【基礎知識】相続が発生した際の法定相続人って誰?正確に把握しておかないと『遺産分割協議自体』が無効になります!

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 27 гру 2024

КОМЕНТАРІ • 42

  • @souzoku_senmon
    @souzoku_senmon  3 роки тому +2

    ◆今回の動画の再生リスト◆
    【初心者向け】イラストで学ぶ相続・贈与の基礎講座
    ua-cam.com/play/PLWY0dQVSo5qIvZ_nNA-miUoS8QnGQKZSr.html

  • @makka33333
    @makka33333 Рік тому +1

    いつもありがたく動画を拝見させていただいております。
    質問があります。もし可能であれば教えていただきたいのですが、相続人どうしで後見人と被後見人がいる場合、法定相続分どおりで預金を相続する場合、特別代理人は必要でしょうか?

  • @高橋静子-g8j
    @高橋静子-g8j Рік тому

    相談したいのですがどうしたら良いですか?

  • @user-DM626
    @user-DM626 2 роки тому +2

    特別縁故者が相続する場合も基礎控除は同じのようにあるのですか

  • @sh-ns2zn
    @sh-ns2zn Рік тому +1

    こんにちは。大変ためになるお話いつもありがとうございます。法定相続人の一人に精神疾患で入院中の人がいる場合、どうなりますでしょうか?

  • @森田健一-r7i
    @森田健一-r7i 2 роки тому +1

    いつも分かりやすい動画配信ありがとうございます。
    できたら前妻の子に相続させたくないのですが、その場合はどのようにしたらよいでしょうか?

  • @ととちゃん-x5v
    @ととちゃん-x5v Рік тому

    相続についてわかりやすい説明ありがとうございます。
    両親も高齢になり、相続について勉強する上でとても参考になっています。
    自分は母の兄と養子縁組をしており、母の兄には、両親及び配偶者がいません。その場合は私だけが法定相続人と考えてよろしいでしょうか。コメント欄で質問して申し訳ございません。ご教示いただけるとありがたいです。

  • @momoiro418
    @momoiro418 4 роки тому +1

    今回もとても分かりやすい例で説明されており、
    理解することが出来ました。
    ありがとうございます。まだまだ先の話と思ってますが、
    心構えが出来たように思います。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 роки тому +1

      村山さん、有難うございます!
      相続は発生してから知識を得ようとしても間に合うものではありません。
      また、相続対策も相続が発生してからでは後の祭りです。
      ですので早め早めに知識を蓄えて頂きつつ、対策を練ることが大切なんですね(^^。

    • @momoiro418
      @momoiro418 4 роки тому +1

      @@souzoku_senmon
      はい!対策が練れるよう、何度も動画で復習させてもらいます(^^)ありがとうございます。

  • @nanao.2448
    @nanao.2448 3 роки тому +1

    相談があります。
    相続人の弟と離婚し、1円も頂いた事もありません。全然関わり合いもなく、子供達が20歳になった頃、相続人(おじさん初対面)がきていましたが、父親はすでに他界して、おじいさんが亡くなったから
    今まで、母子で何もしてないから弟の財産を(土地)贈与したいと言われましたが、借金があったりとか分からないし関わり合いもないのでいらないと伝えましたが
    子供達が20歳になったタイミングで法廷相続人になっており、知らずに届いた書類は、子供達の法廷相続人の財産差し押さえ状でした。
    土地と家屋となってますが、電話で確認したら、払うと言ってましたが平成の分もあり、何の書類もサインもしてないのに、そんな事があるのですか?とても困っています。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +1

