行政書士 記述ヤマ 留置権から出題されたら頂き 要点をまとめました。(最後少し言い間違え あたらない )です。話の流れでわかってください。 すみません。
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- Опубліковано 19 вер 2024
- ノート 記述予想 民法書けるようにすべきポイントまとめ後編
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ノート 記述予想 民法書けるようにすべきポイントまとめ前編
民法は何を書かされるか予想が難しいです。ずばり当てるのはかなり難しいですが、この辺は書けるように
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ノート 記述予想 行政法書けるようにすべきポイントまとめ
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留置権の記述対策です。
以前動画を上げていましたが、直前期なので、
今年要注意記述論点として、再度復習動画を作成しました。 外国人 ビザ・入管手続き
gyoshosato.com
車庫証明
shakoshou.com
自動車手続き
satosupply.com
古物商許可申請
kobut.biz/
内容証明
daisyosato.com/
道路使用・占有許可申請
douro.space/
shinsei.pro/
後半の過去問の説明ありがとうございます。
ずっと二つの違いが分からなくて、混乱してたのですが、しっかりと理解することが出来ました!
いつも本当にありがとうございます!
今までのあやふやな部品がやっと一つになった感じです。わかりやすい!
おはようございます。
復習のため、再度動画を拝見しました。
おはようございます。
復習のため、再度動画を拝見しました。
留置権と同時履行の抗弁権の違いについてもしっかり復習しておきます。
法律初学者でしかも50代の主婦です。人生100年時代と言われ行政書士に挑戦しています。毎回、動画が分かりやすく感謝しております。
いつも先生の動画で勉強してます。かなり助かってます!ありがとうございます。
民法の留置件と商事留置件の違いがよく理解ができません。御時間があればご教授願います!
先生、細かなことでスイマセン。「牽連性」の「牽」の字が違ってます。「牛」の上に「ム」が必要です。とは言うものの、いつもわかりやすい授業、ありがとうございます。私は性格が悪い者でして、このような事でも、気になってしまいます。お気を悪くなさらないでください。
牽 難しい漢字ですね。 試験直前に覚えて、もう忘れてしまいました。
漢字間違いは、得点ノーカウントになるんで、試験直前にはしっかり覚えていく必要あります
神回
留置権の要点4つ書けと言われたら、パッと出てこないもんですね。。
感覚では分かっているのに文言に起こせないのでやきもきしました。
覚える為には、人に説明したほうがいいです。 猫かっているなら 猫に教えてあげる。 誰かに教えてあげたら 自分が理解できるようになります。
行政書士独学応援 確かにおっしゃる通りです。
他人に説明するには
何の質問がどの角度から来ても良いようにならないと難しいですもんね
いつも動画ありがとうございます。
民法上の留置権と商法の商事留置権との関係がよく理解出来てないので質問させてください。
脚別p800 問13で当事者の一方のための商行為は商事留置権にあたらないから留置できません、とありますが
それならよく例に出てくるこの時計屋の修理の話なんかは、どうなるのでしょう?
時計屋は商人だから一方的商行為も商法が適用されるんですよね?
この取引全般において商法は適用されるけど留置権という面だけで見れば商事留置権には当たらず、留置権についての商法上適用される条項がないので、
その面では一般法としての民法上の留置権が適用されるんだよ、でもこの取引の留置権以外の面では商法の規定に基づいてね、という事なんでしょうか?
わたしもそのように解釈しています 商法は商法だけで民法と混ぜて論点考えないほうがいいかも。 範囲も狭いのでこの論点はこういう論点だと割り切り、商法の問題を解くときにしっかりと商法だと意識して解いたほうがいいです。
民法だけど これって商法じゃどうなるんだろうと深堀して思考すると危ないです。私も実際六法つかって調べこんでみないと知らないことだらけですし
返信ありがとうございます!先生にコメント頂けて安心しました。
独学だとどうしても自信が持てないというか、勘違いして理解してしまってるのではないかと不安が残りますが
問題が解ければいいのだ、と、ある程度割り切らないといけないですね。
動画全部高評価押して見てます。お忙しい中ありがとうございました。
復習のため、再度、動画を拝見しました。
家主の絵に髭があり、面白いです。(笑)
大変よく理解出来ました。
基本書、過去問で、よく復習しておきます。
さて、錯誤を復習していて、動機の錯誤が、無効を主張出来る時の判例の解釈が今ひとつよくわかりません。
動機が明示若しくは黙示に表示されて意思表示の内容となった場合です。
具体的な例をあげて、解説いただければ幸いです。
この時期になって、申し訳ありませんが、ご教授よろしくお願いいたします。
例えば、マンションを買うに当たって、日当たりが良いか、不動産屋に確認したところ、良いと説明を受けて購入したところ、隣に、背の高いビルがたつ予定だったが、不動産屋の調査不足で、ビルがたち、日当たりが悪く、動機の錯誤を理由に売買契約の
無効を主張することが出来るということでしょうか?
動機の錯誤ですね
マンション買う場合は 黙示でなくちゃんと明示された場合ですね。 無効を主張できる可能性があります。
動機が相手方に表示され、且つ取引における大きな要素であった場合は、動機の錯誤による契約解除が認められます。
買った側が動機を取引相手に明示していること。(心で思っていただけでは認められるか怪しいです)
重要な錯誤であること。
買った側に重大な過失がないこと。
試験では この動機の錯誤は認められる、 この動機の錯誤は認められない等の判断させる問題は出ないように思いますが、
動機の錯誤の要件だけ覚えておけばよいと思います。 私も知らないまま試験にいきました。
あまり回答にならないかもしれませんが、そこまで深いことを聞かれないと思います。
@@gyoshosato
よく理解出来ました。
お忙しい中、回答いただき、ありがとうございました。
さて、私は、将棋が好きで、昨日、
録画したNHK将棋フォーカスを今、見ています。
終わり🔚しだい、行政書士試験の学習を始めます。
おはようございます。
復習のため、再度動画を拝見しました。