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5:00 本動画で紹介しています「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の標識(314)と標示(102)は道路交通法の第17条の内容です。17条Ⅴ(4)には「軽車両を除く」がないので、自転車を追い越すために右側部分にはみ出すことができません。私も初めて知ったとき「そんなことあるか!」と思いました・・・。「軽車両を除く」とある第30条は「追越しを禁止する場所」についての内容で、追越し禁止の標識(314の2)がある場所、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂、トンネル(車両通行帯がある場所以外)、交差点とその手前30m(優先道路以外)、踏切とその手前30m、横断歩道・自転車横断帯とその手前から30mの場所は、軽車両を追い越すことはできます。不思議な法律です・・。第十七条5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)
こういうときはチャリは車輌扱いなのに、歩行者用横断歩道、スクランブル交差点で歩行者と一緒に横断歩道渡れてしまうというあいまいさチャリが歩行者と一緒に横断歩道を歩行者用信号で渡れる扱いなら、歩行者同様追い越すときに黄線をはみ出してもいいはずだが矛盾を感じる
@@zxc1524 道交法って重要なのに作り雑ですよね。
道路の曲がり角付近や、登り坂の頂上付近というのは見通しが悪く、事故を防ぐためには仕方がないのではないでしょうか。横断歩道30m手前の追い越し禁止と言うのも、渡ろうとしている歩行者優先でその人達を見つけやすい様にするためと考えると十分納得できますよ。◇マークの目印もありますし。交差点付近については、直進ならまだしも、左折しながら追い越すのは巻き込みの恐れもあり危険だからと言うことなんだろうけど、条文にそう書いて欲しい。
最高裁判例で、車両の1/3に満たないはみ出しでの追い越しは違法でないとした判例があったと思いました。
追い越し禁止に至っては馬も適応されますよね。日本の都会じゃ見ないですけど。
一時停止のルールがなければ、一時停止することが逆に悪になってしまう。そうなると、怖いと思うよ。
法律守って一時停止している車両に突っ込んだら前方不注意で突っ込んだほうが全面的に悪いでええやん
①は必ず守ってる。ショッピングモールとかに出入りするとき警備員に変な目で見られるけど安全のためには必須。動画内ではぶつかられる危険があるとか言ってるけど、歩行者がいたら結局停まるわけで、止まる余裕がないタイミングで進行してるってことは歩行者がいたら轢いてるか歩行者止めてるってことでしょ。あり得ない。もっと余裕をもって運転するべき
①は、左側の店舗等に入る為に一時停止した時に後続車に追突されたとしても、それは後続車の車間距離不保持や前方不注意であって、それを理由に守れないは通らない。また、右側に対向車線を横断して入る場合は、他の交通の流れを阻害しての右折横断は禁止されているので余程交通量の少ない状態でなければ厳密には道交法違反になる。②は、あくまで中央線をはみ出しての追い越し禁止なので、はみ出さなければ追い越し可。道幅が狭かったら・・・運が悪かったと思うしか無い。まあ、現実的には対向車線に車がいなければはみ出して追い越ししてるよな。警察がいることも少ないし。それよりも、バイクのすり抜けに対する道交法を改正するべきだ。
バイクの擦り抜けについては、現行法でも追い越し方法違反になるので、法改正の必要はないと思います。この場合「バイク」には原語の意味どおり足踏み自転車も含まれます。自転車が自動車を追い越す場合でも被追越車の右側を通過する必要があります。信号待ちや渋滞等で先行車両が一時的に停止している場合でも、左側を擦り抜けてはなりません。なお、右折待ち車両の左側を通過する行為は「追い越し」とは異なります。
一時停止したら追突されるってスピードの出し過ぎか後ろの車が車間距離取ってないだけでしょ
まあそれ(前走車が一時停止すること)を「予測」しながら運転できる能力が充分に備わってる、と認められているからこそ免許が交付されるワケなんだから追突するマヌケは免許を返納した方が世のタメ他車のタメになるよ!www(^0^)www
法律ってのは、先のことは決められないから現実と離れてしまうのはよくあること。当然のこと、守り切れない、もしくは守った方が危ないなんてこともないわけではない。一つ目について、対向車線(直進車両)の交通を妨げないことが前提である以上、二つの解釈が考えられる。一つは、歩道の前で一時停止が可能な車間が開くまで待って右折侵入する。もう一つは、センターラインによって右折侵入を待つために停止するので、その時に歩道の安全確認を行う。歩道の前に停止線はないので、センターラインのとこであっても手前の概念には当てはまるのではないかと思う。右折して侵入の場合、センターラインがない道路か、あっても片側一車線、それ以上の広い道路ではなかなかそんなことをする勇気はないだろう。法律は守るのが大前提。どうしてもってことは確かに有ってやむおえず違反行為になることもある。だけどやはり守ることが大前提、一度守らなくてもいいと考え出すとどんどんなし崩しになる。そんなことはあってはならない。最近よく、煽られ運転と称して煽れれる方が悪いみたいな動画をあげてる人がいるが、それは大きな間違い。どんなに変な運転をしてようが、煽れば煽った方が悪。そんな運転に出くわしたら、近くを走ってイライラする前に、自分から離れる。これ一択。
まず、歩道を横断する時の一時停止の不停止でガソリンスタンドに入った人が白バイに検挙されてました黄色いセンターラインの所で自転車をはみ出し追い越しは特例で認められてます。原付はNGです高速道路の合流ですが加速レーンに入る直前に速度制限終わりの標識が立っているのでそこから先は高速道路扱いになります。減速レーンも制限の標識から先が一般道になりますので制限がある部分までに減速したら良いのでそんなに気疲れする様な事もありません
バイク、車で左側にある店、施設に入るときに一旦停止してる。理由は後続からすり抜けバイク、歩行者、自転車の巻込み防止で止まっている。あと、段差もあるので同乗者や車に優しく越えてあげたい気持ちですね。
私もそうしてますが、よく後続者からクラクションをならされたり、通りすがりに空ぶかしの嫌がらせされます残念な気持ちになります
自分も一時停止はしていますね、十分な車間距離をとっているなら追突事故は起こらないはず。
小型車で膨らんで左折している運転手に聞かせたいお言葉。巻き込み防止については指示器と共に車線の左に寄りながら防止するのが基本と思っています。指示器を出すのが遅い車が多いもん。
警察車両は取締中など一部例外を除き、「大抵」歩道の手前で一時停止してますね。駐車場から出る時に止まらない一般車両(およそ半数以上)は問題外。免許捨ててこい。
@@齊藤ゆっきぃさんこれ本当多いですよね😅一時停止すると言うルールを知らないんでしょうね😢ぶつかったらカマ掘った奴の過失なのに😂
一番心配なのが、レベル3以上はメーカー側の責任になったけど、おかしい道路交通法を遵守したレベル3以上の自動運転車が事故った時、国がちゃんと逃げずに補償してくれるか心配である。
