【知らないと危険!?】贈与契約書に関してお客さんから頻繁に聞かれる疑問点5選

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  • Опубліковано 6 лис 2024

КОМЕНТАРІ • 59

  • @souzoku_senmon
    @souzoku_senmon  3 роки тому +3

    ◎今回の関連動画一覧◎
    【国税OBが語る】贈与契約書がなければ過去の贈与は全て無効になるのか?
    ua-cam.com/video/BV49rWuaTF0/v-deo.html
    【保存版】贈与税の申告は超簡単!贈与契約書の作成方法と申告書の作成・提出方法を解説
    ua-cam.com/video/xHKDgsRkcJM/v-deo.html
    ◆今回の動画の再生リスト◆
    【疑問解決】相続・贈与に関するお悩み相談
    ua-cam.com/play/PLWY0dQVSo5qLnPfSC_YWKQUhZTmtLlFcb.html

  • @門義之
    @門義之 Рік тому +1

    司法書士です。いつも参考、勉強させていだいております。税理士の方の動画には法的根拠のない主張を述べられる方もいらっしゃいますが、先生の動画には法的根拠があり、信頼できるものです。変わらぬご活躍をお願いいたします。

  • @MR-nm5co
    @MR-nm5co 8 місяців тому +1

    いつも大変参考になる動画ありがとうございます。 ご質問ですが、暦年贈与は贈与を受けた側が、受けた贈与金を使用した実績がなく、受け側の口座に積み上がっていくだけでは暦年贈与とは認められず、名義預金とされてしまう可能性があると耳にしたことがあります。暦年贈与を受けた側が受けた贈与金をNISA(利益非課税枠)などの投資に充てた場合は、税務調査では受けた側が贈与金を使用した実績と捉えていただけるのでしょうか? また暦年贈与は贈与対象の年齢が0歳など、贈与契約書に記載や捺印が出来ない場合には、暦年贈与の扱いはどのようになるのでしょうか?

  • @tomo-id6ei
    @tomo-id6ei Рік тому +1

    参考になりました。
    教えて下さい。
    贈与契約書の正式フォーマットはあるのですか?

  • @ミシェルシュガー
    @ミシェルシュガー Рік тому +1

    とても丁寧な動画で、大変参考になりました!!
    四年前の押印なら、こすった時に印影が白紙にうつらないっていうのは驚きました!
    確かに乾いていますよね。。
    大作動画、ありがとうございます😊✨

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  Рік тому +1

      有難うございます。
      ミシェルさんのお役に立てて、この動画を作った甲斐がありました(^^

  • @shidonchan
    @shidonchan 3 роки тому +4

    秋山先生有難うございました。また疑問点が解消されてすっきりとしました。先生の動画と出会えたおかげで、自分達の預貯金や生命保険の確認、不動産の評価額など一覧表にして、子ども達が家中を探し回らなくていいようにまとめています。
    遺言を書くにはまだ至っておりませんが、この先何年生きるにしても、時々点検して現状を把握しておきたいと思っています。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому

      shidonchanさん、流石です!
      素晴らしいですね(^^
      一度、自身の財産の整理をされますと、
      ・将来の相続(税)対策の目安にもなりますし、
      ・いよいよ相続が発生した時に子供達などが、まだどこかに見つからない財産があるんじゃないかと、
      多くの時間を費やして家探しする必要もありません。
      他の皆さんもshidonchanさんの様に、
      一度はご自身の財産内容を整理をし、相続を家族と一緒に考えられるのが理想なんですが・・・、なかなかそういった作業は腰が重たいものです(^-^;
      その重い腰を「ポン」と押してあげられる様な動画を、これからドンドン作って行きたいと思います。

  • @ガフ-k8l
    @ガフ-k8l 3 роки тому +3

    とてもわかりやすい解説いつもありがとうございます。
    教えてください、例えば、200万円贈与して、同一年に90万円(贈与税がもったいないと思い直したとかの理由で、)贈与者に返したら、110万円扱いになりますか?

  • @アムール311
    @アムール311 2 роки тому +2

    いつもとてもわかりやすい解説 ありがとうございます 勉強させてもらっています♪

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 роки тому +1

      アムールさん、有難うございます(^^
      これからも『分かり易い』と言って貰える動画を投稿して行きますね!

