年次有給休暇の違法ルールが横行しています。年次有給休暇は、労働基準法によって国から与えられている権利ですから、会社のマイルールでは変更できないことが多いのです。

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 27 лис 2024

КОМЕНТАРІ • 229

  • @ピーチョ
    @ピーチョ Місяць тому +1

    先生の説明、すごい丁寧でわかりやすいから、ついつい見てしまう😊

  • @ラルフ-f8f
    @ラルフ-f8f 6 місяців тому +9

    労働基準法を守らない会社ほど、会社のルールを守れと言ってくる

    • @解決社労士
      @解決社労士  6 місяців тому +1

      ラルフ 様
      ご視聴とコメントありがとうございます。
      マイルールを法律に優先する会社は、国会よりも立場が上のつもりなのでしょう。

  • @pandaman145
    @pandaman145 9 місяців тому +23

    国は5日間の有給休暇取得義務を設けていると説明がありましたが、うちの会社は「5日以上の有給休暇は…わかるよね(^^)」と露骨な圧力をかけてきます。つまりMAXで「5」で「6」以上を」取るのはけしからんというわけです。これ、法律違反ですよね。

    • @解決社労士
      @解決社労士  9 місяців тому +9

      panda man 様
      ご視聴ありがとうございます。
      労働基準法違反を知っていて、違法な圧力をかけているといえます。
      「5以上の」と言えば「5」を含むのですが、それすら理解していないようにも思えます。
      国が与えている年次有給休暇を、会社が制限することは、時季変更権の行使以外に認められません。

    • @幸-z1b
      @幸-z1b 3 місяці тому +1

      私の会社も5日しか取れません。会社のために協力してほしいと言われました。

  • @高山勇-v8t
    @高山勇-v8t Рік тому +20

    有給と口にするだけで難癖付けてきます。

    • @解決社労士
      @解決社労士  Рік тому +5

      高山勇 様
      ご視聴ありがとうございます。
      昭和の感覚が残っている職場もありますね。
      やがて人材不足に陥り、淘汰されていくことになります。
      経営者の方が、早く気付いて軌道修正すると良いのですが。

  • @トミミっち
    @トミミっち 7 місяців тому +3

    有り難うございます…勉強になりました。

  • @macsy1955
    @macsy1955 6 місяців тому +8

    法の理解ができない、もしくはわざと曲げて実施している会社が多いです。

    • @解決社労士
      @解決社労士  6 місяців тому

      macs Y 様
      ご視聴ありがとうございます。
      一方で、入社とともに17日の年次有給休暇を付与し、積極的に取得させている会社もあります。
      取得率がなかなか7割を超えないという悩みを相談してくる会社もあります。
      隔差が大きいです。

  • @東風谷葵鉄道アカウント
    @東風谷葵鉄道アカウント 8 місяців тому +2

    3点ほど気になってるところがあります。
    ・体調不良のため休んだ翌日に届けが置かれています。(有給取ってねという感じですかね)
    ・動画の内容にあったように、早退や遅刻などが書かれた届けに有給の申請をしています。理由の欄があり、理由を書くように言われています。
    ・仕事量が少なく、やることがないということが年に何回かあります。その為、上長から届けを渡されて休んでという名の有給を取得しています。仕事が少ないので別に構いませんが、年間取得5日の内4日を「仕事の量が少ない」という理由での有給取得で使っていました。上記の理由により、上長から有給を取得し休んでと指示された場合労働者が使ってもいいと承認した場合はどうなのでしょうか?仕事少ないのでやむを得ないから取得せざるおえないという部分がありますが……

    • @解決社労士
      @解決社労士  8 місяців тому

      東風谷 葵(鉄道アカウント)様
      ご視聴ありがとうございます。
      ・体調不良で休んだ翌日に年次有給休暇を遡って取得することを促す意図で取得届が置かれている場合、就業規則に病欠の年次有給休暇への振替えが規定されているのなら、気を利かして置いたのであって、これに応じて提出する/しないは自由でしょう。就業規則に振替えの規定がないのなら、上司の独断で、これを行っていることですから、不公平にならなければ問題はないでしょう。
      ・市販の年次有給休暇取得届やネットに掲示されている雛形に、理由欄が入っていることはあります。理由を書かなければ良いだけです。理由を書くように言う人がいれば、それはその人が労働基準法の規定を知らないからでしょう。理由を書かないことを理由に年次有給休暇を取得できないという運用は違法です。
      ・理由はどうあれ、上司から部下に年次有給休暇の取得を促すのは良いことです。上司から促されたことに対して、部下が承認する/しないは自由です。会社が年5日以上の年次有給休暇を取得させる義務を果たすために、上司から部下に取得を催促する口実として、仕事が少ないことを持ち出したにしても、これに応じるのか、応じないで話し合って別の日に年次有給休暇を取得するのかは部下の自由です。

  • @米庄
    @米庄 3 місяці тому +4

    退職時に有給休暇が34日残して退職しました。退職までに有給消化したいと店長に断られました。引き継ぎの人が入って来るから2人分の給料を本社が出せないと言ってると言われました。これが世界のトヨタの看板を上げてるディーラーのやり方でしょうか。年間有給を2日しか取れてませんでした。

    • @解決社労士
      @解決社労士  3 місяці тому +1

      米庄 様
      ご視聴とコメントありがとうございます。
      年次有給休暇の取得に店長の許可や承認は不要です。
      これを取得の条件とすることは、労働基準法にない制約を課すことになり違法です。
      「引き継ぎの人が入って来るから2人分の給料を本社が出せないと言ってる」というのは、嘘かもしれませんね。
      このような理由で、年次有給休暇の取得を拒めないことは、本社なら常識になっているでしょう。

  • @チウタコ
    @チウタコ Рік тому +7

    有給使い切れなくて
    余った有給が40日積み立てになってます
    退職時に消化する為に
    申請したら使えないと言われました
    使わせてくれなくて
    余った物を積み立てたはずなのに使えないとなれば
    会社はやりたい放題になると思うのですが
    これって合法なんでしょうか?

    • @解決社労士
      @解決社労士  Рік тому +5

      チウタコ 様
      ご視聴ありがとうございます。
      年次有給休暇は、付与されてから2年間で時効消滅します。
      この時効消滅した年次有給休暇を積み立てて、病気で欠勤が続いたときに使わせる制度が、就業規則などで設けられている会社もあります。
      こうした制度による積み立てであれば、消滅したはずの権利を病欠に充てる恩恵的な制度ですから、違法ではありません。
      しかし、付与されて2年未満の年次有給休暇の取得を会社が拒めるのは、時季変更権を正当に使う場合だけですから、そうではないのに使わせないのは違法です。
      「余った有給の積み立て」について、就業規則を確認してみてください。
      どうぞよろしくお願いいたします。

    • @hide7107
      @hide7107 3 місяці тому +1

      @@解決社労士 様 似たような話で、うちの会社はMAX60日まで積み立てられますが、それ以上は消滅します。年間20日付与されますが毎年10日分くらいは捨てている状態です。これはしょうがないのでしょうか?

    • @解決社労士
      @解決社労士  3 місяці тому

      hide 様
      ご視聴とコメントありがとうございます。
      これも同じで、積み立てられる部分は、労働基準法を上回る権利ですから、限度を設けても違法ではありません。
      しかし、もしこれを理由に、年次有給休暇の取得を制限していれば、この部分は違法です。

  • @km7526
    @km7526 5 місяців тому +2

    大変勉強になりました。
    管理者の立場から質問です。
    私の会社では、正常な運営を行うために、1日あたりの有給休暇枠を日によって2-3人と設けております。取得は専用のカレンダーに記入するだけですので、有給休暇に関してはホワイト企業だとは思います。
    逆に取得が簡単なだけあって毎年年間20日全て消化する人がいれば、最低の5日の人もいます。全員が20日取得できる枠はないので、「早い者順」という状況です。
    企業側は、就業規則に記載している20日間を取得できるだけの枠を確保する義務があるのでしょうか?
    募集要項には「年間20日」と記載していますが、全員が20日取得した場合は運営が困難になるのですが、全員が20日取れるだけの枠を確保していないことは違法になりますでしょうか?
    スタッフ間の有給休暇取得数を平均化する為に、取得の最低日数を15日と設定し、取得数の少ない人に強制的に与えようかと思っているのですが、その場合、毎年20日消化していたスタッフからの反発も想定されます。
    5日しか取らない人ほど普段から仕事に対して協力的であり、20日消化する人は普段から権利の主張ばかりで困っております。

    • @解決社労士
      @解決社労士  5 місяців тому +1

      K M 様
      ご視聴とコメントありがとうございます。
      企業側は概念的には、就業規則に記載している20日間を取得できるだけの枠を確保する義務があります。これだけすれば十分です。
      しかし、具体的には、労働者が時季指定した分だけの取得をさせる義務です。これだけは必要です。
      違法になるのは、枠の確保状態ではなく、具体的に、労働者の時季指定が権利の濫用となって、事業の正常な運営を困難にするという事情がないのに、会社側が休ませない場合です。
      なかなか取得できない状況であれば、募集要項とのギャップは、法的な問題ではなく、事実上の問題をもたらします。
      これについては、6月27日の動画をご参照ください。
      ua-cam.com/video/okTPxvM9HTA/v-deo.html
      労働者側から、不満の声が上がっていれば、スタッフ間の有給休暇数のバランスを考えるのは良いことです。
      ただ、取得の最低日数を15日と設定したり、取得数の少ない人に年間5日間を超えて、取得を強制するのは、年次有給休暇の権利という性質に反してしまいます。
      大企業からは、政府の方針を踏まえ取得率70%を義務付けたい、取得率の低い社員の賞与を減額したなど、この権利の性質に反するご相談を受けることがあります。
      極端な例えですが、給与の8割は翌月末までに使うことを義務付けるようなものです。
      権利の行使を義務付けるというのは、本来的に不合理です。
      年次有給休暇の計画的付与制度の利用も考えられます。
      ua-cam.com/video/nhTgL6Pql98/v-deo.html
      ua-cam.com/video/ZFpGRvHx2IU/v-deo.html
      習慣的に取得日数が多い人と少ない人がいます。ワークライフバランスの違いを感じます。
      年次有給休暇の取得について、何かの面談の際に、個人的な考えの聞き取りをしてみたらいかがでしょうか。
      金融機関では、不正防止の観点から、一定期間連休を取らせて、他の職員に業務を代行させる仕組みがあるようです。
      年次有給休暇の取得を嫌い、休日出勤を繰り返していた人について、不正が発覚するというのもよくある話です。
      仕事が溜まることを極端に嫌う人がいますので、その人の休暇中に、他の人が業務を代行する仕組みの構築も検討に値するでしょう。
      どうぞよろしくお願いいたします。

