【離婚編7】財産分与はこれで損しません‼
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- Опубліковано 7 лют 2025
- 離婚の際に行える財産分与について説明!
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分かりやすかったです。ありがとうございます🥰🥰
恐れ入ります!
質問があるのですが回答お願いいたします。9ヶ月前に離婚したのですが養育費だけを決めて財産分与は嫁側が清算はしてもらうと言っていたのですが、踏み込んだ話をしてこなかったので相手が母子手当が早く欲しいために離婚届を書いて役所に出し離婚届を受理されました。離婚後9ヶ月してから嫁側が財産分与の件で弁護士を雇ってきました。別居せずに離婚して離婚前に自分の貯金を300万ほど使ったのですが家具や家電や自分の手術に使いました。生命保険も解約しました。この場合、離婚後に財産分与で請求されるのでしょうか?か
個別具体的なご相談への回答は限界があるため,一般論でご了承ください。別居時の資産(例えば1000万)から借金などの負債(例えば300万)を引いた,正味の財産(1000−300=700万)を,半分ずつ分ける(700万÷2=350万ずつ)というのが財産分与の制度です。別居後に使ってしまったからもうない,という主張は基本的に通りづらいと思います。
動画の内容は結婚後に形成した資産ですよね。
婚前資産は対象外と聞きますが、それはどうやって見分けるんですか?
結婚時のカップルが同程度の預貯金なら難しくありません。
でも大きな差があった場合、株式やってるなら積み増しや売買するでしょうし、銀行預金も流用したりで眠らせておくのって難しくないですか。
大学受験を控える子供が2人いて、その為に、私は節約しながら、産前産後以外はフルタイム正社員で働きながら、家の事をワンオペでこなしてきたのに、年収以上の金額を半年で脱毛やジム、インプラントで使い込んだ旦那と折半なんて、裁判って不公平だと思います😢
しかも、私はこれから先、子供2人の教育と自分を含め3人分の生活費がかかるのに、旦那は自分だけの生活でいいので、これからかかる費用も違うのに、旦那が低収入なので、養育費も1人2万···どうやって、生活費と学費と年金、保険料を捻出しろと言うのでしょう😢
法律も裁判所も、中立公平なんかじゃないです😢
ご連絡遅くなり申し訳ございません。結果のみを2分の1して,過程(例えば浪費)については財産分与ではあまり考慮しないというのは,訴訟経済や迅速な裁判という観点からやむを得ないところもありますが,納得性は弱いですよね💦
一弁護士は法律を変えられる立場ではないので,こうしたいわば現場の,現状の法律や司法の問題を届けて法律の改善に繋がればと思います。
別居する前に財産分与の証拠整理とありましたが、これは通帳などコピーしないと証拠になりませんか?携帯で写真は撮ったのですが、これでは証拠になりませんか?
名義・金融機関・支店名・口座番号が分かる写真であれば証拠になるといえます。残高も重要ですが,表紙の写真が一番重要かもしれませんね。
返信ありがとうございます。今は実家なので帰宅したらもう一度確認してみたいと思います。初めてのことばかりですし、離婚は結構ストレスがかかる作業ですね。頑張ります。
有責配偶者の場合はどうなるのだろう??
私見ですが,有責配偶者が2分の1ルールを変えるわけではない印象です(この印象が正しいかどうか,弁護士は仕事の場合過去の文献や裁判例を徹底調査するのですが,私がこの調査をしていないことをご了承ください)。
この場合,極端な事例でいうと自分の資産は0円,配偶者が1億の場合,「自分が不貞して有責配偶者だから慰謝料は数百万払います,でも財産分与で5000万請求します」は法律上可能なのか,可能だとしたら法律を変えるべきなのかは議論対象になっていいかもしれません。
拝見させて頂きました!
少し逸れるかもしれませんが、配当金の共有財産かの判断について、1点お聞きしたいです。
結婚前に保有していた株式は特有財産であり、更に、結婚後にそれら株式から得た配当金(特定口座による申告分離課税)もまた特有財産の認識です。(念のため合ってますでしょうか?)
お聞きしたいのは、結婚後にそれらの株式から得た配当金を自ら確定申告した場合です。例え特定口座でも確定申告する事により配当控除を活用して節税でき得るのですが、総合課税で確定申告した事によりその配当金は(特有財産ではなく)共有財産とみなされるのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。ただ,正直レベルが高すぎるご質問で,おそらく文献を調査してもヒントが得られないと思います。
恥を忍んでご回答するのであれば,おそらく配当はキャッシュであり,結婚後に入ったキャッシュは夫婦で築いた財産と評価される可能性が高いと思います。お金に色がないという言葉があるように,現金・預金・キャッシュというのは一旦残高になると,それが夫婦で築いたものなのか,婚前の配当によるものなのか追跡困難といえます(預金100万あるとして,それが結婚後なのか,結婚前なのか区別することは困難です)。そのため,別居時にあった預金残高-結婚前にあった預金残高=結婚時に築いた財産という単純化した処理になると思われます。
特有財産である株式の配当であるかどうかが分からないという理由で,おそらく夫婦共有財産と判断される可能性が高く,確定申告の有無や方式(特定口座や配当控除の利用)は特に結論に影響を与えないと思料します。ご参考になれば幸いです。
@@taxlawyer-channel ありがとうございます。確定申告の有無は関係ないという認識でOKでしょうか?(確定申告しようがしまいが、証券口座に配当金は振り込まれます) 特有財産(証券口座)は生活資金と完全に口座を分けており、配当金も証券口座に入るため、特有財産である事は簡単に証明できます。特有財産の(証券)口座から必要な生活資金のみを生活資金の口座に移して生活しています。私の場合は確定申告しても特に影響ないでしょうか?
確定申告の有無(分離課税or総合課税)が,共有か特有財産かに影響を与えるロジックは,個人的には思いつかないです。ご配慮されている通り,証券口座にある残高が,結婚前の株式にかかる配当なのか,結婚後の株式にかかる配当なのか区別できるかが問題といえます。結婚後に買い増しされていると論点が増えると思います。最終的に裁判所に特有を証明できるかが勝負ですね。@@T_T-w1o
@@taxlawyer-channel 証券口座へ一生入金する事はせずに(出金だけ)いれば、「そもそものそもそも(元手)は全て結婚前の資金なので大丈夫」という記事を見かけましたので、買い増しも当然結婚前の元手の株式の配当金や譲渡益によるものなので、申告の有無に関わらずそれを確実に証明できれば良いのでしょうね。ありがとうございました。