  • @おおしまさやか-w5d
    @おおしまさやか-w5d 3 роки тому +3

    ご誠実なご対応ありがとうございます

  • @マックス-r6x
    @マックス-r6x Рік тому +2

    こちらが疑問に思っていることを動画として説明して頂き、ありがとうございました。私の勝手な印象ですが、年配の方の説明は分かりにくいと思っておりましたが、秋山先生の動画は大変分かりやすいです。相手の立場に立った素晴らしい対応です。私も見習いたいです。特に、過去の贈与(1年以上前)について、遡って贈与契約書を作成することは、贈与自体の信憑性を低下させる行為なので気を付けたいところです。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  Рік тому

      マックスさん、嬉しいお言葉ありがとうございます。
      これからも「分かりやすい」と言って貰える動画を投稿して行きますね(^^

  • @hetairoi7000
    @hetairoi7000 Рік тому +2

    過去に未作成だった贈与契約書は作らないと言っておられましたが、何もなしでいいんでしょうか?サイトを見てますと贈与確認書を書けと書いてあるんですが、どうでしょうか?

  • @A-one-e7m
    @A-one-e7m 2 роки тому +1

    いつも貴重な情報ありがとうございます。質問させてください。息子がまだ2歳で文字がかけません。この場合はどうすればよいでしょうか?
    親が子供の手を添えて書く‥とか、、これはなんか違う気もしました。。

  • @糸川勝繁
    @糸川勝繁 Рік тому +1

    贈与契約書作成において受贈者である未成年の孫は印鑑を持っていないので自筆で署名すれば押印しなくてもよいでしょうか?
    また、印紙は貼らなくてよいでしょうか?よろしくお願いします

  • @310910004
    @310910004 Рік тому +1

    先生の動画はわかりやすく、参考にさせていただいております。
    姉が余命宣告され、相続について勉強しております。
    独身の為、法定相続人は母しかおりません。相続税も発生する状態なので、妹、姪、姪孫に110万円の生前贈与贈与をしたいと思います。
    贈与契約書作成にあたり、動画では「震えた字でも自署を」との事でしたが、寝たきり状態で自署する事が出来ません。(判断能力、意思伝達は可能です。)ネットで調べると其々書いてある内容が違い判断がつきません。
    この場合はどのような方法が良いでしょうか。ご教授をお願いいたします。

  • @佐藤みさ子-d4k
    @佐藤みさ子-d4k Рік тому

    今年夫が亡くなり、お一人様です。残されたのは生命保険9百万円位と分譲マ
    ンション姉 の子甥や姪に上げようと思いますが自分の死後甥や姪に後始末はプロの方にお願いして残り百万✕2人分受けられようにしたいと思っていますが、その後2人に税金とか負担になる事出て来ますか?宜しくお願いします。

  • @neos-k1x
    @neos-k1x 8 місяців тому

    国税不服審判所において、原処分庁(税務署長や国税局長など)が贈与税を支払いを主張した際にはこうです、
    ・口頭での契約は有効
    ・AはBにお金を渡している。
    ・Bは、そのお金を使っている
    ・Bは、収入がなくそのお金を使う理由が存在する
    →よって 贈与は成立しているのだから贈与税を払え!
    というもので、贈与申告などは入っていません。
    贈与申告は贈与の成立には不要ではないですか? 
    裁判所もその贈与成立条件はそれでよいと認めています。
    ただ、争点はそこではなかったので、結局はこの裁判は原処分庁負けましたが。。
    贈与申告をしなかったことを理由に名義貯金を税務署から指摘された人は、国税不服審判所で争うべきです。 同じ組織が、別の裁判で以前に行われた裁判の主張と異なる主張をすることはできないと思います。

  • @バーガーテン
    @バーガーテン 3 роки тому +2

    いつも勉強になります。
    ありがとうございます。
    贈与契約書には印紙が必要でしょうか?
    利益になる契約書類なので必要ではないかなと思いました。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +2

      殆どの贈与契約書においては印紙は必要ありませんが、
      不動産を贈与する際に作る契約書には収入印紙の貼付が必要ですね。

  • @南條栄太郎
    @南條栄太郎 2 роки тому +1

    3年前に妻の銀行口座に現金を振り込み、妻が妻名義の車を買いましたが、贈与の申告をしていません。
    その車は現在も乗っていますが、今からでも贈与申告をして納税したいと思いますが、どうするべきでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 роки тому