歩行者が 横断歩道の前にいるときには かならず停車しなければならないという法律(横断歩道での歩行者妨害の禁止)についてですが自動運転レベル3って (車道の外にいる歩行者)までもを検知して、渡りきるまで いくらでも待って譲りつづけ、停車し続けるような機能があるのでしょうか?人間のドライバーの場合は そこまでをする必要があり、たとえ歩行者が横断歩道をわたらない可能性が高くても 譲りつづけなきゃいけない(ところまで求められる)そうですが・・。 自動運転で このセンサや機械類が、そこまでの融通を利かせられるか? といえば疑問ですね。>>また それについて「国がちゃんと補償してくれるか」 というところも同意で、 同じく対応が気になるところですね。
3:30前から思ってたけど、自動運転が一般道で認められたら、イエローラインの道で自転車が通るたびに、渋滞が起こると思う
何の問題があるのでしょうか。運転計画を立て十二分な余裕を持って行けば良いですよね。
@@takoyaki-gq1qj 例えば、40km/hの道路で通勤時間20分とする道交法を厳守するなら、自転車がいると会社に着くまで2時間かかる朝8:40分に家を出れば9:00の始業に間に合うのに、朝7:00前に家を出ろというのも、乱暴な話です
@@halc3h828 まったくもって乱暴な話ではありません。例え何時間、何日、何年掛かろうとも法律を尊守しなくてはなりません。2時間かかるとごねるのならば徒歩で通勤するなり会社の近くに引っ越すなり転職するなりすれば簡単に解決します。2時間かかる!乱暴の話だ。と言うのは法律を守らない犯罪常習者の身勝手極まりない極めて危険で悪質な言い訳です。
@@takoyaki-gq1qj 「法律は遵守するもの」ということが洗脳されている事に気付いて下さい法律など所詮 権力者が庶民をコントロールするための物でしかありません 私は法律なんなより合理性を優先します話は飛びますが、若いロシア兵が無抵抗な庶民を銃殺し裁判で死刑になった事を法律絶対主義者たちはどう思ったのでしょう彼は法律(国からの命令)を執行しただけです、法律絶対主義者は声をあげるべきだったはずです法律遵守は社会の害悪です
最初のコメント、自動運転が一般化したとき自転車の後を走って渋滞するか、AIが法律違反するか権力者達が「ルールの方を変えよう」と言い出したら許せません!
法律を守る事は当たり前ですが、法律は、何かと矛盾点が多いです。
細かい事はわからないですけど、歩道に進入する際は一時停止した方が良いと思います。右折の際も対向車と歩行者がいないか確認してから進入し歩道手前で一時停止した方が安全だと思います。植込みから子供が飛び出して来たら怖いですしね❗️
初めまして…私は3〜4年前まで運転手として働いていました。その後、心療内科にかかり、いわゆる「ドクターストップ」により、究極的に運転免許を返納にまで至りました。私の主観でコメントさせて頂きます。①道路に面した場所に出入りするため、歩道や路側帯を横切る時はその場で一時停止しなければならない貴方が心配しているのは「後続車両や、対向車に追突されやしないか?」ですね?私はいつも目の前のことに気を配って運転していました。つまり、優先させるべき歩行者や自転車を行かせることで、「彼らを守る」つもりでいました。後続車両や対向車がぶつかって来たとしたらそれはその運転手が「前方不注意」をして運転しているはずです!②「追い越しのための右側部分ははみ出し通行禁止」が示されているときは道路の右側にはみ出して追い越しをしてはならないこれについても①のことと同じですね!目の前の自転車を優先するべきです。渋滞なんて気にしたらいけません!「余裕のある運転」とはどう言うことでしょうか?自分以外の目の前に走っている車はもちろん、歩行者や自転車・バイクが安全に通っているかどうか、それが確認出来て初めて自車が走行出来るのですよね?③高速道路に合流するまでの最高速度は60キロ?高速道路のインターチェンジの合流部分の前に本線では「進入注意」の標識が必ずあります!この部分に差しかかった車は減速もしくは車線変更して進入車両を入れなければなりません!堂々と進入して良いと思います!あんまり肩ひじ張らず、頭を柔らかくして運転されることをお勧め致します!
救急車が来ても絶対譲らねえヤツが相当増えたね。交差点も一時停止して待ってる救急車の目の前をどんどん平気で横切っていくよね。
そもそも譲る気のない阿呆。それとエンジン音が聞こえない(レクサスとか)くらい静かな車で音楽ガンガンかけながらだとサイレンが聞こえない。最近じゃ救急車が近隣住民への配慮という理由でド田舎道以外はサイレンの音量を下げて走っている。軽トラとか外の音が聞こえる車なら問題ないよww
普段から無駄にパトランプ回してるんで、本当に緊急かどうか区別しにくいってのも原因用がなければパトランプ点灯させずに走るべき
だって譲らないといけないルールはないです。本来、左によるだけで救急車が勝手に抜いていくと教習所で、習いました
@@ebisenex794様、緊急車両は公務中、特別の理由が無い限り、赤色回転灯を点灯させる義務が有ります。警察車両は、警邏中も赤色回転灯を点灯させる義務が有ります。 警邏中と移動途中は、別の扱いです。緊急車両の要件としては、「赤色回転灯」と「サイレン」の両方を同時に作動させる事が義務付けられています。
@@ズンベさん 内規は存じませんが法律上は赤灯のみを点灯させる義務はないように承知していますまた警察車両においては速度違反追尾時などに赤灯のみで緊急走行すると法律上にはありますしたがって赤灯点灯してサイレンなしで走行する場合、一般ドライバーからは緊急なのか通常業務なのかを判断する材料がないため問題があると感じていますまたサイレンが聴こえない聴覚障害者も赤灯以外の情報が得られないため、緊急時のみに赤灯点灯する方が合理的です
2個目の追い越しルールは教習所の一般道路練習の時に教官に「ぬいちゃっていいから、後ろの人たちに迷惑になるから」って普通に追い越ししてた。
初回だけ激しく怒られて次からはいっていいよって言われた。同一方向進行車両の追い越しをする際のはみだし禁止の黄色線の件。
俺も教官に言われて追い越してたけど、試験時にやるとブレーキ踏まれかねないから我慢してね、とも言われた。
@@中山ガバ 俺も試験中に黄色線踏んでチャリ抜かしたけど減点なしやった。
そういう教官に教わった人達が,免許取ってから道交法を自分勝手に解釈して違反を何とも思わないようになるんでしょうね🤔
@@ryo220 まぁ警察が普通に自転車で歩道を走ってますからねwこの国には道交法はあってないようなものですよ。大事なのは法律じゃなくて相手を思いやること、譲り合いや初心者マークの付いた車には寄せすぎない事、いっぱいそういうことがあるから法律では明確にされないんです。人の心を持つ方たちはその無機質な法律に”自分勝手に”やさしさや思いやりで色づけていくんですよ。それが社会です。頑張って慣れてください。
センターラインはみ出し禁止を知って、ギリギリを追い抜くヤツが増えそう。自転車やバイクで走っていると、ギリギリを抜いていくヤツが珍しくない。もしも、追い越すときに接触事故を起こしたら「殺人未遂罪」を適用してもらいたい。ハンドルに少しでも当たれば、バランスを大きく崩して電柱に激突なんてことも十分にあり得る。どれだけ危険なことをしているか解ってない自己中クソドライバーが多すぎる。
おっしゃるとおり!
