-cam.com/video/UyqcHJluQoM/v-deo.htmlご来社限定とはなりますが、ご自身の状況にあてはめた具体的なご相談でしたら、初回無料ですので、面談も可能です。提携社労士もいますので、まずは、事務所HPよりお問い合わせくださいませ。よろしくお願いいたします。
コメント失礼いたします。現在大学生でグループホームの夜勤のアルバイトをしています。夜勤1回実働13時間で、親の扶養から外れないように週一でシフトを組んでいます。つい先日管理者から「親御さんの扶養に入っていると思うけど、人員不足だから勤務日を増やせるように社保に介入しない…?」と言われました。もし社保に加入した場合130万円内に給与を収め ていれば、親の扶養から外されることはないのですか…?管理者側もシフトを組む際に130万を超えないように調整してくれるのでしょうか…夜勤を月6回にすると給料が8万2000円ほどに収まります。しかしこの場合週20時間を超える週ができてしまうので、社会保険に加入しないままだと問題があるのでしょうか… 勤労学生でもないので103万円内でバイト代を稼いでいきたいです…長々と分かりにくい文章ですみません…もしよろしければアドバイスをお願いいたします🙇♀️
ご質問ありがとうございます。まず、勤務先の社会保険に入ると、親の社会保険扶養からははずれます。簡単に言うと、親の社会保険扶養のままにしたい場合は、勤務先で、社会保険には加入せず、かつ130万以内にバイト代をおさえないといけません。また、社会保険の扶養と、税金の扶養は金額がことなります。親の税金の扶養の範囲ということであれば、103万以内におさえないといけません。勤務先はおそらく、調整はしてくれないと思っておいた方が良いと思いますので、ご自身で調整が1番良いかと思います。いつもご視聴ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします😀
@@office_hamada ありがとうございます!本当に無知すぎて恥ずかしいです。社会に出る前に、しっかりと保険やお金の仕組みを学んでおこうと思います。
コメント失礼します。20時間超える週と超えない週があるのですが、扶養から外れてしまうのでしょうか?8.8万以上も超える月と超えない月があるとどうなりますか?学生ではありません。
ご質問ありがとうございます。20時間というのは、おそらく社会保険ではなく、雇用保険の話ですね。20時間は、あくまで最初の雇用契約上の時間で、残業は含みません。一度契約書をご確認ください。8.8万円はおそらく税金上の扶養の話だとおもいます。税金上は月8.8万ではなく、年間103万までが扶餘範囲内です。ちなみに社会保険上の扶養は年間130万までが扶餘範囲内ですので、月単位で超えても年間で超えなければ大丈夫です!いつもご視聴ありがとうございます😊今後ともよろしくお願いします!
@@office_hamada お返事ありがとうございます!社会保険というのは月の時間は関係ないのでしょか?103まんをこえなければ。扶養から外れてしまわないようにしないといけなくて。保険料を払ったり税金が上がると怒られてしまうのでどうなったら、保険料や税金を払わないといけないのかも教えていただけると助かります。
年間103万円以内に収入を抑えれば、社会保険、税金とも扶養からはずれません、社会保険は、勤務時間は関係ありません。ご参考になればと思います。
コメント失礼します。本業で社会保険に加入しており、副業を希望なのですが、副業を半年間だけやり106万円以上稼いだ場合も強制加入ですか?また、本業とは別にa社100万 b社100万などの稼ぎ方をした場合なら社会保険はどうなりますか?週の労働時間などが年間で割っての計算か、6ヶ月だけなど特定の短い期間なら超えてもいいかなど知りたいです。因みに日雇で副業だけで頑張れば300万ぐらい稼げそうなのですが、、
コメントありがとうございます。社会保険の加入義務については、金額基準ではなく、正社員の3/4以上勤務している場合、あるいは、従業員501人以上の会社の場合は、週20時間以上の勤務など、就業時間との関係で加入の有無が決定されます。一般的に、役員ではなく従業員の場合、2か所以上で社会保険の加入義務が発生するケースは少ないです。ただし、例えば、上記の就業時間に該当する会社が、複数あれば社会保険に強制加入のケースも物理的にはあり得ます。なお、従業員501人以上の会社では、1年以上勤務見込みの要件がありますので、基本的に短い期間の場合は、加入要件満たさないケースが多いかなと思います。いつもご視聴ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします(^^♪
コメント失礼します。平成29年4月から従業員数が500人以下の会社で週20時間以上働く短時間労働者であれば、労使で合意することにより社会保険に加入できる。という情報があったのですが、合っていますでしょうか?