      すみません、家系図を作ってみて検討したいんですが、家族関係が文章では分かりません(^-^;
      先ず、「相続人の弟」とは単純に「相続人の弟」でしょうか。
      それとも「相続人である弟」でしょうか。
      相続人の弟と言えば兄弟関係ですが、そうすると弟も相続人になりますから、「相続人である弟」でいいんでしょうか。
      次に、「父親はすでに他界していて」の父親は「離婚された弟」の事でしょうか。
      また、「弟の財産を(土地)贈与したい」というのは、弟が亡くなったからという意味でしょうか。
      弟が亡くなったのであれば、弟の法定相続人はななおさんの子供ですから、伯父さんが贈与したいというのも分からなくなりました。
      それとも「弟が相続すべきだった財産を渡したい」という意味でしょうか。
      更に、「子供達が20歳になったタイミングで法定相続人になっており」というのは、
      子供達が20歳になった時に父親が亡くなったということでしょうか。
      と言いますのは、未成年であっても親が亡くなったら法定相続人ですから、ここの意味も分からなくなってしまいました。
      また、「平成の分」とは何の事でしょうか。
      これらの事を1つでも間違えると、答えは全然変わって来ますので、
      出来れば家族関係(図)と出来事を時系列にしていただきましたら、改めて検討させて頂きます。

    • @nanao.2448
      @nanao.2448 3 роки тому

      @@souzoku_senmon
      すみません。常識が分からず、質問してしまいました。
      今は少し調べて、子供達が成人してなくても法廷相続人である事は理解しました。
      離婚したのは相続人である弟(亡)
      子供達が0歳1歳で離婚してます。相続人は兄弟で長男です。
      弟が亡くなっているので、(7年程に他界と聞きました)
      訪ねて来たのは1年程前で
      祖父が亡くなったので弟が相続すべきだった財産を渡したいとの事でした。
      訪ねてきてのが!たまたま祖父が亡くなった時、子供達が、たまたま20歳直前だっただけと思います。20歳になると、土地を渡したいと言われました。
      理解が、出来なかったので断った記憶があります。
      家族関係
      祖父(子供達のおじぃちゃん )
      祖母(子供達のおばぁちゃん )
      祖父の息子長男(相続人)
      次男(相続人である弟、離婚して亡くなってた子供達の父親)
      他にも女兄弟が二人いるらしいですが会った事はありません。
      私の子供達は相続人である弟の子供達
      長男21歳
      長女20歳
      伝わりますか?

    • @nanao.2448
      @nanao.2448 3 роки тому +1

      @@souzoku_senmon
      難しいので、手書きで書いてみてラインで送ってもいいでしょうか💦?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому

      @@nanao.2448
      はい、結構ですよ(^^

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +2

      @@nanao.2448
      ななお様へ
      おはようございます。
      昨日送って頂いた内容を拝見し、状況が掴めました。
      祖父が亡くなったことから、相続が発生して祖父の財産を分割することになったが、
      祖父の子供の1人(ななおさんが離婚した弟)が亡くなっているため、
      ななおさんの子供達が代襲相続人として祖父の財産を渡したいと伯父さん(兄)が来た。
      しかし、借金もあるかどうかも分からないため、財産はいらないと伝えた。
      ところが、ななおさんの子供達に今回、財産の差し押さえ状が届いた、と言うことですね。
      財産放棄の基本は、祖父の死亡を知った日から3ケ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して許可を受けなければいけません。
      それは差し置いて、祖父の不動産や預金を相続登記や預金の解約をする場合は「遺産分割協議書」が必要です。
      この「遺産分割協議書」はどうだったのですか?
      何も訳が分からずななおさんの子供達が実印を押したということは有りませんか?
      もしそうであれば、法的に正式な文書が出来上がっていますから非常に危ない事態です。
      なにせ、取り敢えずは専門家に相談してください。
      この方面の専門家は、弁護士・司法書士です。
      税理士はこの問題には法律的にタッチできません。
      弁護士は高いですから、先ずは司法書士に差し押さえ状を持って早急に相談されることをお勧めします。
      また、私のUA-camの「あなたに借金が降りかかる 突然相続が急増中」という動画を参考に見ておいてください。
      ーーーー
      ◎参考動画◎
      【突然相続】あなたはある日突然借金を背負うことになる!?(相続放棄の落とし穴)
      ua-cam.com/video/lhKIWKqPryw/v-deo.html
      ーーーー

  • @小杉道子-w7p
    @小杉道子-w7p Рік тому

    マンション(私名義の)に長男夫婦を住まわせています。相続させるつもりですが、長男が私より先に死亡した場合、長男の嫁に相続させることは出来ますか。
    今マンションを長男に生前贈与してしまた方が良いかとも思っています。
    良策を教えてください。
    次男は既に私の別のマンションに住まわせております。
    よろしくお願いいたします。

