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あの時行動したからこそ今がある、そう思える日は必ずやってきます。そのきっかけとなるのが今回の動画であったなら幸いです。
退職届を提出してテキトーに引き継ぎも終えて有給休暇を消化中です。主様の経験に基づく内容でとても好感が持てましたのでチャンネル登録させていただきました。他所の動画でLINE登録に誘導するものが多くて辟易していたので、この動画に出会えてよかったです。とりあえず部屋の模様替えから始めたいと思います。
在職中の病気や怪我で障害が残った場合、障害者手帳や障害年金の申請も考えましょう。障害者手帳の申請で、失業手当の受給日数が増えるメリットがあります。障害年金の受給は半年から1年かかるのがザラなので、精神疾患などの通院期間が1年半以上の場合、退職前3ヶ月前くらい前から診断書の準備を始めることをお勧めします。私の場合、在職中に診断された発達障害を理由に、クビに近い退職をしたため、運良く失業手当が切れる時期に障害年金が受給できたので、ラッキーでした。
とてもほっとする動画でした。ありがとうございます😊
❤🎉
初めまして。今、退職しようとしてまして動画参考にしております。ご質問ですが特定理由離職者になる為に医師の診断書とありますが、その診断書は「〜日の休職を必要とする」などの文言が必要なのでしょうか?適応障害とうつ病の診断書は書いてもらいましたが、仕事柄休むことが出来ず「通院による治療」と書いてもらいましたが、耐えられず退職するつもりてす。また来院して先生に「休職〜」の文言を貰っておいた方がよいのでしょうか?
初めまして。ご質問ありがとうございます。必ずしも「~日の休職が必要」等の文言は必要ないかと思います。ただし、診断書は病院フォーマットの物ではなく「ハローワーク様式」の物で提出する必要があります。なので流れとしては、退職→ハロワへ行き事情を説明して提出書類(就労可否証明書)を受け取る→主治医に記入してもらう→再びハロワへ行き失業認定の手続き→特定理由離職者認定といった流れになると思います。傷病と向き合いながらお仕事を続けるのは大変だったと思います。あまり無理はせず、自身を責めず、お体大切になさって下さい。下記の動画では、実際に私が提出した就労可否証明書(ハロワ様式)を元に解説していますのでよろしければ参考にしてください。ua-cam.com/video/Tm9R844YBiE/v-deo.html
有給使うと8時間働いた扱いになるから給料が減るでも辞める会社への出勤は1日でも少なくしたい悩みどころ
初めまして、質問です。以前紹介されていた、就労可能証明書の就労不能期間とは、働けていなかった期間という事でしょうか?病気でも働いていたら認定は難しいですか?
ご質問ありがとうございます。就労可能証明書の就労不能期間とは主治医から「就労は難しいと判断されていた期間」になります。なので、就労不能期間において、出勤していたか欠勤していたかどうかは、認定に影響を与えないと思います。
わかりやすい回答ありがとうございました。
以前別の動画で失業手当のことについて質問させていただいた者です。その節はありがとうございました。みやびっくまさんの動画に出会えたおかげで、退職前にいろいろと準備ができました。もちろん今回の動画のように完璧に準備できたわけではありませんが、何もしていないよりは良かったです。改めてありがとうございました!🙇♀
うれしいコメントありがとうございます。お引越し後の生活は慣れてきましたか?😊少しでも準備しておいて良かった、行動しておいて良かった。そう思えたことが、退職後の生活にとっては大切なことだと思います。あまり無理はせず、自分のペースで、少しずつ前に進まれて下さい。
@@miyabi-kuma 返信までありがとうございます…!新生活にも慣れてきました。変わらず療養中ではありますが、自分なりのペースで前に進んでいこうと思います。陰ながら応援しております。
別の動画で質問がありましたのでこちらから失礼致します。本日ハローワークに診断書を提出した日とは別日に医師の意見書を提出した所係の人に「300日になりました」と就職困難者の認定を頂けて、就職活動も月1回で良いですよと説明も受けたので間違いないとは思います。1週間後に雇用保険説明会があり、そこで雇用保険受給証を貰う事になると思いますが、係の人に説明受けた時点で就職困難者として確定されたんですかね?また、雇用保険説明会の時に就職困難者じゃなくなっていた…なんて事はあり得ますか??よろしくお願い致します
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あの時行動したからこそ今がある、そう思える日は必ずやってきます。
そのきっかけとなるのが今回の動画であったなら幸いです。
退職届を提出してテキトーに引き継ぎも終えて有給休暇を消化中です。
主様の経験に基づく内容でとても好感が持てましたのでチャンネル登録させていただきました。
他所の動画でLINE登録に誘導するものが多くて辟易していたので、この動画に出会えてよかったです。
とりあえず部屋の模様替えから始めたいと思います。
在職中の病気や怪我で障害が残った場合、障害者手帳や障害年金の申請も考えましょう。
障害者手帳の申請で、失業手当の受給日数が増えるメリットがあります。
障害年金の受給は半年から1年かかるのがザラなので、精神疾患などの通院期間が1年半以上の場合、退職前3ヶ月前くらい前から診断書の準備を始めることをお勧めします。
私の場合、在職中に診断された発達障害を理由に、クビに近い退職をしたため、運良く失業手当が切れる時期に障害年金が受給できたので、ラッキーでした。
とてもほっとする動画でした。ありがとうございます😊
❤🎉
初めまして。今、退職しようとしてまして動画参考にしております。
ご質問ですが特定理由離職者になる為に医師の診断書とありますが、その診断書は「〜日の休職を必要とする」などの文言が必要なのでしょうか?
