行政書士 記述対策 民法 権利能力なき社団の論点を完璧にしよう

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  • Опубліковано 12 лис 2024

КОМЕНТАРІ • 9

  • @安藤亮-i8u
    @安藤亮-i8u 4 роки тому +4

    実は私が先生の動画で最も感動したのはこの”権利能力なき社団ってつまり同窓会ですよ”なんですよね。
    教科書で法律学用語として出てくる用語が、日常生活でどういう存在なのかが分からないと、性質を覚えるにしても表面を滑るようなひっかかりのない勉強になってしまう。
    大学の先生は一人もそこのところ指摘してくれなかった。
    4年かかってはるか遠い存在だと思っていたもの(例えば権利能力なき社団)が、佐藤先生の”つまり同窓会(前回はPTAと言ってたような気がする)ですよ”の一言で教科書に溶け込んでくる。
    先生は初学者だけでなく反復受験者にも強い味方ですね~

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 роки тому +1

    おはようございます。
    大変わかりやすい説明でした。
    よく復習しておきます。

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 роки тому +1

    今晩は。
    復習のため、再度動画を拝見しました。

  • @youtubehp2228
    @youtubehp2228 4 роки тому +1

    よく理解できました。有難うございます。

  • @阿部大輔-j5l
    @阿部大輔-j5l 4 роки тому +2

    2点ほど補足を
    ・合有は、「原則」分割請求できないのであって、収支によって脱退時(681条)や清算時(676条3項反対解釈)に請求可能です。
    ・所有権の登記名義人は、代表者以外の構成員個人名義(最判平成6年5月31日)でも可能です。

  • @tory0072
    @tory0072 4 роки тому +1

    分かりヤスゥ🙄

  • @naominakayama8852
    @naominakayama8852 4 роки тому +1

    ありがとうございます。✨さすが、ですね🎵((( ;゚Д゚)))なんたる分かりやすい解説

  • @unioffice5614
    @unioffice5614 4 роки тому +1

    先生、ホワイトボードが too busy だよ〜ん。