解決社労士
解決社労士
  • 1 895
  • 1 054 650
所定労働時間と実労働時間との混同によって、サービス残業が発生しても気付かない?使用者がいるようです。これは違法ですし、働いている人に不利ですから、転職しないと損をすることが多いですね。
実労働時間ではなく、所定労働時間で賃金計算をするという、暴挙に出ている職場があります。飲食店に多いようですが、競争の激しい業界ですから、生き残るのは…
【労働時間の問題にも強いコンサル型の解決社労士】
氏 名 柳田恵一(やなぎだ けいいち)
学 歴 府中第八小学校、府中第六中学校、都立国立高等学校、
    東京大学法学部卒業
職 歴 民間企業で総務、人事、法務、広報、保険代理店、不動産取引、
    マーケティングなど歴任
現 職 東京都年金相談員(府中年金事務所)
    東京都社会保険労務士会 総合労働相談所 相談員(立川サテライトオフィス)
    東京都社会保険労務士会 武蔵野統括支部 働き方改革研究会 代表
    東京都調布市 年金・手当等調査・相談員(一般職の地方公務員)
    東京都府中市人権擁護委員(第1木曜日相談担当)
執 筆 全国社会保険協会連合会 月刊『社会保険』連載中
    Dayforce人事情報お役立ちブログ連載中
顧問先 医療関係、建設業、飲食業、小売業、IT企業、サービス業
    税理士事務所、会計士事務所、社会保険労務士事務所 など
保有資格 社会保険労務士 第13140281号(特定社会保険労務士)
     消費生活アドバイザー 第191-1397-1号
     第二種衛生管理者 第12035752451号
     行政書士、宅地建物取引士 、損害保険上級、情報処理技術者試験
    など合格
趣 味 難問題の分析と解決法の確立(解決社労士の由来) 
    整理整頓 掃除 散歩
好きな言葉 元気があるから何でもできる
出身地 日本橋生まれ 亀戸・府中育ち
#解決社労士 #所定労働時間 #実労働時間
Переглядів: 96

