Розмір відео: 1280 X 720853 X 480640 X 360
Показувати елементи керування програвачем
Автоматичне відтворення
Автоповтор
※※※※※※ご案内※※※※※※※UA-camメンバーシップより勉強しやすく、お得なアザヨビが開校しています。▼アザヨビ-アザラシ式行政書士試験予備校-のご案内▼アザヨビはこんな感じです。・UA-cam有料動画をすべて視聴できる ➡記述対策・会社法・憲法・1分行政法講座など全部コミコミ・無料動画も広告なしで視聴OK・ウェブテスト付き(アザヨビ限定問題もあり)・いつでも相談できる・必要なのは月額費用だけ、初期費用数万円・数十万円の負担など不要【入会前に体験したい人はサンプルページへどうぞ!】サンプルページ1→ azayobi.com/sample/サンプルページ2→ azayobi.com/sample2/mini記述チャレンジ講座→ azayobi.com/free-minikijutu-minpososoku/【入会について】①アザヨビHPで無料会員登録②月額会費の支払い以上で完了。すぐに利用頂けます。アザヨビHPはこちら→ azayobi.com/もちろん、UA-camメンバーシップも引き続きご利用いただけます。UA-camメンバーシップもアザヨビと同じく記述対策講座や民法親族・相続、会社法などなどのすべての動画をご視聴いただけますよ。※※※※※※※※※※※※※※※※
わかりやすいです。ありがとうございます!そしてCさんの目の向きがちゃんと変わっていたり、芸が細かくて素敵です。
わかりやすなんやこれ
わかりやす!
ありがとうございます!文面だけで見ると理解不能なのにこの動画では秒で理解することが出来ました!
わかりやすいです。ありがとうございます。
とてもわかりやすくて助かりました!
後出しですみませんってところ可愛いです助かってます!ありがとうございます🤭
いえいえー コメントありがとうございます‼
ほんと、助かりました
助かってよかったー ありがとうございます!!
おーこれは分かりやすい
2:08債権者代位権が成立する条件
ありがとうございます やっぱり分かり易いですね
いつも本当に分かりやすい動画ありがとうございます!毎日あざらしにいやされてます!過去問(平成23年問27ア)で、詐欺を理由として、保証人は債務者の金銭消費貸借の取消権者になれないとあったのですが、取消権の代位行使はできるのでしょうか。保証人は自己の債権を保全するためとはいえないでしょうか。お忙しい中恐縮ですが、宜しくお願いいたします。
※以下、メンバー加入者様の質問権に対する返信となります。あざらしに癒されてくれてありがとうございます!>保証人は債務者の金銭消費貸借の取消権者になれないとあったのですが、取消権の代位行使はできるのでしょうか。こちらは民法120条2項に次のように規定されているので、保証人は行使できないです。「錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。」以上よろしくお願いしますー
分かりやすいので!本出してください!
本もいいですね。ただ本作りって本当大変なので、いずれ機会があればって感じです!とかいって、まったく別分野の本を出すこともあるかもですが…
@@azarasi 期待してます!
今、十五歳です!二年前からずっと法律が好きで好きで好きで仕方なくて、コツコツ勉強してました!てゆっか「味わっていた」という表現の方が適切ですね。めちゃめちゃ味わい深い動画をありがとうございます!今絶賛行政書士試験対策しております!(先生に言ったらドン引きされましたw)法律を使う仕事に就きたい、という夢も出来ました!本当にありがとうございます!
15歳⁉ 合格したらすごいですね! 年齢的に行政書士からさらに幅を広げられるだろうしワクワクしますねーこちらこそみて頂きありがとうございます‼
被保全債権と被代位権利は同種でなくてもいいのですか?
とてもわかりやすい説明ありがとうございます!一つ質問があり、自分はBに1000万円の売掛代金債権を有しているのですが、Bには1000万円の価値の土地しか財産が残っていなく、その土地を知人のDに500万円で売却して、さらにその後にDがその事情を知らないEに売却して登記を移した場合は自分は誰に請求できるのでしょうか、、。長くてすみません!教えていただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
ありがとうございますー 質問には基本的にお答えしていないのですが、債権者代位権と詐害行為取消権の基礎部分をいまいちど見直してみることをおすすめします!お答えできなくてごめんなさい…
AさんがCさんに登記をうつしてと言うのはC→Aですか?C→Aにですか?
提供できるのは講義動画のみということで、ヒントのみで許してくださいね。「民法 第423条の三」から誰が誰にどうしろと言うべきものなのかを考えてみてくださいませ。
これってcからb、bからaじゃないとダメなんではなかったっけ?登記
動画だと中間省略登記になってますよ
まとめ 5:17
2020年4月から施行される改正民法の分野についてはカバーされていますか?
