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4号請求を 私が勉強した2018年は 4号義務付け請求と習いました。しかし、条文上は 損害賠償請求、又は不当利得返還請求を求める請求となっており、試験で問われた場合、義務付けると書くと間違いになるようです。動画では義務付けと説明しているので、 「求める請求ができる」と書くようにしないといけません。※義務付けができない理由動画でも解説したように、敗訴しても債権を放棄して逃げることが可能です。義務付けだと、損害賠償や不当利得返還請求を義務付けますから、債権放棄すると義務づけられたことになりません。だから、義務付け訴訟という名まえは適切でなく 義務付けなんですが、事実上義務付けはできないだから、 記述で書くときは「損害賠償や不当利得返還請求を求める請求」を書かないといけません。これは、行政が悪質なことをした 例えば、違法に県の土地を格安で〇×学園に販売したようなケースで住人訴訟が起きたこれが義務付けなると、不当利得返還請求が義務付けされ、債権放棄という逃げ道は許されないしかし、住民が勝訴したあと、ほとぼりが冷めたころに債権を放棄しておわりにするという汚い抜け道があるわけです。逃げ道を法律上のこすため、義務付けにはできず、 求める請求ができるにとどめた
なるほどです。だから、◯◯学園、や学校法人◯◯などの時も、行政側結構余裕なんですかね‥‥‥。有難うございました。
おはようございます。大変わかりやすい説明でした。よく復習しておきます。
ありがとうございます。住民訴訟の具体的請求内容までは、盲点でした!
行政書士は全然目指してない全く異色の会社員ですが、昨今の公金の違法利用の件があり、法律に興味を持ちました。違法行為に気づいたら、法律を使って国を正せるようになりたくて動画探してました。本を買わなくても法律を学べてありがたいです。ありがとうございました。
大変参考になりました ありがとうございました。あと 出来れば カメラのズームが自動になっている?ためか 先生の手等が中央にくると背面のホワイトボードがぼやけたりして 見ずらくなってしまいます・・・
復習してます!いつもありがとうございます😊
ありがとうございます!一つ一つ一時停止しながら覚えてます(笑)
いつもありがとうございます。被告についてわからないのですが、242条の2 ①においては、例えば4号請求だと、執行機関又は職員に対して求める請求とあるのですが、他に被告を指している条文はあるのでしょうか?佐藤さんは、執行機関=この動画だとA県知事とおっしゃってますが、執行機関を被告としてという文言がどこにあるのかわからなかったのでお伺いしてみようと思った次第です。また、これまでの自分の知識だと地方公共団体を被告とする(つまりA県)と書いてしまいそうでした。
先生又は諸先輩方、当方無知につきこの度の動画を誤って解釈していると思われ、H101218の判例をどのように考えれば良いか悩んでおり、ご教示願えませんでしょうか?
追記門前払いの判例と理解すれば良いのでしょうか?
有難う御座います。前置主義の部分ですけど、門前払でも訴訟できるんですね!⁇きちんと結果が出ないと出来ないのかと思って、誤解してました。経るの意味はとにかく一回住民請求したならば良いのですね⁉️その資格で良いと言うのは、不思議です。その事は条文か判例にありますか?
門前払いでも やっておけば 訴訟に移行できます
行政書士独学応援 有難うございました
4号請求を 私が勉強した2018年は 4号義務付け請求と習いました。
しかし、条文上は 損害賠償請求、又は不当利得返還請求を求める請求となっており、
試験で問われた場合、義務付けると書くと間違いになるようです。
動画では義務付けと説明しているので、 「求める請求ができる」と書くようにしないといけません。
※義務付けができない理由
動画でも解説したように、敗訴しても債権を放棄して逃げることが可能です。
義務付けだと、損害賠償や不当利得返還請求を義務付けますから、債権放棄すると義務づけられたことになりません。
だから、義務付け訴訟という名まえは適切でなく 義務付けなんですが、事実上義務付けはできない
だから、 記述で書くときは「損害賠償や不当利得返還請求を求める請求」を書かないといけません。
これは、行政が悪質なことをした 例えば、違法に県の土地を格安で〇×学園に販売したようなケースで
住人訴訟が起きた
これが義務付けなると、不当利得返還請求が義務付けされ、債権放棄という逃げ道は許されない
しかし、住民が勝訴したあと、ほとぼりが冷めたころに債権を放棄しておわりにするという汚い抜け道があるわけです。
逃げ道を法律上のこすため、義務付けにはできず、 求める請求ができるにとどめた
なるほどです。だから、◯◯学園、や学校法人◯◯などの時も、行政側結構余裕なんですかね‥‥‥。有難うございました。
おはようございます。
大変わかりやすい説明でした。
よく復習しておきます。
ありがとうございます。住民訴訟の具体的請求内容までは、盲点でした!
行政書士は全然目指してない全く異色の会社員ですが、昨今の公金の違法利用の件があり、法律に興味を持ちました。
違法行為に気づいたら、法律を使って国を正せるようになりたくて動画探してました。
本を買わなくても法律を学べてありがたいです。ありがとうございました。
大変参考になりました ありがとうございました。
あと 出来れば カメラのズームが自動になっている?ためか 先生の手等が中央にくると背面のホワイトボードがぼやけたりして 見ずらくなってしまいます・・・
復習してます!いつもありがとうございます😊
ありがとうございます!
一つ一つ一時停止しながら覚えてます(笑)
いつもありがとうございます。被告についてわからないのですが、242条の2 ①においては、例えば4号請求だと、執行機関又は職員に対して求める請求とあるのですが、他に被告を指している条文はあるのでしょうか?佐藤さんは、執行機関=この動画だとA県知事とおっしゃってますが、執行機関を被告としてという文言がどこにあるのかわからなかったのでお伺いしてみようと思った次第です。また、これまでの自分の知識だと地方公共団体を被告とする(つまりA県)と書いてしまいそうでした。
先生又は諸先輩方、当方無知につきこの度の動画を誤って解釈していると思われ、H101218の判例をどのように考えれば良いか悩んでおり、ご教示願えませんでしょうか?
追記
門前払いの判例と理解すれば良いのでしょうか?
有難う御座います。
前置主義の部分ですけど、門前払でも訴訟できるんですね!⁇きちんと結果が出ないと出来ないのかと思って、誤解してました。経るの意味はとにかく一回住民請求したならば良いのですね⁉️
その資格で良いと言うのは、不思議です。
その事は条文か判例にありますか?
門前払いでも やっておけば 訴訟に移行できます
行政書士独学応援 有難うございました