自転車の横を追い越す時は70センチ?の距離を取る事または徐行して進む。この時に自転車がわざとぶつければ当て逃げで修理義務発生かも。
右折専用信号でUターンするのも、6,7年前まで厳密には違反だったのが、改正されてOKになったんだよね
禁止場所ではダメですから、注意が必要です。
①は反対車線を制限速度を平気で無視してくる車も多いので厳守は難しいですが、歩道を後ろから中々良い感じの速度で突っ込んでくるチャリンコ少年や主婦などもいるのでご注意を。1秒で状況が全く変わってくるくせに、前に後ろに注意を向けなきゃいけないから車線跨いだ右折は嫌い。
反対車線を跨いだ右折時に、反対車線上で一時停止するとぶつかるようなら、単に右折開始してはダメなタイミングということ。左折時は、そもそも殆ど停止するくらいまで減速する訳だから、きちんと早めのウインカー&細目なブレーキランプ点滅で一時停止しても追突されることは無いはず。よって1件目の法律は無理と言うには無理がある。
道交法第二十七条 2によって追いつかれた車両は出来るかぎり道路の左に寄って進路を譲ることになっています。それでも抜けないなら道路の幅が狭すぎです。前に出るのは諦めるしかありません。
石榑(いしぐれ)トンネル内がセンターのポールでそうなっているらしいです。長いトンネルが自転車通行可なのは有りがたい。ですが自転車の後ろに長い行列が出来るとのことです。
自転車に乗る運転者が避譲義務を理解して左側端に寄って停止すれば解決できますが、実際、そのような行動は期待できず、また後方の運転者が延々と自転車に追随することも期待できず、道交法1条の目的の1つにある交通の円滑を害することになります。よって「期待可能性の理論」から考えてみると最小限はみ出して自転車を追い越すことは違法性阻却事由に該当し、違法ということにはならないのではないでしょうか?だからと言って、対向車に不安や危険を与える、はみ出しは絶対にしてはなりません。
自動運転だと危ないと思われるならその法律は時代にあってない、もしくは初めからおかしい法律って事法改正があったとしても不便になる法律ばかりでしたのでこれは良い流れ
現状でも(ちゃんとなっている法律でも)「法律を正しく理解している人」と「曲解して(勘違いして)理解し散る人」が混在しているから……「曲解している人」が自動運転の制御プログラムを行う事になると大変な事になりそう。
歩道を横切るときの一時停止義務は歩道に歩行者がいなければ検挙されることはまずありえません。ただし、歩行者がいて一時停止しないことにより歩行者がひるんだり立ち止まったりした場合は検挙される可能性が高くなります。歩道上で歩行者と接触して事故となった場合は当然のことながら過失割合10ゼロです。
対向車線を横断して道路外に出る時は、道路中央付近で一旦対向車が途切れるまで待ってから横断するので正面衝突は避けられると思います
そうだよね サンキュー事故を含めて とにかく視界がはっきりするまで止まっている というのが事故起こさない基本だわ
免許取って何年も経ちますが、正直な話、すっかり忘れているルールあります。こうやって再確認できる動画や、これってどうなの?と問うような内容の動画は自分の運転を見直すきっかけにもなって、ありがたいです😊🙏✨
割とみんなが法律守ってたら事故起きんのよなー。結構アバウトで違反してる人が大半だから事故が起きる。
道交法には、遅い車輌は速い車輌に追い付かれた場合、速やかにその進路を譲らなければいけない、とあったはず(削除されていなければ)自転車を黄色線をはみ出して追い越しすれば違反になるのなら、後ろに自動車が連なっていても進路を譲らない自転車も違反になる事になる
自転車には制限速度が無いですよね?譲る義務があるのは一般道では原付のみだとおもいます。高速で速度制限が80キロに規制されてる特定中型と大型貨物、けん引と側車付き軽二輪(250ccまで)と三輪自動車(トライク)は譲る義務が発生しますか?
@@ちんぽこしこたろう 自転車には制限速度が無いは間違え、通行する道路の制限速度が該当する。ゾーン30ならば30km/hだし、50km/h規制ならばそれが該当する。
「できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。」(そもそも自転車(軽車両)は車両通行帯の設けられた道路以外では、左側端通行)「追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。」だけで、停止までは求められていないので、自転車が左側端に寄っていてもなおセンターラインまでの余地が足りなければ、全員がルール遵守したまま追い越せない状況が発生します。
追い付かれた車の義務は27条
@@min1973 22条規定の速度による義務と、と27条の例外をまとめて説明すると誤解されそうな気がします。走行速度に関係なく、譲る義務があるのは、法定速度が遅い車両の義務(原付が自動車に譲る義務)法定速度が同じであっても、走行速度が遅い車両が譲るのが27条の例外規定ただ、この規定は「後続車両より遅く走る意志がある」ことが前提なので、義務違反で違法行為に問うのは難しいです
道交法30条の一項においてですが。「車両は、道路標識等により追越が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く)を追い越す為、進路を変更し、または前車の側方を通過してはならない。」と記載されておるはっずですが、自転車は軽車両ですので黄色線でも追い越しは可能かと。また横断報道や路側帯進入手前の一時停止が追突の怖さがと述べておられますが、何の為のウインカーなのでしょう。最近よく見かける直前ウインカーならともかく、曲がりたい方向へウインカーだしブレーキを踏めば後続車には「曲がりたい、減速中の意志は伝えることが出来ます。対向車に対しても同じです。そもそも交通量が激しく右折進入が危険な店舗は「右折進入」を禁止しています。元論道交法とは無官家ですが、少なくても私(トラックドライバーですが)右左折関係なく歩道手前一時停止しますし、一時停止させる事を怖いと思った事はありません。コメントしておいてなんですが道交法30条については再度確認はしてみます。
軽車両の件は追い越し禁止は軽車両を除くですが、はみ出し禁止は17条関係で軽車両を除くとされていない。が17条関係の道路交通法解説では最終的には違法であることはできないであろうと文章を閉じている。確認してみて下さい。
さすが!プロドライバー! 心がけが違いますね!