改正民法の内容で解説していますよ。
いつも本当にありがとうございます。昨年の11月からの熱烈なあざらしファンでございます。宅建の方でお忙しいと思いますが民法債権の更新、心より心より待ちしております。ちなみに有料で民法改正に対応した何かしらの教材はお売りになっておりませんか?あざらし君が居ないと不安で何も進みません^_^
嬉しいけど、不安になるコメントありがとうございます(笑)現状も民法改正に対応した動画なのですが、改正部分の解説までは手がまわらない状態でちょっと難しいと思います。すいません…宅建動画は、民法動画だけではどうにも視聴の伸びが悪いのでパイが大きい宅建受験生を取り込みたく試しているものなんですよ。視聴数が伸びないとどっちみち続けられないので… その分、民法の製作は遅れるので申し訳ないのですけど。
早速お返事ありがとうございます超嬉しいです!せっかくなので質問一つ宜しいですか?民法判例わかーるの方は、改正内容は反映されてる形でしょうか?先程の私の「改正反映」の言葉は何も改正部分に焦点を当てたモノと言う意味まででも無く(基礎を一から学んでいる身分です^_^)ただ単に改正前の内容だと自分の力では補正出来る能力が無いので、、「民法で判例がわかーる」を購入して良いものか否か、、、と苦悩しておりましてレベルの低い質問、お許しください。私、昨年はじめて法律学習始めたのですが、民法のテキスト見ても吐気しかしなかった状態(マジです)を、あざらし君に救われたのです。感謝の言葉じゃ足りないくらいです。長文すんませんです!
「マンガで民法判例がわかーる」でしたね!失礼しました!
こちらの「動画で民法がわかーる。」は改正民法に対応していますよ!「マンガで民法判例がわかーる」については、動画以上に手間がかかるマンガでこれまでの蓄積が大きすぎて改正対応はまったく目途が立たない状態です… 改正されたものを期待されている場合は、購入はおすすめしないです!!
そういえば、僕もまったくゼロから勉強してたので、その当時LECの「初歩の初歩」とかって参考書があって滅茶苦茶助かった記憶がありますよ。ある程度理解できるようになってきたら、簡単なことを難しく解説するものが多いってことがわかるようになりますよ。わかれば簡単なことが多いので、とにかく簡単に理解できるように動画を作っているんです。
あざらしセンキュー!!
※※※※※※ご案内※※※※※※※
UA-camメンバーシップより勉強しやすく、お得なアザヨビが開校しています。
▼アザヨビ-アザラシ式行政書士試験予備校-のご案内▼
アザヨビはこんな感じです。
・UA-cam有料動画をすべて視聴できる
➡記述対策・会社法・憲法・1分行政法講座など全部コミコミ
・無料動画も広告なしで視聴OK
・ウェブテスト付き(アザヨビ限定問題もあり)
・いつでも相談できる
・必要なのは月額費用だけ、初期費用数万円・数十万円の負担など不要
【入会前に体験したい人はサンプルページへどうぞ!】
サンプルページ1→ azayobi.com/sample/
サンプルページ2→ azayobi.com/sample2/
mini記述チャレンジ講座→ azayobi.com/free-minikijutu-minpososoku/
【入会について】
①アザヨビHPで無料会員登録
②月額会費の支払い
以上で完了。すぐに利用頂けます。
アザヨビHPはこちら→ azayobi.com/
もちろん、UA-camメンバーシップも引き続きご利用いただけます。UA-camメンバーシップもアザヨビと同じく記述対策講座や民法親族・相続、会社法などなどのすべての動画をご視聴いただけますよ。
※※※※※※※※※※※※※※※※
わかりやすいです。ありがとうございます!そしてCさんの目の向きがちゃんと変わっていたり、芸が細かくて素敵です。
わかりやすなんやこれ
わかりやす!
ありがとうございます!
文面だけで見ると理解不能なのにこの動画では秒で理解することが出来ました!
わかりやすいです。ありがとうございます。
とてもわかりやすくて助かりました!
後出しですみませんってところ可愛いです
助かってます!ありがとうございます🤭
いえいえー コメントありがとうございます‼
ほんと、助かりました
助かってよかったー ありがとうございます!!
おーこれは分かりやすい
2:08
債権者代位権が成立する条件
ありがとうございます やっぱり分かり易いですね
いつも本当に分かりやすい動画ありがとうございます!毎日あざらしにいやされてます!
過去問(平成23年問27ア)で、詐欺を理由として、保証人は債務者の金銭消費貸借の取消権者になれないとあったのですが、取消権の代位行使はできるのでしょうか。保証人は自己の債権を保全するためとはいえないでしょうか。
お忙しい中恐縮ですが、宜しくお願いいたします。
※以下、メンバー加入者様の質問権に対する返信となります。
あざらしに癒されてくれてありがとうございます!
