「いつでも解約可」のはずが… サブリース契約巡り加東市の男性が提訴へ

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  • Опубліковано 9 лис 2024

КОМЕНТАРІ • 239

  • @ioripp7777
    @ioripp7777 Місяць тому +203

    ぜひ最高裁まで、争って判例を作って欲しい。サブリース契約は業者側が有利過ぎる。オーナーが勝ったら全国でサブリースの解約祭り、業者が勝ったらサブリースの危険性が啓蒙出来る。借地借家法をそのまま適用したら業者の勝ちだが、裁判では契約の実態を判断されるから、オーナー側も勝訴の可能性はある。

    • @アッサムティー-d2t
      @アッサムティー-d2t Місяць тому +15

      借地借家法で守られるなら一般的には、そこから更に誰かに貸すって信用毀損行為な気がする
      ていうのがサブリースの実態は赤の他人への又貸しなので
      これが、サブリースが代理行為とかなら、借地借家法もわかるけど
      ココらへん判例出てるか気になった 下手したら現行は不動産屋の言い分が世に出回ってるだけの気もしてきた

    • @monstt4993
      @monstt4993 Місяць тому +33

      ホントやで。
      ワイも相続したマンションがサブリース物件で、サブリース会社の舐めきった担当者と半年もやり合ってようやく解約にこぎつけたわ。
      担当者は自分たちの匙加減ひとつで借地借家法を盾に解約を拒否できるのを知ってるから、もう最初の電話の段階から足元見やがって、いや、もうホント、こんな社会人が存在するのかっていうくらい、やることなすこと全て上から目線でこちらを舐めきっていて、まともに敬語すら使わないんだから。
      今思い返しても腸煮えくり返る思いをしたけど、何とか解約できただけよかったわ。

    • @平戸健一
      @平戸健一 Місяць тому +4

      法律で、どう決着しても、こうゆう事は、これからも起こりますよ、、、基本的に自己責任、

    • @isa-um5fi
      @isa-um5fi Місяць тому +22

      @@平戸健一
      サブリースに借地借家法が適用され、解約には正当事由が必要となるという重要事項の説明と書面化が義務付けされた、2020年のサブリース新法後からの契約なら、自己責任というのもわかる。それがわかっていて契約したんでしょ?って話になるし。
      ただ、これが新法前となると動画のオーナーのように、サブリースには借地借家法が適用されるという説明もせず、契約書にも一切記載せず、それどころかオーナー側からの要求に応じて、いつでも解約できるような項目を契約書に記載しておきながら、いざ解約しようとすると借地借家法を持ち出し解約に応じない、というのは、明らかに悪意のある法を利用した合法詐欺だよ。
      その法を自分で調べなかったオーナーの自己責任、として片づけるのは、さすがに無理がある。

    • @y-ukiy-uki
      @y-ukiy-uki Місяць тому +3

      基本、最高裁は憲法+行政事件だべ。民事は二審が限界だべ。直接、行政が関与していない場合は、上告審までいくのも難しい

  • @aicinnamoroll
    @aicinnamoroll Місяць тому +39

    サブリースって簡単に言えば「又貸し」だからな。
    占有権だけ奪われて家主の義務は残り続ける損な契約。

  • @misoteika
    @misoteika Місяць тому +89

    サブリースは詐欺だもんなぁ

    • @田中純子-m4x
      @田中純子-m4x Місяць тому +3

      詐欺とまでは言えない。必ず契約書に明記してる😂

    • @かみとみの
      @かみとみの Місяць тому +19

      詐欺師はね、みんなそう言うんですよ😊

    • @prehub
      @prehub Місяць тому +8

      ​@@田中純子-m4x
      いいや、契約書に書いてない。
      この訴訟でも、契約書には「いつでも解約できる」と書いておきながら、いざとなったら、
      借地借家法でその条項は無効になリます、って言い出して解約に応じない、ってのが問題なの。
      だから、契約書をちゃんと読んでれば良い、ってやつこそ騙される。
      だから、詐欺みたいなもん。

  • @organicvege7868
    @organicvege7868 Місяць тому +101

    大阪の不動産会社って、もうその時点でアウト。😮😮

    • @yaranaikadegeso
      @yaranaikadegeso Місяць тому +18

      いや、サブリース問題って全国的問題です。
      以前、あったかぼちゃの馬車問題も同様の問題があるね。

    • @kgxcc004toto9751
      @kgxcc004toto9751 Місяць тому

      大阪だけではない、全国規模だよ。やりたい放題の極悪組織の集団。
      楚辺手の責任は法律を整備しない政府にあるのにお何もしない自民党はどれだけの献金をもらっているのか聞いてみたい

  • @-tom2428
    @-tom2428 Місяць тому +97

    一括借上はヤバイと以前から言われていましたよね。不動産屋は昔から「千三つ屋」と言われていて、本当のことは千のうち三つしかないです。甘い話はないということです。

    • @toriaezunoakanto
      @toriaezunoakanto Місяць тому +7

      レオパ、東建、生和「せやせや」

    • @lan-lw5qu
      @lan-lw5qu Місяць тому +6

      千三つ屋…ちょっと意味が違う

    • @歯並び-z3p
      @歯並び-z3p Місяць тому +3

      そんなことするその不動産業者は、本当に日本人でしょうか?

