自転車安全利用五則を正しく知ろう(自転車の交通ルール)

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 20 гру 2024
  • 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会
    「自転車安全利用五則」を正しく知ろう
    自転車の交通ルールをわかりやすく説明しています。
    交通ルールを守って安全、快適な自転車ライフを送りましょう。
    道路交通法上、自転車は軽車両とされています。
    また、自転車のうち、車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、
    ほかの車両(リヤカー等)を牽引していないものを普通自転車といいます。(道路交通法第63条の3)
    動画内における「自転車」とは、普通自転車を示します。
    ※「普通自転車」とは
     自転車には、さまざまな種類があります。その中で、普通自転車として定義されている自転車があります。
     道路交通法施行規則(普通自転車の大きさ等)第9条の2の2
     1 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
      イ 長さ 190センチメートル
      ロ 幅   60センチメートル
     2 車体の構造は、次に掲げるものであること。
      イ 四輪以下の自転車であること。
      ロ 側車が付していないこと。
      ハ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児座席を除く。)を備えていないこと。
      ニ 制御装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
      ホ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出物がないこと。

КОМЕНТАРІ •