コメントありがとうございます。おっしゃるとおり、労使合意がある場合は、従業員数500人以下の会社でも、週20時間以上働く方は社会保険加入可能です。動画では、大企業のお話だけクローズアップしているため、混乱させてしまったかもしれません。大変申し訳ありません。再度、誤解のないように動画を作成の上、アップしようと思います。この度はご質問ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。今後ともよろしくお願い致します。
コメント失礼します。
月の労働日数が31日(その月の日数)で週14時間しか働いてない場合は社会保険加入ですか?
よろしくお願いします。
ご質問ありがとうございます。少なくとも正社員の3/4以上(大きな会社の場合は週20時間以上)働いていないと、社会保険には加入できません。
おそらく、ご自身の場合は、加入要件を満たしていないのではないかなと思います。
よろしくお願いいたします(^^♪
コメント失礼します。現在大学生なのですがメインが月8.8以内で20時間以内の場合単発を入れこの枠をはみ出したら社会保険が発生しますか?
社会保険は、年間130万が扶養外れる基準になります。所得税は年間103万以内です。記載いただいた金額ですと、社会保険は大丈夫です。
ご視聴ありがとうございます😊今後ともよろしくお願いいたします。
@@office_hamada 返信ありがとうございます。メインのバイトに加え単発や掛け持ちを何時間入れても所得税の範囲内としては103万円以内に収めれば大丈夫ということでしょうか?加えてすみません🙇🏻♀️
時間は関係なく、年間トータル103万以内なら、扶養から外れることはありません。所得税も課税されません。もし、給与明細から税金が天引きされていれば、確定申告することで、全額返金されます😊
改正前との比較が知りたいです。
フリーターで働いてる人は週4以上で働く週20時間以上で働くと強制的に社会保険に加入になり手取りが減る。という貧困層をもっと苦しめる改悪だと認識しているのですが当たってますか?
お問い合わせありがとうございます。手取りが減るという点では、その方が支払っている国民健康保険や国民年金との比較になりますので、改悪かどうかはわかりません。人によって異なります。将来の年金受取まで考える必要はないかもしれませんが、社会保険は会社が半分負担してくれる点で、必ずしも改悪ではないケースもあると思われます。
ご視聴ありがとうございました😊
@@office_hamada では月収16万の場合や13万円の場合など月収別で比較していただけますか?
私の計算では16万だと国保の場合手取り15万も手続き次第で可能でした。
今回の改正で16万の場合手取り13万円程度になりますよね?
手元のお金がなければ未来に投資する事もできません。若者や貧困層を苦しめると思うのですがどうでしょうか。
手元のお金は非常に大切ですよね。同感します。
大変申し訳ありません。
一般的な話をしますと、国民健康保険は世帯課税となりますので、独身の場合と、家族がいる場合で金額がことなります。また、国民年金は、一般的な方で、月1万6千円ありますので、月収16万の方が、国民年金と国民健康保険を差し引いて、手取り15万確保しようと思うと、減免措置をうけているなど、特殊な状況になると思われます。前提条件により答えが異なり、文面上での比較は難しいです。
国民健康保険については、動画がありますので、もしよければこちらもご参照くださいませ。
ua-cam.com/video/UyqcHJluQoM/v-deo.html
ご来社限定とはなりますが、ご自身の状況にあてはめた具体的なご相談でしたら、初回無料ですので、面談も可能です。提携社労士もいますので、まずは、事務所HPよりお問い合わせくださいませ。よろしくお願いいたします。
コメント失礼いたします。
現在大学生でグループホームの夜勤のアルバイトをしています。夜勤1回実働13時間で、親の扶養から外れないように週一でシフトを組んでいます。
つい先日管理者から「親御さんの扶養に入っていると思うけど、人員不足だから勤務日を増やせるように社保に介入しない…?」と言われました。
もし社保に加入した場合130万円内に給与を収め ていれば、親の扶養から外されることはないのですか…?