      贈与税の期限後申告書を提出し、無申告加算税・延滞税を納められましたら問題ありませんね。
      ー---
      ◎関連動画◎
      【保存版】贈与税の申告は超簡単!贈与契約書の作成方法と申告書の作成・提出方法を解説(金銭の贈与編)
      ua-cam.com/video/xHKDgsRkcJM/v-deo.html
      ー---

  • @RR-oc1tk
    @RR-oc1tk 3 роки тому +2

    参考になる動画を有難う御座います。最近先生の動画を見つけて、相続と言う事を考えるに至りました。もっと早く知る事が出来ればと反省していますが今からでも出来る事はしていこうと思っています。
    さて質問があります。
    「クルマを買いたいから貸して欲しい」などと親子の間で軽い気持ちで借用書も書かずお金を貸す事は、ままある事だと思います。 
    この様な場合、贈与となるのか?と言う心配があると思います。
    相続の開始時には返済が終わっている場合もあれば、完済までに相続が発生する事もあると思います。
    本人は貸した借りたのつもりでも借りる時、返す時のお金のやり取りを「贈与だ」と指摘される物でしょうか?多くの家庭である事象だと思うのですが。
    あと贈与契約書を後から作る事は、いらぬ疑いを持たれるのでダメと言う事ですので、後から借用書を作る事もダメだと思いますが専門家のご意見をお聞かせ頂ければと存じます。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому

      税務署は贈与税の調査は日頃やっていませんので、問題になるのは究極麵さんが言われているとおり、『相続が発生した時』なんですね。
      そしてその際、税務署に一番追及を受ける契約形態というのが、親族間のお金の貸し借りで良くありがちな「ある時払いの催促なし」なんです。
      税務署は、
      ・毎年キチンと返済している実績がありましたら贈与税は掛けませんが、
      ・返済の事実がなければ贈与と認定して贈与税を掛けます。
      このように説明すると、時効になっていたらどうするのかという疑問が湧きますが、
      時効になっておれば、被相続人の貸付金として相続財産に計上するよう指摘を受けます。
      詳しい内容については、下記の記事にて執筆しておりますので、是非ご覧になってみて下さい(^^
      ーーーー
      ◎参考記事◎
      親子間の金銭消費貸借に贈与税が掛からないようにする「4つの証拠」とは?
      www.souzoku-akiyama.com/zouyo-toku/money-loan
      ーーーー

    • @RR-oc1tk
      @RR-oc1tk 3 роки тому +3

      ご回答有難うございます。
      一般的には親子間での貸し借りはルーズになりがちですので気を付けなければ駄目な点ですね。
      借りた時には貸借契約書を作成してなく、現金での手渡しであったとしても返済は証拠の残る様に振込で行っておくと言う様にすると言う様にしておく事が必要と理解致しました。
      税の事については素人には学ぶ機会は少ないので今後も先生の動画で勉強しようと思います。
      今後も参考になる動画を宜しくお願い致します。

  • @ぽぽ-g3n
    @ぽぽ-g3n 3 роки тому +2

    いつも有難うございます!
    毎年100万円ずつ親から贈与でもらっています。孫の大学入学祝いを沢山もらう場合、それを足して110万円超えたらその分を申告しないといけないですか?
    また、もらったお金は必ず銀行に入れないといけないでしょうか?
    教えていただけるとありがたいです。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +3

      毎年もらう贈与と大学入学祝いでは貰うお金の性格が違います。
      ・入学祝は慣習によるお祝い金ですから、
      ・入学祝いで貰ったお金と、毎年貰っているお金を足して110万円超えたら贈与税の申告しないといけない、ということはありません。
      ただし、何でも限度というものが有りますように、お祝い金としてして常軌を逸した金額であればお祝い金ではなく「贈与」になります。
      それならいくらなら良いかということになりますが、50万円なら良くて100万円ならダメという基準はありません。
      その地域などの常識的な範囲内ということになります。
      また、銀行に入れないといけないということはありませんが、
      私は私のお客さんには『疚しくないお金は、出来る限りガラス張りにしておいてください。』と指導させていただいています(^^
      ガラス張りにしていないと、後で税務調査や家族間の争いなどで問題になった時に、説明がし難いからです。
      ただし、私のお客さんにはガラス張りにして頂いているだけで、必ず銀行に預けておかなければいけないということではありません。

    • @ぽぽ-g3n
      @ぽぽ-g3n 3 роки тому +1

      @@souzoku_senmon わかりやすいご回答をいただき、誠に有難うございます!よく理解できました。なるべくガラス張りに、よく心得ておきたいと思います。これからも楽しみにしております♪ありがとうございました!