  • @大熊萌奈美
    @大熊萌奈美 2 місяці тому +1

    昨年10月入職し、週四日7時時間、週一日4時間の勤務をしています。この八月人有休申請しようとしたら、社労士に相談中で、パートには与えなくても良いことになっている、有休日数についても返答が曖昧でいまだ返答がいただけていません。会社の規模が従業員32人前後の小規模な職場というのが理由だそうです。もう信用ができない職場なので辞める予定です。

    • @解決社労士
      @解決社労士  2 місяці тому +1

      大熊萌奈美 様
      ご視聴とコメントありがとうございます。
      「社労士に相談中」というのはウソですね。
      このようなウソが多く、社会保険労務士の評判が低下するのは残念です。
      会社の規模に関係なく、年次有給休暇について、最低限の日数は法定されています。
      転職するのが正解です。
      ua-cam.com/video/DlyCpPXTg58/v-deo.html

  • @fumiyukikawano
    @fumiyukikawano 6 місяців тому +1

    有給休暇など一切無いです。
    事業者が勝手にとったことにするから。
    さもなくば給与が減るだけです。
    それなら、前者の方が良いに決まってる。

    • @解決社労士
      @解決社労士  6 місяців тому +1

      ゆずの里 様
      ご視聴とコメントありがとうございます。
      めちゃくちゃブラックなマイルールですね。
      それでも辞めずに働き続けるだけのメリットを感じているのでしょう。

  • @トラキチ-w4zy
    @トラキチ-w4zy 8 місяців тому +4

    時季変更権についてですが、確かに但し書きに記載はありますが、基本的に申請した日に有給休暇を取らせなければならないので、よほどの事がない限り企業側は時季変更権の行使は出来ないんじゃないでしょうか?
    時季変更権を乱発する会社も出てきますし。
    で、有給休暇の起算日近くになって有給取りなさいとか、暇な時期に無理やり取らせるという会社も出てきます。

    • @解決社労士
      @解決社労士  8 місяців тому +1

      なかっち 様
      ご視聴ありがとうございます。
      おっしゃる通り、違法なマイルールを設定している企業が多いのです。
      年次有給休暇を取得することにより「事業の正常な運営」ができなくなるのなら、企業は時季変更権を使えます。
      しかし、年次有給休暇を取得しなくても「事業の正常な運営」ができていないのなら、企業は時季変更権を使えません。
      企業は、従業員が年次有給休暇を全部使っても、「事業の正常な運営」ができるようにしておく必要があるのです。
      企業は年間で、あるいは、3か月、半年のサイクルで、年次有給休暇取得予定表を従業員から提出させて、同じ日に重なったら調整するなどの工夫をすれば良いのです。
      欧米各国の企業は、年間計画表で管理していますよ。

    • @トラキチ-w4zy
      @トラキチ-w4zy 8 місяців тому +1

      @@解決社労士
      なるほど。
      3ヶ月単位で予定表を会社に提出するやり方も有りですね❗大まかなものになるかもしれないけど、、せっかく休暇を取るなら、計画的に取りたいですから。
      返信ありがとうございました。

  • @250gtrrs6
    @250gtrrs6 7 місяців тому +31

    有給に限らず、労働基準法を理解&遵守していない会社が多すぎる・・ そんな会社は事業を運営する資格はないですね。

    • @解決社労士
      @解決社労士  7 місяців тому +3

      dem axent 様
      ご視聴ありがとうございます。
      労働基準法などの規定は、会社を守るルールでもあるのですが、経営者の関心が薄いですね。

  • @ケイコク-x9m
    @ケイコク-x9m 9 місяців тому +6

    初めまして!
    私の会社では年始の1月1日は全店休業にも関わらず有給扱いにしています、これは違法なのでしょうか?
    後会社で決めている曜日はよほどの理由がない限り有給を社長が拒否しつとれませんこれも違法なのでしょうか?

    • @解決社労士
      @解決社労士  9 місяців тому +5

      ケイコク 様
      ご視聴ありがとうございます。
      どちらも明らかに労働基準法違反です。
      ua-cam.com/video/YCutJC5zYNg/v-deo.html
      ua-cam.com/video/YsJbbmI9u3Q/v-deo.html

  • @カペルカロル-c6w
    @カペルカロル-c6w 9 місяців тому +2

    質問よろしいでしょうか?
    2月中旬に3月いっぱいで退職したい旨を伝えたところ人手不足で5月いっぱいまで働いてほしいと頼まれてしまいました。仲間がかわいそうなのでとりあえず5月いっぱいは在籍しようとは思うのですが、有給消化をしようかと思っています。ちゃんと確認してませんがおそらく40日分あります。
    ・変形労働時間制の場合通常の休日は何日分でカウントできるのでしょうか?(おそらく会社に聞いても正直に教えてもらえるか不安です)
    ・またその通常の休日と有給は合体させて連続で取ることはできるでしょうか?
    心情的に取りにくい状況なので困っています。よろしくお願いします。

    • @解決社労士
      @解決社労士  9 місяців тому

      カペルカロル 様
      ご視聴ありがとうございます。
      変形労働時間制のうち、フレックスタイム制であれば休日は自分で決められる場合と労使協定で決まってくる場合とがあります。1年単位、1か月単位、1週間単位の変形労働時間制であれば、シフト表によって決まってきます。いずれの場合も、年次有給休暇が40日あれば40日分カウントされます。各日の勤務時間数は関係ありません。あくまでも日数でのカウントとなります。
      休日と年次有給休暇とを続けて取ることができます。例外的に使用者側が、正しく時季変更権を使った場合には、取得日をずらす必要があります。
      就業規則に従って、退職手続きを行えば、人手不足でも早めに退職することはできますが、退職後の予定を確定してから退職することをお勧めします。

    • @カペルカロル-c6w
      @カペルカロル-c6w 9 місяців тому +1

      @@解決社労士 様
      ありがとうございます。すいません理解力が無く重ねて質問させて頂けないでしょうか?有給を使い切るとすると例えば退職日から埋めていって5月で31日分+4月で9日分で4/21までは出勤しないといけないということでしょうか?
      早めに伝えた方がいいかとは思うのですが時季を変更されずに済むには後から正式に申請するしかないですか?

    • @解決社労士
      @解決社労士  9 місяців тому

      カペルカロル 様
      休日を年次有給休暇とすることはできません。本来の出勤日だけでカウントしてください。
      時季変更権は、会社側の事情によりますから、いつ退職の申し出をすれば間に合うかは分かりません。
      会社とよく話し合って決めることになります。

    • @カペルカロル-c6w
      @カペルカロル-c6w 9 місяців тому

      @@解決社労士 様
      ご回答ありがとうございました。話をしてみます。

  • @貝ひも焼きホタテ
    @貝ひも焼きホタテ 7 місяців тому +14

    退職前に有給休暇を消化してから辞めたい旨を伝えた所、それは出来ないと言われました。
    知識が無かったのでそのまま辞めてしまいました。
    辞めてから法律違反である事がわかり労働基準局にも行きました。
    が、辞める前なら何とかなったが、辞めてしまった後では手を出せないとの事でした。
    会社が悪いのに、こちらから何も出来ない事がとても腹立たしいです。
    今でも心に残っていますし、蟠りがあります。
    どうにかならんか?は、いつもドコかにあるカンジです。

    • @解決社労士
      @解決社労士  7 місяців тому +3

      貝ひも焼きホタテ 様
      ご視聴ありがとうございます。
      悔しい思いをしましたね。
      経営者の方々にも、働く皆さんにも、正しい知識を身に着けていただきたいです。
      「法律は、それを知っている人の味方」とも言われます。
      また、権利があっても、証拠がないと主張できないということもあります。
      今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

    • @NaoyanGameLifeChannel
      @NaoyanGameLifeChannel 7 місяців тому +3

      私は権利の使用が出来ないなら有給日数×日当でお金に換えました。

    • @解決社労士
      @解決社労士  7 місяців тому +2

      @@NaoyanGameLifeChannel 様
      2年の消滅時効期間にかかって時効消滅する年次有給休暇を買い取るのは、違法ではないですね。
      ua-cam.com/video/ehHzuafQjhY/v-deo.html

  • @やんちゃくれ-s5d
    @やんちゃくれ-s5d 3 місяці тому +1

    会社側がその日人が足らないから有給は難しいって言われても有給は使えるのですか?
    時季変更権を行使したらどうなります?

    • @解決社労士
      @解決社労士  3 місяці тому

      やんちゃくれ 様
      ご視聴とコメントありがとうございます。
      「その日人が足らない」という言葉の意味や理由によって、年次有給休暇を取得できたり制限されたりします。
      時季変更権は簡単には使えません。
      ua-cam.com/video/NHUPMTltRoI/v-deo.html

  • @TS-hx5uz
    @TS-hx5uz 2 місяці тому +1

    退職時、手術の為残った有給休暇を全て充てました。職場規定の1ヶ月前に申告した際は何も言われなかったのですがその月の給料が6万減額されてました。
    減額理由は私がまとめて取った為他の職員が大変だったのでその人達に充てると思ってもらえると嬉しいです、と。他の職員に聞いても金額は変わらないとの事。そもそも何故私の給料を他の職員に充てるのかも疑問ですが。
    何から減額されたか調べる為、給料明細を送れと伝えても1ヶ月経った現在も送られてきません。
    労基に行くにも資料となる給料明細が手元になく動けずにいます。。

    • @解決社労士
      @解決社労士  2 місяці тому +1

      とまと 様
      ご視聴とコメントありがとうございます。
      労働基準法によって国から与えられた個人の権利を、みんなで分かち合ってというような会社のマイルールは、決して許されません。
      給与明細の交付義務は、所得税法上のものですから、税務署に相談してみてください。

    • @TS-hx5uz
      @TS-hx5uz 2 місяці тому +1

      @@解決社労士
      返信ありがとうございます!
      給料明細交付は所得税法上の事なのですね。
      早速税務署に行って相談致します。動けず困っておりましたのでありがとうございます!