1番目。歩道を横断する場合の一時停止は常に行なっています。追突の危険は、後続車両が車間を詰めていれば起きますが、前もってウインカーを点滅しておけば車間を開けてくれます。右折して歩道を横断する場合も道路中央で停車し対向車があくのを待って右折し、一時停車の後横断しています。単に右折する場合と同じで道路中央で停止していますよね!2番目。自転車がノロノロ道路中央を走行して追い越せない場合は、危険回避のためにクラクションを鳴らして、後続の自動車に気付いてもらいます。しかし以前ニュースにもなった「ヒョッコリおじさん」は後続車両の通行妨害だから。逮捕されていました。
このケースでのクラクションは完全に違反。後続の自動車に気づかせるというのが意味不明、どうみたって自転車に対して「どけよ」というクラクションとしか思えない。
カメラ持参で警察に確認に行く動画をあげるとアクセス数上がると思います。
「ルールがおかしいからといって、それがルールを守らない理由にはならない」という前提を踏まえた上で、自分は2つめを守ってないことが多々特に老人や子供の自転車は減速だけでは安心できないので、できるだけ距離を取りたい。正直これからもそうすると思う
あなたはエスカレーター立ちどまって乗れてますか?
>教習車でも守れないかも?一般道の路上教習では少しでもその道の制限速度を超えると注意されるのに、高速教習になった瞬間、制限速度よりも流れに乗ることをを優先しましょうとなり、少し制限をオーバーするくらいで走るのは◯と言われる。一般道では散々流れをぶった切って制限ピッタシで走っていたのに。破るのが前提、守らない方が安全なルールに、存在意義などあるのでしょうか。
それって教習の意味が違うんじゃね?(笑)
確かに制限速度(もしくは出せる速度)が異なる車両(自動車、原付、自転車)を同じ車線で走らせておいて『追い越すな』は無理がある。
そのために27条2項があるんだけど誰も守ってないよね。
道路交通法と現実が乖離し過ぎていると思います。守ったら逆に事故を誘発しかねないものもありますね。そもそも今の法律は車の性能が低かった50年以上前に作られたもので、現状に合わせて法もアップデートしなければならないと思います。
であれば先に古い車の運行を禁止する必要がありますね。もっとも安全を考えると現行法で良いですね。敷いて言えば制限速度が高すぎますね
それ、自転車についても断言できますか?
このt言う輩は誰でも噛みつくただの正論厨なんで相手しない方がいいですよ。
@@takoyaki-gq1qj 法定速度は40km/hにして高い方を指定にするべく改正した方が良いと思いますね。
高速の合流で大して加速もしないで合流してくる人間は法律を守っていたって事だったんだ。ただ単に下手な奴かと思ってました。あと加速車線をほぼ使わないで無理に合流してくる奴はやっぱり下手な奴でいいのかな⁉️
合流する車線を見ずに合流してくる人もいます(お祈り車線変更?)そもそもそんな人に免許を与えた試験管にも罰則を課して欲しい調べればyoutubeの動画で出てきます
滅多に見ないですが、追越禁止の標識の下に文字の小さな[追越禁止]の標識が付いてたら黄色線をはみ出さなくても自転車を抜けないんですよ。
純粋な追越禁止は、急な下り坂や車両通行帯のないトンネル内等と同じく自動車・原付が対象です。自転車を含めた軽車両は対象外です(右側部分のはみ出しOK)。
@@zxtzxt5747 それで追い越した車両が事故ったら法律的にどうなるんでしょうね
用賀、浦和、三郷等高速料金所のかなり手前から60km/h、40km/hの標識が出てくるが、それを守っている車を見たことがない。
正直守る意味もわからないよね
高速道路会社の黄色い車(管理業界用車両)は速度制限を遵守していますよ。おそらく追突被害予防でしょうが、黄色灯火を点滅させています。
路上教習のときにイエローセンターラインの道路で、前を原付が30km/hほどで走行してて、助手席の教官が窓開けて「ごめんなさいちょっと寄ってもらえます?」と声かけてその原付を路側帯によけさせたことがあった。
歩道の手前で一時停止は鉄則です。誰も居ないからではなく、見落としている可能性があるためですよ。それで危険というのであれば危険を回避した後に歩道へ進行してください。
法的にはあなたは間違ってる
三番目は実際のところ警察も取り締まらなかったと思う安全な合流で大切なのは相対速度を少なくすることですからね。理屈に合わない法が直ったのはいいことですね
取り締まらなかったので、制限速度が本線と違うことを誰も問題にしていなかった、というより忘れていたんでしょうね。それが自動運転をテストしてみたら浮き彫りになっちゃって、慌てて改正したということでしょう。
私の兄は高速道路から減速区間に入った時にエンブレで走ってたら速度違反で捕まった事があると言ってました。世の中には交通法を悪用して点数稼ぎする不良警官も居るんです。
@@レイ結城 お兄様が検挙された場所が不明ですが、本線速度で減速車線に移ったあと、エンジンブレーキのみの減速でランプウェイに突入すれば、ランプウェイでの速度超過で検挙されることはあるでしょう。ランプウェイの制限速度は40km/hの場合が多いようですが、本線並の速度で走る車がいることがあります。東名上り東京出口(一般道側)とか・・・。
て事は、自動運転車は黄色センターラインで道幅が狭いとおじいちゃん(おばあちゃん)を抜けない(抜かない)って事か!?
自動運転の落とし所は高速道路や自動車専用道路だけの導入あたりでしょうね。
「お願い」して止まってもらえば済むけど…
自動運転あるなしに関わらず抜いてはダメですよ。警察が暗黙の了解で黙っているだけです。
「抜く」のはokですぞ!
@@tac_kane はみ出しがNGなだけw
1番は、必ず一時停止しています。右折で路外に出るときに対向車が接近していれば、対向車線に出る前に一時停止して対向車をやり過ごし、対向車が途切れたら右折、歩道に自車がかかる手前で一時停止して歩道の安全を確認してから路外に出ます。2番も、道が広くなる所まで軽車両に追従します。教習所で路上教習のときに、指導員は「軽車両は追越し禁止の対象外」という規定と混同して右側部分はみ出し通行をするよう言ってきましたが、私は交差点で先行軽車両が左に寄った場所で、自車の進路を変更せずに「追抜き」ました。3番については、2020年の改正までには該当事案には遭遇しませんでした。
コンビニルールあるある店に、穴向きで車を駐車する奴!私の何時も行ってるコンビニでは、もっぱら県外ナンバー車両が多い!!何処のコンビニでも、排ガスを出す車両は、店に、穴向け駐車は禁止ですが、それを守らない人が、随分居ます。店に、穴向きで駐車できるのは、発進時に排気ガスを出さない車両のみです。例えば、発進時に排気ガスを出さないハイブリット車やEV車・水素エンジン車などです。
「穴向き」最初は意味不明でしたが読んでるうちにクルマの排気管の向きと判った。どの地域かしら
自転車は車道を走りなさい。の前に整備されない道路に問題がある。道幅によって車線ギリギリの所もあるし。原付は最高速度30㌔に対してロードバイクは30㌔以上で走ってるし、2台並んで走ってたり赤信号無視、逆走。免許制じゃない事に歩行者と勘違いしてるか?