  • @うちまる-n9u
    @うちまる-n9u 2 роки тому +2

    いつも分かりやすい動画本当にありがとうございます。感謝しかありません。CFPの相続が難しくて悩んでいるんですけど、秋山先生の動画で基礎をしっかりおさえてがんばりたいと思います。また分からない問題があればご質問させていただくかもしれません。よろしくお願いいたします。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 роки тому

      うちまるさん、有難うございます。
      CFPの勉強をされているんですね!!凄いです(^^
      相続に関しては40年以上仕事で携わって来た私でも、知れば知るほど奥が深い税法です。
      取っつきにくい部分もあるかと思いますが、頑張って下さいね!

  • @maisan2712
    @maisan2712 4 роки тому +3

    亡くなった方の財産を相続するには、
    配偶者と妻に子供が居ない場合は、
    第一順位の両親&第二順位の姉妹が、
    法定相続人になるんですねぇ~。
    秋山先生、本日も分かりやすく
    解説して頂き有難う御座いました。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 роки тому +1

      【mai san】さん、
      いつもコメント頂き有難うございます(^^
      これからも【mai san】さんを含め、皆さんにとって分かりやすく、為になるような動画を引き続き作って行きますね!

    • @maisan2712
      @maisan2712 4 роки тому +1

      @@souzoku_senmon
      秋山先生、こんにちは!👸
      高評価・ハートマーク・
      返信ありがとうございます。🙇‍♀
      分かり易い動画、凄く参考になります。
      次回の動画も楽しみにしております。🤗

  • @まつ代福本
    @まつ代福本 2 роки тому +1

    いつも有難うございます♪相続人が子供と親の場合の割合を教えて下さい。

  • @miki-fg3kr
    @miki-fg3kr 3 роки тому +2

    代襲相続というものがあるんですね。
    とても、勉強になりました。
    ありがとうございました🥰

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +3

      mikiさん、こんにちは(^^
      はい、相続は相続税法だけではなく、基本的には民法・財産の内容によってはいろんな法律が関係しますから、とても深くて面白いですよ。
      知っている・知らないで全く違う結果になることもあります。
      特に、相続・贈与というものは、そもそも金額がデカいですから大きく違って来るということが多々あります。
      何でも知っていて無駄と言うことはありません。
      お互いにこれからも頑張って勉強して行きましょう!

  • @鈴木幸男-s4m
    @鈴木幸男-s4m 11 місяців тому

    家屋の相続登記のため、相続人を調べ、相続協議を予定してまし。法定相続人の講義で、
    おい、めいの子供に相続権はうつらないことを知り、助かりました。ありがとうございます。
    感謝、感謝です。

  • @川口富士子-v2p
    @川口富士子-v2p 3 роки тому +1

    秋山先生のお人柄優しさに触れ感謝です!大変お世話になりました。先生は相続の生き字引だと思いました。私共の山の如く沸き上がる悩みに本当に本当に親切丁寧に応えてくださいました。納得するまで!相続に詳しい秋山先生。その上相続の事でしたら優しく相談にのって頂ける先生。これからも宜しくお願い致します。主人と感謝しております。m(__)m

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому

      川口さん、
      先日は遠方からの来所、有難うございました(*^-^*)
      素晴らしいお二方と直接お話が出来て、私自身とても嬉しかったです。
      こちらこそ、これからもどうぞ宜しくお願いします(^^

  • @yinghuandu5834
    @yinghuandu5834 4 роки тому +2

    秋山先生こんにちは、独身の知り合いが持ってる家を死後私に渡したい、何手続きをすればいいですか?相手の両親もうない、妹がいるみたいです。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 роки тому

      YINGHUAN DUさんの独身の知り合いの方に「遺言書」を書いて貰っていればバッチリですね。
      その際の「遺言書」は公正証書遺言で作成するのがベストです(^^

    • @yinghuandu5834
      @yinghuandu5834 4 роки тому +1

      こんばんは、ご返事ありがとうございます!秋山先生と一回電話で話したいですけど、宜しいでしょうかでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 роки тому +2