  • @ひんべえ-o9c
    @ひんべえ-o9c 3 роки тому +4

    いつもとても参考になります。
    贈与契約書が税務と言うよりは、身内対策とするなら、「贈与確認書」みたいな形式で、「過去**年にわたり合計**万円贈与を行ったことをお互い確認した」とか「過去日付に**万円贈与を行った/受けたことを現在日付でお互い確認した」というようなものなら、どうでしょうか。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +2

      それは良いですね ! 私もその方法は考えていませんでした。
      「贈与契約書」を遡って作成することは、後々「冤罪」を受けかねませんから作るべきではありませんが、
      兄弟姉妹で「贈与確認書」を作成することは、後々のためにとても良いですね。
      ひんべえ様の教えは私も活用させていただきます。ありがとうございます(*^_^*)

  • @ミアトト
    @ミアトト 3 роки тому +2

    大変勉強になる動画ありがとうございます。
    質問失礼します。
    今年子供(4歳)の口座に150万円振込みジュニアnisa口座に入金してしまいました。後になり贈与税を払わなくてはいけないと言われ不安になりました。
    既に少し積立に使っているのですが、積立分現金で補填して、元の私の口座に150万円戻せばリセットできますか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +3

      谷野さんのケースの場合でしたら、仰る通りのリセット方法でOKです(^^
      間違いや勘違いでの贈与に関して、それを元の形に戻すことには税務署はうるさく言わないですからね。

    • @ミアトト
      @ミアトト 3 роки тому +2

      返信ありがとうございます。
      早速元の口座に戻しました。贈与税かからなくて安心しました。
      次からは気をつけて入金しようと思います。
      ありがとうございましたm(_ _)m

  • @kyaakun6911
    @kyaakun6911 2 роки тому +1

    贈与契約書を書いてくれない場合はどうすればよいのでしょうか

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 роки тому

      何故に書いてくれないのでしょうか。
      先ずはそこがポイントですね(^^;
      贈与したくないのでしょうか。

  • @れい-y1c
    @れい-y1c 3 роки тому +2

    いつもありがとうございます。子どもに毎年110万の贈与をしています。その上で子どもへの仕送りやお小遣いはどのくらいなら贈与とみなされませんか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +1

      難しいご質問です。
      この金額ってアヤフヤなんですね(^-^;
      税務署が、課税しようとすれば110万円に上乗せして申告しなさいとも言えますし、
      かと言って、そんな小さなものまで課税しようとも思いませんし、いくらまでならOKという基準が無いんですね。
      税法においても「通常必要と認められる・・」とかで規定されています。
      ただ、仕送りやお小遣いが余って、預金出来るような金額の預金部分は贈与ですね。
      それなら使ってしまえば良いんだと、ギャンブルに使えばその部分も贈与です。
      また元に戻ってしまいますが、「常識の範囲内」でしたら贈与税は課税されません。

  • @ねずみととろ
    @ねずみととろ 3 роки тому +2

    秋山先生こんにちは😃
    いつも勉強になる動画をありがとうございます!
    自分では分かったつもりになっていても、やっぱり判断に迷ってしまうところばかりです。この動画は保存版に決定です!!

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому

      ねずみととろさん、
      いつも嬉しいお言葉有難うございます(^^
      今後も少しでも皆さんに役立つ動画を上げて行きますね!

  • @タカ-g4r
    @タカ-g4r 3 роки тому +2

    毎年、祖母から110万未満の生前贈与を受けています。
    もちろん贈与契約書を作成しているのですが、定期的に受け取っている贈与に対して監査が入ることはありますか?
    本来110万を超える金額を計画的に贈与していると判断され、後でドカンと追徴課税されるか心配です。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +5

