四日市港 臨港線セメント列車入換 無線付

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 6 лис 2024

КОМЕНТАРІ • 5

  • @jl2ver
    @jl2ver 6 років тому +5

    映像は素晴らしいですが、無線は、電波法59条違反となります。
    無線の部分の削除をした方がよいと思います。
    それがなければ、高評価つけられる内容だけに、残念。

    • @bvb_mokkos5760
      @bvb_mokkos5760 4 роки тому

      傍受しても他人に内容を漏らさなければ。

    • @jl2ver
      @jl2ver 4 роки тому +3

      BvB_Mokko s さん、漏らすのは口で言わなくてもダメなんですよ。
      これが臨港線がが意図的に流す場合には良いのですが、第三者が動画などにアップした時点で
      不特定多数の人に聞いて貰う意図があったと判断される可能性があります。
      事実私が知り得てしまったわけですから。

    • @EH500--70Mon
      @EH500--70Mon 4 роки тому

      @@bvb_mokkos5760 鉄道無線の傍受自体が犯罪です。2016年にJR東日本新潟支社管内で鉄道無線を傍受して捕まった馬鹿がいます

    • @askuy2840
      @askuy2840 4 роки тому +6

      @@EH500--70Mon 鉄道無線の傍受自体は違法ではないですよ。
      電波法を見ても傍受自体を禁止する規定はありませんが、電波法第59条に「無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない」と規定されており、傍受自体は禁止してないが内容を漏らしてしまうと電波法違反になるという事です。
      記載の新潟支社の件も調べてみましたが傍受自体ではなく、傍受した鉄道無線をyoutube上に投稿したことが電波法違反と疑われ逮捕されました。日経新聞電子版にも同様の記載がありました。
      鉄道無線ではないですが航空無線に関しても国交省が「エアバンドを聞いてみよう」というページを開設しており通信内容を漏らすと違法と記述がありますが傍受自体は「誰でも聞くことができる」と違法ではない記述をしています。
      ただこの動画は無線内容を載せているので
      謎の旅人ふーさんの指摘通り電波法違反に問われる可能性があります。