適応障害とうつ病の診断書は書いてもらいましたが、仕事柄休むことが出来ず「通院による治療」と書いてもらいましたが、耐えられず退職するつもりてす。
また来院して先生に「休職〜」の文言を貰っておいた方がよいのでしょうか?
初めまして。ご質問ありがとうございます。
必ずしも「~日の休職が必要」等の文言は必要ないかと思います。ただし、診断書は病院フォーマットの物ではなく「ハローワーク様式」の物で提出する必要があります。
なので流れとしては、退職→ハロワへ行き事情を説明して提出書類(就労可否証明書)を受け取る→主治医に記入してもらう→再びハロワへ行き失業認定の手続き→特定理由離職者認定といった流れになると思います。
傷病と向き合いながらお仕事を続けるのは大変だったと思います。あまり無理はせず、自身を責めず、お体大切になさって下さい。
下記の動画では、実際に私が提出した就労可否証明書(ハロワ様式)を元に解説していますのでよろしければ参考にしてください。
ua-cam.com/video/Tm9R844YBiE/v-deo.html
有給使うと8時間働いた扱いになるから給料が減る
でも辞める会社への出勤は1日でも少なくしたい
悩みどころ
初めまして、質問です。以前紹介されていた、就労可能証明書の就労不能期間とは、働けていなかった期間という事でしょうか?病気でも働いていたら認定は難しいですか?
ご質問ありがとうございます。
就労可能証明書の就労不能期間とは主治医から「就労は難しいと判断されていた期間」になります。
なので、就労不能期間において、出勤していたか欠勤していたかどうかは、認定に影響を与えないと思います。
わかりやすい回答ありがとうございました。
以前別の動画で失業手当のことについて質問させていただいた者です。その節はありがとうございました。
みやびっくまさんの動画に出会えたおかげで、退職前にいろいろと準備ができました。
もちろん今回の動画のように完璧に準備できたわけではありませんが、何もしていないよりは良かったです。
改めてありがとうございました!🙇♀
うれしいコメントありがとうございます。
お引越し後の生活は慣れてきましたか?😊
少しでも準備しておいて良かった、行動しておいて良かった。そう思えたことが、退職後の生活にとっては大切なことだと思います。
あまり無理はせず、自分のペースで、少しずつ前に進まれて下さい。
@@miyabi-kuma
返信までありがとうございます…!
新生活にも慣れてきました。
変わらず療養中ではありますが、自分なりのペースで前に進んでいこうと思います。
陰ながら応援しております。
別の動画で質問がありましたのでこちらから失礼致します。
本日ハローワークに診断書を提出した日とは別日に医師の意見書を提出した所係の人に「300日になりました」と就職困難者の認定を頂けて、就職活動も月1回で良いですよと説明も受けたので間違いないとは思います。1週間後に雇用保険説明会があり、そこで雇用保険受給証を貰う事になると思いますが、係の人に説明受けた時点で就職困難者として確定されたんですかね?
また、雇用保険説明会の時に就職困難者じゃなくなっていた…なんて事はあり得ますか??
よろしくお願い致します
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