      良くUA-camや相続・贈与の投稿文で、
      毎年同一時期に同額を贈与すればダメ!というようなことが書いてあるものを私も見ますが、そういうことは一切ございません。
      ダメな場合というのは、
      ・以後10年間あなたに毎年100万円を贈与しますという「贈与契約書」を作ったり、
      ・口約束をすることです(口約束も契約です)。
      この場合は、タカミンさんが仰っておられる様に「定期贈与」となります。
      つまり、
      ・貰う側としては約束時に1,000万円を貰える権利が発生しますので、
      ・1,000万円を複利原価率で割り戻した金額(正式な金額ではありませんが、現在低金利ですから9百数十万円ですかね・・)が贈与税の対象金額となります。
      税務調査官であった当時の私が、この贈与契約書を発見しますと「定期贈与」として贈与税の課税が出来ます。
      また、「贈与契約書」を発見しなくても、
      贈与者か受贈者から「以後10年間、毎年100万円を贈与します・はい頂きます」という約束をした旨の「供述」を取れれば、調査官は贈与税の課税が出来ます。
      通常は、毎年同一時期に同額を贈与していても、『たまたま今年も贈与が出来るからしたまで』ですよね。
      何か大病をしてお金が必要になったら贈与なんかしておれないんですから、贈与が出来るのはたまたまなんです。
      たまたま結果として、毎年同一時期に同額を贈与しただけなんです。
      ということで、たまたま、結果として、毎年同一時期に同額を贈与しただけなら、ダメ(定期贈与になる)ということは一切ございません。
      ただし、子供や孫の口座に振り込んで、その口座の通帳や印鑑はしっかり贈与者が管理しているという、いわゆる「名義預金」には注意してくださいね。
      名義預金にされると、贈与は無かった、実質は亡くなった方の財産として相続財産にされます。
      これらの論点の詳しい解説は、こちらの動画でお話していますので、ぜひご覧になってみて下さい。
      ーーーー
      ◎参考動画◎
      『贈与』の相談の際にお客さんから頻繁に聞かれる疑問点〝5選〟
      ua-cam.com/video/9nBr8Y2iR64/v-deo.html
      ーーーー"

  • @virginiedunkerque6185
    @virginiedunkerque6185 Рік тому

    遺留分減殺請求の調停を起こされて、贈与契約書を証拠として提出しました。実印+自筆でサインしてもらいました。
    無断で引き出したのでは無いと証明できたので、多いに役立ちました。
    税務署には翌年確定申告しましたので問題なし。隠してビクビクするより、堂々と貰った方が気が楽です。

  • @witchtinkerbell1999
    @witchtinkerbell1999 3 роки тому +3

    今回もとても有意義な動画
    ありがとうございます😊
    元国税の方の目線が凄いです!
    なるほど・・・。
    相続が発生すると
    税務署との心理戦なのか・・・。
    と思いました。
    秋山先生が関西の方なら
    是非うちの顧問税理士にお願いしたかったです。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +2

      witchtinkerbell1999さん、
      そのお言葉だけで非常に嬉しいです!
      いつもありがとうございます(^^

  • @y.uchino
    @y.uchino 3 роки тому +3

    贈与契約書の作成についておたずねします。子どもは自筆でサインできるのですが、印鑑を持っていないことがあります。印鑑なしでも有効でしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +2

      税務上は、「贈与契約書」は重視していませんから、印鑑が無くても大丈夫と言いますか、
      動画でも言いましたようにぶっちゃけ税務署は「贈与契約書」については二の次、三の次くらいの認識なんですね。
      ーーーー
      ◎参考動画◎
      【国税OBが語る】贈与契約書がなければ過去の贈与は全て無効になるのか?
      ua-cam.com/video/BV49rWuaTF0/v-deo.html
      ーーーー
      ですので、やはり一番大事なのは、uchinoさんが行った贈与が名義預金となっていないかどうかの形式面です。
      未成年の子供に対する贈与に対してはこちらの動画で解説していますので、是非ご覧になってみて下さい。
      ーーーー
      ◎参考動画◎
      【国税OBが語る】子供の預金を親が管理するのは危険?名義預金に該当するのかを解説!
      ua-cam.com/video/BX5KIBMrWLI/v-deo.html
      ーーーー

    • @y.uchino
      @y.uchino 3 роки тому +1

      @@souzoku_senmon 御中  返信いただき、誠にありがとうございました。

  • @tubeismybirthplace
    @tubeismybirthplace 3 місяці тому

    実質で見るというなら、あげたら遣っちゃった、なんてのは社会通念上明白に贈与は成立している。ところがそれを「預けた状態に過ぎない」でしょ?みんなが同じ対策を取り始めたら、イチャモンスタイルをまた変えて来るんじゃないの?