Відео

労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)の任期ってどうなっているのでしょうか?投票によって選ばれた記憶もないのに、いつの間にか過半数代表者になっている人がいるというのはおかしいのでしょうか?
Переглядів 912 години тому
労働者の過半数を代表する者の選出方法が民主的ではないということで、三六協定が無効という恐ろしい事態が発生しています。 【過半数代表者の問題にも強いコンサル型の解決社労士】 氏 名 柳田恵一(やなぎだ けいいち) 学 歴 府中第八小学校、府中第六中学校、都立国立高等学校、     東京大学法学部卒業 職 歴 民間企業で総務、人事、法務、広報、保険代理店、不動産取引、     マーケティングなど歴 現 職 東京都年金相談員(府中年金事務所)     東京都社会保険労務士会 総合労働相談所 相談員(立川サテライトオフィス)     東京都社会保険労務士会 武蔵野統括支部 働き方改革研究会 代表     東京都調布市 年金・手当等調査・相談員(一般職の地方公務員)     東京都府中市人権擁護委員(第1木曜日相談担当) 執 筆 全国社会保険協会連合会 月刊『社会保険』連載中     Day...
試用期間中はアルバイトで、本採用後は正社員というのはアリなのか?試用期間中に退職したら、職歴はアルバイトになってしまうのか?気になるところではありますね。
Переглядів 964 години тому
アルバイトも正社員も、法律による正式な定義はありません。これらは日常用語にすぎませんから、その概念は、個人によってバラバラですし、会社の内部でも就業規則で決めていたり決めていなかったりです。 【契約形態の問題にも強いコンサル型の解決社労士】 氏 名 柳田恵一(やなぎだ けいいち) 学 歴 府中第八小学校、府中第六中学校、都立国立高等学校、     東京大学法学部卒業 職 歴 民間企業で総務、人事、法務、広報、保険代理店、不動産取引、     マーケティングなど歴 現 職 東京都年金相談員(府中年金事務所)     東京都社会保険労務士会 総合労働相談所 相談員(立川サテライトオフィス)     東京都社会保険労務士会 武蔵野統括支部 働き方改革研究会 代表     東京都調布市 年金・手当等調査・相談員(一般職の地方公務員)     東京都府中市人権擁護委員(第1木曜日相談担当) ...
能力不足なので基本給を下げるなんて会社から言われたらどうしますか?そのような制度があって、人事考課の結果だということで、納得できる会社で働いている人は幸せなのかもしれません。
Переглядів 2277 годин тому
上司や経営者の主観的な判断で、給与を下げるだなんて、ブラック企業の典型例です。昭和時代には見られましたが、令和時代にはむしろレアです。 【減給の問題にも強いコンサル型の解決社労士】 氏 名 柳田恵一(やなぎだ けいいち) 学 歴 府中第八小学校、府中第六中学校、都立国立高等学校、     東京大学法学部卒業 職 歴 民間企業で総務、人事、法務、広報、保険代理店、不動産取引、     マーケティングなど歴 現 職 東京都年金相談員(府中年金事務所)     東京都社会保険労務士会 総合労働相談所 相談員(立川サテライトオフィス)     東京都社会保険労務士会 武蔵野統括支部 働き方改革研究会 代表     東京都調布市 年金・手当等調査・相談員(一般職の地方公務員)     東京都府中市人権擁護委員(第1木曜日相談担当) 執 筆 全国社会保険協会連合会 月刊『社会保険』連載中   ...
無断欠勤と連絡拒否があったからといって解雇というのは不当解雇になってしまうのでしょうか?雇っている側の状態、就業規則であるとか、労働条件通知書であるとか、具体的な事情によって結論が変わってきます。
Переглядів 2129 годин тому
解雇の正当性―慰謝料など損害賠償の発生がない解雇といえるのか、それとも不当解雇となるのかは、個人的な「常識」が基準とはなりません。 【解雇の問題にも強いコンサル型の解決社労士】 氏 名 柳田恵一(やなぎだ けいいち) 学 歴 府中第八小学校、府中第六中学校、都立国立高等学校、     東京大学法学部卒業 職 歴 民間企業で総務、人事、法務、広報、保険代理店、不動産取引、     マーケティングなど歴 現 職 東京都年金相談員(府中年金事務所)     東京都社会保険労務士会 総合労働相談所 相談員(立川サテライトオフィス)     東京都社会保険労務士会 武蔵野統括支部 働き方改革研究会 代表     東京都調布市 年金・手当等調査・相談員(一般職の地方公務員)     東京都府中市人権擁護委員(第1木曜日相談担当) 執 筆 全国社会保険協会連合会 月刊『社会保険』連載中     ...
無期転換権は5年毎の再雇用契約にしていれば発生が阻止されるのか?そんな簡単な抜け道があるとしたら、この制度自体、完全に骨抜きにされてしまいますね。
Переглядів 18912 годин тому
制度の抜け道を阻止する規定は必ずあるものです。新たな抜け道が発見されれば、それへの対応も追加されます。 【無期転換の問題にも強いコンサル型の解決社労士】 氏 名 柳田恵一(やなぎだ けいいち) 学 歴 府中第八小学校、府中第六中学校、都立国立高等学校、     東京大学法学部卒業 職 歴 民間企業で総務、人事、法務、広報、保険代理店、不動産取引、     マーケティングなど歴 現 職 東京都年金相談員(府中年金事務所)     東京都社会保険労務士会 総合労働相談所 相談員(立川サテライトオフィス)     東京都社会保険労務士会 武蔵野統括支部 働き方改革研究会 代表     東京都調布市 年金・手当等調査・相談員(一般職の地方公務員)     東京都府中市人権擁護委員(第1木曜日相談担当) 執 筆 全国社会保険協会連合会 月刊『社会保険』連載中     Dayforce人事情報...
通勤手当を全く支給しない、あるいは一部の従業員にしか支給しないというのは、違法ではないかとたずねられることがあります。労働基準法などの労働法ではなく、民法の規定によって判断されます。
Переглядів 34814 годин тому
通勤手当に上限を設けることは違法ではありません。しかし、通勤手当を通勤費扱いにして、社会保険料などをごまかすのは違法です。 【手当の問題にも強いコンサル型の解決社労士】 氏 名 柳田恵一(やなぎだ けいいち) 学 歴 府中第八小学校、府中第六中学校、都立国立高等学校、     東京大学法学部卒業 職 歴 民間企業で総務、人事、法務、広報、保険代理店、不動産取引、     マーケティングなど歴 現 職 東京都年金相談員(府中年金事務所)     東京都社会保険労務士会 総合労働相談所 相談員(立川サテライトオフィス)     東京都社会保険労務士会 武蔵野統括支部 働き方改革研究会 代表     東京都調布市 年金・手当等調査・相談員(一般職の地方公務員)     東京都府中市人権擁護委員(第1木曜日相談担当) 執 筆 全国社会保険協会連合会 月刊『社会保険』連載中     Dayf...
年次有給休暇を取得するときの言い訳が思いつかなくて悩んでいる人がいます。年次有給休暇を取得するときに、会社側が理由を確認するのはパワハラなのですが、余裕がない会社ではまだ行われています。
Переглядів 21816 годин тому
年次有給休暇を取得するときの言い訳が思いつかなくて悩んでいる人がいます。年次有給休暇を取得するときに、会社側が理由を確認するのはパワハラなのですが、余裕がない会社ではまだ行われています。
公的年金と個人年金との違いを踏まえ、公的年金で足りない分を個人年金で補って、自分と家族の老後の生活に備えましょう。今使うお金と、将来使うお金のバランスを考えるなら、個人年金での調整です。
Переглядів 69719 годин тому
公的年金と個人年金との違いを踏まえ、公的年金で足りない分を個人年金で補って、自分と家族の老後の生活に備えましょう。今使うお金と、将来使うお金のバランスを考えるなら、個人年金での調整です。
仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が法定されます。これは育児・介護休業法の令和7年10月改正によるもので、企業の規模に関係なく義務とされます。
Переглядів 9921 годину тому
仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が法定されます。これは育児・介護休業法の令和7年10月改正によるもので、企業の規模に関係なく義務とされます。
割増賃金の「労働時間通算ルール」見直しについての議論が今また盛んになってきています。そもそも労働基準法の規定が、誤解されやすかったのではないか?解釈が誤っていたのではないか?
Переглядів 261День тому
割増賃金の「労働時間通算ルール」見直しについての議論が今また盛んになってきています。そもそも労働基準法の規定が、誤解されやすかったのではないか?解釈が誤っていたのではないか?
育児と仕事の両立のため、柔軟な働き方を実現するための措置等が、令和7年10月の育児・介護休業法改正によって追加されます。これは、どんなに小さな企業であっても義務とされます。
Переглядів 100День тому
育児と仕事の両立のため、柔軟な働き方を実現するための措置等が、令和7年10月の育児・介護休業法改正によって追加されます。これは、どんなに小さな企業であっても義務とされます。
介護と両立しやすい雇用環境整備義務が、企業に課されます。これは、育児・介護休業法の令和7年4月改正によるもので、すべての企業が対象となります。実際のところ、対応しないと人手不足になります。
Переглядів 173День тому
介護と両立しやすい雇用環境整備義務が、企業に課されます。これは、育児・介護休業法の令和7年4月改正によるもので、すべての企業が対象となります。実際のところ、対応しないと人手不足になります。
介護休業制度の個別周知が義務づけられます。すべての企業が対象です。令和7年4月改正ですが、いつ発生するか分かりませんので、今から準備しておきましょう。
Переглядів 72День тому
介護休業制度の個別周知が義務づけられます。すべての企業が対象です。令和7年4月改正ですが、いつ発生するか分かりませんので、今から準備しておきましょう。
労使協定で就業規則を変更するということは、理論的にはありえないことではないのですが、ハードルが高すぎて想定できません。むしろ、就業規則の不利益変更や不合理性を主張したほうが現実的でしょう。
Переглядів 19314 днів тому
労使協定で就業規則を変更するということは、理論的にはありえないことではないのですが、ハードルが高すぎて想定できません。むしろ、就業規則の不利益変更や不合理性を主張したほうが現実的でしょう。
懲戒解雇を理由とする退職金の一部不支給あるいは全額不支給が可能となる第一の関門は退職金規程(就業規則)です。そして第二の関門は、合理性と妥当性です。規定の不備により不祥事を行って逃げ切る社員もいます。
Переглядів 66614 днів тому
懲戒解雇を理由とする退職金の一部不支給あるいは全額不支給が可能となる第一の関門は退職金規程(就業規則)です。そして第二の関門は、合理性と妥当性です。規定の不備により不祥事を行って逃げ切る社員もいます。
労働条件通知書の誤解防止のためにも、内容の改正が行われています。面倒な方向に改正されていますが、トラブル防止を考えての改正となっています。対応できずにいると、人材不足倒産を招きかねません。
Переглядів 21614 днів тому
労働条件通知書の誤解防止のためにも、内容の改正が行われています。面倒な方向に改正されていますが、トラブル防止を考えての改正となっています。対応できずにいると、人材不足倒産を招きかねません。
育児のための所定外労働の制限が、令和7年4月の育児・介護休業法改正によって拡張されます。これを無視する企業は、少子高齢化対策を強力に推進する国に逆らうことになりますから、不利益を被ってしまいます。
Переглядів 28214 днів тому
育児のための所定外労働の制限が、令和7年4月の育児・介護休業法改正によって拡張されます。これを無視する企業は、少子高齢化対策を強力に推進する国に逆らうことになりますから、不利益を被ってしまいます。
フリーランス新法が施行され、取引している発注者には、タイプによってさまざまな義務が課されます。あらかじめどの義務が課されるのか、きちんと確認したうえで、フリーランスと取引を開始しましょう。
Переглядів 11314 днів тому
フリーランス新法が施行され、取引している発注者には、タイプによってさまざまな義務が課されます。あらかじめどの義務が課されるのか、きちんと確認したうえで、フリーランスと取引を開始しましょう。
派遣先企業では、派遣社員にも労働法が適用されます。派遣元企業(派遣会社)がすべて行ってくれるという勘違いをしていると、違法な状態となってしまいます。
Переглядів 10714 днів тому
派遣先企業では、派遣社員にも労働法が適用されます。派遣元企業(派遣会社)がすべて行ってくれるという勘違いをしていると、違法な状態となってしまいます。
子の看護休暇から子の看護等休暇に変わります。令和7年4月に育児・介護休業法が改正されることによるものです。お子さんの範囲も、休暇が取れる理由の範囲も広がります。少子化対策は、ここまで進んできました。
Переглядів 1,2 тис.14 днів тому
子の看護休暇から子の看護等休暇に変わります。令和7年4月に育児・介護休業法が改正されることによるものです。お子さんの範囲も、休暇が取れる理由の範囲も広がります。少子化対策は、ここまで進んできました。
フリーランス扱いされているけど、その働き方って労働者じゃないの?年次有給休暇もないし、残業代も出ないなんて、騙されているかもしれませんよ。
Переглядів 11621 день тому
フリーランス扱いされているけど、その働き方って労働者じゃないの?年次有給休暇もないし、残業代も出ないなんて、騙されているかもしれませんよ。
ダブルワークの場合に雇用保険への加入はどうなるのか?複数の会社で同時に加入するパターンもありますが、通常はより多くの収入を得る会社でのみ加入することになります。
Переглядів 59921 день тому
ダブルワークの場合に雇用保険への加入はどうなるのか?複数の会社で同時に加入するパターンもありますが、通常はより多くの収入を得る会社でのみ加入することになります。
即時解雇だと会社に解雇理由証明書の交付を求められない!では、どうしたらいいのでしょうか?実際には、問題なく具体的な解雇の理由を記した書類の交付を、求めることができますから問題ありません。
Переглядів 43121 день тому
即時解雇だと会社に解雇理由証明書の交付を求められない!では、どうしたらいいのでしょうか?実際には、問題なく具体的な解雇の理由を記した書類の交付を、求めることができますから問題ありません。
労働者なのか労働者じゃないのかはっきりしなければ、労働基準法などの労働法が適用されるのか、フリーランス新法が適用されるのか、どちらでもないのか判断がつきません。
Переглядів 20521 день тому
労働者なのか労働者じゃないのかはっきりしなければ、労働基準法などの労働法が適用されるのか、フリーランス新法が適用されるのか、どちらでもないのか判断がつきません。
スタートアップ企業で働く労働者への労働基準法の適用では、そもそも労働者なのか経営者的立場なのかということが疑問視されます。すべての企業で基準は統一されていますので、あてはめに注意するだけです。
Переглядів 10921 день тому
スタートアップ企業で働く労働者への労働基準法の適用では、そもそも労働者なのか経営者的立場なのかということが疑問視されます。すべての企業で基準は統一されていますので、あてはめに注意するだけです。
労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払うというのは、労働安全衛生法と労働基準法とで罰則をもって、企業に義務づけられています。これを怠ると罰金と損害賠償とで、企業の存続を危うくすることがあります。
Переглядів 27621 день тому
労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払うというのは、労働安全衛生法と労働基準法とで罰則をもって、企業に義務づけられています。これを怠ると罰金と損害賠償とで、企業の存続を危うくすることがあります。
男性の育児休業取得状況の公表義務が課せられる企業の範囲が拡大されます(令和7年4月育児・介護休業法改正)。今後も改正により、範囲は拡大されるでしょうし、採用や定着を考えると取組みが望まれます。
Переглядів 7921 день тому
男性の育児休業取得状況の公表義務が課せられる企業の範囲が拡大されます(令和7年4月育児・介護休業法改正)。今後も改正により、範囲は拡大されるでしょうし、採用や定着を考えると取組みが望まれます。
40歳従業員への介護休業制度の情報提供義務という今までになかったタイプの義務が企業に課されます(7年4月育児・介護休業法改正)
Переглядів 30128 днів тому
40歳従業員への介護休業制度の情報提供義務という今までになかったタイプの義務が企業に課されます(7年4月育児・介護休業法改正)
育児・介護休業法改正(令和7年4月・10月)全12項目のうち法的義務とされているものの概要
Переглядів 16128 днів тому
育児・介護休業法改正(令和7年4月・10月)全12項目のうち法的義務とされているものの概要

