犯罪被害者遺族給付金は同性パートナーも対象〜最高裁初判断

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  • Опубліковано 29 вер 2024
  • 20年以上ともに過ごしてきた同性のパートナーを2014年に殺害された男性が、犯罪被害者の遺族に支給される給付金の申請をしたところ、愛知県公安員会がこれを認めなかったことから、支給しない裁定を取り消すよう求めていた裁判で、最高裁判所は26日、事実上婚姻関係と同様の事情に同性パートナーも「含まれる」として1審と2審の判決を破棄し、名古屋高裁に差し戻した。
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