    • @junichioo1206
      @junichioo1206 Місяць тому +2

      突っ込んだ話聞くとまったく答えられない営業が夢あるマンション経営計画書を持ってきてくれますし。
      1億で買いますって言ってた不動産屋と違う所が4億で買いますって言ってきたり
      不動産の世界は恐ろしいで。

  • @ハーゲンダッツ-e6i
    @ハーゲンダッツ-e6i Місяць тому +39

    不動産は悪いとおもっていないなら、会社名あげても問題ないんじゃないか??会社名あげましょう

    • @toriaezunoakanto
      @toriaezunoakanto Місяць тому

      2:33 の契約書が写ってる真ん中あたりに生和コーポレーションと書いてあるで

  • @鈴木あつみ
    @鈴木あつみ Місяць тому +38

    大阪の不動産屋って聞いた時点で納得したわ

  • @obamabaraku
    @obamabaraku Місяць тому +158

    2:33契約書に生和コーポレーションの社名出てて草

    • @toriaezunoakanto
      @toriaezunoakanto Місяць тому +34

      レオパに大東にこんなんばっかやな

    • @kzs3734
      @kzs3734 Місяць тому +15

      不動産、金貸、保険屋 これらは資本主義のもとのヤクザやと思ってる。

    • @karasu49
      @karasu49 Місяць тому +13

      生和コーポレーションと契約したら生き地獄と言う事やろうな 恐ろしい

    • @toriaezunoakanto
      @toriaezunoakanto Місяць тому +6

      @@karasu49 生き地獄コーポレーションやないかーい

    • @konsi7594
      @konsi7594 Місяць тому +7

      有名タレントをCMに起用できるような経営の余裕の原資はどこから出てるのか考えたら答えはおのずと知れる。

  • @-mstc2224
    @-mstc2224 Місяць тому +94

    最近の業者側の悪魔のシステム
     → サブリース、残価設定型クレジット、二世代ローン、ペアローン

    • @山田太郎-f7e7s
      @山田太郎-f7e7s Місяць тому +34

      リースバックも仲間に入れてあげて

    • @sabaori12539
      @sabaori12539 Місяць тому +4

      残価は見方を変えれば
      かなりいいんだけどね。

    • @nekoneko3966
      @nekoneko3966 Місяць тому +1

      最近は大企業でも法律にふれなきゃなんでもありですよね。。
      スマホの残価設定型クレジットなんかも名前が「トクする~、おトク、早トク」とか勘違いさせるき満々ですし。

    • @中段チェリ王
      @中段チェリ王 Місяць тому

      ブック方式

    • @田中純子-m4x
      @田中純子-m4x Місяць тому +3

      リースバックもあるで!注意しな!

  • @さすらいさん-b4p
    @さすらいさん-b4p Місяць тому +19

    借地借家法がおかしいんだよ。時代にあってない。

  • @mnm-j6i
    @mnm-j6i Місяць тому +57

    当初の契約は男性の父親。←これ重要
    いつでも解約できると父親を誤認させてサブリース契約を締結した
    と裁判所が判断すれば契約解除できる可能性があるな。
    つまり借地借家法とサブリース契約の関係性の無知につけこんで
    生和が父親と契約したと認定されるか否かがこの裁判の争点。

    • @アッサムティー-d2t
      @アッサムティー-d2t Місяць тому +7

      そもそも錯誤無効なのと、相続だから解除権あるよね
      まずは死亡解約になってるだろうし

    • @平和の泉
      @平和の泉 Місяць тому

      ​@@アッサムティー-d2t
      ないな。
      そも、借地借家法の賃貸契約解除は強行規定だから契約よりも借地借家法の方が優先する。
      加えて相続によって、賃貸借契約が解除はしないし、、
      強いて言えば賃借人であるサブリース業者から持ち込んだ賃貸借契約であり、通常の賃貸借契約と違う訳で、
      そのプロが「何時でも契約を解除できる」という文言の契約を結ばせながら、実態は借地借家法の強行規定を活用しようとする、
      背信的悪意を裁判で認められたら話は違うだろうが、、
      これが単なる純粋なサブリース会社なら当時は無資格事業だからシラを切れるが、宅建業者なら当然借地借家法には精通している訳で、
      いくら自らが賃借しそれを転貸するサブリース業が宅建業法適用外とは言え、借地借家法を知らぬ存ぜぬは通用しないからなぁ。

