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いつもありがとうございます。参考になります。
やはり先生がNo.1‼️
文句なしですね。色んな動画を見ましたが、先生がトップです。あっ!別に先生の信者でもなんでもないですよw
他の先生とちがって、 一番わかっていませんから、 しかし解ってない人の気持ちが一番わかるかもしれません。
行政書士独学応援のチャンネル配信復活ありがとうございます。まったくわき目を振らずに、行政書士独学応援のチャンネルを頼りに独学で合格を目指しており、誹謗中傷があった事も知らず、休止の宣言の動画は本当にショックでした。何を頼りに勉強を続ければよいのかと・・・そんなことならためらわずに質問しておけばよかったと後悔していた折の復活は本当にありがたかったです。いくつかある先生の無効等確認の訴え、争点訴訟などの動画を何度か拝聴しておりましたが、今回の動画でようやく土地収用では無効等確認の訴えは出来ず、もんじゅ訴訟では無効等確認の訴えは出来るということが論点であるということに気づき、やはり何度も同じことを愚直に繰り返し学ぶことの大切さを知った次第です。勘違いされると困るので申しつけさせていただきますが、気付けたというのは行政書士知識皆無な私の租借力の無さが原因であったためです。再三申し上げますが、先生の解説は本当に分かり易く、希望の星というか最後の拠り所になっております。最後になりましたが、肢別過去問集のP632-14,P578-5,P0677-2で債権者代位を拒むことが出来る時、出来ない時の考え方がわからずにいつも間違ってしまいます。以下の丸暗記でも宜しいのでしょうか?・売買した物の第三取得者の所有権に基づく引渡し請求に対し、元の売り主は同時履行の抗弁権では対抗できないが、留置権では対抗できる。632-14に問われる、債権に対する債権者代位なので同時履行の抗弁権で債権者代位を拒むことは出来る。ご教授頂けましたら幸いです。これからもどうぞよろしくお願いいたします。追記:どこに質問を投げたら良いかわからずに投稿させて頂きましたが見当違いでしたらすみませんでした。
その論点が丸暗記になっているんですね 民法は丸暗記では対応できませんので、なんとかしないといけません。今出先なのであとで肢別過去問みてみます。行政法、地方地自法、国賠なんかは、最後の覚えにくい箇所を丸暗記とかもありかなとおもいますが 丸暗記箇所は極力理解に変えていく必要はあります
@@gyoshosato 本件、解説動画ありがとうございました。正直、まだ消化不良ですが、論理的に考えて自分の物にしていく道しるべが出来たのでとてもありがたいです。ところで丸暗記はいかんと心がけつつも、理解不能になると丸暗記に走る傾向にありました。以後、気をつけて進めていきます。これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。
直前期の受験生のために、いつも無料で提供して下さりありがとうございます雑音気にせず、有益な動画だけ見ながら自分も残り70日頑張ります
最後の2か月 ギア上げてがんばりましょういつも応援してもらってありがとうございます。( ^^)
おかえりなさい♪いつもありがとうございます♪あと二か月あきらめずに頑張ります!
最後の2か月乗り切りましょう! いつもありがとうございます。
先生おかえりなさい!今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
佐藤先生、お帰りさない😌私もまた少しずつ、前に進み始めました😊
ようやくあと2か月です。 早く受験おわって、いろいろ新しいことやりたいですね。
そうですね‼️でも、試験が終わる頃にはこちらは☃️が降る季節…冬が嫌いな私は憂鬱です😵💦😁
不安論点を本当にドンピシャで講義して下さいますね!争点訴訟、結構曖昧な知識でした。形式的当事者訴訟や取消訴訟はある程度固めましたが、事件訴訟法では争点訴訟とかあんまりしっくりきていませんでしたので助かりました。ありがとうございました!
ありがとうございます。私も、今時期さっぱり知らなかった争点訴訟です。 形式的当事者訴訟、実質的当事者訴訟 学習初期は面倒くさい論点ですよね。 行政法ってやればやるほど力ついて得意科目になります。
いつも有益な事例のご案内を頂きまして有難うございます。今回の事例は図解がなけれ頭で整理が難しい内容でした🙇🏼♂️いつも1.25倍再生で聴いてますので、9月、10月説明が速くなると自然に1.5倍再生で速聴チャレンジになりそう🤣今回は3回宣伝が入って集中力が途切れがち😅 動画再開されました事、何よりでございます。
ありがとうございます。 残り2か月 役にたちそうな動画上げていこうと思います。
動画再開されて安心しました✨
できるだけ早く再開使用とおもっていたのですが、 誹謗中傷巻き込まれると、物凄く時間とれれます。 もう大丈夫です。 ありがとうございます。
お待ち申し上げておりました。やっと息苦しさから解放されました!