КОМЕНТАРІ

  • @a-rw8dh
    @a-rw8dh 4 години тому

    わたくしの職場は、先生が独断で決めた休診日に有給休暇を使われます。 計画的付与制度の協定書は受け取ってません。違法ではないのでしょうか。

  • @ArtemisiaChristerson
    @ArtemisiaChristerson 22 години тому

    こんなに貴重な情報を共有してくれてありがとう! トピックとは関係ないのですが、ちょっと質問させてください: USDTを含むSafePalウォレットを持っていて、シードフレーズを持っています. (alarm fetch churn bridge exercise tape speak race clerk couch crater letter). それらをBinanceに移動する方法を教えていただけますか?

    • @解決社労士
      @解決社労士 20 годин тому

      Artemisia Christerson 様 ご視聴とコメントありがとうございます。 金融庁の相談窓口にご相談されることをお勧めします。 www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html

  • @4bou-yuugi
    @4bou-yuugi 2 дні тому

    国保なら年金の全額免除に出来るし、120ヶ月をクリアしてれば少なくても年金出るので 無理して社会保険に加入する意味は無い。 むしろ社会保険に加入してしまったら社会保険料を払う為に働かされている様で、ワークライフバランスを重要視している自分にはとても無駄な保険であると思います。 選択制にすべき。

    • @解決社労士
      @解決社労士 День тому

      漫画家志望遊戯 様 ご視聴とコメントありがとうございます。 確かに絶対的に有利なら、強制加入でいいのでしょうけれど、現状はそうではないですね。 選択制にすれば自己責任ですから、今ほど年金に対する不満は出ないでしょう。 厚生年金、国民年金、私的年金、すべて入るのも、すべて入らないのも自由にして、あとは生活に困窮した人の生活保護をどうするかですね。 ua-cam.com/video/rlCNUj2TVwQ/v-deo.html

  • @満仲宗根-n1h
    @満仲宗根-n1h 2 дні тому

    月またぎの振り出、振り給は、給料に影響があるのですか

    • @解決社労士
      @解決社労士 День тому

      満 仲宗根 様 ご視聴とコメントありがとうございます。 給与計算の締切日が月末なら影響が出やすいです。 労働時間が40時間を超える週があれば、割増賃金となりますし、欠勤控除などで影響が出てきます。 その会社の就業規則によっても影響は異なります。 jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf

  • @高村浩司-m1c
    @高村浩司-m1c 2 дні тому

    勤務成績は作業スピードやミスの有無に評価されるんですか?

    • @解決社労士
      @解決社労士 2 дні тому

      高村浩司 様 ご視聴とコメントありがとうございます。 一般論としては、おっしゃるとおりです。 ただ、評価基準は職場ごとに違いますし、しっかりした基準がなくて、部門長の主観任せという職場もあります。 ちゃんと評価してくれる職場で働きたいですね。 ua-cam.com/video/0EPVLEA6dZA/v-deo.html

  • @高村浩司-m1c
    @高村浩司-m1c 2 дні тому

    契約の雇用期間が過ぎたまま自分も働いているんですがその場合、何時解雇はされるか分からないんですか?

    • @解決社労士
      @解決社労士 2 дні тому

      高村浩司 様 ご視聴とコメントありがとうございます。 労働条件がそのままというだけで、解雇は解雇の条件をみたさなければできません。 根拠なく解雇はできないのです。 ua-cam.com/video/Y2GMQA0QaPU/v-deo.html

  • @手裏剣マニア
    @手裏剣マニア 2 дні тому

    通知書、契約書などをくれなかったり、または記載事項に不備がある会社は秒で辞めるべきと思います。

    • @解決社労士
      @解決社労士 2 дні тому

      手裏剣マニア 様 いつもご視聴とコメントありがとうございます。 全く同感です。 ただ人事担当者や管理職が渡すのを忘れていることもありますから、1回は声をかけてみるといいですね。

  • @hotbubu
    @hotbubu 3 дні тому

    ほとんどの事業部内の仕事ができ生産性も平均以上、 会社の業績も良好なのに、 成績が非常に悪い人と時給が同一ということで非常に不満ですが、問題ないのでしょうか

    • @解決社労士
      @解決社労士 3 дні тому

      hotbubu 様 ご視聴とコメントありがとうございます。 そのような方は、正当に評価してもらえる職場に転職することをお勧めします。 法的な問題はないのですが、人事考課制度の改善が進まないのでしょう。 年功序列から抜け出せないのだと思います。

  • @手裏剣マニア
    @手裏剣マニア 3 дні тому

    おはようございます。 とっても参考になりました。 昔は労働者が強かったかもしれませんが、今は会社の方が強いい印象があります。よく、「社会通念上相当」という言葉を聞きますが、時代背景によって裁判所の解釈が変わるという意味です。 最近は、賃金仮払いの仮処分は、1年で斬られてしまうそうです。 住まいの標準生計費ぐらいしか支給されないです。