自転車のマナーの悪さはひどいですね。老若男女関係なく酷い。
その通りです
自動運転が実用化されたら首都高の流れ変わりそうww
おじいちゃんは、後ろから車が来てるから左に止めて車を行かせてあげよう、なんて考えるわけがありません
追い付かれた場合は譲る義務がある。
@@piyashirikozo そんな義務あったっけ?
どう思うかは人それぞれですからね先に行ってええぞって譲ってくれるおじいさんだって当然いることでしょうだからといってそれが当たり前だと思うのは自動車側の傲慢だわな(笑)
黄色ライン教官が自転車抜いてって何回も言われてやってた、、
ダメ教官に当たっただけw
歩道に入るとき一時停止は絶対する。ちゃり乗ってる時に停止し無かったやつにぶつけられて警察呼んだとき入るん分かるねんから止まれよって言われたけどこっちは法律遵守で止まると思ってるのに逆ギレされて知らんやつおるんやなと思ってた。え、知らんやつ教習所通ってましたか?
歩道に入る時?歩道に出る時じゃない?
@@川口伸太郎さん車道から商業施設等に進入時に横切る時、歩道に入りますよね👍その事を仰っているんだと思われますぞ😆
高速の合流・分岐部分の制限速度は、高速の制限速度から40km/hになってると思ってました。なので、高速の最低速度50km/hから最高速度40km/hに変わるわけで、物理的に法律を守れへんやんって思ってました。60km/hの区間があったんですね。60km/hで合流・・・むり
なら高速道路に入らないようにするしか無いですね。守らない!という選択肢は存在しません
法定最低速度が設定されてるのは高速自動車国道の本線。で、高速自動車国道等の加速車線、減速車線の制限速度は動画にあるように本線と同じになってます。最低速度は本線じゃないので標識がなければ指定なしです。
@@takoyaki-gq1qj もっと役に立つものの考え方と発言した方がいいと思うんだけどな
はみ出し追い越し禁止は2t4t乗ってる自分からしたらほんまに分かります。自転車が走ってると抜かせれなく後ろに申し訳ないと思ってます…
法律でそうなっているんだからしょうがありません文句は国に言えと開き直ってくださいw
俺は大型乗りだが片側 1車線の場合で 前に自転車がいた場合 対向車が来ない事を確認して追い越すかな チャリカスの為に納品遅れます!なんて絶対言えん 冷凍車の仕事なら尚更だわ
原付バイクが道路の真ん中か中央よりを走ってるのは許せない。30kmしか出せないのに車が追い越せ無いようにするのは、法的に処罰して欲しい!
自転車は左端を走行って決められているようですが原付きはそうじゃないんでしょうか
@@tytyia 右折する場合があるから、違反にならないと思うけど、長時間走るのは問題かと。
自転車の扱いが曖昧過ぎるので明確にしてほしいですよね、状況に応じて歩行者とみなすだったり。
1. 車道側から入る場合は、ハザードを点けて一時停止しています。2. 大阪です。黄色いセンターラインが引かれている道路には、2種類有ってセンターラインの左右どちらかに白線の点線が有る場合は、黄色いセンターラインでも追い越し出来ます。今でも大阪は有ります。3. 大阪では、高速の速度標識が電光式で渋滞に合わせて変更される仕様です。一般道路でも一部電光式が採用されている箇所が有ります。更に自転車専用道が設けられている箇所も固定では無く電光式で常に変更します。
当然、歩道の前では一時停止。当たり前では?右左折時は、曲がろうとする時の三秒前または30m前(安全に対処できるとされている時間、距離)から方向指示をしなければならないので、追突されたとしたら、追突したやつが下手なだけです。たっぷり賠償取ってください。対向側でも同じ。停まって安全が確認できる時間を考えて右折で進行します。対向車列のちょっとした隙間をすり抜けるように右折するような運転をしている方がおかしい。そもそも、交差点右左折時は、本来徐行です。
なんか受ける笑
追い越し禁止、標識の場合海外(ヨーロッパの多く)はバイク(自転車)は追い越すことは違法ではないようですね。付記ドイツでは自転車の追越禁止の道路標識を検討しているそうです
ここは、日本です。
@@川口伸太郎 というより、「海外」で一括りにするのは間違いのもと。「海外」でも国によって法律が違うのは当然。運転する国の法律を予め調べ、うっかり違反してしまうことがないよう気を付ける必要があります。
人生で12回交通事故にあっているが歩道を歩いていて、いきなり車道から突っ込んできた自動車に背後からぶち当てられたということが二回あった、歩道に入る時は車間を気にし十分余裕をもって減速し一時停止したほうがいいと思うねいきなり歩道に入った時に俺の姿に気づかなかったからぶつかったんだと思うのよ一時停止してりゃぶつけられなかったと思うんだ
自動車が歩道を横切る場合は、一時停止が道路交通法第十七条 第二項に定められています。
多すぎ
本音と建て前をいかにうまく使い分けてスムーズに場を流せるかが運転手の技量だと思うけど、その区別がつかなかったりそもそも規則がどうなっているか知らない人が増えてる事が問題だと思う。
私は、運転歴45年位になります。同感です。最近の運転者は、酷い運転が多いですし、取り締まりもされてるのか、と思うこの頃です。歩道横切りの一時停止は、中から外に出る時は守るべきです。外から施設戻る時は、歩道前で一旦停止の認識が有りませんでした。おっしゃる通り、現実適には、そうですね、しかし、全員がこのルールを守れば、可能だなと思います。対向車が、停止する事の認識がないからですね!でも、歩道侵入時人に気づけば、歩道前で停止しますね!私は、対向車までの間隔をなるべく長く取るようにしてます。歩道の自転車は、確認できない事も多いですね
パトカーが警察署に戻った際に、歩道の前で一時停止せずに徐行で署内駐車場に入っているの見ましたけどね。
私の近所の交番でもたまに来るパトカーは徐行はするが一時停止せずに歩道を越えて駐車場に駐めている。交通取締り系のUA-cam見てると歩道横断時徐行だけのパトカー白バイの動画がいっぱいあります。
2:33 路側帯を越える場合は一時停止が義務という部分の説明で、追突を心配する意見が語られていますがそもそも一時停止で追突されるような速度から急減速・急停止していることが危険です。同じく対向車線側のお店等に入るときに衝突する意見が語られていますが、そんな停止できないほどギリギリのタイミングで行くことの方が危険です。4:22 黄色の線をはみ出しての追い越し禁止区間の説明で、遅い自転車を追い越せず渋滞が起こるとの意見が語られていますが、対象がバイク自動車であっても同様なので自転車だけをターゲットにするのは違うと思います。また、高齢者の場合歩道走行が許可されているのでその場合は自転車側が配慮して歩道を走行する意識が必要かと思います。
追い越し禁止となっている箇所は見通しが悪い等の危険要素があるから追い越し禁止になっているのであって、やはり例え前方に自転車が居たとしてもイエローラインははみ出さない方が良いだろう
昔父親から「運転の鉄則は“安全>円滑>交通法規”だ」と言われたのが腑に落ちています.