いやあ ご心配おかけしました。 いつもありがとうございます
@@gyoshosato 合格のご報告したいです!
一緒に闘っていただいて、ありがとうございます。
ありがとうございます。 最後の2か月は私も行政書士試験のことを真剣に考えていこうと思います。 本業もあるんだけど、これはこれで楽しいです。
とても分かりやすいです。講義というより、しっかりと要点を踏まえた雑談的な口調でお話しされるからでしょうか。そして自分的にはこの早口こそ、微妙なリズムでもって頭に入りやすいです。極めて理解しやすい。もんじゅ訴訟も復習確認します。
ありがとうございます。少しテキトーな講義ですが、わかりやすさを重視したいです。 結局は、各々自分のテキスト六法で確認するので、完璧さはそこまで要求されないかなと思っております。
ありがとうございます。信じてました。
いつもありがとうございます。
ばらばらに視聴させてもらってますが、前に見たことがある内容が敷衍されていて、前回同じような内容を見たときより、よく理解できました。くりかえし、反復練習することの大切さは、素振りをくりかえすのと一緒ですね。
同じ事をもう一回きいたら 意外とわかってないですよね。 でも、二度目に聞いた時の頭への定着はより強固な物となるはずです。反復学習が大切な所以だと思います。
多分半分答えれました😅いよいよ直前期に入ります。講義再開してもらい安心しました✨隙間時間に使わせてもらってます。
いつもありがとうございます。 この時期に争点訴訟が答えれるって良い仕上がりだと思います。
頭の中が整理できました。多分有資格者の方だと思うのですが、「他でできるのならそっちでしてくれ」とは法律にないとのコメントがあったと思います。そうなんですが、大手の塾のポイント講義受けた時にもそう表現をしてました。覚えやすい様にそれでいいと思いました。ただ私たちが、動画見た後に六法などで確認したら良いと思います。訴訟類型の選択について出来れば、早口動画お願いします。何時もありがとうございます😊
はい 私の講義聞いてそれ〇覚えする人ってあまりいませんよね。 合格レベルで学習している人は、自分で六法使って確認するはずです。 他でやってくれ これを条文で書いたらどうなるか? 印をつけてできるだけ同じように書けるような努力はしないといけないと思います。コメントありがとうございます
有難うだなんて、恐縮です。
おかえりなさい!気を引き締めます!
直前期はいりましたね。 あと2か月 精神的にもツライ時期ですが、楽しく頑張っていきましょう。
待ってました!おかえりなさい!やはり佐藤先生の講義動画わかりやすいです!早口に付いていける様に頑張ります😊先生の記述対策動画を寝る前にもいくつか見てから寝ています!
ありがとうございます。 お役にたててうれしいです
@@gyoshosato お忙しい中、先生から返信をしていただけるなんて嬉しいです。生徒(視聴者)の事をいつも気にかけて下さって本当に心強いです。いつもありがとうございます。
具体的でたいへん解りやすかった
コメント ありがとうございます
先生と同じ年に合格したものです。とても分かりやすいですね。記述式対策には最適な動画です!くだらないコメントは無視して、これからもドンドン動画お願いします!!ライブも楽しみにしています。ライブ用にワインも購入しました😅
ライブ見て頂いたんですね。 あれ 最初で最後のライプになってますから、またやりたいです。 ありがとうございます。
いつも見てます。毎日です。
応援 ありがとうございます。
こんにちは。動画再開されて良かったです。大変わかりやすい説明でした。よく復習しておきます。これから新しいことは、伊藤塾模擬試験を2回自宅🏡受験します。それ以外は、過去問中心の学習を継続していきます。いよいよ9月を迎えます。基本的な事項について、総復習していきます。
復活ですね!ありがとうございます。また頑張ってください!