  • @也ゆとりを
    @也ゆとりを 4 дні тому

    現在、交通労災を会社に手続きして貰って休業給付を貰っているのですが、給料の手取額と、総支給額、どちらの80%を支給していただけるのか教えていただけないでしょうか?お願いします。

    • @解決社労士
      @解決社労士 4 дні тому

      也ゆとりを 様 ご視聴とコメントありがとうございます。 通勤災害による休業給付でしょうか。 総支給額が基準となります。 どうぞお大事になさってください。

    • @也ゆとりを
      @也ゆとりを 4 дні тому

      @解決社労士 ありがとうございます。給付額が手取額の80%位だった野で、質問させて頂きました。会社と話し合ってみます。

    • @解決社労士
      @解決社労士 4 дні тому

      也ゆとりを 様 最初の3日間は、待期期間ですから支給対象外です。 それで計算が合わないのかもしれません。

  • @しんいち-v9j
    @しんいち-v9j 4 дні тому

    とてもわかりやすくてありがとうございます

  • @花山薫子-u1q
    @花山薫子-u1q 4 дні тому

    糖尿病の教育入院してたんですが、退院後の受診から即 傷病手当金申請の病院の担当医の認定をうち切られてしまいました a1cの数値でまだ9くらいありますので、到底一般の健康診断で就労許可を貰える状態ではありません。昔のかかりつけ医なら労務不能診断してくれる所はあるんですが、病院変えると認定期間に空白のズレが生まれてしまいスムーズに健保に申請出来なくなってしまいます。別居中の扶養家族に仕送りもしていて大変な心労を抱えています 何か良い方法ありますでしょうか?

    • @解決社労士
      @解決社労士 4 дні тому

      花山薫子 様 ご視聴とコメントありがとうございます。 傷病手当金は医師の意見を参考に、保険者が判断を下します。 保険者は、健康保険証に書いてありますので、一度相談してみてはいかがでしょうか。 また、市町村の医師会によっては、相談を受ける所があります。 どうぞお大事になさってください。

    • @花山薫子-u1q
      @花山薫子-u1q 4 дні тому

      返信ありがとうございます 自分の場合、協会健保東京支部なんですが保険者というのはこれですね 請求期限は2年間ほどあるようなのでまた検討してみます

  • @ワニワニ-f4i
    @ワニワニ-f4i 5 днів тому

    まあ職場の事情で特定の日にち、曜日忙しいってのはあるからね 従業員も空気読んでなるベル休まないようにするべきなんだけど それは普段ちゃんと年休消化できたり無駄な残業しなくて済むよう上司が業務のマネジメント出来てるのが大前提 年休消化って義務化された5日だけじゃないぞ。付与された20日なら20日全部使い切るって意味だぞ

    • @解決社労士
      @解決社労士 4 дні тому

      ワニワニ 様 ご視聴と良いコメントをありがとうございます。 全くそのとおりだと思います。

  • @洋介越智
    @洋介越智 5 днів тому

    能力不足で基本給を10万円下げると総務部長に言われています。 受けいなれば、解雇といわれています。 どうしたらいいでしょうか。

    • @解決社労士
      @解決社労士 4 дні тому

      洋介 越智 様 ご視聴とコメントありがとうございます。 総務部長の判断なのか、社長からの伝達なのか、会社側の教育指導がどの程度行われているのか、業務にどの程度の支障が出ているのか、就業規則や労働条件通知書の規定はどうなのかなど、具体的な事情が分からないとなんとも言えません。 ただ、基本給を下げることに同意すれば、それは有効になってしまいます。 また、解雇されれば事情にもよりますが、不当解雇の可能性が高いですから無効です。こちらは、公的機関や弁護士の先生に相談して、あっせんや労働審判を利用ということになります。 こうしたお話は、他の方からもコメントがあって、25日に動画を公開予定ですが、会社の経営が苦しいことも考えられます。 ua-cam.com/video/-6DGpUpCREc/v-deo.html

    • @洋介越智
      @洋介越智 4 дні тому

      会社の方は、教育したが、改善する見込みがないと判断されています。 労働条件の不利益変更に応じない場合、自主退職してもらうと言っていたので、諭旨解雇なのかと思ってしまいます。 脅されているようで、怖いです 会社は上場していて、経営が安定しています

    • @解決社労士
      @解決社労士 4 дні тому

      洋介 越智 様 他の人には同様の教育をして改善されているのに、越智様だけが改善する見込みがない、あるいは改善しようとする態度が見られないという場合に限り、会社側に正当性が認められます。 諭旨解雇については、就業規則に懲戒の一種として規定されていれば可能ですが、むしろ退職勧奨ではないでしょうか。 ua-cam.com/video/E8NQZXUQUnE/v-deo.html 「脅されているようで怖い」ということは、会社に率直に伝えるべきです。 民法上の「強迫」に当たれば、退職勧奨も自主退職の話も無効を主張できることになります。

    • @洋介越智
      @洋介越智 4 дні тому

      @@解決社労士 不利益変更を断れば諭旨解雇になる可能はあるでしょうか 精神的に辛いです。 自分の能力不足が原因です。

    • @解決社労士
      @解決社労士 4 дні тому

      洋介越智 様 諭旨解雇は、懲戒処分です。 何も悪いことをしていなければ対象にはなりません。 やはり、退職勧奨ではないでしょうか。

  • @user-2990-w9f
    @user-2990-w9f 5 днів тому

    この場合、一年働いて一度やめてもらったときは、会社都合の退職として、失業手当がすぐ出るのでしょうか?そうなれば、多少労働者側にも有利ですが。

    • @解決社労士
      @解決社労士 5 днів тому

      ST 様 ご視聴とコメントありがとうございます。 鋭いご指摘ですね。 1年後の再就職が内定していると、失業手当(現在の基本手当)は支給されません。

  • @手裏剣マニア
    @手裏剣マニア 5 днів тому

    若い世代に金掛けないツケがまわって、既に手遅れですが、今更何かするのでしょうか?

    • @解決社労士
      @解決社労士 5 днів тому

      手裏剣マニア 様 いつもご視聴とコメントありがとうございます。 国は雇用保険の給付を減らすから、雇っている企業の方で面倒を見なさいということです。 人事の仕事をしていると痛感するのですが、かつては国の方でやっていたことを、どんどん企業に押し付けるようになっています。 企業がその負担を従業員に押し付けているのはダメですね。

  • @かん兵衛
    @かん兵衛 6 днів тому

    不当解雇による精神的ダメージにより、鬱症状が増悪している。との診断書をもらいました。解雇が無効であった場合、これを労災認定してもらえそうでしょうか?

    • @解決社労士
      @解決社労士 6 днів тому

      かんべえ 様 ご視聴とコメントありがとうございます。 解雇の正当性・不当性とは無関係に、労災認定の可能性があります。 どうぞお大事になさってください。

  • @タレぱんだ-n3y
    @タレぱんだ-n3y 6 днів тому

    会社でパソコンいじって時間修正してるので証拠がない会社はどうなる?

    • @解決社労士
      @解決社労士 6 днів тому

      タレぱんだ 様 ご視聴とコメントありがとうございます。 その悪事を労働基準監督署に申告して、会社に是正勧告書を出してもらったうえで、労働審判や訴訟に進むことになりますね。 会社の労働時間の記録が虚偽であることが公的に確認された後で、労働者側が正しいと思う労働時間の資料を提出すれば、労働者側の資料が証拠として用いられます。

  • @tj-xb5gi
    @tj-xb5gi 7 днів тому

    法律上は5分単位はダメなんだけど現実には大分ホワイトだよなスシロー

  • @かん兵衛
    @かん兵衛 9 днів тому

    30分未満切り捨てでOKじゃなかったですかね??