@ねこ いいえ。違います。法律を守らないことが一番悪いです。例え衝突を避けるための行為であっても絶対的な必要に迫られて行った行為でなければそれは悪でしかありません。例としてはたとえば、崖付近の一方通行で道幅が狭い道路を自動車で走行していた場合です。正面から歩行者が走ってきて避けなければ歩行者が死亡することはないが負傷する恐れがあるとしましょう。当然ですが自動車は例え、崖下に落ちて運転者が死亡する恐れがあったとしても歩行者を保護する必要性がある為、避ける必要があります。例え運転者が死亡したとしてもそれは当然の義務です。と言うように自動車を運転する以上、何が何でも法律を守り歩行者を保護する必要があります。
@ねこ 法律を守るのは当然のことです。
でもお前も法律守れてないわけだけどな右左折時、歩道の前で一時停止してるか?ホラ吹いてまで守ってるというか?(笑)
@@takoyaki-gq1qj お前の運転間近で見てみたいわ。そこまで言ってんなら、お前が少しでも違反したらすぐ文句言うぞ。
@@takoyaki-gq1qj ちょっと何言ってるか分からないwドライバーは歩行者の保護の為に崖に落ちろって事?w
原付きの二段階右折もむしろ二段階右折するほうが危ないときもあるからいい加減法律変わってほしい
ハミ禁の道路で、自転車や原付を抜けない原因に、自転車や原付の「追い付かれた車両の義務違反」も原因に多いに関係有る。特に原付は免許を受けて運転しているのだから、「知らなかった」で済まされる話ではないので、ドラレコで撮影して、免許が無くなるまで、どんどん通報しましょう。
自転車はその法律の対象外です。義務はありません。
@@phppoholyddd3269 対象外は半分間違い。制限速度が定められてる所では義務が生じる。でも速度標識の無い道では義務は生じない。
@@カイドウ-e7r 制限速度が定めらているかとか関係無い。そんなこと一言も書いてない。全てのケースに対して最高速度が絡んでくるから自転車は全てのケースで規制をうけないんだよ。
自転車にしか乗っていない人は基本的に道交法を学んでいませんw
最初のやつは流石に守れよ歩行者がいないと思ってても死角に子供がいるかもしれないんだから止まるのが危険だって言ってる理由も車側しか見てないし、そういう目線ではしるから事故が起こる
免許取り立てだけど2番のやつ、トラクター追い越すためにやっちまった😅
ここまで法律で雁字搦めの世の中で法律を守ることがいかに難しいか分かる。
モラルが低い国ほど’項目’が多いらしいね^^
モラルというか事故や事件から訴訟が起きると法律が増える
クレーマーもそうだけど「配慮」ってリスクも伴うから余計に逆効果になってしまう。それと電アシ子育てチャリほど運転が荒かったりする。
政治家「せやせや」
チャリ乗る時に巻き込まれたく無いから交差点では、車の後ろに着くかやむを得ない場合には歩道に上がるようにしてます。
ルールは弱者優先でも自己防衛が大事。
原付の後方を走ってる時にイエローラインだと法律遵守するなら追い越せないから本当に困る。「追いつかれた車両の義務」で原付が譲ってくれない事にはこちらが違反になるし。まぁ、パトカーが交差点内で止まるぐらいだから許されるのでしょうけど。
黄色中央線がある箇所は、そもそも道交法27条2項の対象外ですが‥‥。同項前段に「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き」と規定されています。黄色中央線があれば「車両通行帯の設けられた道路」でしょう。仮に適用がある箇所でも、「できるだけ左側端に寄って」なので、先行低速車両には、安全上支障がある程度まで左に寄ったり一時停止したり路外に出たりする義務は課せられておらず、安全上支障のない程度で左に寄る義務があるだけです。
大いに同感です。歩道は歩行者がいなくても右左折して横切る際は一時停止を励行していますが、同乗者がいれば「自分は法律を知ってるんだってあえてする危険な運転」ととがめられますし、交通量の多い道路では後続車ににらまれたり、バスの車内事故を誘発しそうです。トラックなら猛クラクションを食います。一時停止しないと違反なら(交通整理されていない横断歩道での取り締まり同様に)ちゃんと取り締まってくれないと正直者が悪者になります。自転車はしばらく追走しますが、結局しびれを切らして追い越します。もっと遅いリヤカーとペアで道路を渋滞させて法律がおかしいとデモンストレーションしたいところです。(合法的な行為かはわかりません)
コメントありがとうございます。正直者が悪者になる!まさにそれです。歩道を横切る前に一時停止することが赤信号は止まると同じくらいのレベルで周知実行されていないですよね。法令に従って停止した車両が追突されることが私は嫌なのです。この動画を見て下さった方が「歩道の前で一時停止する車がいるかもしれない」と頭の片隅に記憶してもらえばありがたいです。この動画から、変なこと言う奴がいるな、自分とは違うことを考えて運転いてしている人間がいるんだ!と思ってもらえたらありがたいです。
黄線は自分が最初の免許を取得したときには『自動車の追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止』と習いました。なので自転車や原付の追い越しは可能だが慎重に、検定時にはできれば避けろと習いました。30年近く前の話ですから変わっちゃったのでしょうかね。後に上位免許を取得した際の教官は、黄線を踏まないと自転車が追い越せない場合は試験官から指示があるまで何キロでも自転車の後をついていく、ただし車間は保持だと言っていました。人が違うとはいえ明らかに異なる内容です。何かルールが変わったのでしょうが検索してもその辺りの変更についての記述は見つかりませんでした。
その県の条例とか県警の指導があるのかも知れません、色々違うらしいです
法律を守るのは当然ですが「できる」は「しなければいけない」ではなく「してもいい」けど「しなくてもいい」です。故に、安全に追い抜いぬくとこはできますし、追い抜かずにじっくり追従しても問題はありません。「自転車はいつフラッとするかわからないので追従する」という選択肢もあるよ、ってことだと思いますよ。私は片1なら追従する派です。
そもそも、常時中央線をまたいで走ってはいけません。
新東名120キロ区間も大型車両の制限速度は80キロのままです。乗用車性能があがったための措置だと思いますが、大型車も性能があがっているでしょう。本線上での速度差40キロは逆に危険なのでは?大型車両もこの区間は上限100キロがいいと思います。
中国だと6車線ぐらいあって高速専用車線だと最低速度が100km以上とか大型車等の80km制限の外側とかに別れているそうです!