ご迷惑おかけしました。 4日動画を上げなかったですが、すぐに追いつけると思います。 ありがとうございます。
動画ありがとうございます。いっそう勉強に励んで参ります。
最後の2か月 がんばりましょう
良かったです!早速拝聴しました😂大丈夫‼️早口で、ついていきます!💪
ありがとうございます
復活されたことホットしました、多くの方が期待されていたと思います。これからもよろしくお願いします。
お騒がせしました。 応援ありがとうございます
とある先生も佐藤先生を激励してると思います。復活嬉しいです‼️
とある先生にもいろいろご心配をかけてしまいましたね。
受験する人、みんな苦しいけどがんばって!
苦しいですね この時期みんな苦しいやった人しかわからないですね
動画 ありがとうございます‼️嬉しい‼️やる気 でてきました😃
いつも応援ありがとうございます。 残り2か月 がんばろう
おかえりなさーい😆動画ありがとうございます!模試がボロボロでヘコんでました💦また頑張ります!
模試はボロボロになるのが普通なんで、まだ大丈夫だと思います。いつもありがとうございます。
待ってました😃
ありがとうございます。 復活しました
祝復活!頼りにしてます!よろしくお願いいたします。
あまり頼りにならないかもしれませんが、頑張ります。応援ありがとうございます
いつもお世話になってます。無名抗告訴訟について(令和元年7月22日の判例読んでます)なんか分かりづらいです。要するにケースの訴訟類型選択なんです記述で出題されたときに、どの類型かと言うことなんですよ。公務員の事だから、無名抗告訴訟になるんですか?差し止めではダメなんですか?ちょっと初歩的かもしれませんし、今これで悩んでられないと思うのですが、公務員ご登場ては、なんか迷っています。教えてください。m(__)m
そんな判例 ノーマークでした。択一で出題歴のない判例がいきなり記述にはならないように思いますが、令和元年試験では当然出題ないですよね? あまり気にしなくてよいかと思います。簡単に見た感じ、 差止めしたいのですが、 あまりに行政庁から処分がきそうな雰囲気もないものを、 予防的に差止め訴訟をしてしまうということを否定しているように思いました。差止め訴訟の要件に「行政庁によって一定の処分がされる蓋然性があること」がないので不適法 だから差止め訴訟はできないすみません 私これテキストも何もないので知りません。
分かりました。有難うございます。
応援してます!
いつもありがとうございます!
お帰りなさいませ。いつもありがとうございます!刀抜かぬも武士。歳かな。。
ありがとうございます!これからは、悪質コメなんかに左右されず即ブロックで対処します。
待ってました!ありがとうございます!初めて模試をやって記述抜きで132点しか取れませんでした😭しかも一般知識で足切り😭先生の講義をもとに点数を伸ばせるようがんばります!
応援ありがとうございます。一般知識の点数が悪いなかで132点なんで、まだ伸びる余地ありますね。 届かない位置ではないと思いました
動画、復活 万歳!
応援ありがとうございます先週は、通常業務に、誹謗中傷が加わり、忙しくなりすぎて動画あげれませんでした。 これかは、悪質なコメントは即ブロックすることにしました。今まで、すべてのコメントを残し、都合の悪いコメントだけ削除するのは卑怯だと思っていました。 しかし、それは自分のくだらないプライドのせいだと気づきました。 非常識な誹謗中傷コメントを残すことにより、他の視聴者にも迷惑が及んでしまう。 私の対応が甘かったです。
🙅♂️当事所🙆♀️当事者形式的当事者訴訟
をっ 漢字 どこかまちがえてましたっけ?
市が申請してその返答は裁決になるのでしょうか?審査請求した返答が裁決だと思っていました!
そこは深く考えない方が良い理由は以下土地収用法起業者は、事業の認定の告示があった日から1年以内に限り、収用又は使用する土地が所在する都道府県の収用委員会に収用又は使用の裁決を申請することができます(法第39条第1項)裁決しろという申請です。処分を不服審査したあとの裁決とはなんか違う感じですね
ありがとうございます!!!
おかえりなさいませ^ - ^安心しました!
落ち着いたので、再開しました。 いつも応援ありがとうございます。
秋桜バッチ 栄冠は君に輝くけいちゃん 最近お騒がせスミマセン
天津降臨!ありがたや🙏
きたー!
ありがとうございます。 もう大丈夫です
よっしゃー
ありがとうございます。 9月から直前期ですから 最後の2か月がんばりましょう
😄👍
!(^^)!
