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【宅建2024】 権利関係8-1 債権譲渡 たったの10分で重要論点まるかじり! 宅建ワンコイン講座

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  • Опубліковано 1 лют 2024
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КОМЕНТАРІ • 7

  • @user-ev2yn9br2q
    @user-ev2yn9br2q 4 місяці тому +1

    権利関係をこれだけ分かりやすく説明できるのすごいです。ありがとうございます😭

    • @user-xx9ip4wk1c
      @user-xx9ip4wk1c  4 місяці тому

      ありがとうございます。これからもご利用ください!

  • @KO-jv1gd
    @KO-jv1gd 6 місяців тому +1

    スッキリ整理できました!ありがとうございます。

  • @user-yr9ic6lo4h
    @user-yr9ic6lo4h 5 місяців тому

    「AがBに対する債権をCに譲渡した場合において、AがBに債権譲渡の通知を発送し、その通知がBに到達していなかったときは、Bが抗弁の放棄をしていなかったとしても、BはCに対して当該債権に係る債務の弁済について対抗することができない。」の答えが×になるのですが、よく分かりません。解説していただくことは可能でしょうか?
    そして、×になるということは、通知が届いていれば、仮にAに500万払っていてもCにも500万払わないといけないということでしょうか?

    • @user-xx9ip4wk1c
      @user-xx9ip4wk1c  5 місяців тому

      その通知というのが、債権譲渡の対抗要件となります。
      通知が届いていないということは、譲受人Cは、対抗要件を備えていません。
      なので、債務者Bは、 Cに対して弁済を主張(対抗)できるということになります。
      仮に通知が届いていた場合で、その『通知後』にBがAに500万を払っていら、ご指摘の結論になることも考えられます。
      ただ、その『通知前』にBがAに対して弁済していたら、そもそも債権は消滅しているので、債権譲渡は基本的に無効です(BはCに支払う必要はありません)。

    • @user-yr9ic6lo4h
      @user-yr9ic6lo4h 5 місяців тому

      @@user-xx9ip4wk1c詳しくありがとうございます。めちゃくちゃ分かりやすかったです!😭 理解出来ました!