  • @うにゅ-d8c
    @うにゅ-d8c Рік тому +3

    質問お願いいたします。有給休暇の賃金について、社会保険加入の従業員へは標準報酬月額から算出し支給するならば、パート等の未加入の従業員は平均賃金でも良いでしょうか?もちろん労使間協定や就業規則の届出必須ですが。

    • @解決社労士
      @解決社労士  Рік тому

      うにゅ 様
      ご視聴ありがとうございます。
      いただいた情報だけでは、ケースバイケースです。
      具体的に計算してみて、パート等に不利になれば、同一労働同一賃金の面で問題が出てくることもあります。

  • @Linmama0120
    @Linmama0120 Місяць тому +1

    病院の院長の用事で休診になる日を
    医院指定の有給休暇とするっていわれたのですが、これって違法ですよね?私達の有給を使用者がつかえるのですか?

    • @解決社労士
      @解決社労士  Місяць тому

      リンクママ 様
      ご視聴とコメントありがとうございます。
      年次有給休暇の計画的付与制度を正しく使うのでなければ違法です。
      ua-cam.com/video/nhTgL6Pql98/v-deo.html
      ua-cam.com/video/ZFpGRvHx2IU/v-deo.html
      ua-cam.com/video/r1xCnOFOrcE/v-deo.html

  • @chie6922
    @chie6922 3 місяці тому +2

    転職したのですが、1ヶ月に1日しか有給を使わせてもらえないそうです。
    これって違反にならないのでしょうか?

    • @解決社労士
      @解決社労士  3 місяці тому

      ケアワーカーchie 様
      ご視聴とコメントありがとうございます。
      「1ヶ月に1日」というマイルールは、明らかに労働基準法違反です。

    • @chie6922
      @chie6922 3 місяці тому +1

      そうですよね…
      ただ人手不足が激しくて、日によっては入浴もできないことが結構あるので、有給要件「業務に支障がない限り…」がクリアされていないからなのか?とも思うのですが、いかがでしょうか?

    • @解決社労士
      @解決社労士  3 місяці тому

      ケアワーカーchie 様
      人手不足について、働いている人に責任があるような特殊なケースを除き、年次有給休暇の取得が制限されるのは不合理で認められません。
      人手不足は、使用者の努力不足によるものとされます。
      年次有給休暇を取得したことによって、事業の正常な運営が妨げられるのではなく、もともと事業の正常な運営ができていないから、働いている皆さんが希望通りに年次有給休暇を取得できない状態になっています。
      厳しい話ですが、年次有給休暇は国から法律により与えられている権利ですから、企業はきちんと取得できるように、人員体制を整えたうえで、事業を運営する義務を負っています。
      年次有給休暇すら、まともに取得できない企業ばかりではありません。
      法定以上の休暇を与えている企業も数多くあります。
      それは企業努力によるものです。

  • @ひなえの
    @ひなえの 11 місяців тому +2

    初めまして。
    病院で勤務している看護師です。今の病棟では日曜日祝日は、患者さんの数が少ないと、休まされて、有給を使われてしまうのですが、これは違法ではないのでしょうか?
    ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いします。

    • @解決社労士
      @解決社労士  11 місяців тому +2

      ひなえの 様
      ご視聴ありがとうございます。
      暇だと勝手に年次有給休暇を使われるというのは、明らかに違法です。

  • @Ds-556
    @Ds-556 6 місяців тому +1

    介護事業所勤務です。
    シフト勤務のため、月に9〜10日程休みがあります。その中で数日の希望休を出しますが、有給休暇が自動的に振り付けられます。慶弔休暇も廃止されました。葬式には有給休暇を使います。人員不足ですが、キチンと有給休暇が取得できている優良事業所とのことです。

    • @解決社労士
      @解決社労士  6 місяців тому

      Ds様
      ご視聴ありがとうございます。
      慶弔休暇の廃止は各職員の同意があるか、合理的な理由があって正しく就業規則が変更されていれば有効です。
      年次有給休暇が自動的にというのは、ある程度までは、労使協定で有効になります。
      ua-cam.com/video/ZFpGRvHx2IU/v-deo.html

  • @keibeingwithdogs
    @keibeingwithdogs 9 місяців тому +2

    有給休暇は、土曜、日曜日の休みと一緒に、月か金曜日に取って、三連休になることがないように、水曜日しか取らないようにと決められているんですが、違法ですか??

    • @解決社労士
      @解決社労士  9 місяців тому +3

      けいママ 様
      ご視聴ありがとうございます。
      連休とならないように年次有給休暇を取得するという制限は、労働基準法には規定がありません。
      労働基準法によって国から与えられている年次有給休暇を、会社が勝手なマイルールで制限するのは違法です。
      個別具体的に見て、時季変更権の行使はありえますが、一般的に制限してしまうことはできません。
      むしろ厚生労働省などは、休日と年次有給休暇とを組み合わせて連休とすることを推奨しています。

  • @みかん-e9h
    @みかん-e9h 6 місяців тому +1

    はじめまして、こんばんは。
    早速ですが、相談させていただきます。
    私は薬局で薬剤師として働いています。
    有給を取るために、応援者などを調整している方に取得日の1ヶ月半前には連絡してきます。そこから応援者の調整がされるのですが応援者が見つからないと有給はとれません。
    薬局はエリア内に25個ほどあり、慢性的に人手不足で人手が足りないのにも関わらずさらに薬局を増やそうとしています。企業側も有給を取らせる努力すらしておらず、これは違法でしょうか?

    • @解決社労士
      @解決社労士  6 місяців тому +1

      みかん 様
      ご視聴とコメントありがとうございます。
      応援者の調整が困難な状況を放置していることが、違法とされることはありません。
      しかし、年次有給休暇の取得日を指定(時季指定)したのに対して、この状況で取得日の変更を求めてくるの(時季変更権の行使)は、時季変更権の濫用となり違法になることが多いでしょう。
      複数の従業員が、年次有給休暇を同じ日に取得するなどで、人手不足が発生するのではなく、慢性的な人手不足だから応援者の調整がつかないのですから、従業員の責任ではなく会社の責任です。
      もし、就業規則に「◯日前までに届出」などの規定があれば、◯日前までに届け出れば、会社側の責任で応援者の調整をするということです。
      これができないような、突発的一時的な特殊事情があって、やむを得ない場合を除き、会社は従業員の指定する日に年次有給休暇を取得させる義務を負います。

    • @みかん-e9h
      @みかん-e9h 6 місяців тому +1

      返信ありがとうございます、そもそも時季変更権とはそんなに簡単に行使できるものなのですか?少なくとも慢性的な人手不足で、代わりが居ないから却下というのはまかり通りませんよね。

    • @解決社労士
      @解決社労士  6 місяців тому

      みかん 様
      おっしゃるとおりです。
      時季変更権は、一度に多くの従業員が、同じ日を年次有給休暇に指定するなどで、どうしても調整がつかず、やむを得ない場合に発動できます。

  • @yamatoyamato2079
    @yamatoyamato2079 6 місяців тому +2

    すみません。質問です。運送会社で働いているのですが、そこで上司に言われたことなんですが風邪などで休まざる負えない時に休んだ分は給料が減るから、会社からは勝手にやらない(有給休暇)はやれないからその時に「有給にするか?」と聞くといっていましたが、これはどうなのでしょうか?
    因みに何回か定期監査が入っているのですがそれに引っかからないのでどうなっているのでしょうか? 自分勤めてから2年以上になるのですが1日だけです。

    • @解決社労士
      @解決社労士  6 місяців тому

      yamato yamato 様
      ご視聴ありがとうございます。
      休んだ分だけ給料が減る仕組みは、「欠勤控除」といいます。
      これは、就業規則に計算方法が示されていれば、違法ではありません。
      年次有給休暇は、就業規則に従い、前もって届出(時季指定)が必要です。
      風邪などで、当日申し出て年次有給休暇を取得することは、労働基準法上は認められません。
      ただし、就業規則などで恩恵的に病欠を年次有給休暇に振り替える制度を定めていれば、これに従って年次有給休暇とすることはできます。
      これを利用する/しないを打診することは適法です。強制することは違法です。
      ところで、文末の「1日だけ」というのは何でしょうか?
      ちなみに、「休まざる負えない」→「休まざるを得ない」です。

    • @yamatoyamato2079
      @yamatoyamato2079 6 місяців тому +1

      @@解決社労士 お返事、ありがとうございます。「1日だけ」というのが有給休暇を取った日数になります。会社に勤めてから今までに使ったのが1日ということです。

    • @解決社労士
      @解決社労士  6 місяців тому

      yamato yamato 様
      皆さんが同じような状態であれば、退職者が増えそうです。
      なんとか年次有給休暇を取得するようにしたいですね。
      5月7日5:00公開の「年次有給休暇取得できない企業」を参考にしていただきたいですね。
      ua-cam.com/video/0MkCSzHfQog/v-deo.html

    • @yamatoyamato2079
      @yamatoyamato2079 6 місяців тому +1

      @@解決社労士 ご回答ありがとうございます。動画参考にさせていただきます。

  • @佐藤明-z3m
    @佐藤明-z3m 7 місяців тому +1

    いつもありがとうございます!有給休暇ですが、昨年病気で有給休暇を全て使ってしまったのですが、休んだ日数が多いので今年は有給休暇が発生しないと言われました。これは正当な有給判断なのでしょうか?よろしくお願い致します!❤

    • @解決社労士
      @解決社労士  7 місяців тому

      佐藤明 様
      ご視聴ありがとうございます。
      労働基準法は、元々の出勤予定日の8割以上の出勤がある場合に、年次有給休暇を付与すると規定しています。
      会社の就業規則がこれにならっていれば違法ではありません。

    • @佐藤明-z3m
      @佐藤明-z3m 7 місяців тому +1

      @@解決社労士 ありがとうございます!