    • @解決社労士
      @解決社労士 9 днів тому

      かんべえ 様 ご視聴とコメントありがとうございます。 労働基準法は、端数処理を認めていませんし、例外を認める通達でも、その例外は限られています。 ua-cam.com/video/c0gg0nRR-wE/v-deo.html

    • @かん兵衛
      @かん兵衛 9 днів тому

      @@解決社労士 すみません、1か月単位で合計30分未満切り捨てOKということです。私は今年の5月に労基署にそのように言われました!!

    • @解決社労士
      @解決社労士 9 днів тому

      かんべえ 様 おっしゃるとおりです。 30分未満切り捨てと、30分以上切り上げを、セットで行うことが条件です。

  • @itiba801
    @itiba801 9 днів тому

    自分は調光メガネで、解雇されました これはどうなんでしょうか

    • @解決社労士
      @解決社労士 9 днів тому

      春日 一番 様 ご視聴とコメントありがとうございます。 調光メガネを使用したことを理由に解雇でしょうか? 具体的な状況と就業規則の内容が気になりますね。

  • @ppp312
    @ppp312 9 днів тому

    社労士らしい逃げの回答だらけで情けない

    • @解決社労士
      @解決社労士 9 днів тому

      チョッチンの将棋 様 ご視聴とコメントありがとうございます。 求人広告が申込の誘引である限り、仕方がないと思います。 私も社会保険労務士である限り、最高裁判所の判例を否定するような説明はできません。 ただ、求人広告と実態とが異なれば、その会社の評判が低下するなど、社会的な制裁は受けることになるでしょう。

  • @しゃべらない人
    @しゃべらない人 10 днів тому

    私は会社から能力不足で基本給を下げると言われています。 総務部長から言われているのですが、実際お給料は下がってしまうのでしょうか。 どう対策すればよろしいでしょうか。

    • @解決社労士
      @解決社労士 9 днів тому

      しゃべらない人 様 ご視聴とコメントありがとうございます。 総務部長が本気で言っているのか、冗談なのかは分かりません。 能力不足で基本給を下げるには、就業規則や給与規程に仕組みが定めてあって、適正な人事考課制度が運用されていることが必要です。 そうでなければ、労働条件の不利益変更となりますから、基本給の引き下げは無効です。 これは労働契約の問題ですから、労働基準法などに罰則はなく、労働基準監督署などは対応できません。 会社と争うのなら、労働審判や訴訟でということになります。 能力不足を理由に基本給を下げられる人が複数いるのなら、会社の経営状態が悪いと考えられます。 様子を見て、転職も検討することをお勧めします。

  • @はまやらわあかさたな-p9m

    アルバイトを始めて1ヵ月程経ちました。2週程病気で休んでいました。シフトが入っている日かその前日にその都度休むという連絡をしてその間は私の欠勤を店長は認めていたんですが、最後の1.2日だけこの日は休みますということを明確に伝えていなくて、店長からの連絡を2.3日ほど無視をしていました。そして復帰できるようになった初日に店に行ったらもう来なくていいと言われました。これは不当解雇に当たりますか?

    • @解決社労士
      @解決社労士 13 днів тому

      はまやらわあかさたな 様 ご視聴とコメントありがとうございます。 無断欠勤と連絡拒否について、就業規則や労働条件通知書にどのように規定されているのか、採用されるにあたって健康状態の確認をどのように取られていたのか、具体的な事情が分からないので何とも言えません。 ただ、解雇予告手当の支払がなければ違法です。 ua-cam.com/video/phQZNuhZITs/v-deo.html

  • @manmosuP-man
    @manmosuP-man 13 днів тому

    業務上横領、会社の地位を利用した詐欺、賄賂はまず勝てませんね。 それ以外は即日解雇は危険です。 欠勤は遭難の場合は無効になることがあります。

    • @解決社労士
      @解決社労士 13 днів тому

      manmosuP-man 様 ご視聴とコメントありがとうございます。 おっしゃるとおり、法定刑に懲役があるような刑法犯であれば、労働基準監督署長の懲戒解雇除外認定も心配ないですね。 遭難となると、親族の方で不在者制度や失踪宣告の手続きがあったりしますね。

  • @くじら鯰
    @くじら鯰 14 днів тому

    団体交渉で互いに任意の合意として協定書を作成すればそれは労働基準法とは関わり無くルールとして成立しませんか?

    • @解決社労士
      @解決社労士 14 днів тому

      くじら鯰 様 ご視聴とコメントありがとうございます。 労働組合のある会社で、労働協約を交わせば、個別の労働契約に優先して適用されることがあります。 この労働協約は、労使協定とは別物ですが、どちらも労働基準法違反は許されません。

    • @くじら鯰
      @くじら鯰 10 днів тому

      @@解決社労士 ご回答ありがとうございます あえて組合を組織しない分 従業員代表を立てて経営と団体交渉をし そこで両者の合意によって約束ごとが締結されるというパターンはあり得ませんか?

    • @解決社労士
      @解決社労士 10 днів тому

      くじら鯰 様 従業員代表にすべてを一任するような制度はありません。 従業員の一部が経営と合意したことを、従業員の多くに適用することで、権利の侵害が発生しやすいからでしょう。 不正も行われやすいですね。 法改正によって、こうした制度ができても良いと思います。

  • @Rizna1226
    @Rizna1226 14 днів тому

    1:30 従業員40名程度の労働組合が無い事業所で5年勤務していますが 先月、就業規則の更新がありました。 労働者の過半数代表者を選んだ記憶ないな。私の会社の代表者って誰なんだろう、と思ったんですが任期が法的に定められているわけじゃないんですね。 所轄の労働基準監督署に質問したところ、監督官の方が応対して下さり、「○○(私)さんが入社する前に選出された代表者がいて、同意していれば問題ありません」と教えてくれました。 何かモヤモヤしますね。

    • @解決社労士
      @解決社労士 14 днів тому

      12 26 様 ご視聴とコメントありがとうございます。 三六協定書や就業規則変更届など、労働者の過半数を代表する者が、その職場にいれば、改めて選出する必要はありません。 三六協定書や就業規則変更届などを届け出る時点で、その人が退職や異動でいなくなっていれば、改めて選出する必要が出てきます。

  • @kennjiishibashi2540
    @kennjiishibashi2540 14 днів тому

    第三者行為による傷病届

    • @解決社労士
      @解決社労士 14 днів тому

      kennji ishibashi 様 ご視聴とコメントありがとうございます。 第三者行為による傷病届は、情報収集が大変です。 www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=2782

  • @user-nv2ir4ch7n
    @user-nv2ir4ch7n 14 днів тому

    社保には入ってて試用期間はアルバイト扱いという条件で退職した場合それはアルバイトなんでしょうか?正社員なんでしょうか?待遇は正社員と違い時給です!