      ​@@yinghuandu5834
      どうぞどうぞ(^^
      ①HPの予約フォーム(ご希望のサービス)に行って頂き、
      www.souzoku-akiyama.com/reservation
      ②ご希望のサービスに「電話での相談」
      と入力して頂き、
      ③​YINGHUAN DUさんのご都合の宜しい日時を入力して頂ければ、
      ④後日、日程調整のメールを返信させて頂きます(^^

  • @nanao.2448
    @nanao.2448 3 роки тому +1

    法廷相続人無効などできないでしょうか?
    相続人は社長で高級車に乗っているのに、納税する財産がないとかあるのでしょうか?
    長文失礼しました。

  • @ともやん-e7u
    @ともやん-e7u 4 роки тому +3

    今回もご丁寧な解説ありがとうございます!!
    ちょっと忙しくて、本日動画観ることができました(^_^;)
    今後、応用編を出されると言うことですので、その時に他の方から同じようなご質問があれば、下記についてご教示くださいませ。
    今回の例の家族構成の場合で、、、
    一成とあかりに子供なし。
    一成には前妻がいて子供あり。
    一成の両親は他界。
    特に遺言書がなければ、
    あかりと、順位が第一である前妻の子が法定相続人になるかと思います。
    最近、公正証書遺言というのを聞きますが、
    それをしている場合、遺産分割協議が必要ないと何かで見た記憶があります。
    一成がなくなった際、前妻の子供に特段知らせる必要がなく、のちに前妻の子が一成の死を知っても10年で時効?があると調べたところによると、書いてました。
    (間違えていたらすみません😣💦⤵️)
    その場合、相続するのはあかりだけになるのでしょうか??
    仮に公正証書遺言がありで、一成の両親が存命の場合は、順位が二番目かとおもうので、
    あかりと一成の両親が相続人になりますか??
    昔にくらべて離婚率があがっていますし、そのあたりがきになりました!
    寒くなってきましたね!ご自愛くださいませ!
    (※ご相談が多いとのことですので、ご返信はご不要です(^-^))

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  4 роки тому +2

      ともやんさん、いつも有難うございます。
      ともやんは良く勉強されていますね~(^^
      (今後、応用編を出されると言うことですので、その時に他の方から同じようなご質問があれば、下記についてご教示くださいませ。)
      是非次回の法定相続人の動画では、ともやんさんからの質問を反映させて頂きますね。
      その上で、次回の応用編の投稿日がまだ確定しておりませんので、先んじてともやんさんに回答をさせて頂きます(^^
      ーーーーーーー
      一成の「あかりに全ての財産を相続させる」の遺言書があれば、全てをあかりが相続します。
      一成の先妻との子供は「遺留分侵害額請求」が出来ますが、「遺留分侵害額請求」は相続をしたあかりに対して行うもので、
      権利分は法定相続分(この場合は2分の1)の半分を請求できますので4分の1ということになります。
      (公正証書遺言がありで、一成の両親が存命の場合は、順位が二番目かとおもうので、あかりと一成の両親が相続人になりますか??)
      とのことですが、第一順位の先妻の子がいますので、一成の両親が相続人になりません。
      複雑ですよね(^-^;
      また動画で家系図付きで解説させて頂きますね!
      少しづつ収まって来ていたコロナの感染も、再び広がって来ましたね。
      ともやんさんもお身体に気を付けて下さいね(^^

    • @ともやん-e7u
      @ともやん-e7u 4 роки тому +1

      @@souzoku_senmon
      先生、お忙しい中ご返事ありがとうございます!
      そして教えてくださり感謝でございます。
      芸能人の離婚のニュースとかを観ていると、離婚率は増えてますし、こういうパターンだったらもうなんだろーって思って質問させていただきました。
      自分が初婚でも相手が再婚っていうパターンは少なからずありますものね。
      お気遣いのお言葉ありがとうございます!
      第3波がきていると言われますし、先生もお気をつけくださいませ☺️

  • @maisan2712
    @maisan2712 4 роки тому +2

    1コメ!

    • @maisan2712
      @maisan2712 4 роки тому +1

      [相続専門チャンネル]秋山税理士事務所様
      秋山先生、こんばんは!
      高評価・ハートマーク有難う御座います。
      次回の動画も楽しみにしております。