  • @tosa3280
    @tosa3280 11 місяців тому +2

    質問です。
    就業規則に則って2週間以上前に有給休暇を申請したのですが一向に確認されず、後日確認したところ上司から「俺は有休は認めない。時季変更権っていうものを知らないのか?お前は意識が弱すぎる!」というようなことを言われてしまい、結局有休が取得できなかった経験があります。もちろんその分別の日に取得することもできませんでした。
    これは違法ではないでしょうか。ちなみに結局元々申請していた日は普通の休みになったため、そもそも時季変更権がと言っていたのも矛盾していると思います。

    • @解決社労士
      @解決社労士  11 місяців тому

      To Sa 様
      ご視聴ありがとうございます。
      ご質問いただいた内容の運用は違法です。
      まず、年次有給休暇は時季を指定すれば、取得できる権利ですから、「申請」はありえません。
      会社の「承認」は必要ないのです。ただ、事務手続き上の「確認」がないと、取得する人は不安です。
      例外的に時季変更権を行使する場合には、会社から本人に理由とともに通知しなければなりません。
      そうでなければ、本人は知らずに休んでしまいます。
      申請していた日が「普通の休み」になったということですが、これが「休日」であったなら、この日には年次有給休暇を取得できなかったことになります。
      また、「欠勤」として扱われたのなら、労働基準法違反となります。
      年次有給休暇については、会社独自の違法なルールが多すぎます。

    • @JunSUMMER-v9j
      @JunSUMMER-v9j 6 місяців тому

      時季変更権より時期指定権の方が強いという認識なのですが違うのでしょうか?

    • @解決社労士
      @解決社労士  6 місяців тому

      時季指定権はいつでも使えるのに対して、時季変更権は時季指定があって一定の要件を満たすときに、一定の期間だけ使える点で、かなり限定されていますね。

  • @goldship8531
    @goldship8531 8 місяців тому +1

    弊社では年に5回土曜日を出勤日にしてそこに会社指定有給を当ててきます。
    これは法的には良いのでしょうか?
    明らかに従業員側の不利益になっていると思いますが、ご見解をご教示頂けますと幸いです。

    • @解決社労士
      @解決社労士  8 місяців тому +1

      Goldship容疑者 様
      ご視聴ありがとうございます。
      現在、年5回の土曜日出勤が設定されていて、その日について、年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定が交わされて、労使協議による一斉付与が行われているのであれば、労使協定が更新されている限り、適法ということになります。
      しかし、内容からすると、年5回の取得義務が法定された際に、年5回の土曜日出勤が設定され、年間5日間の出勤日が増加したのではないかと思われます。
      そうであれば、この変更について、対象者全員の同意があるか、合理的な理由があって正しく就業規則の変更手続きが行われたのでなければ、不当な不利益変更となり不適法です。
      こうした変更によって、出勤日が増えた分だけ給与が増額され、残業単価が下がらないように配慮されたのなら、合理的な理由があると判断されやすいでしょう。
      結論として、現在は適法である可能性が高いですが、出勤日数の変更があった時点の違法があった可能性が高いです。

    • @goldship8531
      @goldship8531 8 місяців тому +1

      解決社労士様
      朝早くからのご返信誠にありがとうございます。
      貴殿の推察通り、取得義務が発生してからの会社指定有給となりました。
      弊社労組は御用組合の風潮があり、会社に対して協議をする事に二の足を踏んでいるきらいがあります。
      貴殿のコメントを拝見して背中を押されました。
      会社に交渉、それが困難なら見切りをつけようと思います。
      誠にありがとうございました。

    • @解決社労士
      @解決社労士  8 місяців тому +1

      Goldship容疑者 様
      年次有給休暇が実質的に5日消滅しているのですね。
      これだけのことで会社に見切りをつけるのは早計に思えますが、おそらく他にも強引なこと、違法なことがあるのでしょう。
      ぜひ、次の転職先を確保してからの退職をお勧めします。

  • @moromoro1030
    @moromoro1030 3 місяці тому +1

    従業員2人と家族経営の会社に28年勤めていますが、1日も有給休暇を貰った事はありません。うちは有給休暇はない、病欠、葬儀が有給休暇だと言われています。
    田舎なので周りも同じような会社が多いです。

    • @解決社労士
      @解決社労士  3 місяці тому

      moromoro1030 様
      ご視聴とコメントありがとうございます。
      「昔からこれでやっている」というマイルールは危険ですね。
      www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3919

    • @9busyoubou
      @9busyoubou 3 місяці тому +1

      早めに次の会社探してください

  • @やんちゃくれ-s5d
    @やんちゃくれ-s5d 3 місяці тому +1

    本人が有給を使わないって言ってても、年間5回取らないといけないのですか?その場合、会社側が休む日を指定するのですか?

    • @解決社労士
      @解決社労士  3 місяці тому

      やんちゃくれ 様
      ご視聴とコメントありがとうございます。
      5年以上前にできた制度です。
      こちらをご参照ください。
      www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

  • @lionespoir7125
    @lionespoir7125 6 місяців тому +1

    質問なのですが、友人の勤めてる会社は就業日22日以下にならないと有給が使えないと言われます。
    また、22日働いてその月の予定通りに休日を取ったのに知らないうちに有給を使用したことになってる時があります。
    普通の休日を有給を使用した事になって給料に反映されてるわけではないようなのでこれは違反ですか?

    • @解決社労士
      @解決社労士  6 місяців тому

      lion espoir 様
      ご視聴ありがとうございます。
      会社のマイルールで年次有給休暇の取得を制限していますので、明らかに労働基準法違反です。
      給与計算も誤っていますね。

  • @len-lensrv
    @len-lensrv 6 місяців тому +2

    人材派遣会社に登録しているアルバイトです
    うちの場合だと担当の営業の方から休んだ後に有給残ってますけど有給にしますか?って電話で聞かれたりしてます
    ただ、形は申請書という名前で理由欄もありますが、基本的には給与計算に間に合うかどうかと残日数があるかどうかで見てる感じですね
    派遣会社なので、休めるかどうかは派遣先との調整になるので、現場がOKなら休んでOKという感じです
    で、今の派遣先だと朝礼などで有給消化で休みますってリーダークラスの方が周知するときに趣味で忙しいから緊急の連絡が来ても反応は難しいとかそういうこと言ってたりしてますね
    割かし今の派遣先と所属会社はあたりな気がします

    • @解決社労士
      @解決社労士  6 місяців тому +1

      煉鯖煉【PC自作歴23年AMD一筋】【C#大好き】様
      ご視聴ありがとうございます。
      本来は事前に届け出るルールの年次有給休暇ですが、勤務先が恩恵的に事後の届出を認めるルールを設定しているのですね。
      完全に適法ではないけれど、労働基準法を上回る運用と組み合わせているのは良いことです。
      年次有給休暇の当日は、仕事の連絡を取らないのが大原則ですから、派遣先のリーダークラスの朝礼での話は「当たり前のこと」になります。

  • @四葉テンペスト
    @四葉テンペスト 11 місяців тому +1

    質問がございます。
    会社側が年次有給5日取得日を
    既に決めておりその曜日が全て
    土曜日の場合それは違法になりますでしょうか。
    ※会社は土日休みです。
    また、有給の発生していない社員は
    欠勤か他社に行って働くかになってます。

    • @解決社労士
      @解決社労士  11 місяців тому +2

      四葉テンペスト 様
      ご視聴ありがとうございます。
      就業規則や雇用契約で休日と定められた日は、そもそも労働の義務がありません。
      年次有給休暇は、労働義務のある日について、労働義務を免除する制度です。
      ですから、休日には年次有給休暇を取得することができません。
      休日に年次有給休暇を取得したことにして、残日数を減らすのは、労働基準法の定めた日数の年次有給休暇を付与していないことになり違法です。
      年次有給休暇の取得日を既に決めているというのは、計画的付与制度を利用しているつもりなのかもしれません。
      www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/101216_01e.pdf

    • @四葉テンペスト
      @四葉テンペスト 11 місяців тому +1

      @@解決社労士
      お忙しい中ご教示して頂き
      ありがとうございましたm(_ _)m

  • @無知蒙昧にして天下不-z3j

    質問です。現在の勤め先で8月、9月、10月は有給を使ってはいけないと言われてます。これは違法ですか?

    • @解決社労士
      @解決社労士  Рік тому +2

      頭が悪くて無能者 様
      ご視聴ありがとうございます。
      違法にならない例外が思い浮かびません。

    • @稲荷恵比寿
      @稲荷恵比寿 6 місяців тому

      質問者さんの会社の繁忙期なら、時季変更権を行使すると事前に告知しているものと思われます。
      (使ってはいけない、がどのぐらいの強度で言われているかが不明ですが)
      ただし、不幸や急病などやむを得ない休み、退職前消化など、時季変更権が及ばないところは取得させなくてはなりません。(総務担当者です)

    • @解決社労士
      @解決社労士  6 місяців тому +1

      @inari-yebisu 様
      ご視聴コメントありがとうございます。
      厚生労働省の考え方では、事前に見込める繁忙期であれば、計画的な対応が必要なのであって、時季変更権を使う局面ではないと言う理解です。
      厳しい基準を取っていますね。

    • @稲荷恵比寿
      @稲荷恵比寿 6 місяців тому +1

      @@解決社労士 さん、
      返信ありがとうございます。
      勤務先の場合、繁忙期だからとたやすく増員できるレベルではないので、年間計画で事前通告することで、公休の範囲内で休みの予定を抑えてもらっています。
      なるべく時季変更権という言葉は使わず、シフト(同僚が不当に連勤せず規定の休みを得ること)や繁忙期に売り上げを上げる必要性を説明して理解を求めています。

    • @解決社労士
      @解決社労士  6 місяців тому +1

      稲荷恵比寿 様
      個人別の取得計画をカレンダーであらわすなどして、うまく調整できるといいですね。
      欧米では、これが当たり前になっていて、連休が取れるようになっています。
      だから「時季指定」と言うのですが、「時季変更」も計画段階で行われています。

  • @naenae9699
    @naenae9699 7 місяців тому +3

    労基法守ってるからと言ってデカい顔してるアホ会社が大半だけど、労基法は「最低限」守るルールであって、決して優良会社ではない。

    • @解決社労士
      @解決社労士  7 місяців тому +1

      NAE nae 様
      ご視聴ありがとうございます。
      なんでも人並みにできると言って自慢しているようなものですかね。
      「うちは小さい会社だから」と言って、最低基準すら守っていない会社は、決して成長できませんね。