>保証人は債務者の金銭消費貸借の取消権者になれないとあったのですが、取消権の代位行使はできるのでしょうか。
こちらは民法120条2項に次のように規定されているので、保証人は行使できないです。
「錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。」
以上よろしくお願いしますー
分かりやすいので!本出してください!
本もいいですね。ただ本作りって本当大変なので、いずれ機会があればって感じです!
とかいって、まったく別分野の本を出すこともあるかもですが…
@@azarasi 期待してます!
今、十五歳です!
二年前からずっと法律が好きで好きで好きで仕方なくて、
コツコツ勉強してました!
てゆっか「味わっていた」という表現の方が適切ですね。
めちゃめちゃ味わい深い動画をありがとうございます!
今絶賛行政書士試験対策しております!(先生に言ったらドン引きされましたw)
法律を使う仕事に就きたい、という夢も出来ました!
本当にありがとうございます!
15歳⁉ 合格したらすごいですね! 年齢的に行政書士からさらに幅を広げられるだろうしワクワクしますねー
こちらこそみて頂きありがとうございます‼
被保全債権と被代位権利は同種でなくてもいいのですか?
とてもわかりやすい説明ありがとうございます!
一つ質問があり、
自分はBに1000万円の売掛代金債権を有しているのですが、Bには1000万円の価値の土地しか財産が残っていなく、その土地を知人のDに500万円で売却して、さらにその後にDがその事情を知らないEに売却して登記を移した場合は自分は誰に請求できるのでしょうか、、。
長くてすみません!教えていただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
ありがとうございますー 質問には基本的にお答えしていないのですが、債権者代位権と詐害行為取消権の基礎部分をいまいちど見直してみることをおすすめします!
お答えできなくてごめんなさい…
AさんがCさんに登記をうつしてと言うのはC→Aですか?
C→Aにですか?
提供できるのは講義動画のみということで、ヒントのみで許してくださいね。
「民法 第423条の三」から誰が誰にどうしろと言うべきものなのかを考えてみてくださいませ。
これってcからb、bからaじゃないとダメなんではなかったっけ?登記
動画だと中間省略登記になってますよ
まとめ 5:17
2020年4月から施行される改正民法の分野についてはカバーされていますか?
改正民法の内容で解説していますよ。
いつも本当にありがとうございます。
昨年の11月からの
熱烈なあざらしファンでございます。
宅建の方でお忙しいと思いますが
民法債権の更新、
心より心より待ちしております。
ちなみに有料で
民法改正に対応した
何かしらの教材は
お売りになっておりませんか?
あざらし君が居ないと
不安で何も進みません^_^
嬉しいけど、不安になるコメントありがとうございます(笑)
現状も民法改正に対応した動画なのですが、改正部分の解説までは手がまわらない状態でちょっと難しいと思います。すいません…
宅建動画は、民法動画だけではどうにも視聴の伸びが悪いのでパイが大きい宅建受験生を取り込みたく試しているものなんですよ。視聴数が伸びないとどっちみち続けられないので… その分、民法の製作は遅れるので申し訳ないのですけど。
早速お返事ありがとうございます
超嬉しいです!
せっかくなので
質問一つ宜しいですか?
民法判例わかーる
の方は、改正内容は反映されてる形でしょうか?
先程の私の「改正反映」の言葉は
何も改正部分に焦点を当てたモノ
と言う意味まででも無く(基礎を一から学んでいる身分です^_^)
ただ単に改正前の内容だと
自分の力では補正出来る能力が
無いので、、「民法で判例がわかーる」を購入して良いものか否か、、、
と苦悩しておりまして
レベルの低い質問、お許しください。
私、昨年はじめて法律学習始めたのですが、民法のテキスト見ても吐気しかしなかった状態(マジです)を、あざらし君に救われたのです。感謝の言葉じゃ足りないくらいです。長文すんませんです!
「マンガで民法判例がわかーる」
でしたね!失礼しました!
こちらの「動画で民法がわかーる。」は改正民法に対応していますよ!
「マンガで民法判例がわかーる」については、動画以上に手間がかかるマンガでこれまでの蓄積が大きすぎて改正対応はまったく目途が立たない状態です… 改正されたものを期待されている場合は、購入はおすすめしないです!!
そういえば、僕もまったくゼロから勉強してたので、その当時LECの「初歩の初歩」とかって参考書があって滅茶苦茶助かった記憶がありますよ。
ある程度理解できるようになってきたら、簡単なことを難しく解説するものが多いってことがわかるようになりますよ。わかれば簡単なことが多いので、とにかく簡単に理解できるように動画を作っているんです。
あざらしセンキュー!!