【FP解説】相続と並んで難しい贈与…まずはここからスッキリ理解【完全F10】
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- Опубліковано 7 лют 2025
- FP試験対策として、相続分野の中から贈与の基礎知識(贈与契約)と贈与の種類(定期贈与、負担付贈与、死因贈与と遺贈の違い)について解説講義をお送りいたします。
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/ @hondafp
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【ほんださんプロフィール】
大学在学中から日本における金融リテラシーに課題を感じ、金融教育のコンテンツ制作やセミナー運営を行う。24歳で1級ファイナンシャル・プランニング技能士を独学で取得。学習時の独学経験を踏まえ、21年4月にFP試験向け解説を手がける「ほんださんFPチャンネル」を開設。本質の理解を目指す分かりやすい講義が高い評価を集め、現在の登録者数は19万人超とFP業界でトップを誇る。
東京大学工学部都市工学科卒業(都市計画専攻)
【公式SNS】
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#FP2級 #FP1級 #fp試験
1:01~2:54
贈与
・財産を無償で個人から個人に与えること。
・親から子というパターンが多いけど、赤の他人同士でも贈与になるよ。
贈与者
・贈る、与える人だからあげる側のこと。
受贈者
・贈り物を受ける側の人だから貰う人のこと。
贈与のポイント
・当事者間の合意で成立します。
・ちゃんとこれ要りますか?→欲しいです。→じゃああげますね。で成立するのが贈与契約。
・なので今みたいに口頭でも成立するし、書面でも当然成立する。
・但し、口頭と書面で違うのは取り消しができるかできないか。
・口頭でこれやるよと貰ったものは履行前であればどちらからでも一方的に撤回することができる。
・飲みの席でこの高級時計あげようと先輩が言ったとしても後で先輩がやっぱやめたと言ったらそれは有効。
・一方、書面による贈与契約は相手側の承諾がなければ契約を取り消しすることはできない。
・飲みの席で調子に乗って書面まで書いて判まで押してしまったら相手の承諾がない限りは時計をあげないといけない。
・贈与契約において書面に残す場合は注意が必要なんだということを覚えておきましょう。
2:55~5:25
贈与の種類
・そんなに出ることはないと思いますが、要点を押さえて選択肢で落とさないようにしましょう。
定期贈与
・定期贈与は一定間隔ごとに贈与をあげるということ。
・毎月末に一定額給付する場合などがあたります。
・ある人からある人にあげるよという贈与契約。
・贈与者か受贈者どちらか一方が亡くなると効力を失います。
・亡くなった受贈者の息子がお父さんにお金あげてたんだから僕に引き継いでよといっても成り立たない。
・あくまでもその人とその人同士の契約というのがポイントです。
負担付贈与
・「介護をしてくれるなら家をあげるよ」といった贈与に対して負担を求めること。
・一方的なモノやサービスの提供ではない。
・贈与者(あげる側)も介護を求めて売る訳なのでその負担の限度で売主同様の担保責任を負う。
・売買契約に近いと考えてください。
死因贈与
・これがいちばん混乱しやすいので覚えていきましょう。
・自分が死んだらなになにをあげるよ。という契約が死因贈与になります。
・自分が死ぬことを原因として贈与が発生するから死因贈与ですね。
・贈与ではあるけれど、贈与者の死亡によって効力が発生するので、遺贈に関する規定が準用されます。
・遺贈というのは遺言で送ることが書いてある。
・要するに遺言で私が死んだら、だれだれにこれをあげるよと書いてあるものが遺贈。
死因贈与による相続税
・死因贈与も遺贈と同じような仕組みでやっていくよということ。つまり、相続税の課税対象になります。
・贈与とあるけど死亡で財産が動くので、死亡時点で財産が動く。だから相続税の話になる。
・死因贈与はあくまで贈与契約だから私が死んだら貰ってくれる?に双方の合意が必要。
・死因贈与に対し遺贈は、遺言にだれだれにこれをあげると一方的に書いてある単独行為。この違いはあんまりでないだろう。
・重要なのは相続税のところになるよということを覚えておきましょう。
死因贈与と遺贈の違いを言語化して頂いて、豆知識として腑に落ちました。
シリーズ最短の動画!!!!
01:35 ①贈与税の基本
ポイント
書面による・よらない契約
04:12 死因贈与