  • @1919masami
    @1919masami 6 місяців тому +3

    以前勤めていた会社では有給を使うとマイナス査定にされました。

    • @解決社労士
      @解決社労士  6 місяців тому

      びりリンのん 様
      ご視聴とコメントありがとうございます。
      労働基準法に定められた年次有給休暇の取得に対する不利益取扱いの禁止について、労働基準法附則第136条は、使用者は年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないということを規定しています。
      年次有給休暇の取得を賞与査定のマイナス要素として扱うことはこの規定に抵触することになりますので許されません。
      とはいえ、罰則はありません。
      著しい不利益の場合には、民法第90条の公序良俗違反で無効になるとされています。
      訴訟で争わないと、不利益を被った労働者の権利が回復されない状態です。

  • @三浦伸之-t3l
    @三浦伸之-t3l 6 місяців тому +1

    前に回転寿司でパートで働いていたときに有給があるのを隠していて
    いまでも有給申請の紙とかは
    置いてなく、店長にお願いしないと、取れない、
    しらべたら、いまでもあると思うよ

    • @解決社労士
      @解決社労士  6 місяців тому +1

      三浦伸之 様
      ご視聴とコメントありがとうございます。
      真実が発覚した時に、会社が大変なことになるのでしょうね。

  • @monster-ev2dz
    @monster-ev2dz 2 місяці тому

    有給を使い切り、傷病手当の手続きをして休職してる間は欠勤の扱いになるのでしょうか?
    年次有給休暇は出席率80%以上で支給されるのは知っているのですが、どんな理由であれ会社側からすれば有給がなければ欠勤扱いなので傷病手当で休職中が長引けば有給がもらえない事になるのでしょうか?
    詳しい方教えて頂けませんでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    • @解決社労士
      @解決社労士  2 місяці тому

      monster 777 様
      ご視聴とコメントありがとうございます。
      雇用保険の傷病手当ではなく、健康保険の傷病手当金のお話ですね。
      傷病手当金の手続や受給は、欠勤の事実を変更しません。
      就業規則に特別な規定がない限り、欠勤の扱いになります。
      業務災害による休業中は、年次有給休暇の出勤率の計算では、欠勤扱いにはなりません。
      傷病手当金は、私傷病によるものですから、例外扱いにはならないのです。

  • @skazyou
    @skazyou 6 місяців тому +1

    先日の GW ですが、4/30 ~ 5/2 の 3日間はカレンダー上は平日です。
    この 3日間を社員一斉有休取得として、年次有給休暇を消化させるのは合法ですか?

    • @解決社労士
      @解決社労士  6 місяців тому +1

      kazyou s 様
      ご視聴ありがとうございます。
      正しく行えば合法ですが、誤ったやり方で違法となっているケースが多いです。
      年次有給休暇の計画的付与制度
      ua-cam.com/video/ZFpGRvHx2IU/v-deo.html
      計画的付与制度を使っているつもり
      ua-cam.com/video/q5Ctlo3tpfI/v-deo.html

    • @skazyou
      @skazyou 6 місяців тому +1

      ありがとうございます。

  • @疾風震電
    @疾風震電 6 місяців тому +1

    俺は恥ずかしながら親父の会社で働いています
    週6で働いていて相手側の都合で動かなければならないと言う事が殆どです
    有給何て1度も取った事がありませんし取ろうとすれば減俸や賠償をさせられますし
    自分に責任を押し付けて来ますし辞めるに辞められない状態にあります
    正しいサラリーを貰っているのか給与明細が分からない上に税金や保険料は親が払っているため源泉徴収票と言う存在すら知りませんでした
    もう人生詰んでますよね

    • @解決社労士
      @解決社労士  6 місяців тому

      疾風震電 様
      ご視聴とコメントありがとうございます。
      よその会社で働いてみて初めて今の会社で働くことのメリット・デメリットが見えるでしょう。
      お勧めしませんが。
      ちなみに、同居の親族のみを使用する事業には、労基法(労働基準法)が適用されません。
      同居は、同一の家屋に住んでいるだけではなく、実質的に生計を一にしているか否かで判断されます。
      同居の親族ではない人を1人でも雇用すれば、労基法が適用されます。
      しかもこの場合、同居の親族であっても、働き方の実態が同居の親族ではない人と同様であれば、労働者と解されることがあり、労基法が適用されます。

  • @ブンブン丸-s1n
    @ブンブン丸-s1n 5 місяців тому +1

    大半の会社は「5日使わせれば罰金にならない」と思ってますよね
    6日目は使わせなくてもいいと使わせてくれない

    • @解決社労士
      @解決社労士  5 місяців тому +1

      ブンブン丸 様
      ご視聴とコメントありがとうございます
      働き方改革の前よりも、年次有給休暇が取得しにくくなるマイルールはメチャクチャですね

  • @behappy510
    @behappy510 8 місяців тому +1

    変更してもらえるかどうか確認できるために理由がいる、となってます。

    • @解決社労士
      @解決社労士  8 місяців тому

      のんちゃんねる 様
      ご視聴ありがとうございます。

  • @ヘルベルト·フォン·カスペン大佐

    シフト制の会社ですが、月に9回以上休んだ時のみ10回目から有給扱いなので殆んど使えません。

    • @解決社労士
      @解決社労士  Рік тому +1

      ヘルベルト·フォン·カスペン大佐 様
      ご視聴ありがとうございます。
      まさに意味不明な違法ルールですね。
      情報をありがとうございます。

    • @khiro2484
      @khiro2484 6 місяців тому +1

      ウチの会社も同様です。公休9回ですが希望を出せるのは3〜4回までなので有給の希望は出せません。

  • @タッタ-s1b
    @タッタ-s1b Рік тому +2

    自分が病気けつで出勤日休んだ場合普段会社側が決める休みや希望休に有給を勝手に使い事は良いんでしょうか?

    • @解決社労士
      @解決社労士  Рік тому +2

      タッタ 様
      ご視聴ありがとうございます。
      会社側が勝手に従業員の年次有給休暇を使ったことにするのは違法です。
      就業規則に、病気で欠勤した場合には、遡って年次有給休暇を充てる旨が規定されていたとしても、従業員から拒否したら、会社はこれを受け入れなければなりません。
      また、会社が就業規則で決めている休日に、年次有給休暇を取得することはできません。
      「希望休」という言葉の意味は、会社によって異なるようですから、就業規則でご確認いただけますでしょうか。

    • @タッタ-s1b
      @タッタ-s1b Рік тому

      就業規則にハンコ押したんですが手元にはなく確認出来ませんが会社側としては希望休=自分が予定があって休みたい日と言う扱いなんですけど有給として本人許可なく有給扱いになるんでしょうか?

    • @解決社労士
      @解決社労士  Рік тому +1

      タッタ 様
      就業規則にハンコを押す理由が分かりませんが、就業規則は周知しなければ無効ですから、見せてもらってください。
      「希望休」というのが、年次有給休暇を意味する場合があるのかもしれません。

  • @isamuta2592
    @isamuta2592 6 місяців тому +1

    はじめまして、会社で有給休暇が貰えましたが、給料から引かれる事があるんですか?
    そもそも、以前は有給は無かったんです
    どういう事ですかね、今はその会社を辞めました

    • @解決社労士
      @解決社労士  6 місяців тому +1

      isamu TA 様
      ご視聴ありがとうございます。
      年次「有給」休暇ですから、取得して欠勤控除されることはありません。
      おかしな会社を退職して正解です。
      疑問を抱きながら我慢して働いている人がいると、その会社はなくなりません。
      せめて最低限の法律を守る会社で働きましょう。

  • @ムラサメ-u2m
    @ムラサメ-u2m 7 місяців тому +1

    単純な疑問ですが、最大年間20日の有給休暇が有ったのが実質15日に減り、前年繰り越しと合わせて合計最大30日間になったと言う法律改変ですよね?従来道理の有給休暇日数を労働者与える為には年次有給休暇を25日にしないといけないと感じています。

    • @解決社労士
      @解決社労士  7 місяців тому +1

      フォー 様
      ご視聴ありがとうございます。
      なるほど気付きませんでした。
      本当に使いたいときのために、とっておける年次有給休暇の日数が減ってしまいました。
      企業に年次有給休暇を使わせる義務があるということは、従業員が年次有給休暇の取得を強制されるということでもあります。
      権利というのは、使うか使わないかが、権利者の自由であるはずです。
      使用者に使わせる義務を負わせることによって、従業員の権利が奪われていますね。

    • @ムラサメ-u2m
      @ムラサメ-u2m 7 місяців тому +1

      @@解決社労士 やはりそうゆう事になりますよね。この問題についてはルールー改定直後に疑問に感じていた事で、会社にとってある意味都合の良い制度で、実際に働く労働者にとってはいざ長期休暇が必要になった時に日数が減ってしまう事に疑問を感じていたのですが、プロの方も盲点でしたか。従来ですと繰り越し込みで最大40日間有ったのが現在の法律だと最大30日間になってしまい、労働者の立場目線での改革では無いと思っています。政治家は何をしているんでしょうかね?年次有給休暇の上限を上げる事の方が大事で、そのうえでこの法律が正しく機能する事が正しいと感じていました。

    • @解決社労士
      @解決社労士  7 місяців тому +1

      フォー 様
      法改正の目的は、年次有給休暇の取得率向上でしたし、実際に取得率は上がっています。
      しかし、法によって国から与えられた権利を、会社が使わせる義務を負うということに無理がありますね。

    • @ムラサメ-u2m
      @ムラサメ-u2m 7 місяців тому +1

      @@解決社労士 おっしゃる通り取得率は上がっていると思います。でないと従業員数が多いいほど罰則金を支払う額が多くなりますし支払い義務がある経営者(企業)の負担が額を考えると休ませた方が良いと言いう判断で休ませている事だと思います。リフレッシュの為の休暇ならばやはり有給休暇数自体の見直しを政府には行って頂きたいものですね。今の有給休暇日数も古き考えのままですし、デスクワークメインの人達は家でも作業が可能になってしまった時代ですし。

  • @るる-y1i2y
    @るる-y1i2y Рік тому +2

    お伺いしたいのですが パート定年後 継続で 労働7時間 週5〜6日 変わりなく勤務です。 有給休暇 年20日が6日になってしまいます。これは正しいですか?