    • @解決社労士
      @解決社労士 14 днів тому

      な 様 ご視聴とコメントありがとうございます。 アルバイトも正社員も法律用語ではありません。 ですから、法的な定義も基準もありません。 それぞれの会社で、基準や定義を決めています。 お勤めの会社が就業規則などで、アルバイト扱いにしていたのなら、その会社でのアルバイトだったことになります。

  • @kaniwe496
    @kaniwe496 15 днів тому

    パートタイマーです 現在就労して1年ですが 今回の雇用契約書に新しく、 更新上限が追加され 通算5年が上限とされました 説明は今のところ何もありません 後出し感が否めず、前向きになれないのですが 説明がないことはしょうがないと諦めて別の仕事先を探すしかないでしょうか

    • @解決社労士
      @解決社労士 15 днів тому

      kani 様 ご視聴とコメントありがとうございます。 今年の4月から改正により説明義務が設けられました。 www.mhlw.go.jp/content/11200000/001298244.pdf こうしたことに鈍感な会社は、長続きしないでしょう。 転職先を見つけてから退職することをお勧めします。

    • @kaniwe496
      @kaniwe496 15 днів тому

      ​@解決社労士 ご返答ありがとうございます。 色々思うことはありますが 転職の気持ちを固めているところです。 そんな中主人に話をしたのですが 単純に5年経ったら雇い直しされて また有期雇用が始まるだけで気にすることはないと言われました。 そのような抜け道的なことは可能としてはあるのでしょうか? 度々の質問になってしまい恐縮ですが もしよければ見解をお聞かせいただけると助かります。

    • @解決社労士
      @解決社労士 14 днів тому

      kani 様 今の雇用契約が5年を上限としているのは、無期転換を阻止するためでしょう。 「5年経ったらすぐに雇い直し」では、無期転換を阻止することができません。 5年経ったら一度契約を終了して、半年以上経ってから再度契約をすれば、無期転換申込権は発生しません。 私の見解ではなく、労働基準法や特例の規定によって定められています。 こちら⇓の16ページをご参照ください。 www.mhlw.go.jp/content/11200000/001298244.pdf

  • @手裏剣マニア
    @手裏剣マニア 15 днів тому

    お世話になっております。 雇用保険の給付額が決まりました。 おおよそ1日6000円位です。 1ヵ月17万位でしょうか。 生活の安定を主目的としていると言うのは、、、疑ってしまいます。 一律いくらではなく、それぞれのケースにおいて保障してくれないと、生活の安定どころか、首を吊るロープすら買えません。 初めて受給申請をしましたが、現実を見てしまうと、毎月雇用保険を支払っているのが割高に感じてしまいます。 バイトするにも、1週間20時間以内、時給が高いバイトをすると、逆に収入が減り、31日以上バイトをすると就職したとみなされ、雇用保険を打ち切られてしまうみたいですね。これらの情報も、窓口では言われず、ネットで得た情報です。

    • @解決社労士
      @解決社労士 15 днів тому

      手裏剣マニア 様 いつもご視聴とコメントありがとうございます。 厚生省が管轄していた社会保険では扶養家族について配慮され、労働省が管轄していた労働保険では遺族にならないと配慮されないというのが不思議ですね。 雇用保険の基本手当が充実しないと、ブラック企業で我慢して働き続ける人も増えます。 不当解雇された人などは救われません。 制度設計から見直す時期に来ていますね。

    • @手裏剣マニア
      @手裏剣マニア 15 днів тому

      @ 同感です。 こういった意見を政府に伝えるには、どこに働きかければよろしいですか?

    • @解決社労士
      @解決社労士 15 днів тому

      手裏剣マニア 様 法改正の話ですから、国会議員に働きかけることになります。 署名活動をして請願ということもできますが、なかなか法改正には結びつきません。

  • @手裏剣マニア
    @手裏剣マニア 15 днів тому

    退職金出なかったら、ジョニーウォーカーで焼け酒ですねー。 以前、法令違反で退職せざるを得ない状況にされたから、会社都合を主張しましたが、自己都合退職金として、50%しか出ませんでした。 でも、離職票は、会社都合なんですよ! まだ労災審査中なので、労災決定したら、再度請求します。

    • @解決社労士
      @解決社労士 15 днів тому

      手裏剣マニア 様 いつもご視聴とコメントありがとうございます。 退職金の規定と運用が気になりますね。 会社が独自に決めている退職金での退職理由の区分と、雇用保険法で定められている離職票の離職理由の区分は、基準が異なりますから、矛盾するように見えることもあります。

  • @manmosuP-man
    @manmosuP-man 17 днів тому

    詐欺の構成要件である故意や不正利益の獲得の立証が難しいので、ほぼほぼ不起訴になりますよ。

    • @解決社労士
      @解決社労士 17 днів тому

      manmosuP-man 様 ご視聴とコメントありがとうございます。 おっしゃるとおり、故意の立証は困難でしょうね。 たびたび警告を受けて、故意に健康保険を使った場合でも、労災保険の手続を適正に行わなかったことについて、労基署から追及される形になりそうです。 会計検査院の調査が入った場合でもなければ、詐欺罪を問擬されることは稀でしょう。

  • @hotbubu
    @hotbubu 17 днів тому

    今の職場、子供の急病で頻繁に休む方がおりますが「休みすぎなので雇止めにします」と言われたそう。 時代に逆行もいいところですね。

    • @解決社労士
      @解決社労士 17 днів тому

      hotbubu 様 ご視聴とコメントありがとうございます。 時代の流れや政府の方針に追いつけないと、長続きはむずかしいですね。

  • @手裏剣マニア
    @手裏剣マニア 19 днів тому

    繰り下げだったんですね。 どこの会社も繰り上げているのそれが標準だと思ってました。

    • @解決社労士
      @解決社労士 19 днів тому

      手裏剣マニア 様 いつもご視聴とコメントありがとうございます。 本来義務のない通勤手当の支払いのように、多くの会社が始めてしまうと、それが当たり前になっていることもありますね。

    • @手裏剣マニア
      @手裏剣マニア 19 днів тому

      @ 通勤手当が義務では無いのがしっくりこないです。 自宅付近で徒歩通勤しかできなくなります。 やはり、車がない時代の影響でしょうか。

    • @解決社労士
      @解決社労士 19 днів тому

      手裏剣マニア 様 民法の規定により、債務の履行に必要な費用は、債務者の負担とされています。 労務の提供に必要な交通費は、労働者の負担というのが、法律上は原則なのです。 たから、通勤手当を支給しない会社もありますし、1か月5千円までなどの会社もあります。

  • @高田清彦-x4h
    @高田清彦-x4h 20 днів тому

    色々な年季あって専業主婦の私はなにがもらえる?年金の種類すらわからない😂

    • @解決社労士
      @解決社労士 20 днів тому

      高田清彦 様 ご視聴とコメントありがとうございます。 いただいた情報だけではなんとも言えませんが、老齢基礎年金の可能性があります。 こちら⇓で確認してみてください。 www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03.pdf

  • @マサマサ-d6t
    @マサマサ-d6t 21 день тому

    20年以上働いていた会社が雇用保険に入っていませんでした。 どうしたらよいのでしょうか? 退職しようと決めたとき気づきました。

    • @解決社労士
      @解決社労士 21 день тому

      マサマサ 様 ご視聴とコメントありがとうございます。 うっかりだったのでしょうか? それにしてもひどいですね。 雇用保険料を給与から控除されていたのなら、その期間遡っての手続が可能です。 そうでなければ、2年前まで遡っての手続は可能です。 この場合には、その期間の雇用保険料を支払う必要があります。 これらの手続によって、回復できない損害があれば会社に請求しましょう。 応じなければ、あっせん→労働審判→民事訴訟という手続があります。 いずれにしても、会社とよく話し合いましょう。

  • @to_eco_ridert
    @to_eco_ridert 22 дні тому

    個別の質問で申し訳ないのですが、次のような内容で監督署に申告を行い定期監査の形式ですが監査をしてもらいました。 管理職ですが、「①深夜残業代が出ていない」「②そもそも管理監督者ではない疑い」の2点です。 ①は是正勧告、②は指導票がだされて半年経過しました。 ①は遡及しての支払いはありましたが、それ限りでその後に発生した深夜残業の請求方法などは結局会社からは示されていません。 遡及自体も私が勤務している事業場分のみで全国分は無視したようです。※管轄の問題で全国分を是正させられないのは分かっています。 ②に関しては、全く会社側から改善の動きは現時点でみられません。 是正勧告書なり指導票が出てもこの程度の対応は良くあることなのでしょうか?