少し 休むんじゃなかったけ。
先週しっかり休ませて頂きました。
知識の確認にとても有意義でした。ありがとうございました!
いつも支えてもらってありがとうございます。 感謝
@@gyoshosato とんでもないです。こちらこそ覚えるべき必要なポイントを抑えつつ、杓子定規ではなく先生の言葉で解説された講義内容はとても分かりやすく私の勉強に復習の機会と気付きを頂き支えていただきありがとうございます!
いつもありがとうございます。参考になります。
やはり先生がNo.1‼️
文句なしですね。
色んな動画を見ましたが、先生がトップです。
あっ!別に先生の信者でもなんでもないですよw
他の先生とちがって、 一番わかっていませんから、 しかし解ってない人の気持ちが一番わかるかもしれません。
行政書士独学応援のチャンネル配信復活ありがとうございます。
まったくわき目を振らずに、行政書士独学応援のチャンネルを頼りに独学で合格を目指しており、誹謗中傷があった事も知らず、休止の宣言の動画は本当にショックでした。何を頼りに勉強を続ければよいのかと・・・
そんなことならためらわずに質問しておけばよかったと後悔していた折の復活は本当にありがたかったです。
いくつかある先生の無効等確認の訴え、争点訴訟などの動画を何度か拝聴しておりましたが、今回の動画でようやく土地収用では無効等確認の訴えは出来ず、もんじゅ訴訟では無効等確認の訴えは出来るということが論点であるということに気づき、やはり何度も同じことを愚直に繰り返し学ぶことの大切さを知った次第です。
勘違いされると困るので申しつけさせていただきますが、
気付けたというのは行政書士知識皆無な私の租借力の無さが原因であったためです。
再三申し上げますが、先生の解説は本当に分かり易く、希望の星というか最後の拠り所になっております。
最後になりましたが、
肢別過去問集のP632-14,P578-5,P0677-2で債権者代位を拒むことが出来る時、出来ない時の考え方がわからずにいつも間違ってしまいます。
以下の丸暗記でも宜しいのでしょうか?
・売買した物の第三取得者の所有権に基づく引渡し請求に対し、元の売り主は同時履行の抗弁権では対抗できないが、留置権では対抗できる。
632-14に問われる、債権に対する債権者代位なので同時履行の抗弁権で債権者代位を拒むことは出来る。
ご教授頂けましたら幸いです。これからもどうぞよろしくお願いいたします。
追記:どこに質問を投げたら良いかわからずに投稿させて頂きましたが見当違いでしたらすみませんでした。
その論点が丸暗記になっているんですね
民法は丸暗記では対応できませんので、なんとかしないといけません。
今出先なのであとで肢別過去問みてみます。
行政法、地方地自法、国賠なんかは、最後の覚えにくい箇所を丸暗記とかもありかなとおもいますが 丸暗記箇所は極力理解に変えていく必要はあります
@@gyoshosato
本件、解説動画ありがとうございました。
正直、まだ消化不良ですが、論理的に考えて自分の物にしていく道しるべが出来たのでとてもありがたいです。
ところで丸暗記はいかんと心がけつつも、理解不能になると丸暗記に走る傾向にありました。以後、気をつけて進めていきます。
これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。
直前期の受験生のために、
いつも無料で提供して下さりありがとうございます
雑音気にせず、有益な動画だけ見ながら
自分も残り70日頑張ります
最後の2か月 ギア上げてがんばりましょう
いつも応援してもらって
ありがとうございます。( ^^)
おかえりなさい♪いつもありがとうございます♪あと二か月あきらめずに頑張ります!
最後の2か月乗り切りましょう! いつもありがとうございます。
先生おかえりなさい!
今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
佐藤先生、お帰りさない😌
私もまた少しずつ、前に進み始めました😊
ようやくあと2か月です。 早く受験おわって、いろいろ新しいことやりたいですね。
そうですね‼️
でも、試験が終わる頃にはこちらは☃️が降る季節…冬が嫌いな私は憂鬱です😵💦😁
不安論点を本当にドンピシャで講義して下さいますね!争点訴訟、結構曖昧な知識でした。形式的当事者訴訟や取消訴訟はある程度固めましたが、事件訴訟法では争点訴訟とかあんまりしっくりきていませんでしたので助かりました。ありがとうございました!