    • @解決社労士
      @解決社労士  Рік тому +1

      増野輝美 様
      ご視聴ありがとうございます。
      誤りです。
      勤続期間は通算されますし、週5日以上の所定労働日数であれば、引き続き年20日です。
      会社が違法な運用をしているなら、労働基準監督署に相談してみてください。

    • @るる-y1i2y
      @るる-y1i2y Рік тому +2

      早々に返答ありがとうございました。

  • @goddess_lachesis
    @goddess_lachesis 6 місяців тому +1

    年間5日の有給取得ですが、会社が「全社有給」どして休日のように有給を半ば強制的に取らせるのは問題ないのでしょうか?

    • @解決社労士
      @解決社労士  6 місяців тому

      Lachesis 様
      ご視聴ありがとうございます。
      年次有給休暇の計画的付与制度を使っているのではないでしょうか。
      なんのことか分からない従業員がいれば、運用がおかしいと思います。
      こちらの動画も参考にしてみてください。
      計画的付与制度を使っているつもり?
      ua-cam.com/video/q5Ctlo3tpfI/v-deo.html
      年次有給休暇の計画的付与制度
      ua-cam.com/video/ZFpGRvHx2IU/v-deo.html

  • @坂上敏男-b3x
    @坂上敏男-b3x 6 місяців тому +1

    以前 勤務していた会社は有給休暇を取得する人 あまり取得しない人で昇給や賞与の査定に差を付けていた 家族が危篤だろうが亡くなろうが 体調が悪かろうが月に5日超えると欠勤 有給休暇が何日あったとしてもだ そんなに会社が埼玉の熊谷市にある こんな会社が許せるか

    • @解決社労士
      @解決社労士  6 місяців тому

      坂上敏男 様
      ご視聴とコメントありがとうございます。
      たしかにメチャクチャな会社です。
      年次有給休暇を取得するのは権利ですから、自分のサイフの中のお金を使うようなものです。
      これで差別する会社では働かないのが正解です。

  • @TheSetuna1999
    @TheSetuna1999 7 місяців тому +1

    私の会社は有給取得申請は5 日前となっていて、当日に風邪をひいて休んだ場合、有給は認められません。欠勤扱いで給料からひかれます。違法ではないのですか?

    • @解決社労士
      @解決社労士  7 місяців тому

      Setuna 様
      ご視聴ありがとうございます。
      労働基準法の解釈として、年次有給休暇の時季指定は前日までとされています。
      当日だと、使用者が時季変更権を行使する余地がなくなるからです。
      ですから、当日の年次有給休暇取得届を認めないのは違法ではありません。
      会社によっては、風邪などの病気による欠勤を、年次有給休暇に振り替える申請を認めるところもあります。
      これは、あくまでも恩恵的なもので、労働基準法の規定を超えるものです。
      給与からの欠勤控除は、就業規則などに計算方法などが示されていれば適法です。

  • @あえ-i6h
    @あえ-i6h 6 місяців тому +1

    今の働き方改革の年時有給休暇自体が労働基準法違反だけどね
    休むも休まないのも労働者の権利なのにそれを侵害して年時有給休暇を5日取れとかふざけてるはっきり言って有給休暇は必要な時に使用する物なので使わないなら使わないで良いんだよ
    会社から有給休暇5日絶対に取ってくれって言われるのは苦痛でしか無い

    • @解決社労士
      @解決社労士  6 місяців тому

      あえ 様
      ご視聴とコメントありがとうございます。
      少なくとも、2年分の年次有給休暇をまとめて取得する楽しみは奪われましたね。

  • @piccarinyo
    @piccarinyo 6 місяців тому +1

    有給で休暇取って遊びに行った同僚が何故か、会社の上司から詰問されていました。
    これって、違法ですよね?

    • @解決社労士
      @解決社労士  6 місяців тому

      piccarinyo様
      ご視聴ありがとうございます。
      個の侵害によるパワハラの典型例です。

  • @宮澤実-o2f
    @宮澤実-o2f 7 місяців тому +2

    親会社(長野県長野市マルイチ産商)にを高卒で就職し、そのまま関連会社に出向命令で35年間仕事してきましたが親会社の人事部からは、有給休暇取りなさいって注意してるのに、出向先では、有給休暇なんてほぼ無くて(親族の葬式以外)有給休暇取ろうとしたら取るんじゃねぇって感じの職場で仕事場移動をきっかけで去年(2023年)の8月末で辞めて現在まで無職です、あと、30年勤続記念で親会社から2週間お休み特別貰ったのに出向先では、2週間のお休みも許さない、クズな出向先でしたね、😡😡上司の25日連続勤務も何故か自慢げしてて、有給休暇取るんじゃねぇぞオーラ臭プンプンでしたわ😡

    • @解決社労士
      @解決社労士  7 місяців тому +1

      宮澤実 様
      ご視聴ありがとうございます。
      子会社や関連会社でのマイルールが横行していて、マスコミにリークされると叩かれるのは親会社という現実があります。
      親会社は、伝えたり注意したりで、自分たちの仕事は終わりだと思っていますが、子会社や関連会社の遵法経営維持が本来の仕事です。
      私の上司にも「入社以来、有給なんか取ったことがない」というのが自慢で、仕事についての自慢は聞いたことがないという人がいました。
      時々リフレッシュして、仕事で成果を上げていただきたかったです。

    • @JunSUMMER-v9j
      @JunSUMMER-v9j 6 місяців тому +1

      25連勤って違法じゃね?

    • @解決社労士
      @解決社労士  6 місяців тому

      違法ですね。

  • @日向46れん
    @日向46れん Рік тому

    質問させていただきます。
    私は小売業の社員です。有給休暇を店長が管理しており休みたい日は有給ではなく公休日を使用して有給は基本的に日付指定ができない。なので実質店長が有給休暇を管理しています。店長がいうにはアルバイトさんとが入らなかったら回らない可能性があると言われましたが回らないと確定してはないです。そもそも申請するなと言われました。これって違法ですよね

    • @解決社労士
      @解決社労士  Рік тому

      日向46れん 様
      ご視聴ありがとうございます。
      ご質問の内容ですが、明らかに違法です。
      労働基準法第39条第5項は、「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。」と規定しています。

  • @しばたぬき
    @しばたぬき 4 місяці тому +1

    シフト制の会社でもう5年働いてるけど、元々休みになってる日にしか有給入れたことない
    みんなそうしてるから何も言えない雰囲気

    • @解決社労士
      @解決社労士  4 місяці тому

      しばたぬき 様
      ご視聴とコメントありがとうございます。
      違法なことが横行している会社で、皆さんが我慢して働いているのは残念です。
      立入調査(臨検監督)が入ると、会社が終わるかもしれません。

  • @達野晃一
    @達野晃一 10 місяців тому +1

    有給休暇を取得し休むと
    ノーワーク、ノーペイだと
    給料から一定金額を毎回引かれます。
    違法ではないでしょうか?
    また、返還請求できますか?

    • @解決社労士
      @解決社労士  10 місяців тому +2

      達野晃一 様
      ご視聴ありがとうございます。
      「一定金額」がよく分からないですが、年次「有給」休暇ですから、給与は全額支給されなければ違法です。犯罪です。
      3年前までの分は、返還請求もできます。
      応じなければ、所轄の労働基準監督署に申告するのが良いでしょう。

    • @達野晃一
      @達野晃一 10 місяців тому +2

      早速のご回答ありがとうございます。
      一定金額とは給料明細書の有給休暇手当は満額表示(約12000円)されてますが基本給から約8000円を欠勤減額してると言われました。(手当はつけているが実際には働いてないからと)無茶苦茶です。
      何の為の有給休暇かわからない状態です。

    • @解決社労士
      @解決社労士  10 місяців тому +2

      達野晃一 様
      確かにおかしな話です。
      労働基準法の年次有給休暇は、国から労働者に与えられた権利ですから、会社の勝手なルールでの運用はできません。
      労働基準法第119条第1号で、一人1回につき30万円以下の罰金、または6か月以下の懲役という罰則があります。
      繰り返しているとなると、従業員への未払賃金だけでなく、罰金も相当な金額になりますね。

    • @達野晃一
      @達野晃一 10 місяців тому +1

      お忙しい中迅速なご回答を
      頂き心より感謝申し上げます。
      会社側と話しをする勇気を
      頂きました。
      本当にありがとうございました。
      勉強になりました。
      今後も引き続き勉強をさせて頂く為に視聴させて頂きたいと思います。

  • @さくら-v9x6g
    @さくら-v9x6g Місяць тому +1

    うちの会社
    申請して承認降りないと取れないし取得理由を記載しないと申請できないシステムだわ

    • @解決社労士
      @解決社労士  Місяць тому

      さくら 様
      ご視聴とコメントありがとうございます。
      まさに昭和の会社なのでしょうか?
      せめてご商売の方は、時代に追いついていていただきたいです。

    • @さくら-v9x6g
      @さくら-v9x6g Місяць тому +1

      @@解決社労士 あ、いえウチの会社というのは私が雇用されている会社という意味です。

    • @解決社労士
      @解決社労士  Місяць тому

      さくら 様
      そうですよね。
      商売の方が、時代に追いついていないと、会社の成長力がなくて、資金面の問題が発生しやすくなります。
      すると、年次有給休暇を取らせたがらないし、サービス残業などさせたくなってしまいます。
      時代を先取りしている成長産業であれば、人材不足が怖いですから、喜んで年次有給休暇を取らせますし、サービス残業などないですし、昇給率が高いのです。
      人件費が上がることよりも、退職者が出ることを恐れている状態です。

  • @ギョームファレル
    @ギョームファレル Рік тому +1

    有給休暇取るより仕事をしたいので、有給休暇を一部あるいは全てを放棄できますか?有給休暇の取得が権利なら放棄するのも労働者の権利だと思うのですが。

    • @解決社労士
      @解決社労士  Рік тому +2

      ギョームファレル 様
      ご視聴ありがとうございます。
      年次有給休暇を放棄する方法は、特に法定されていません。
      しかし、取得せずに2年間放置すれば、時効消滅しますので、放棄したことになるでしょう。
      ただ、一度に10日以上の年次有給休暇が付与された従業員について、会社は付与日から1年以内に5日以上取得させる義務を負っています。
      まともな会社であれば、この義務を果たそうとするでしょう。

    • @ギョームファレル
      @ギョームファレル Рік тому +1

      ​@@解決社労士ありがとうございます🙇

  • @strawberrychocolate5899
    @strawberrychocolate5899 6 місяців тому +1

    父が会社に有給休暇が何日あるか聞いたところ、5日しかないと言われたそうです。
    つまり有給休暇は5日しかつかないよってことみたいです。
    勤続年数はもう10年近くなります。
    これは、労働基準法に反してますよね?
    労働基準監督署に連絡すれば動いてくれますか?