管理者側もシフトを組む際に130万を超えないように調整してくれるのでしょうか…
夜勤を月6回にすると給料が8万2000円ほどに収まります。しかしこの場合週20時間を超える週ができてしまうので、社会保険に加入しないままだと問題があるのでしょうか…
勤労学生でもないので103万円内でバイト代を稼いでいきたいです…
長々と分かりにくい文章ですみません…
もしよろしければアドバイスをお願いいたします🙇♀️
ご質問ありがとうございます。
まず、勤務先の社会保険に入ると、親の社会保険扶養からははずれます。簡単に言うと、親の社会保険扶養のままにしたい場合は、勤務先で、社会保険には加入せず、かつ130万以内にバイト代をおさえないといけません。
また、社会保険の扶養と、税金の扶養は金額がことなります。親の税金の扶養の範囲ということであれば、103万以内におさえないといけません。
勤務先はおそらく、調整はしてくれないと思っておいた方が良いと思いますので、ご自身で調整が1番良いかと思います。
いつもご視聴ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします😀
@@office_hamada ありがとうございます!
本当に無知すぎて恥ずかしいです。
社会に出る前に、しっかりと保険やお金の仕組みを学んでおこうと思います。
コメント失礼します。
20時間超える週と超えない週があるのですが、扶養から外れてしまうのでしょうか?
8.8万以上も超える月と超えない月があるとどうなりますか?学生ではありません。
ご質問ありがとうございます。20時間というのは、おそらく社会保険ではなく、雇用保険の話ですね。20時間は、あくまで最初の雇用契約上の時間で、残業は含みません。一度契約書をご確認ください。8.8万円はおそらく税金上の扶養の話だとおもいます。税金上は月8.8万ではなく、年間103万までが扶餘範囲内です。ちなみに社会保険上の扶養は年間130万までが扶餘範囲内ですので、月単位で超えても年間で超えなければ大丈夫です!
いつもご視聴ありがとうございます😊今後ともよろしくお願いします!
@@office_hamada
お返事ありがとうございます!
社会保険というのは月の時間は関係ないのでしょか?103まんをこえなければ。扶養から外れてしまわないようにしないといけなくて。保険料を払ったり税金が上がると怒られてしまうのでどうなったら、保険料や税金を払わないといけないのかも教えていただけると助かります。
年間103万円以内に収入を抑えれば、社会保険、税金とも扶養からはずれません、社会保険は、勤務時間は関係ありません。ご参考になればと思います。
コメント失礼します。
本業で社会保険に加入しており、副業を希望なのですが、
副業を半年間だけやり106万円以上稼いだ場合も強制加入ですか?
また、本業とは別にa社100万 b社100万などの稼ぎ方をした場合なら社会保険はどうなりますか?
週の労働時間などが年間で割っての計算か、6ヶ月だけなど特定の短い期間なら超えてもいいかなど知りたいです。
因みに日雇で副業だけで頑張れば300万ぐらい稼げそうなのですが、、
コメントありがとうございます。社会保険の加入義務については、金額基準ではなく、正社員の3/4以上勤務している場合、あるいは、従業員501人以上の会社の場合は、週20時間以上の勤務など、就業時間との関係で加入の有無が決定されます。一般的に、役員ではなく従業員の場合、2か所以上で社会保険の加入義務が発生するケースは少ないです。ただし、例えば、上記の就業時間に該当する会社が、複数あれば社会保険に強制加入のケースも物理的にはあり得ます。なお、従業員501人以上の会社では、1年以上勤務見込みの要件がありますので、基本的に短い期間の場合は、加入要件満たさないケースが多いかなと思います。
いつもご視聴ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします(^^♪
コメント失礼します。
平成29年4月から従業員数が500人以下の会社で週20時間以上働く短時間労働者であれば、労使で合意することにより社会保険に加入できる。という情報があったのですが、合っていますでしょうか?
コメントありがとうございます。おっしゃるとおり、労使合意がある場合は、従業員数500人以下の会社でも、週20時間以上働く方は社会保険加入可能です。動画では、大企業のお話だけクローズアップしているため、混乱させてしまったかもしれません。大変申し訳ありません。再度、誤解のないように動画を作成の上、アップしようと思います。この度はご質問ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。今後ともよろしくお願い致します。