    • @解決社労士
      @解決社労士 21 день тому

      to 様 ご視聴とコメントありがとうございます。 統計がないので、是正勧告書や指導票への対応や、その後の改善状況について、割合などは分かりません。 昔は、このような場合に、賃金の不払について民事訴訟を提起しないと、権利が実現できませんでした。 今では、過去2か月分の賃金不払について是正勧告書が出され、その分だけの支払が行われ是正報告書が提出された後、労働者が3か月以上前の分の不払賃金について、再度労働基準監督署に申告し、過去3年分の不払賃金を支払うよう是正勧告書が出されたという事例がニュースになっていたりします。

    • @to_eco_ridert
      @to_eco_ridert 21 день тому

      @@解決社労士 返信ありがとうございます。 支払い命令した金額の統計は見たことがありますが、やはり対応状況や結果に関するデータとかは無いのですね。 ご経験上、私のような事例は見聞きしたことはありますか。 想定外に会社の対応が渋くて驚いています。

    • @解決社労士
      @解決社労士 21 день тому

      to 様 是正勧告書は、罰則に触れる違反の是正を求める書類です。 これに対しては、速やかに対応しないと、送検されやすいので、どの企業も求められた最低限の対応はします。 指導票は、罰則に触れないけれど、あるいは罰則に触れることが明確ではないけれど、ガイドラインに反しているので改善を求める書類です。 是正勧告書と異なり、改善した結果を報告しなくても、改善に向けた計画を示せば終了です。 多くの企業は、指摘された過去2~3ヶ月の不払賃金を支払い、その後は労働時間を適正に把握して、正しく割増賃金を支払うようにします。 しかし、2~3年経つと、現場責任者の主導で、なんとなく元の状態に戻っていることが多いです。 店長、支店長、営業所長などの立場の皆さんは、法令遵守より実績を出すことを優先しますから、本部の監視が十分でなければ、不払賃金の発生は防げません。 是正勧告書の範囲を超え、3年前に遡って不払賃金を支払う企業は稀ですから、これを行うとマスコミが報道することもあります。

    • @to_eco_ridert
      @to_eco_ridert 21 день тому

      @@解決社労士 返信ありがとうございます。 是正勧告書の未払い指摘は確かにおっしゃるような対応でした(半年分の支払いでした。) 指導票に関してする内容は半年が経過していますが、改善や何らかの計画という形にはなっていません。 会社が適当な改善計画を提出して無視しているのか、そもそも指導内容が間違っていると回答しかとかなんでしょうね。 もう少し、コンプラ意識がある会社と思っておりましたがそうではないようです。

    • @解決社労士
      @解決社労士 20 днів тому

      to 様 私が働いていた会社では、是正勧告書や指導票を受け取るとすぐに改善し、社長以下皆さんは「これでまた会社の改善が進んだ。指摘してもらえて良かった」と言っていました。 どの会社でも、こういうものだと思っていましたが、社労士になって400社ほど接してみたら、極めて少数派であることが分かりました。

  • @大竹要-k2q
    @大竹要-k2q 23 дні тому

    今年の12月18日 水曜日は私の母校でハッピーカフェ という生徒たちが開くカフェがあってそのハッピーカフェは卒業生もお客さんとして行くことが可能で 私はそのハッピーカフェに今回はどうしても行きたいのですが 私はすでに上司から水曜日は なるべく 休みを避けると言われてるんですが どう頼めば行くことを許してもらえるか教えてください。( 12月18日 水曜日で申し訳ございませんが この水曜日はどうしても休みが欲しいので 休みます) この頼み方でよろしいでしょうか ❓

    • @解決社労士
      @解決社労士 22 дні тому

      大竹要 様 ご視聴とコメントありがとうございます。 リフレッシュのために労働基準法により国が与えた年次有給休暇について、頼み方を考えるというのはおかしな話です。 年次有給休暇であれば、「この日に休む」と申し出る(時季指定)だけで取得できます。 理由を聞くのはプライバシーの侵害でありパワハラです。 それでも実態として、理由を申し出る違法な運用がされているのなら、なるべく深刻な顔をして「のっぴきならない事情で」「避けられない用事があって」と言ってみたらいかがでしょうか。 「休みが欲しい」のではなくて、「休まざるを得ない」のだという説明です。

  • @手裏剣マニア
    @手裏剣マニア 23 дні тому

    いつもお世話になっております。 先ほど税理士を訪問したときの話です。 違法状態の会社なんかいくらでもあって、役所の方から遅れてるけど、全然大丈夫ですよ。なんて言ってきたりするよ、、、 正直驚きました。

    • @解決社労士
      @解決社労士 23 дні тому

      手裏剣マニア 様 いつもご視聴とコメントありがとうございます。 税法違反の場合には、被害者が国や地方自治体なので、国民全体や住民全体が被害者ということになります。 私が被害を受けたという実感もないですし、被害の申し出もありません。

    • @手裏剣マニア
      @手裏剣マニア 23 дні тому

      @ はい。 その先生、社労士の資格も持ってるのに知らないことが多すぎます。 今回は確定申告で伺ったんですが、和解金は課税されない、バックペイは課税されることを知りませんでした。 資格って何なんでしょうね。

    • @解決社労士
      @解決社労士 23 дні тому

      手裏剣マニア 様 資格を取ることが目標だった先生は、試験合格後に勉強しません。 総理大臣になることが目標だった先生は、就任後に努力しません。 どちらも国民にとって有害ですね。

    • @手裏剣マニア
      @手裏剣マニア 23 дні тому

      @ 先生は、弁士の才能ありますよ。

  • @解決社労士
    @解決社労士 23 дні тому

    手裏剣マニア 様 自由心証主義によってあらゆる事情を考慮します。

  • @手裏剣マニア
    @手裏剣マニア 24 дні тому

    先生 辛いっす😢

    • @解決社労士
      @解決社労士 24 дні тому

      手裏剣マニア 様 あらあらどうしたのでしょう…

    • @手裏剣マニア
      @手裏剣マニア 23 дні тому

      @ 一人ひとりは良い人なのに、群れるとろくなことしない

    • @解決社労士
      @解決社労士 23 дні тому

      手裏剣マニア 様 群集心理が働きますからね。 しろうと考えでは、5人でやれば責任も5分の1になるような気がしてしまいます。 法律上は、共謀共同正犯、共同不法行為となって、一人ひとりが5人分の責任を負います。 群集心理を利用して悪いことをするのは、それだけ悪質性が高いからです。

    • @手裏剣マニア
      @手裏剣マニア 23 дні тому

      @@解決社労士 そういった心理学的なことも、裁判所は考慮しますか?

  • @手裏剣マニア
    @手裏剣マニア 24 дні тому

    労働審判を弁護士なしでやる方は最近増えていますね。和解契約だけでも弁護士を入れたほうがいいのかなと感じました。交渉契約だけだったら数万円で済むでしょうか。

    • @解決社労士
      @解決社労士 24 дні тому

      手裏剣マニア 様 いつもご視聴とコメントありがとうございます。 会社側がひどくて、労働者側に落ち度がないケースでは、実力次第で弁護士なしでも十分対応できますね。 和解にも、裁判外の和解と、裁判上の和解があります。 弁護士に依頼すると、裁判上の和解が多いです。 和解が成立すると、勝訴判決の場合と同じ成功報酬となります。 数万円では済まないでしょう。

    • @手裏剣マニア
      @手裏剣マニア 23 дні тому

      @ え?知らなかった。 和解案や書類準備に不備が無いようにしたいです。サイト探さなきゃ。 ありがとうございます。 公証人役場でも大丈夫ですか?

