父死亡後に母親が実家に住み続けられる新制度【配偶者居住権】

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  • Опубліковано 12 вер 2024
  • 【動画で紹介したサイト】
    相続人に遺産を分割するために、
    しかたなく住み慣れた家を売却して別の住居に引っ越す
    と言う高齢者が以前はたくさんいらっしゃいました。
    配偶者居住権は、このようなことが起こらないようにするためにできた制度です。
    今回は、配偶者居住権について基本的なことを分かりやすくまとめました。
    #配偶者居住権 #相続

КОМЕНТАРІ • 26

  • @user-oe6xv9tb1r
    @user-oe6xv9tb1r Рік тому +3

    こんばんわ😊
    前回に関連する詳しい解説ありがとうございます😊
    複雑ではありますが大切な事ですね。
    私は一人っ子なので揉める事は無いようですが配信を拝見しまして、みんなが元気な時から仲良くしておかないといけないという事を感じます。
    所有権と居住権。
    私は専門職の方にお願いして全てを母の名義に変更するという事で一旦放棄という形を取りました。
    これはこれでいいのでしょうか😅
    またの配信を楽しみにしております。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Рік тому +1

      みんみん様 相続に関する法律は、本当に複雑で、僕もまだ分からないことがいっぱいあります(^^;)。おっしゃる通り、「元気な時から仲良く・・・」は大事ですよね。いつも素敵なコメント、ありがとうございます。

  • @user-xj8it8tp6r
    @user-xj8it8tp6r Рік тому +4

    いつも参考にしております。夫婦で築いた家ならば先ず配偶者が相続出来て、亡くなれば子供が相続出来るという順に改正してほしいね❗親子間で問題無ければ夫が死亡したら速やかに妻の名義に変更しておくべき❗なぜなら父親は祖父母が亡くなった後自分の名義に変更してなくて死亡してしまったので兄夫婦は名義変更するのに祖父母の代にさかのぼって権利のある人全員を探して相続放棄をしてもらわないと名義変更出来なくて大変だったのを思い出した。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Рік тому +2

      ナッカン さま それは大変でしたねぇ。名義変更を忘れている方は結構多いみたいで、似たような話を時々聞きます。いつも参考になるコメントをいただきありがとうございます。

    • @user-xj8it8tp6r
      @user-xj8it8tp6r Рік тому +3

      ​@@図解で学ぶお金の知識 今の時代は情報が豊富だから知ってる人も増えてますが昔の人は知らなくてそうなってしまった人が多いです。

    • @tanajijr
      @tanajijr Рік тому +1

      空き家対策で2024年4月1日から相続登記が義務化されますね

  • @user-fw1rz9jh2y
    @user-fw1rz9jh2y Рік тому +2

    はじめまして。
    いつもわかりやすく教えて頂きありがとうございます。
    今回の件で少し疑問があるので教えてください。
    この例の配偶者居住権がある配偶者が亡くなった後、長男に居住権が移るのは相続と言う形ではないのですね?

  • @yasaiya2007
    @yasaiya2007 Рік тому +2

    いい話を聞かせてもらいました。今、当方、調停真っただ中。母は亡くなくなりましたが

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Рік тому +1

      前山キャタ郎さま そうだったんですね。タイムリーな情報をお届けできて良かったです。

  • @homegymcan
    @homegymcan Рік тому +3

    いつも見て勉強させていただいてます。 4つの注意点の1「配偶者居住権は、登記簿謄本に登記をする〜 」ですが、「登記簿に登記をする」が正しいです。登記簿謄本は登記簿を謄写して証明文を付したものです。現在は登記簿はコンピュータにデータとして記録されているので、登記事項証明書といいます。ご存知とおもいますが。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Рік тому

      Ueda Hirohikoさま 全くおっしゃる通りで、現在はデータへと移行されて、登記事項証明書になっております。丁寧にご指摘いただき、誠にありがとうございました。

  • @fp-kurashi
    @fp-kurashi Рік тому +1

    配偶者居住権は登記しなければならない訳ではなく、あくまで登記は任意です。第三者対抗要件を取得するためには登記が必要になるに過ぎませんよ。

  • @fp-kurashi
    @fp-kurashi Рік тому +1

    建物の固定資産税については誰が負担するのでしょうか?
    原則としては所有者が負担して、その負担分を配偶者に請求するという流れ?
    でも、長年住んだ自宅建物なら固定資産税評価額自体が低額になるだろうから問題になるケースは少ないのかも知れませんね

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Рік тому

      こんにちは。おっしゃる通りで、配偶者居住権が設定されても、固定資産税や都市計画税の納税義務者は、原則として所有者となりますが、確かに、評価額は低下している可能性が高いので、問題になるケースは少ないかも・・・ですね。コメントありがとうございました。

  • @rh-tf9kt
    @rh-tf9kt Рік тому +1

    いつも分かりやすく勉強になる動画をありがとうございます。
    息子さんが相続する1000万円の所有権ですが、お母様が亡くなった時、家が息子さんのものになるという認識でよろしいのでしょうか?また、家が元々、お父様お母様の共有名義だったら、どうなりますか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Рік тому +2

      r hさま  「お母様が亡くなった時、家が息子さんの・・・・・?」 その認識でOKです。父死亡後に長男が相続した自宅の所有権は、居住権が抜けた状態になっていましたが、お母さんが亡くなると、配偶者居住権が消滅するので、長男は本来の所有権を得ることになります。それと、相続発生前の建物の権利が、お父さんとお母さんの共有名義でも、配偶者居住権を設定することは可能です。よろしくお願いいたします。

    • @rh-tf9kt
      @rh-tf9kt Рік тому +2

      @@図解で学ぶお金の知識 早速の返信をありがとうございます!!

  • @user-ge2gx7ym4d
    @user-ge2gx7ym4d Рік тому +1

    娘と母親が2人で住んでいたが母親が亡くなった。すると遠くにいた兄がやって来た。こんな場合母親の面倒を見ていた娘に居住権はありますか?

  • @AB-mj8zc
    @AB-mj8zc Місяць тому

    母が認知症でもこの制度使えますか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Місяць тому +1

      こんにちは。既に母親が認知症の場合は、配偶者居住権の設定は難しいと思います。なお、配偶者居住権を設定した後に親が認知症になった場合は、配偶者居住権は消滅せず、存続することになります。

  • @gok1313
    @gok1313 5 місяців тому

    子供に認めてもらわなければいけないので、あればあまりいみないですよね😅

  • @user-kt9lm3im6d
    @user-kt9lm3im6d Рік тому

    会社都合で退職し、失業給付金を受けても年金受給は停止になりますか⁉️

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Рік тому

      レイさま 65歳になるまでは、退職理由に関わらず年金と雇用保険は併給できないことになっております。 つまり、会社都合で退職して失業手当(基本手当)を受給している場合、65歳までは失業手当と年金を同時に受け取ることはできません。よろしくお願いいたします。