    • @kyotarou777
      @kyotarou777 Місяць тому +6

      ​@@アッサムティー-d2t
      相続による所有者変更では、解約に伴う正当理由にはなりません。相続した時点で契約を引き継ぎます。

    • @konsi7594
      @konsi7594 Місяць тому +2

      @@mnm-j6i 法律は、法律を知らない人を守らない。知ってる人間の味方なんですよ。不動産会社側に虚偽の事実がどれだけあったか認定されるか。契約したのが原告の父親じゃあ厳しいと思うね。

  • @海之-y5p
    @海之-y5p Місяць тому +23

    転貸目的の場合は借地借家法適用外にするべきだと思うんだよな

  • @ハネ虎
    @ハネ虎 Місяць тому +21

    不動産屋って詐欺師と思った方がいい

  • @yuki2714
    @yuki2714 Місяць тому +44

    サブリース契約付きだと売却の際にかなり安く買い叩かれるみたいだから、解除したいんだね。
    サブリース契約でよく聞くトラブルですね。

    • @VandeRij-d3k
      @VandeRij-d3k Місяць тому +2

      ファブリーズかけたれ

    • @田中純子-m4x
      @田中純子-m4x Місяць тому +1

      以前から、よく言われてるのにさ。情報収集すら出来ない高齢者が契約すんな!

    • @お好焼そば
      @お好焼そば Місяць тому +1

      @@田中純子-m4x はあ?動画よく見ような

  • @おっさん-e7q
    @おっさん-e7q Місяць тому +13

    サブリースは何年も前から問題になってるのにキー局はスポンサーに配慮して全然報道しない😢

  • @slamkcal7055
    @slamkcal7055 Місяць тому +29

    この場合だとサブリース業者が借りてる側になるから、借地借家法で守られる(賃料の減額や契約解除の拒否ができる)んだっけ。
    で、特別法だから契約書に記載されててる内容よりも借地借家法が優先されるって聞いたな。
    まぁ、最初からはめられたってことかな。

    • @アッサムティー-d2t
      @アッサムティー-d2t Місяць тому +1

      サブリースが借地借家法なら、更に貸し出しって又貸しになるような気もする
      要は信用毀損行為で解除権発生しそう

    • @slamkcal7055
      @slamkcal7055 Місяць тому +4

      @@アッサムティー-d2t さすがにオーナーとサブリース業者で又貸しの旨は契約時に共有はしてるでしょう(問題になりえる無許可ではない)。
      同じような過去の判例でもサブリース業者が勝ってるし、契約書よりも借地借家法が優先されることを知らないと大変なことになるのは不動産投資では有名な話。

    • @tanshu9113
      @tanshu9113 Місяць тому +2

      転貸での解除は、貸主の承諾を得てないときな。無断転貸ってやつ。当たり前だが、転貸前提なわけで。

    • @アッサムティー-d2t
      @アッサムティー-d2t Місяць тому +3

      @@slamkcal7055 勉強になりました
      転貸前提でリースなんですね
      ただ、それだと借地借家法で保護されるのがやはり不思議に感じますね
      元々が住まわれる利用者自体の保護法なイメージでしたので

  • @serutomono
    @serutomono Місяць тому +40

    不動産Gメンで見た

  • @1919masami
    @1919masami Місяць тому +4

    取材を拒否してる時点で管理会社に非があることは明らか

  • @reddragon526
    @reddragon526 Місяць тому +28

    借地借家法に照らし合わせれば、物件を借り上げているサブリース業者が借主であり守られる立場になる。
    その為、正当理由の無い解約拒否という理屈が通ってしまう。

    • @クンクンクン
      @クンクンクン Місяць тому +8

      住むために借りてるのではないので守られるとはおもえないですね。

    • @hiroyukiohishi8524
      @hiroyukiohishi8524 Місяць тому +15

      @@クンクンクン 残念ながら「サブリース会社は借主」が日本の法律です。ワンルーム投資とかでよく聞く話で、これで苦しんでる大家さんはたくさんおられます。

    • @山田太郎-f7e7s
      @山田太郎-f7e7s Місяць тому +4

      @@クンクンクン
      ざっくり言えばサブリースは又貸しOKの契約をしているなの。
      そして法律上は、賃貸契約もサブリース契約も貸主と借主という関係で同じなの。
      悪徳業者は法律の弱点を上手く攻めているから厄介なのよね。