  • @栗原洋子-v7j
    @栗原洋子-v7j 3 роки тому +1

    病気か発覚し、あと数年の命の父
    株や不動産を沢山所有しています、今から出来ると節税ありますか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому

      将来の相続税の節税のために法定相続人(妻や子供達)に贈与をしても3年以内の贈与は財産に加算されますが、
      孫などの法定相続人以外の人物なら3年以内の加算はありませんので、それを考えられるのも一つですね。
      また、登録免許税や不動産取得税は掛かりますが、妻に居住用住宅を贈与した場合の特例がありますが、
      これは2000万円まで非課税で、しかも相続が発生する3年以内であっても相続財産に加える必要はありません。
      ただし、実行される場合は不動産の評価という問題もありますので、
      必ずお近くの相続税専門の税理士に相談してから実行してくださいね(^^

  • @satmit9256
    @satmit9256 3 роки тому +2

    1 現金での贈与はどうなんでしょうか?契約書は取り交わしていますが。
    2 子供に贈与する場合:小さな子(小学生)にもサインという動画は見せてもらいましたが、
    金額の意味がわからいといけませんか?意味が分からず貰う事は出来ないのでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому

      1 私のお客さんには『疚しくないものは、後に証拠が残るよう、少々の振り込み手数料が掛かっても振り込みにして下さい。』と、常にこのように言っています。
      この様にデータとして証拠を残しておけば、税務調査官から指摘をされた時に、キチンと拒否することがし易いんですね。
      現金だと、『この資金はA銀行の親の口座から300万円を下ろして来て、10日間ほど家の金庫に入れていましたが、』
      ・その後孫BのH銀行の通帳に110万円、
      ・孫CのG銀行の通帳に110万円入れました、などと説明することになります。
      そして調査官に、『残りの80万円はどうしました。1ケ月後にも100万円の出金がありますが、これも誰かに贈与したんですか』などと追及を受ける訳です。
      現金では反論がし難い訳なんですね(^-^;
      2 小学低学年の子供に100万円の意味は分かりませんよね。そのために、未成年者には「親権者」という者がいます。
      つまり「両親」ですね。
      両親が、祖父母から孫への贈与を認識していれば贈与は有効です。
      0歳児へでも贈与は出来ます。

  • @秋-u1j
    @秋-u1j 2 роки тому +1

    これってニックネームはダメなんですか?判子とか住所ないとダメ?

  • @大吉-t2c
    @大吉-t2c 2 роки тому +1

    贈与契約書って言うのは、税務署対策ではなく、身内なんですね。
    税務署のお墨付きってことですね。

  • @おおしまさやか-w5d
    @おおしまさやか-w5d 3 роки тому +1

    孫を養子にするのは役所で戸籍を入れるだけで、何かデメリットあるのでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +2

      孫などを養子にしますと相続人が1人増えますから、将来の相続税の節税になるというメリットが有ります。
      逆にデメリットは、養子は法定相続人の1人ですから相続権はガッチリと持ちます。
      ですので将来の相続税節税のためだけに養子にしたのに、養子が法定相続分通りの相続を主張しますと、
      元々の法定相続人から不満が出て相続争いの引き金になる恐れがあるんですね(-_-;)
      例を上げますと、
      ・①そもそもの法定相続人は子供AとB
      ・②子供Aの子供Cと養子縁組した
      ・③相続が発生して被相続人(A・Bの親、Cの養親)の財産は6,000万円だった。
      上記の場合、Bからしましたら養子縁組をしなければ法定相続分は3,000万円ですが、
      養子縁組でCも法定相続人ですからBの法定相続分は2,000万円になります。
      このようなことから相続人間で争いが起き、
      祖父母がCを養子にした時には祖父母は認知症であったとかで、養子縁組の無効の訴訟が提起されていることもしばしばです。
      孫養子などを考えられる場合は、将来の相続税だけを考えられるのではなく、
      ・子供Aの子供を養子にした方がよいのか、
      ・子供Bの子供を養子にしたほうが良いのか、孫の人間性なども見極めて行う必要があります。
      養子縁組によって、将来に相続争いが勃発して子供達が憎しみ合いバラバラになるようであれば、お国に相続税を納めた方がよっぽどマシです。

    • @おおしまさやか-w5d
      @おおしまさやか-w5d 3 роки тому +3

      先生 丁寧なご対応ありがとうございます。とてもわかりやすかつたです。たしかに憎しみ合うよりいいですよね