    • @解決社労士
      @解決社労士  6 місяців тому

      strawberry☆chocolate 様
      ご視聴ありがとうございます。
      父親思いですね。
      年次有給休暇の付与日数は、週所定労働日数や継続勤務年数などによって決まります。
      www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
      出勤率が足りなくて付与されないこともあります。
      ua-cam.com/video/glY_ADSrl3c/v-deo.html
      また、取得しなかった年次有給休暇は、2年間で時効消滅します。
      もちろん、取得によって保有日数は減少します。
      これらの情報を再確認してから、労働基準監督署にご相談することをお勧めします。

    • @strawberrychocolate5899
      @strawberrychocolate5899 6 місяців тому +1

      @@解決社労士 早速のご返答ありがとうございます!
      8割り以上は出勤しているので、出勤率は心配なさそうです。
      20日は付与されてるはずなのに、父があまり労働基準法のことを理解していないのをいいことに、5日しかないと誤魔化してくる会社です。
      昨年も恐らく5日しか有給休暇とれてなかったと思います。
      早速、労働基準監督署に連絡して相談してみたいと思います!

    • @解決社労士
      @解決社労士  6 місяців тому

      strawberry☆chocolate様
      なるほど、おかしな会社の中には「年5日の取得義務」を逆手に取って、年5日だけ付与すれば良しとするマイルールを設定している会社があると聞いています。
      このチャンネルにも、こうしたコメントをいただいています。
      ua-cam.com/video/594IIRmrzKA/v-deo.html
      会社全体で違法なことをしているでしょうから、所轄の労働基準監督署が指導(臨検監督)してくださることでしょう。

    • @strawberrychocolate5899
      @strawberrychocolate5899 6 місяців тому +1

      動画拝見しました。
      とてもわかりやすかったです。
      やはり、会社で勝手に決めたルールで違法になるんですね。
      年5日を逆手にとるなんて、ひどい会社です。

  • @earthcrew5963
    @earthcrew5963 6 місяців тому

    なぜか休もうとしない我社の従業員
    どうしたものか
    再三書面で有給休暇を取るように促しているにも関わらず休もうとしない。
    年間計画なぞ何の意味も無い。
    リモートOK、就業時間も自由、出社せず成果主義の出来高
    平均給与1110万円

    • @解決社労士
      @解決社労士  6 місяців тому

      Earth crew 様
      ご視聴とコメントありがとうございます。
      不思議ですね。
      面談して、聞き取りを行ってみたら、具体的な理由が分かるかもしれません。
      リモートOKで、就業時間が自由なら、あまり休む必要がないのでしょうか。

  • @蒼井紫
    @蒼井紫 6 місяців тому +1

    今まで何回か転職しましたが全ての職場は有給休暇使用の理由を書き、酷い所では証拠として動画提出なんてのがありました
    体調不良は当日連絡は不可。前日に出せ。そんなのは無理ですよ…

    • @解決社労士
      @解決社労士  6 місяців тому

      蒼井 紫 様
      ご視聴ありがとうございます。
      市販の用紙が遅刻や欠勤と兼用で、理由欄があるので、年次有給休暇についても理由を書かせる誤った運用が横行していますね。
      証拠として動画提出というのは、初めて伺いました。
      もともと年次有給休暇は、リフレッシュのために使うものですから、体調不良の時に使うのは趣旨に反するのです。
      そして、年次有給休暇取得届は前日までに提出することが求められます。
      これは使用者の時季変更権を侵害しないためです。
      それでも、ご本人が希望する場合には、病欠を後から年次有給休暇に振り替える制度を置いている会社もあります。
      あくまでも、ご本人の希望によるのであれば違法ではありません。
      こうした制度がないことも、違法ではありません。

    • @みやび-o3p
      @みやび-o3p 6 місяців тому +1

      逆に興味本位で働いてみたいですw
      従業員は皆それらに文句言わずに従ってるのでしょうかね。

  • @ココア-g7y
    @ココア-g7y 6 місяців тому +1

    昔働いてた警備会社は有給休暇取ると他の日が出勤になってたな〜。

    • @解決社労士
      @解決社労士  6 місяців тому +1

      ココア 様
      ご視聴ありがとうございます。
      それでは代休か振替休日になってしまいますね。
      年次有給休暇を取得させていなかったことになります。
      当時は、年次有給休暇5日の取得義務もなかったのでしょうけれど。

  • @近藤光雄-d2t
    @近藤光雄-d2t Рік тому +1

    有給義務化が施行された最初だけでそれ以降は5日取得した事が無いまま現在迄3年連続未消化記録?継続中ですけど。
    今まで取れ取れって言われた事が無くてあまり気にして無くて多分過去に罰金払ったって実例が無いから全然尻に火がついてないから何処の会社も同じ事やってるからあまり怖がって無いと思いますよ。
    自分も来月1日に5月以来の有給ですけどその前は22年7月4日迄遡らないとならない位なんで、今年も連続未消化記録?は4年連続は決定的。

    • @解決社労士
      @解決社労士  Рік тому

      近藤光雄 様
      ご視聴ありがとうございます。
      労働基準法第104条第1項は、「事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。」と規定しています。
      まさに、労働基準法違反の事実が存在するケースです。
      労働基準監督署も情報がないと動けませんが、労働者からの申告があると、企業に指導に入っています。

    • @近藤光雄-d2t
      @近藤光雄-d2t Рік тому

      でもどうせ是正の注意だけで済むからテキトーに流してほぼシカト状態だし自分も業務が多く属人化してるから出す暇が無くて多分病院送りになる迄は永久未消化は決定的ですね。

  • @まいきーあんせむ
    @まいきーあんせむ 6 місяців тому +1

    休みたい日ではないのに、勝手に有給にされることが何年も続いている。さらに休みたい日に有給をお願いすると、別の休みの日を出勤にいてくれたら許可すると言われた。おかしくないですか?

    • @解決社労士
      @解決社労士  6 місяців тому

      まいきー あんせむ 様
      ご視聴ありがとうございます。
      休みたくない日に勝手に年次有給休暇の取得をさせられるのは、計画的付与制度が適正に運用されているのでない限り違法です。
      ua-cam.com/video/ZFpGRvHx2IU/v-deo.html
      振替休日とセットで年次有給休暇を取得しなければならないのも違法です。
      ua-cam.com/video/wccsM0qxis4/v-deo.html

  • @NaoyanGameLifeChannel
    @NaoyanGameLifeChannel 7 місяців тому +1

    仕事日数減らして、有給使うかどうか聞いてくる会社あるで?

    • @解決社労士
      @解決社労士  7 місяців тому

      Naoyan GameLife Channel 様
      ご視聴ありがとうございます。
      強制でなければセーフですね。

  • @user-fz6ch2hh6s
    @user-fz6ch2hh6s 6 місяців тому +1

    絵社が有給休暇を無しにする方法が有りますか

    • @解決社労士
      @解決社労士  6 місяців тому

      K T 様
      ご視聴ありがとうございます。
      現実的な方法はないですね。あれば実施している会社もあるでしょう。
      たとえば、従業員の個別の同意によって、所定労働日数を週1日未満にするなどが考えられます。
      人手不足で、事業の継続が困難になりますね。

  • @かみやん-j7w
    @かみやん-j7w Рік тому +1

    質問させていただきます。会社が12月31日と1月1日を一斉有給取得日としています。この2日間は有給5日制度に含まれるのでしょうか?
    事前に紙が配られて有給取得日を記入するのですが、上記の2日間のせいで実質3日しか自由に選択することが出来ません。よろしくお願いします。

    • @解決社労士
      @解決社労士  Рік тому

      かみやん 様
      ご視聴ありがとうございます。
      いただいた情報だけでは、なんとも言えません。
      あるいは、年次有給休暇の計画的付与制度が運用されているのでしょうか。
      こちらです↓
      www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/101216_01e.pdf
      正しく運用されていれば適法です。
      しかし、かみやん様のように疑問を抱く方がいらっしゃるのであれば、労使協定が周知されていない点で、違法性が認められるかもしれません。

    • @かみやん-j7w
      @かみやん-j7w Рік тому +1

      @@解決社労士 ありがとうございます!

  • @中澤之男
    @中澤之男 7 місяців тому +1

    有給休暇届けした場合会社が何の説明、連絡なく変更、取り消しは違法ではないですか。

    • @解決社労士
      @解決社労士  7 місяців тому

      中澤之男 様
      ご視聴ありがとうございます。
      そうした変更は、時季変更権の濫用ですから無効です。
      また、取消は違法であり無効です。

  • @冨澤昭人
    @冨澤昭人 7 місяців тому +3

    自分はパチンコ行きたいから明日年休ね〜で取得してますよ(笑)

    • @解決社労士
      @解決社労士  7 місяців тому +1

      冨澤昭人 様
      ご視聴ありがとうございます。
      かなりいいですね。
      理由など言わずに取得するのがBESTです。

  • @ke5526
    @ke5526 6 місяців тому +1

    うちはコロナ休みでも欠勤扱いでその月の給料は散々でした。
    笑 そんなもんだよ。

    • @解決社労士
      @解決社労士  6 місяців тому

      #keクラン 圭吾郎 様
      ご視聴とコメントありがとうございます。
      休業手当を理解できない経営者が問題視されていましたね。
      ただ、休業手当を会社からもらえない人は、自分で申請すれば国から休業手当を受け取れる「新型コロナ対応休業支援金」という支援制度ができましたから、#keクラン 圭吾郎 様は、こちらを受給したのではないでしょうか。
      www.baitoru.com/contents/list/detail/id=2472

  • @masalu2491
    @masalu2491 8 місяців тому +3

    動いてくれない労働基準局

    • @解決社労士
      @解決社労士  8 місяців тому

      masalu2491 様
      ご視聴ありがとうございます。
      直接企業を指導するのが、所轄の労働基準監督署で、その上位機関が都道府県労働局です。
      これらは、企業の法令遵守を監督しますが、個人の権利の救済はできません。
      権利の救済は裁判所の役目です。
      労働基準監督署が直接個人を救済できないのは、三権分立が原因ですね。

  • @ビールと美味しいつまみをいつも食べ

    半日有給休暇を一人のスタッフの退職者のせいで無くなってしまいました。
    職場が午後休診の時午前中に半日有給休暇を取ろうとしたら一日有給休暇として処理されました。
    この場合は仕方ないのでしょうか?