    • @平和の泉
      @平和の泉 Місяць тому +6

      ただ不動産業(宅建業者)がサブリースをやっていて「何時でも解約ができる」って契約条項を作りながら、いざとなったら借地借家法を持ち出して拒絶したら、
      背信的悪意になるんじゃね?
      いくらサブリースが宅建業法適用外で宅建業者じゃなくサブリース業者として契約したとしても、
      借地借家法と契約書の強行規定の関係を知ってて自ら契約書を作製した訳でな。
      そして賃貸契約が継続している以上、そうした悪意的契約の効力は継続していて、損害の消滅時効は無いから。

    • @クンクンクン
      @クンクンクン Місяць тому

      @@山田太郎-f7e7s 最高裁の判決がでていたのですね。それまでは各裁判所で判断分かれていたようですがたしかに今はもう借地借家法の適用をうけるのは確実のようですねぇ。私もサブリースに出してる物件があるので人ごとではないと思いました。契約はずすのこわいなとおもっていましたがはずせることにもメリットがありそうですね。

  • @12majstro31
    @12majstro31 Місяць тому +27

    契約書の勝ちだろ...

    • @shina8770
      @shina8770 Місяць тому +13

      私も「いつでも契約を解除できる」とあるなら解除は出来るだろと思いました。裁判所は認めるんじゃないですか?
      借地借家法の主旨から離れる運用だし。

    • @虹色演出
      @虹色演出 Місяць тому +4

      実態が法の趣旨から外れた運用がなされ司法の判断で是正されないなら法律を改正するしかないね

    • @shinpei32
      @shinpei32 Місяць тому

      借地借家法は強行法規だから

  • @王大人-r2u
    @王大人-r2u Місяць тому +12

    この手の件で勧誘電話がかかってきても相手にしない事ですね

    • @andaman9724
      @andaman9724 Місяць тому

      知らない番号の電話は出ない、無視、着信拒否するのが普通。

  • @aki4428
    @aki4428 Місяць тому +14

    契約前に弁護士に契約書についてあら捜しの相談をした方が良かったね。

    • @kou8556
      @kou8556 Місяць тому +3

      親の遺産やからそこまで考えてないやろ。自分で買ったならその話は通るで

    • @yaranaikadegeso
      @yaranaikadegeso Місяць тому

      19年前だから、微妙だけど、相続税の基礎控除が下がった時に、
      土地の評価を下げますよ、そしてローンを返済したら、家賃収入がそのまま懐に。
      確かな資産を子供たちへ・・・って感じで、サブリース会社が、場合よっては
      ファイナンシャルプランナーやらコンサルやらを伴って説明を受けたって言うしね。
       税法上貸家建付地(約20%評価額を下げられる)って言いましたね。
      まあ相続税は下がる、もしくは無くなるかもしれないが、それと引き換えにローンが・・・
       なんで詳しいかというと最近、友人であったから・・・・。
       そいつの祖父(まだ存命だけど、95歳で8年くらい前にサブリース契約してて
      相続税評価額や課税標準を大幅に上回るローン)のことで相談を受けたから・・・

  • @たまおやなか
    @たまおやなか Місяць тому +39

    サブリースなんか組むからよ。サブリースしたい不動産屋はまともじゃないから、契約した時点で終わりよ。情弱は喰われる側になるのがいまの世の中ですから。

    • @takeob3889
      @takeob3889 Місяць тому +3

      結構前からヤバいって
      言われてたような

    • @お好焼そば
      @お好焼そば Місяць тому +2

      19年前の話に「いまの世の中ですから」という結果論ツッコミしてて、すげーな

  • @yurichan59
    @yurichan59 20 днів тому +2

    サブリースの闇は昔から話題になっていたから認識不足ですね。
    一括借り上げで長期の家賃保証など無理な事は少し考えれば分かりそうですが。

  • @sisindu
    @sisindu Місяць тому +6

    サブリース、ワンルームしてる不動産会社は全部やばいので要注意。投資とか絶対にしてはいけない。

  • @mickenken
    @mickenken Місяць тому +4

    アパートやマンションの賃貸やってますけど、相続対策で物件建てる時はローンと預貯金でプラマイ0になるようにしとかないと、結局手放す結果になることが多いですね。この人もローンの支払で維持費が捻出できなくなったパターン、もしくは高級車買ったりして維持費に残すべきお金を使っちゃったパーターンの気がします。解約云々の前に自分の経営がどうだったのかも振り返らないと、次の会社でも同じことやらかしそう。

  • @jj-oi7et
    @jj-oi7et Місяць тому +6

    正直不動産はテレビだけなのか

  • @山男-c5p
    @山男-c5p Місяць тому +7

    不動産Gメン滝島さん見てると、トラブルなんていくらでもあると思う。

  • @quarterto5
    @quarterto5 Місяць тому +12

    なぜ一括借り上げという形をとるんだろうな。単純に物件管理を委託すれば良いだけなのでは?