ありがとうございます。
私も、今時期さっぱり知らなかった争点訴訟です。 形式的当事者訴訟、実質的当事者訴訟 学習初期は面倒くさい論点ですよね。 行政法ってやればやるほど力ついて得意科目になります。
いつも有益な事例のご案内を頂きまして有難うございます。今回の事例は図解がなけれ頭で整理が難しい内容でした🙇🏼♂️
いつも1.25倍再生で聴いてますので、9月、10月説明が速くなると自然に1.5倍再生で速聴チャレンジになりそう🤣
今回は3回宣伝が入って集中力が途切れがち😅 動画再開されました事、何よりでございます。
ありがとうございます。 残り2か月 役にたちそうな動画上げていこうと思います。
動画再開されて安心しました✨
できるだけ早く再開使用とおもっていたのですが、 誹謗中傷巻き込まれると、物凄く時間とれれます。 もう大丈夫です。 ありがとうございます。
お待ち申し上げておりました。やっと息苦しさから解放されました!
いやあ ご心配おかけしました。 いつもありがとうございます
@@gyoshosato 合格のご報告したいです!
一緒に闘っていただいて、ありがとうございます。
ありがとうございます。 最後の2か月は私も行政書士試験のことを真剣に考えていこうと思います。 本業もあるんだけど、これはこれで楽しいです。
とても分かりやすいです。講義というより、しっかりと要点を踏まえた雑談的な口調でお話しされるからでしょうか。
そして自分的にはこの早口こそ、微妙なリズムでもって頭に入りやすいです。極めて理解しやすい。
もんじゅ訴訟も復習確認します。
ありがとうございます。
少しテキトーな講義ですが、わかりやすさを重視したいです。 結局は、各々自分のテキスト六法で確認するので、完璧さはそこまで要求されないかなと思っております。
ありがとうございます。信じてました。
いつもありがとうございます。
ばらばらに視聴させてもらってますが、前に見たことがある内容が敷衍されていて、
前回同じような内容を見たときより、よく理解できました。
くりかえし、反復練習することの大切さは、素振りをくりかえすのと一緒ですね。
同じ事をもう一回きいたら 意外とわかってないですよね。 でも、二度目に聞いた時の頭への定着はより強固な物となるはずです。
反復学習が大切な所以だと思います。
多分半分答えれました😅いよいよ直前期に入ります。講義再開してもらい安心しました✨隙間時間に使わせてもらってます。
いつもありがとうございます。 この時期に争点訴訟が答えれるって良い仕上がりだと思います。
頭の中が整理できました。多分有資格者の方だと思うのですが、「他でできるのならそっちでしてくれ」とは法律にないとのコメントがあったと思います。そうなんですが、大手の塾のポイント講義受けた時にもそう表現をしてました。覚えやすい様にそれでいいと思いました。ただ私たちが、動画見た後に六法などで確認したら良いと思います。
訴訟類型の選択について出来れば、早口動画お願いします。何時もありがとうございます😊
はい 私の講義聞いてそれ〇覚えする人ってあまりいませんよね。 合格レベルで学習している人は、自分で六法使って確認するはずです。 他でやってくれ これを条文で書いたらどうなるか? 印をつけてできるだけ同じように書けるような努力はしないといけないと思います。
コメントありがとうございます
有難うだなんて、恐縮です。
おかえりなさい!気を引き締めます!
直前期はいりましたね。 あと2か月 精神的にもツライ時期ですが、楽しく頑張っていきましょう。
待ってました!おかえりなさい!
やはり佐藤先生の講義動画わかりやすいです!早口に付いていける様に頑張ります😊
先生の記述対策動画を寝る前にもいくつか見てから寝ています!
ありがとうございます。 お役にたててうれしいです
@@gyoshosato お忙しい中、先生から返信をしていただけるなんて嬉しいです。生徒(視聴者)の事をいつも気にかけて下さって本当に心強いです。いつもありがとうございます。
具体的でたいへん解りやすかった
コメント ありがとうございます
先生と同じ年に合格したものです。とても分かりやすいですね。記述式対策には最適な動画です!くだらないコメントは無視して、これからもドンドン動画お願いします!!ライブも楽しみにしています。ライブ用にワインも購入しました😅
ライブ見て頂いたんですね。 あれ 最初で最後のライプになってますから、またやりたいです。 ありがとうございます。
いつも見てます。毎日です。
応援 ありがとうございます。
こんにちは。
動画再開されて良かったです。
大変わかりやすい説明でした。
よく復習しておきます。
これから新しいことは、伊藤塾模擬試験を2回自宅🏡受験します。
それ以外は、過去問中心の学習を継続していきます。
いよいよ9月を迎えます。
基本的な事項について、総復習していきます。
復活ですね!ありがとうございます。また頑張ってください!