    • @解決社労士
      @解決社労士  Рік тому +1

      ビールと美味しいつまみをいつも食べたい母 様
      ご視聴ありがとうございます。
      半日有給休暇は、労働基準法に規定がありません。
      年次有給休暇制度の趣旨には反していないという行政解釈によって認められています。
      本来は1日休暇にできるところ、会社側から「半日でいいでしょ!」という運用が横行していれば、半日休暇の廃止が労働者の利益になります。
      一方で、労働者側が半日休暇を便利に使っていたのに廃止されたとしたら、労働者に不利益となります。
      半日休暇を廃止することに合理的な理由があり、労働者側に大きな不利益がなければ、廃止も認められるとされます。
      結論として、具体的な事情によって判断は微妙に分かれることになります。
      裁判になったとしても、裁判官の判断は分かれるでしょう。

    • @解決社労士
      @解決社労士  3 місяці тому

      ビールと美味しいつまみをいつも食べたい母 様
      ご視聴とコメントありがとうございます。
      労働基準法には、年次有給休暇の半日取得について規定がありません。
      ただ、就業規則に定めて運用することは認められています。
      これを廃止することは、不利益変更となる場合がありますので、法定の要件を満たせば有効、満たさなければ無効となります。
      ua-cam.com/video/Hvhl4Y_73qU/v-deo.html

  • @mituokuboy8215
    @mituokuboy8215 3 місяці тому

    だからうちの会社は強制有給休暇が、5日もあるのか。

    • @解決社労士
      @解決社労士  3 місяці тому

      mitu okuboy 様
      ご視聴とコメントありがとうございます。
      権利を行使させる義務という不思議な仕組みになっています。

  • @user-ob6pm6ky5n
    @user-ob6pm6ky5n Рік тому +1

    理由欄あるし有給届くれなかった事もある(総務に言っても誰でも良いから係長以上の人から貰ってだって)流石ブラック

    • @解決社労士
      @解決社労士  Рік тому

      Y 様
      ご視聴ありがとうございます。
      届が紙ベースだと、届出も対応も人件費の無駄ですね。
      あれこれ改善の余地がありそうです。

  • @ノラえもん-r6j
    @ノラえもん-r6j 6 місяців тому

    ウチの会社もようやく2019年に有給制度が出来ました。有給取るのは大丈夫なんですが欠勤扱いにされます(笑)

    • @解決社労士
      @解決社労士  6 місяців тому +1

      ノラえもん 様
      ご視聴ありがとうございます。
      日本で年次有給休暇制度ができたのは昭和22(1947)年です。
      欠勤扱いされるのは、年次「有給」休暇ではありません。

  • @black1964sabbath
    @black1964sabbath 7 місяців тому +1

    有給休暇って何?ウチの会社にはないなあ。

    • @解決社労士
      @解決社労士  7 місяців тому

      black1964sabbath 様
      ご視聴ありがとうございます。
      アメリカ合衆国は、先進国で唯一、法定の年次有給休暇がないそうですね。
      個別の労働契約で、自由に設定するのだそうです。

  • @ke3140
    @ke3140 Рік тому

    有給がないようなものです。
    会社が有給推奨日として、ゴールデンウィーク、お盆、年末年始に日にちを決めてきます。
    その日に使わないこともできますが、使わないと欠勤扱いになり給料が引かれてしまいます。そのため、使わざるを得ません。
    労基署に行ったこともあるのですが、全然改善されません。どうすればよいでしょうか?

    • @解決社労士
      @解決社労士  Рік тому

      K E 様
      ご視聴ありがとうございます。
      会社が有給推奨日を設定することは、違法なことではありません。
      しかし、その日に年次有給休暇を取得しないと欠勤扱いというのは違法です。
      労働基準監督署は、実害が発生しないと動かないこともあります。
      欠勤扱いされた証拠を持って相談に行くことをお勧めします。
      また、年次有給休暇の計画的付与制度が使われていて、従業員への説明不足ということもあります。
      ↓こちらの確認もしてみてください。
      www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/101216_01e.pdf

    • @ke3140
      @ke3140 Рік тому

      @@解決社労士
      ありがとうございます。
      有給は、年に5日までだったら計画付与できるのですよね?
      私の会社の場合は、GW、お盆、年末年始に合計12日休みになり、12日全て有給に推奨されます。
      昨年私は10日しか有給がありませんでしたので、残りの2日は、振替で土日に出るか、欠勤にするかを選ばされました。
      振替にしたので、証拠が残ってないのですが、どうすればよいでしょうか?
      また、このやり方は違法でしょうか?

    • @解決社労士
      @解決社労士  Рік тому

      K E 様
      年次有給休暇計画的付与制度は、年5日までではありません。
      (年次有給休暇付与日数-5日)が上限となります。
      付与日数が10日なら5日までですが、付与日数が20日なら15日までです。
      www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/101216_01e.pdf
      年次有給休暇の残日数が足りない従業員には、特別休暇を付与するなどの対応をしている会社もあります。
      休日の振替は、就業規則に規定があれば、会社が命ずることもできます。
      規定がないのに、休日の振替をするのは違法です。
      たとえ適法な運用であっても、仕組みを知らない従業員がいるのであれば、会社の説明不足ですから、きちんと説明するように求めるのが良いでしょう。

    • @ke3140
      @ke3140 Рік тому +1

      @@解決社労士
      では、5日も残らず0になってしまうのは、違法の可能性があるということですかね?

    • @解決社労士
      @解決社労士  Рік тому

      K E 様
      計画的付与制度の運用のつもりであれば、違法ということになります。

  • @一ニニ-j3i
    @一ニニ-j3i 6 місяців тому +1

    教育産業勤務です。
    ウチは「仕事の無い日」つまり、もともと休日である日に有給休暇を取るように言ってきます。
    これを嫌って多くの人が年次有給休暇の申請をしないのですが、今度は会社側が有給休暇取得に割り当てる日(休日)を書いた書類に署名や捺印を要求してくるようです。

    • @解決社労士
      @解決社労士  6 місяців тому

      一ニニ 様
      ご視聴ありがとうございます。
      メチャクチャなマイルールですね。
      私なら即退職します。

    • @一ニニ-j3i
      @一ニニ-j3i 6 місяців тому +1

      早速のリプライ、ありがとうございます。
      激務ですが、給与面では他より恵まれており、退職という選択は難しいというのが本音です。
      専門知識のある方に「変なルール」と教えていただき、やっぱり法的にもおかしいのだなという確信が持てました。
      ありがとうございました。

  • @ごんさん-w6z
    @ごんさん-w6z Рік тому +1

    年次有給休暇は希望した日には取れず、知らぬ間に通常の週休に振替られて消化されるというのは問題ないのでしょうか

    • @解決社労士
      @解決社労士  Рік тому +2

      ごんさん 様
      ご視聴ありがとうございます。
      年次有給休暇は、希望の日を指定して取得します。
      正当な理由による時季変更権の行使を除き、取得日を変更できません。
      また、休日には年次有給休暇を取得できません。
      めちゃくちゃ違法です。

  • @hirovoxy0916
    @hirovoxy0916 Рік тому +1

    有給休暇を取った後に休日出勤をした際に会社から代休にしろと言われたんですが…
    こう言うのはどうなんでしょうか?強制では無いと言っておきながら半ば強制的な口調でなんで代休にしないんだと言われたんですが…

    • @解決社労士
      @解決社労士  Рік тому

      hirovoxy0916 様
      ご視聴ありがとうございます。
      年次有給休暇も代休も、本人の希望が前提ですから、会社側からお勧めすることはできても、強制することはできません。
      代休を取るより、割増賃金をもらった方が得と考えることが多いですし、仕事が回らなくなる恐れもありますから、代休を取らないことが多いです。

  • @hide940
    @hide940 Рік тому +1

    有給休暇5日制度で有給取得日に出勤をしても、有休休暇1日とカウント出来ると思うのですが、本人の同意がないと違法になると思いますが本人が同意があれば違法にならないと思いますが、これは労働基準違反に該当しますか??有給休暇5日制度は有給5日取得すれば労働基準法に違反していないことになると思いますので、問題ありませんよね?自分は有給5日制度が納得出来ません。自分で自由に使えない。

    • @解決社労士
      @解決社労士  Рік тому +2

      まさhide 様
      ご視聴ありがとうございます。
      年次有給休暇は、出勤日の労働を免除する制度です。
      ですから、本人の自由な意思によって仕事をしても、理論上は、年次有給休暇の効果が消えません。
      しかし、本人が後から翻意して、「働いたのだから年次有給休暇にはならない」と主張して、働いた証拠も残っていたら、会社側から年次有給休暇の取得を主張できません。
      年次有給休暇の取得義務って、「権利を行使させる義務」という無理な制度ですね。
      本人の意向を踏まえて取得させるという無理な建前で運用されています。
      現実には、本人の意向を無視して取得させることがあり、トラブルとなっています。

  • @秋永輝夫
    @秋永輝夫 9 місяців тому

    退職の為に有給消却の為に出します

    • @解決社労士
      @解決社労士  9 місяців тому

      秋永輝夫 様
      ご視聴ありがとうございます。

  • @tetutetu-i6o
    @tetutetu-i6o 7 місяців тому +1

    有給なんて無いよ

    • @解決社労士
      @解決社労士  7 місяців тому +1

      tetu tetu 様
      ご視聴ありがとうございます。
      会社が年次有給休暇を隠しているのですね。

    • @tetutetu-i6o
      @tetutetu-i6o 7 місяців тому +1

      有給もそうですが色々と搾取されまくり