    • @tasukenihon7050
      @tasukenihon7050 Місяць тому +5

      そうしたセット契約の営業に乗せられたからですよ。

    • @山田太郎-f7e7s
      @山田太郎-f7e7s Місяць тому +3

      入居率次第で赤字になるのが、一括借り上げなら書類上は一定の実入りがあるように見えるのよ。

    • @konsi7594
      @konsi7594 Місяць тому

      @@quarterto5 全国展開してるような大手の業者側からすると、よくある中小の賃貸物件の管理の委託なんて逆に受けたくも無いだろうね。効率悪すぎるから。

  • @三ツ川博士
    @三ツ川博士 Місяць тому +2

    正確には、オーナーと業者の契約はマスターリース契約。オーナーから借り受けた業者が転借人(入居者)と結ぶのがサブリース契約。
    契約書を見ていないが、オーナーさんの主張通りの内容なら、裁判では楽勝でしょう。
    気をつけないといけないのは、マスターリース契約更新で、国交省の雛型の契約書に代わっていると、微妙になる。昔の契約書はある意味杜撰で、オーナーに不利とは言えなかった(業者に言いくるめられなければ)。
    国交省の雛型はむしろオーナー側に不利に改悪されている。国交省の担当に指摘したら、法務省に言ってくれ、法務省に言ったら国交省に
    言ってくれ、のたらい回し。オーナー保護と言いながら何も分かっていなくて困ったもんです。

  • @yaranaikadegeso
    @yaranaikadegeso Місяць тому +13

    メリット→一定の家賃収入が見込める・・・
      限りなく微妙です。知り合いに某サブリース会社との契約書を見せていただきましたが
    最初に決めた家賃のお約束は半年までで、その後は減額募集もあるって書いてありました。
     そういうことも含めての契約ですので、契約書はよく読んでくださいね。

  • @smakocchann
    @smakocchann Місяць тому +2

    契約書に「いつでも解除できる」という項目を書いたのがオーナーなら、「法的に無効な項目を書いた」という事でオーナーの敗訴になると思うのですが、
    サブリースの事業者側が書いたのであれば、
    「法的に無効な事を知りながら、契約者をだまそうとする意図をもって項目を入れたもので、優良誤認を狙った、もしくは詐欺に当たる」という事になりませんか?。

  • @FIREマン自宅警備員
    @FIREマン自宅警備員 Місяць тому +2

    オーナーが自分のものを売れないっておかしい。サブリースを解除できないで困っている人はいっぱいいるでしょうね。サブリースを解除できなくして、売らざおうえなくなった時は、この不動産屋が安くたたいて売るんでしょうね。

  • @ColtGovernmentM1911
    @ColtGovernmentM1911 Місяць тому +4

    使い込まれた1200万の方も問題

  • @kenn8438
    @kenn8438 Місяць тому +29

    まず、空き部屋があっても一定の収入を保証する、ということからおかしいと考えないと。

  • @nuichos
    @nuichos Місяць тому +5

    今後は契約書に借地借家法についてもキッチリ書き込んで契約する必要があるし、それを拡散して安全対策に努めようって話?それとも、契約書に何を書き込もうが借地借家法がある限り裁判でも絶対に勝てないって話?今後の人はどうすべきなんだろう。

  • @user-lr6fx6zt2s
    @user-lr6fx6zt2s Місяць тому +5

    不動産屋を善人だと思ってたのか

    • @のんちゃんマミー
      @のんちゃんマミー Місяць тому

      昔からの知り合いから話を持ち込まれたら疑いはあまり持たないだろう。

  • @iries6095
    @iries6095 Місяць тому +3

    在る会社の場合、会員には加入はし易い。だが、解約しようとすると、解約について上司に伝えないといけない。→解約用紙の紙に記入して解約成立。
    解約しにくい様になっている。
    解約専用のフリーダイヤルは、繋がりにくい様になっている事が多い。

  • @IT-dk8my
    @IT-dk8my Місяць тому +1

    サブリース契約で何人のオーナーが地獄に落とされたかな
    非常に意義のある裁判です
    要注目

  • @unagi-inu0420
    @unagi-inu0420 11 днів тому

    相手方大阪の会社名を公表すべきですね。

  • @とるこ-q9v
    @とるこ-q9v Місяць тому +3

    中古ならともかく新築物件をサブリースにするのって昔から謎だったわ。
    人によっては金利のメリットがあるけどまともな資産を持っている人なら普通にローン組んで建てて管理業者雇った方が効率的だし
    というかサブリース用の物件って割高どころかボッタクリだし