大型車の性能は、スピードを出す性能は、対してあがってないと思います。荷物を積んでるのと、空なのでは、だいぶ重量が違うので、勘弁してあげてください
自転車を追い越せないというのは、正しいですか?私の認識では、はみ出し禁止は「軽車両を除く」という限定付きのため、自転車ははみ出して追い越しOKと考えていました。(原付は軽車両ではないため、はみ出して追い越せませんが)以下、抜粋です。第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。…
popolohirois さん、コメントありがとうございます。私もはじめ、自転車は追い越して良いのではないかと考えていました。私が調べたところ、第30条は「追越しを禁止する場所」についての内容で、追越し禁止の標識(314の2)がある場所、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂、トンネル(車両通行帯がある場所以外)、交差点とその手前30m(優先道路以外)、踏切とその手前30m、横断歩道・自転車横断帯とその手前から30mについては「軽車両を除く」となっています。なので、popolohirois さんが言われるとおり上記追い越し禁止場所で自転車を追い越すことはできると思われます。ややこしいのがこちらで、本動画で紹介しました「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の標識(314)と標示(102)については道路交通法の第17条の内容です。第十七条5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。17条Ⅴ(4)には「軽車両を除く」がないので、「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の標識と標示がある道路では、自転車を追い越すために右側部分にはみ出すことができません。現実とかけ離れているので、わかりにくい内容だと思います。パトカーが黄色のセンターラインを越えて自転車を抜くのを見たことがありますし、動画でも紹介していますが運転の技能試験でもいきなり抜かなければ減点されないようです。熱心に見てくださりありがとうございます。
@@mouse-drive 実際がどうなのか確認したわけではありませんが、昔教習所で聞いたら、センターラインが黄色で、車線の狭いところは追越し禁止(30条)、車線の広いところの一部で、はみ出し禁止(17条)になっているそうで、自転車を追い抜けないような状況がずっと続くということはないので、心配しなくても大丈夫とおっしゃってました。
道交法は穴だらけです。所詮、人間の作ったルールですから。
対向車線での一時停止していますよ。特に問題ありません。さらに店舗敷地進入時へも一時停止。問題無いです。どうして問題あるとするのでしょうか??
自分は、左の店舗に入る時路側帯歩道で2回一時停止してますよ。出来ますよ。黄色センターラインの道路で自転車を追い抜く時イエローカットになる時は追い抜きません。問題ないですよ。自転車の人が車に気付き、停止するか歩道に移動してくれるので、その時追い越します。
後続車はイライラしてますよ。
@@TH-lq7uiイライラする方が非常識。
改正すべきなのは高速道路なんかより一般道だよ!すべての道交法守っていたら今頃大渋滞引き起こしてるぞ。
あと、踏み切り横断の際、低速ギヤーで変速しないで走行しなければ成らない!これも、現在の車両では無理がる!無断変則車両の場合、運転手の意志に関係なくギヤー比が、変わっている事があるかあら。
それ、道路交通法にはどこにも書かれてないから、そんな義務は無いですけどね😂
このような問題よりも、もっとひどい問題点がありますよ。一つ目は、自転車を取り締まる実用的な運用方法がないということ。もし法律通りに取り締まれば、違反自転車は不起訴でない限りは、略式裁判とはいえ裁判にかけられ、罰金刑を受けるからです。これは前科となります。何よりも検察や裁判所は数が多すぎてたまったもんじゃないでしょう。なので、警察は注意することは出来ても罰則を適用できないので、全く守らせる強制力が無いことになります。それに、自転車には方向指示器がありませんから、手信号で右左折を示す必要がありますが、そんなことをやってる自転車は見たことがありません。2つ目は、片側2車線以上の道路においては、自転車やリヤカーなどの軽車両は左車線を走行しなければならないにしても、その車線内の中央や右側を走っても違反ではないのです。これは非常に危険と言わねばなりません。
適宜、徐行で良いことが多い!周囲に警察が居ないかは日頃よく気を付けて居ないかみながら、速やかに追い越せば良い。
徐行、最徐行で良いことは多いですね。昔はMT車が多く踏切での一時停止は故障と事故の元だという議論もありました。
自転車やスクーターをはみ出して追い越し出来ないような道路で警察車両はどのように対処してるのか気になってるこの頃です自分は警察車両が周りにいない事を確認してはみ出して追い越してます(^o^;)アホすぎて話しにならない交通ルール多すぎですね
はみ出してるのを見たことはある。取締してないのを見たこともある。※事故のときの過失割合には反映されると思う。
同感です。トラック運転手ですが、1車線道路で自転車が走ってる時本当に追い越し出来ずに困ります。車道を走らせるように義務化させるようになってから危ない場面に遭遇する回数が増えました
@@古川哲二-z7z 自転車はもともと車道走行でどちらかというと歩道通行の条件は平成20年に緩和されてる。
法律守るのは大事ですけど自転車と自動車乗ってると行政が法律破り推奨してるの分かりますよ自転車走行指導帯に従ってると路側帯30cmも無いような道路では無いし都市部は歩道に誘導される左折が分岐している交差点では、自転車は左端しか走れないのに第二通行帯を通って直進レーンに行くように誘導される(左折は信号無いので速度が早く自転車が車線変更出来る相対速度ではない)結局法律に従って走ると自転車走行指導帯を無視することになるし、行政がここを走って欲しいと意図した所は法律を無視することになるし安全は度外視される
@@佐伯嶺-p6e それで自転車に対しては風当たりを強くしているんだからなあ(笑)
同感です! イエローカット出来ないのでどうしようもないですね。本当は車道を自転車は通ってほしくない。出来ることなら自転車道の整備を拡充計画してほしいですよね。
自転車道路を整備するという事は、まず、歩道を整備しないと駄目ですね。歩道は、最低75センチないと駄目なので、その外に自転車道路を整備しないと駄目ですね。それを、両側に作らないと駄目だから、対面通行できないと思います。
ほとんど人が通らないのに、車道と同じくらいの幅員をもった歩道がある。自転車道作ってほしい。でも歩道にペイントするのだけはやめて。
はみ出し追い越し禁止は軽車両は対象外です。よって自転車を追い越すときははみ出しても問題ありません。
原付は軽車両ではないですよ。
@@CB50S おお、確かに!昔教習所で習ったときにはこう習ったんだけどな、、、というのはいまだに思うのですが確かに原付はちがうあつかいなんですね!ご指摘ありがとうございました!
@@zapsoft5840 基本的に「エンジンが付いていないもの」が軽車両です。個人的な感想ですが、本田宗一郎が自転車にエンジン付けちゃったから、「こりゃ軽車両じゃないだろう」って事になって「原動機付き」自転車になったのかなぁなんて思ったりはします。
"追い越し"は許可されていますが"はみ出し"は許可されていませんよ
@@phppoholyddd3269 それを利用して超低速走行の煽り運転をすると往来妨害罪で自転車の方が積むけどね!
