【FP解説】贈与税の配偶者控除?相続時精算課税?全部スッキリわかる!【完全F12】

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  • Опубліковано 31 січ 2025

КОМЕНТАРІ • 18

  • @りぶ-r3e
    @りぶ-r3e 10 місяців тому +5

    相続時精算課税がやっと理解出来ました!ほんださんへ本当に感謝。私にとって神授業でした✨

  • @清-j4y
    @清-j4y Рік тому +24

    2024年1月から相続時精算課税制度でも毎年の110万円の基礎控除が可能になったので、メリットが更に大きくなりましたね。
    動画が考えるキッカケになったので大変ありがたいです。

    • @de5107
      @de5107 Рік тому +4

      勉強になりました!ありがとうございます!

    • @aaa-mh1qi
      @aaa-mh1qi 5 місяців тому +1

      テキストとお話されている内容が違っていたので混乱していますが、こちらのコメントのおかげで助かりました。ありがとうございました。

    • @maho8740
      @maho8740 20 днів тому +1

      私もテキストと内容が違い混乱していましたが、こちらのコメントを見て安心しました。ありがとうございます。

  • @Hiro-ok
    @Hiro-ok Рік тому +3

    丸暗記に頼らないほんださん推奨の学び方をするようになって、勉強が楽しくなりました。
    今回、相続時精算課税制度と暦年課税の使い分けや、配偶者控除と不動産特別控除の違いを話題に挙げていただいたおかげで学びが深まりました😊

  • @ラムニー-k8m
    @ラムニー-k8m 8 місяців тому +1

    【振り返りメモ】
    9:58相続時精算課税制度の適用対応者

  • @アキノブヲ
    @アキノブヲ Рік тому +6

    FPのテキストって、ざっくりと「 生 → 死 」に向かって分野の順番を組んでるように思うけど、
    ここの分野って「相続 → 贈与」より「贈与 → 相続」にした方が理解しやすくなるんじゃね?っていつも感じてます。
    どーでもいいことかもしれんけど、なんか腑に落ちなくてww

    • @ああ-g8l4q
      @ああ-g8l4q 27 днів тому +1

      死ぬ時にお金持ちから税金を徴収するのが、相続税。
      そしたら、金持ちが死ぬ前にお金を家族に贈与すれば相続税を支払わないですむと考えた。
      それを阻止するために贈与税ができた。と考えて「相続→贈与」ではないかな?

  • @Hiro-vo4vu
    @Hiro-vo4vu 2 роки тому +1

    相続時清算課税制度で、受贈者となる子が生存していても、18歳以上の孫に贈与する際適応されますか?

  • @ポリクリ-s5l
    @ポリクリ-s5l Рік тому +2

    相続時精算課税制度をするには役所等に行って何か申請書類を提出したりなどの手続きが必要なのですか?
    また、その際に必要なものがあったりしますか?

  • @ポリクリ-s5l
    @ポリクリ-s5l Рік тому +2

    すいません
    相続時精算課税制度は直系の子や孫にしか使えないんで、父→母はそもそも不可能ですね
    勘違いしていました

  • @ちーさん-p1j
    @ちーさん-p1j 2 місяці тому +3

    6分頃の不動産特別控除との絡みがよく分からなかったです。夫婦それぞれ利益に対して3000万控除で使えるので早く夫から妻へ権利を移転させると3000万まで控除できる?配偶者控除は2110万まで?ぐちゃぐちゃになってしまいました。

    • @kaorunakanishi6553
      @kaorunakanishi6553 Місяць тому +1

      わかります。私もそこで「?」になりました。

    • @わわむ-o9o
      @わわむ-o9o 27 днів тому

      不動産分野の該当箇所を参照しましたが、居住用財産の譲渡に係る特例の要件に「譲渡先が配偶者や親子など特別な関係者ではないこと」があるので多分間違えたんじゃないかなと思います。たぶん。

    • @ちーさん-p1j
      @ちーさん-p1j 27 днів тому

      @@わわむ-o9o
      そういうことですかね、ありがとうございます😊

    • @user-iw5zx9jx2l
      @user-iw5zx9jx2l 23 дні тому +8

      夫もしくは妻名義で不動産購入→結婚20年目以降にその不動産の2110万円分までを相手に贈与→その不動産を売却→夫妻両方に3000万の控除を受ける権利がある→お得に!ということで自分は解釈しました。元々妻が専業主婦などで不動産の名義が共有のものではないときに、結婚20年目以降贈与しておけば、売却時でも夫死亡時でも恩恵が受けられるということではないかなあと思います。違っていたらすいません。。。