  • @とりさと
    @とりさと Місяць тому +3

    不動産の実名公表されたら、きっと傾くだろうな😅

  • @あおきゆうた-k2m
    @あおきゆうた-k2m Місяць тому +20

    騙されるなよ‥
    儲かるなら不動産屋が直接やるよ
    損しないようにオーナーを募る‥
    やるなら所有者側も弁護士を入れて契約書を交わすぐらい出ないとね‥

    • @joog77
      @joog77 Місяць тому

      いい土地持ってて金持ちの相続税対策ならいいんだと思う

    • @yaranaikadegeso
      @yaranaikadegeso Місяць тому +4

      いや、相続税対策って言っても、相続税以上の負担(ローン)組まされたら
      意味ないじゃん。アパート経営すると不動産評価額20%下げられますよ(貸家建付地)って
      言ってくる。そして、ローン支払い後は、家賃収入がそのまま懐に。確かな土地の継承とか言ってさ。って高齢者に
      営業するんだよね。その肝心のローン弁済ができなくて、土地・預貯金を手放すはめに・・・なんてこともよくある。

    • @山田太郎-f7e7s
      @山田太郎-f7e7s Місяць тому +1

      @@joog77
      いいように見えて、半ば業者に強奪されているようなものだから、さらに有効利用しようとしても身動きできないのよ。
      せっかくいい土地なのにね。

    • @見えないクン
      @見えないクン Місяць тому +1

      ​@@yaranaikadegeso
      土地評価額を下げるためにアパート建築をやるのさ。
      評価額を下げて固定資産税を実質的に控除し、更に建物建築で減免させ、
      相続時ににも固定資産税評価額は下がるしね。
      更に言えばローン残債が多く、抵当権が設定されていれば、固定資産税評価額は更に下がる。

    • @yaranaikadegeso
      @yaranaikadegeso Місяць тому +1

      @@見えないクン
      そうですよ。不動産評価額を下げられますって営業に来るって書いたじゃん。
      抵当付のローンもあれば、相続税の課税標準(積極財産ー消極財産)をほぼなくせる。
      でも、そのローンが返せない。だから土地も手放すはめに・・・。
       そういうスキームに銀行も加担してるんだよね。ここ数年の融資理由ってサブリースローンが
      トップじゃなかった?

  • @karasu49
    @karasu49 Місяць тому +3

    関西 特に大阪の不動産屋と聞いたら 契約したらダメ この記事みたいに横車を押される

  • @鈴木健太-s8u
    @鈴木健太-s8u 23 дні тому

    サブリース会社でいい噂は一つも聞いたことがない。
    聞こえてくるのは悪い噂ばかりだ。

  • @massar23
    @massar23 Місяць тому +9

    これは20年前の契約だからサブリースとはなんぞや?こういう大家が多数だったと
    思うので当時上手く騙されてしまったと言う事だな、
    自分の知人も4年ほど前に特定の不動産屋で建ててその不動産屋で
    サブリースを結んでしまった、
    自分に相談があったのはサブリース契約後なので黙っていたよ
    子供の代になってからやばい事に気が付くだろう。

  • @yaichiro8633
    @yaichiro8633 Місяць тому +3

    会社名出したら良いのに。
    そしたら誰もそんな会社と契約しなくなるから解約応じてくれると思うのだけど。
    テレビ局って犯罪者の顔にモザイクかけたり全く役に立たないね。

  • @searchsearchsearch
    @searchsearchsearch Місяць тому +2

    最後までやれればかなり良いかもしれませんね。

  • @コロン-j6e
    @コロン-j6e Місяць тому +2

    うちも持ちアパートを某大手でサブリース契約してるけど最悪。空室が出てくると減算募集します、しますでローン、修繕費積立払ったらたいして残らない😢

  • @ogikocyan
    @ogikocyan Місяць тому +2

    サブリース契約が残ったまま売却すると安くでしか売れないので解約してから売りたいオーナーと
    美味しい物件を安くで買い取りたいから解約を拒否し続ける不動産屋
    夢のコラボ

  • @hiro-mp3kb
    @hiro-mp3kb Місяць тому +1

    私も経験があるが不動産関係はセンミツだからね、平気で噓をつく

  • @Ptopsan
    @Ptopsan Місяць тому +3

    松岡修造のイメージが悪くなる!