ご迷惑おかけしました。 4日動画を上げなかったですが、すぐに追いつけると思います。 ありがとうございます。
動画ありがとうございます。いっそう勉強に励んで参ります。
最後の2か月 がんばりましょう
良かったです!早速拝聴しました😂
大丈夫‼️早口で、ついていきます!💪
ありがとうございます
復活されたことホットしました、多くの方が期待されていたと思います。これからもよろしくお願いします。
お騒がせしました。 応援ありがとうございます
とある先生も佐藤先生を激励してると思います。復活嬉しいです‼️
とある先生にもいろいろご心配をかけてしまいましたね。
受験する人、みんな苦しいけどがんばって!
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嬉しい‼️
やる気 でてきました😃
いつも応援ありがとうございます。
残り2か月 がんばろう
おかえりなさーい😆
動画ありがとうございます!模試がボロボロでヘコんでました💦
また頑張ります!
模試はボロボロになるのが普通なんで、まだ大丈夫だと思います。
いつもありがとうございます。
待ってました😃
ありがとうございます。 復活しました
祝復活!
頼りにしてます!
よろしくお願いいたします。
あまり頼りにならないかもしれませんが、頑張ります。
応援ありがとうございます
いつもお世話になってます。
無名抗告訴訟について(令和元年7月22日の判例読んでます)なんか分かりづらいです。
要するにケースの訴訟類型選択なんです
記述で出題されたときに、どの類型かと言うことなんですよ。公務員の事だから、無名抗告訴訟になるんですか?差し止めではダメなんですか?ちょっと初歩的かもしれませんし、今これで悩んでられないと思うのですが、公務員ご登場ては、なんか迷っています。教えてください。m(__)m
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択一で出題歴のない判例がいきなり記述にはならないように思いますが、令和元年試験では当然出題ないですよね? あまり気にしなくてよいかと思います。
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差止め訴訟の要件に「行政庁によって一定の処分がされる蓋然性があること」がないので不適法
だから差止め訴訟はできない
すみません 私これテキストも何もないので知りません。
分かりました。有難うございます。
応援してます!
いつもありがとうございます!
お帰りなさいませ。
いつもありがとうございます!
刀抜かぬも武士。
歳かな。。
ありがとうございます!
これからは、悪質コメなんかに左右されず即ブロックで対処します。
待ってました!ありがとうございます!初めて模試をやって記述抜きで132点しか取れませんでした😭しかも一般知識で足切り😭先生の講義をもとに点数を伸ばせるようがんばります!
応援ありがとうございます。
一般知識の点数が悪いなかで132点なんで、まだ伸びる余地ありますね。 届かない位置ではないと思いました
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応援ありがとうございます
先週は、通常業務に、誹謗中傷が加わり、忙しくなりすぎて動画あげれませんでした。 これかは、悪質なコメントは即ブロックすることにしました。
今まで、すべてのコメントを残し、都合の悪いコメントだけ削除するのは卑怯だと思っていました。 しかし、それは自分のくだらないプライドのせいだと気づきました。 非常識な誹謗中傷コメントを残すことにより、他の視聴者にも迷惑が及んでしまう。 私の対応が甘かったです。
🙅♂️当事所
🙆♀️当事者
形式的当事者訴訟
をっ 漢字 どこかまちがえてましたっけ?
市が申請してその返答は
裁決になるのでしょうか?
審査請求した返答が裁決だと思っていました!
そこは深く考えない方が良い
理由は以下
土地収用法
起業者は、事業の認定の告示があった日から1年以内に限り、収用又は使用する土地が所在する都道府県の収用委員会に収用又は使用の裁決を申請することができます(法第39条第1項)
裁決しろという申請です。
処分を不服審査したあとの裁決とはなんか違う感じですね
ありがとうございます!!!
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秋桜バッチ 栄冠は君に輝く
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