    • @解決社労士
      @解決社労士 23 дні тому

      手裏剣マニア 様 気が早いですね。 和解が成立してから、公正証書、即決和解調書を作成して強制執行可能な状態にすることができます。 これは公証人役場で行います。 裁判上の和解であれば、こうした手間がかかりませんね。

  • @くじら鯰
    @くじら鯰 25 днів тому

    就業規則を経営者側にいきなり改訂されてたので、労使協定で内容を再度変更する、等ということは可能ですか?

    • @解決社労士
      @解決社労士 25 днів тому

      くじら鯰 様 ご視聴とコメントありがとうございます。 就業規則は、使用者(経営者側)が一方的に変更できます。 しかし、労使協定は労使の合意により成立します。 労使協定で、就業規則の内容を変更することは、理論的にはありうることですが、就業規則に反する労使協定は、使用者(経営者側)の同意が得られないと考えられます。 また、労使協定の種類は法定されていて、任意の内容で交わすことはできません。 就業規則のうち改定された部分の内容によっては、対応する労使協定が存在しないこともあります。

  • @手裏剣マニア
    @手裏剣マニア 25 днів тому

    先生、いろいろなワードが出てきて整理ができないです。 つまり、早期受給するともらえなかったり、請求できないものがあるから、トータルで損よ? これは、知る人少なそうですねー 国って、 知らない奴には、補償しねーよ、払うものは強制だ!ってのが倫理的にどうなのか昔から感じます

    • @解決社労士
      @解決社労士 25 днів тому

      手裏剣マニア 様 いつもご視聴とコメントありがとうございます。 そうですね。 年金制度は、ツギハギだらけで解りにくくなってしまいました。 繰上げも人によって、損得がありますし、結果論の部分があって、ギャンブルの要素も大きいです。 「法律は知っている人の味方」なのですが、年金関連法は全体を知るのが困難です。 せめて、自分に関わる部分だけは、しっかりと理解したいです。

  • @takayukikojima4760
    @takayukikojima4760 26 днів тому

    年次有給休暇の買上げはグレーかと思ってました。 知り合いの製造業の会社が、『繰越出来ない分を買取(精勤手当てとして支給)』してたのですが、社員のウケが良く、出勤率が上がり、安定した人員確保に繋がってるそうです😮 但し、有給休暇の消化率が低くなるというデメリットもありますが、双方がWinWin🎉なら良いでしょうね。

    • @解決社労士
      @解決社労士 26 днів тому

      Takayuki.Kojima 様 ご視聴とコメントありがとうございます。 上司から「余れば買い取るんだから使わなくていいだろう」など、おかしなプレッシャーをかけていなければ、嬉しい制度ですね。

  • @MOMOTAROtheHERO
    @MOMOTAROtheHERO 26 днів тому

    これらのことは、アルバイトやパートにも同じことが適用できるのでしょうか? バイト先(運輸の仕分け作業)の支店長が、「何故マニュアルが無いのですか?」と聞いただけなのに、皆んなの前でそれも超大声で、「マニュアルなんかねぇんだよ!!💢」と怒鳴ったり、業績が出ない事に対して連帯責任や減給、取引先へミスをした職員による個人的な謝罪、等の話まで持ち出す様な人で、自分はそのマニュアルに関する意見をした事で以来目をつけられている様なので、教えて頂きたいです。

    • @解決社労士
      @解決社労士 26 днів тому

      MOMOTAROtheHERO 様 ご視聴とコメントありがとうございます。 アルバイトやパートにも差別なく適用されます。 「正社員」「アルバイト」は法律用語ではなく、法令に出てこない言葉です。 それぞれの会社が勝手に区分しているだけです。 そのような支店長を放置している会社は、早く辞めたほうがいいですね。 いつか会社と支店長がパワハラで訴えられて、多額の賠償金を請求されて、営業を続けられなくなりそうです。 その支店長は家族や社長からいじめられていて、弱い立場の人にストレスを発散しているのでしょうか。 会社が早く気づいて、治療してあげないと、支店長に対しても賠償責任を負ってしまいます。

    • @MOMOTAROtheHERO
      @MOMOTAROtheHERO 26 днів тому

      @ とても参考になります。ありがとうございます(^^)

    • @MOMOTAROtheHERO
      @MOMOTAROtheHERO 26 днів тому

      @@解決社労士 もう一つご質問させて下さい。 その営業所に入職して未だ7ヶ月ほどしか経って居ないのですが、その場合にも理由無く向こうが契約更新を断った場合には不当解雇となるのでしょうか? 教えて頂きたいです。

    • @解決社労士
      @解決社労士 26 днів тому

      @MOMOTAROtheHERO 様 ご視聴とコメントありがとうございます。 もちろん不当解雇となります。 最初から7ヶ月ほどの契約期間で、契約を更新しないという場合であれば、雇止め法理(やといどめほうり)が適用されます。 あれこれ条件⇓があります。 www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/pamphlet06.pdf

    • @MOMOTAROtheHERO
      @MOMOTAROtheHERO 25 днів тому

      @@解決社労士 とても役立つ情報、ありがとうございます。

  • @ネコ-s1l
    @ネコ-s1l 27 днів тому

    残業代、申請しないと貰えないのですが 私がいる会社は全店舗そうらしいです… 1ヶ月に1回とかではなく、毎回その都度申請しないと貰えないらしく… おかしいですよね😂 これは労基に行っても難しいですよね😂

    • @解決社労士
      @解決社労士 26 днів тому

      ネコ 様 ご視聴とコメントありがとうございます。 残業代について、申請すれば必ず支給される制度であれば、全く問題ありません。 問題なのは、申請しても会社の判断で支給しないことがある場合です。 こちらの場合には、労働基準法第24条に違反しますので、労働基準監督署に「全社的に残業代がカットされている」と申告できます。

  • @takeshi8692
    @takeshi8692 29 днів тому

    お前、目がいっているよ。 公的デジタル個人認証(現マイナカード)は「なりすまし」の排除が目的。 健康保険の現マイナカードによる資格確認は「なりすまし」による不正受給の排除、医療DXは医療行為の不正・不要 ・過剰排除が目的。つまり、健康保険料の削減が目的です。 資格確認書は高度障害者のための時限措置であり、健常者による使用は「なりすまし」が疑われるので、今後は病院窓口で区別され場合によっては保険医療を拒否されるでしょう。それでも、もちろん任意の保険外医療は受けられます。 したがって普通の国民は速やかにマイナカードを取得しましょう。普通でない反政府気取りの奴らが潰されていくのはメシウマです。問題ない。

    • @解決社労士
      @解決社労士 22 дні тому

      takeshi 様 ご視聴とコメントありがとうございます。 なんとなくの不安がある人だけ先延ばしすればいいですね。 子供の時から目力が強すぎて、よく絡まれていました。

  • @大竹要-k2q
    @大竹要-k2q 29 днів тому

    今年の12月18日 水曜日は 私の母校でハッピーカフェ という生徒たちが開くカフェがあって 卒業生 もうお客さんとして行くことが可能なんです 私今回どうしてもそのハッピーカフェに行きたいんですけど すでに上司から水曜日は なるべく 休みを避けると言われているんですが どう頼めば 行くことを許してくれるか❓( 12月18日 水曜日で申し訳ございませんが この水曜日どうしても休みが欲しいので休み お願いします)この頼み方で宜しいでしょうか❓教えてください

    • @解決社労士
      @解決社労士 28 днів тому

      大竹要 様 ご視聴とコメントありがとうございます。 頼み方を考えるというのはおかしな話です。 年次有給休暇であれば、この日に休むと申し出るだけで取得できます。 理由を聞くのはプライバシーの侵害でありパワハラです。 それでも実態として、理由を申し出る違法な運用がされているのなら、なるべく深刻な顔をして「のっぴきならない事情で」「避けられない用事があって」と言ってみたらいかがでしょうか。 「休みが欲しい」のではなくて、「休まざるを得ない」のだという説明です。