  • @hellohello-or2wg
    @hellohello-or2wg Місяць тому +3

    生和コーポレーションこわっ

  • @煽り烏賊-k5b
    @煽り烏賊-k5b Місяць тому +2

    (まず我々の磐石の利益確保。その後損切りもやりますが、その後に)
    オーナー様の利益と幸せを守ります。

  • @鋼鉄熊五郎
    @鋼鉄熊五郎 Місяць тому +1

    可哀想。虚しいな。穏やかな時が地獄の時間に・・

  • @みんむー-x1r
    @みんむー-x1r Місяць тому +1

    契約書に書いてるんだろ?
    じゃあ不動産屋の負けだろ

  • @omavvari
    @omavvari Місяць тому +2

    全ては自分の為にだ

  • @user-dq4yk9md2d
    @user-dq4yk9md2d Місяць тому +1

    条件付きの解除ってことなのかな?

  • @yuichikids4586
    @yuichikids4586 Місяць тому +1

    大阪のなんと言う不動産管理会社でしょうか?

    • @prehub
      @prehub Місяць тому

      生和コーポレーション

  • @nonnonnono-j8x
    @nonnonnono-j8x 15 днів тому +1

    無知で無能な人が無防備で、無法な業者に大枚持って飛び込んで行く!!
    カモネギも良いとこだねぇ…

  • @obatake1981
    @obatake1981 Місяць тому +1

    滝島氏の出番です!

  • @名無しさん-x6r
    @名無しさん-x6r Місяць тому +1

    これを解決するには 解約はできませんよ で契約させるってこと。
    それしてない時点で企業は黒

  • @tatsuccl
    @tatsuccl 22 дні тому

    同じ賃貸経営を営む者として、確かにサブリース業者、生和コーポレーションはロクでもないし、社長は灘高慶応大卒で
    こんなスキーム、詐欺まがい、大家から恨みを買う仕事を親から引き継いだにしても情けさすぎる。
    ただ先祖代々の土地を守るために素人が安易にアパート、メゾン高本1.2番館を客付けから満室保障の完全管理、
    空室時の家賃も保証、など夢みたいな話を出演者の親父さんだけど信じ方もどうかと思うj。
    すでに最高裁でもカタがついている案件。「サブリース契約につき、借地借家法32条による賃料減額請求権の適用が認められる」
    管理会社を変えたいなら、借地借家法による正当事由の補完、いわゆる立退(解約料を支払わないと変えれないのが日本の法律。

  • @1ka862
    @1ka862 Місяць тому +1

    軽量鉄骨16部屋で1億5000万はずいぶんボラれたな笑

  • @Milk-coffee-303
    @Milk-coffee-303 Місяць тому +1

    どこの不動産屋やねん

  • @dxtels808
    @dxtels808 Місяць тому +1

    賃借人を保護するのは賃借人=居住人のような概念が強いからであり、このようなマスターリース業者はそれほど保護に値しないのでは?と思っていました。司法判断に興味があります。
    ただしオーナーがあたかも被害者のように報じるのもフェアではないと考えます。

  • @Kuu-z6n
    @Kuu-z6n Місяць тому +1

    土地持ちや資産あればあったで大変だな😊

  • @ahoaho4649ne
    @ahoaho4649ne Місяць тому +1

    ファブリーズ?愛用してるよ
    一週間に一回は使うよね

  • @saiki2035
    @saiki2035 Місяць тому +1

    オーナーが単純に解約通知書を簡易書留で送ればよいと思いますけどね?電話で済まそうとせずに書面で解約通知書を送りつけるべきです。不安なら弁護士に代筆してもらえば良いと思います。

    • @konsi7594
      @konsi7594 Місяць тому

      @@saiki2035 借地借家法によりオーナーからの解約は出来ません、ちゃんちゃん。

    • @saiki2035
      @saiki2035 Місяць тому

      @@konsi7594 正当な理由があれば解約できます。契約書通りに支払いがされていないのは契約違反です。それと、借地借家法は、借家人を保護する法律です。転貸を目的にしている管理会社には、適用されないのでは?

  • @saaccitt
    @saaccitt Місяць тому +1

    他人の不動産で儲けようとしてる会社が「オーナーのために」にやってくれる訳がないでしょ。
    映像程度の規模のマンションなら掃除から確定申告まで自分でやらないとダメよ。63なんてまだ体力あるし暇やろ。

  • @cromonzy
    @cromonzy Місяць тому

    多分、不動産会社によりますね。私の場合は、株式会社Kでは、紳士的対応で解約できましたが、E保証(株)は、聞く耳持たない対応で、解約違約金の請求をされました。
    裁判の判例もあるようで、弁護士に聞いたところによると、勝つのは難しいようです。

  • @shus5894
    @shus5894 Місяць тому +1

    サブリースって単語だけで同情の余地も無い
    欲に溺れて調子のいい言葉にまんまとのせられた人達

  • @黒犬-g5g
    @黒犬-g5g Місяць тому

    サブリースを組んだんだから無理。あきらめましょう

  • @joog77
    @joog77 Місяць тому +2

    同じような建物のやっすい作りで見た目だけいい感じにしてるからね
    家賃保証とかもそのうち値下げするしね

  • @cameltoejeans6131
    @cameltoejeans6131 17 днів тому

    こんなもの契約する方がおかしい。良く考えたら損することわかっている。

  • @locallifeinjapan6365
    @locallifeinjapan6365 Місяць тому +1

    裁判費用が高額になるようなら裁判費用が高額になるようならクラウドファンディングするのも手かもしれないですね。
    返礼は裁判の結果。不動産業界の風通しを良くするためにならお金を出すという人は少なくないはず。

  • @x180286
    @x180286 29 днів тому

    契約者不在を狙って契約者以外の者に重要事項を話しをして帰るというのは…。

  • @Milk-coffee-303
    @Milk-coffee-303 Місяць тому +2

    裏に中国企業入っとるんかな?

  • @1019ha
    @1019ha Місяць тому +2

    うまい話には裏がある。一部上場企業なら問題ないみたい?それ以外なら?

  • @カニーちゃん
    @カニーちゃん Місяць тому

    家主が何故サブリース契約するのか?分からん。

  • @KS-zc9fs
    @KS-zc9fs Місяць тому +1

    "まともな"サブリースはある程度立地が良い物件か古い物件でやるもの。
    申し訳ないが三大都市圏の兵庫とはいえ、加東市なんて聞いた事もない様な田舎で新築サブリースは無理筋よ

  • @61g71nch
    @61g71nch Місяць тому

    そういう契約だもの

  • @sumikosan421
    @sumikosan421 Місяць тому

    素人がのせられて罠にはまったんですね。
    裁判するのが一番早い。
    解約できないサブリース契約そのものが素人をだますためにあるようなものだと思うからね。。

  • @vzz_spartan_warwick
    @vzz_spartan_warwick Місяць тому

    なんで対面にこだわるのかわからない。むしろきちっと文章でやるとりするほうが安心できるのでは?

  • @よしよし-e9c
    @よしよし-e9c 29 днів тому

    サブリースはあまり所有者にメリットはないですね。良い場合も、もちろんありますが… 小さい不動産会社でしょ。こんなに大事になるとは思ってないと思いますよ。
    社名をUA-camで、出しまくれば解約しますよ。

  • @mako-h3z
    @mako-h3z Місяць тому +1

    不動産会社は裁判に負けない契約書を作るから敗訴 契約書にデカデカと管理費が上がるとか書いてあるけど素人は見落して口車に乗せる

  • @ストリングフェローホーク

    借入期間、再契約等有った方が

  • @チョメ-h8u
    @チョメ-h8u Місяць тому

    オーナーも正当な理由を提示すれば良いだけでは?

  • @かぼちゃコロッケ-u5l
    @かぼちゃコロッケ-u5l Місяць тому

    住む人のための借地借家法だから業者は争われたら不利になる確率高そう

  • @ただのまさき
    @ただのまさき Місяць тому +2

    サブリースクソ儲かるなぁw

  • @慧眼女子
    @慧眼女子 Місяць тому +3

    占有と変わらない

  • @ちしこに
    @ちしこに 27 днів тому

    契約解除したら賃貸借契約は解消されるの?賃貸借契約とサブリース契約は別でしょ。サブリース契約が解消した場合は建物の貸主がサブリース業者でなく建物の所有者になるだけでは。
    ちなみにサブリース契約を解消したい理由は何?

  • @蛍牛乳
    @蛍牛乳 Місяць тому

    相手を土に還せば何時でも解約可能だ

  • @ひとし-r2d
    @ひとし-r2d Місяць тому +2

    不動産屋って人騙して儲けるのが仕事ですからね
    大手でも中小でも

  • @れんれん-p8m
    @れんれん-p8m Місяць тому

    貸主がこの方、借主が不動産屋さん、貸主の都合で自由に解約できないのは当然です。借主が個人の場合を考えればわかるでしょ😂

  • @example8698
    @example8698 Місяць тому

    サブリースは最の最最大手に頼まないと

  • @andaman9724
    @andaman9724 Місяць тому

    このオッサン、契約の時に弁護士に相談しなかったのかな?ド素人がプロ相手に裸で臨むとこういうことになる。
    弁護士費用をケチってはいけない。

  • @uninyan
    @uninyan Місяць тому

    サプリのトラブルかと思った

  • @多様な世界の住民
    @多様な世界の住民 11 днів тому

    サブリースは最終的に土地や建物奪われるまでいくことが多々ある

  • @type3bis
    @type3bis Місяць тому

    サブリースは手を出したら面倒な地雷ってことくらい最初から知っておかないとアカンて
    割と昔からある話やん