道路交通法は「安全」が優先される法律なので、これら3つを「順法」した場合に「危険」であれば「安全に回避」しなければならないはずです。日本国憲法の真髄とは「国民の幸福追求権」でありますから、例えばこれら3つの法律が危険を誘発し国民を危険に晒す事態になる際は、「国民の幸福追求権が優先される」はずです。もちろん、国民が運転するチャリが歩道を走行していた場合は自動車側がチャリの幸福追求権を尊重し、一時停止すべきだと思います。
そもそもチャリが歩道を走行するのはどうなん? 車両が歩道を走る行為について
3:19 黄色の実線は道幅を考慮すると車幅2m以下の車両なら車道の左端を走る自転車の右側を徐行して先に進む事は可能なケースが多いと思います。
法律さえ守っていれば大丈夫、突っ込まれたらそいつが悪いって考えてる人が多いけど、どこかで自分は死にやしないと考えている正常性バイアスを感じる千差万別の道路状況を100%安全に運用できる法律なんて作れないわけで、常に危険を考えながらその場に適した運転をしましょう法律を守ることも重要ですが、それに固執しすぎるのはかえって自分の危険になりますねとりあえず、後ろに大型車がいる場合は飛び出し以外は急ブレーキ厳禁ですね
高速道路の加速車線については、そこに到達するまでは制限速度は時速60kmで、加速車線での制限速度は本線の制限速度と一緒だと思っていた。が、高速道路では最低速度制限時速50kmが設定されているので、時速60kmで加速車線から本線に入れば問題は無いとも言える。最近の高速道路事情を見ていると、左走行車線を走行中に合流地点から車が流入してくる状況であっても全く減速すらしない車が多い事に驚く。兎に角余程の事が無いと減速しない。追い越し車線に一度入ったら入りっぱなし。制限速度だけは守っているが全く安全運転とは呼べない運転が多い。本当に守っているのは制限速度だけ。
追い越しに関しては「車両等」と書かれているので,軽車両(自転車)も含まれます.これが単に「車両」となっていたら含まれませんこの「等」が問題となるのは,道路交通法38条2「車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない」もう分かりますね.横断歩道手前で自転車が止まっていても,一時停止ですwww箱トラなら分かるんですけどねぇ・・・道交法で最も大切な条文は・・・道路交通法第1条「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする」・・・法律守って事故を起こすのは本末転倒です
道路交通法第2条第8号には車両自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。と定義されています。この定義により、自転車も大八車も車両で、路面電車は車両ではありません。
ちょっと前に黄色車線道路走行中の自転車を抜かず(はみ出すので抜けない)、自転車とほぼ同じ速度で走るパトカーの後ろに付いたことがあります。はみ禁の状況は認識しているのでパトカーの行動は理解してましたが、もう少し臨機応変にできないの?と思いました。これを他車に見せてるという事は、一般車両がこれをして、そこを現認されたら違反キップを切られる事もあるということですね・・・。
車に乗って運転する際は、臨機応変という言葉を使わないでください。大変危険です。
@@川口伸太郎 事故を起こした車に遭遇した時臨機応変に対応できないと困ると思うんだが
@@アフターバーナー-y9r 事故を起きた時と通常の運転は違うと思うけど。
それは良いパトカーですよ悪いパトカーは率先して追い抜いていく(笑)
1番目のルールは、見通しが良く歩行者も居ない道路で歩道などを横切る時に一時停止されたら後続が追突する、あるいはその更に後続が追突する事故が多発するでしょうね。原付の二段階右折も危ないように思う。一度左に曲がって、また本線に戻ろうとする動きなので後続車は「ギョ!」っとする。2段階待ちの場所も悪い。横断歩道より交差点内側に停止するもんだから、本線の外側線位置(交差点内には本線の外側線が無いため)を停止線代わりにするようなモンで、距離がかなり近い。原付が完全に停止するまで本線側の車両は「避ける」ことになる。交差点内で車線をまたいで避ける行動が危ない事は分かりますよね?
できないなら、運転やめましょう。
少し眠れなくてなんとなく観てたんだけど、道路街施設に侵入する場合の一時停止の法律について。特に道路右側を横断して一時停止する場合は、対向車線が渋滞して、車両の間を通る場面は必ず守った方がいいよ。後、車両横断禁止の標識使ってるところもあるから別途で注意が必要です。自転車や歩行者もそうだけど、中には音楽聴いてる人もいるから、追い越す時は不用意に近づかないで一旦間隔取って様子見てから、安全な場所で追い抜くようにって習った気がする。法律は文言の整合性より、どう使うか、又は、使われているかの機能を見た方理解が進むと思う。
現状にそぐわないから法令を守っていたら、逆に危険だという思考は自由だが、犯罪地帯で正義を貫くのは危険だと聞こえる
① は守っているドライバーは 99% いません 残りの1%は周囲に歩行者がいる場合の停止、道路に出るとき車が来て出れないときの停止 のみ それ以外は、ほぼ 100% 違反している事実 また、警察も取締しない事実 警察も違反している事実(徐行) タイヤが動いている 踏切と同じルールには納得いかんこと 横断歩道と同じ扱いで良いこと なので横切るとき歩行者がいない場合は徐行にすべきことです② 現にパトカーも黄色い線をはみ出して避けて通過しています www 黄色ラインをはみ出さねければ通過しても良いが 追い越しではなく追い抜きと思うけど 車だけに適用していると思うドライバーが多い事実③ 料金所から本線までは、まず取締は難しい現状おかしな法律は改めるべきことたくさんありすぎる www
道交法って、とにかく管理者の責任をなくし、運転者にすべて責任を押し付けるように考えているのですから仕方がないですね。ただ泥道路外施設に出入りする時の一時停止は問題ないと思います。普通に一時停止してますよ。ただ後ろの車が停止すればよいだけのことです。こんなことで渋滞がいやなら車に乗らない事ですね。
黄色ラインで自転車や原付を追い越すとき車幅の半分までならはみ出しても警察は許してくれると聞いたことがある
3番目の合流速度の件は改善されているようだけれど、それより、ムシロ、高速道路の登坂車線の制限速度について。自分は違和感を感じます。高速道路において、登坂車線を時速80kmで走行してはならないらしい。高速道路の登坂車線は高速道路ではなく、一般道路になるので、時速60km以下で走らなければならない。これは困る。
登坂車線は、元々は「最低速度に到達出来ない車」を通らせるために設けられた付加車線なので、上限が60でも問題ない。というのが、基本的な考え方。法的には、高速道路本線を通行する車の速度は、時速50キロ以上100キロ以下で、様々な速度の車が混在している、という大前提がある。
これもつい最近まで知りませんでした。本線90~100キロくらいで皆さん頑張ってアクセル踏んでいるところを70キロでのんびり登坂車線を走って燃料節約していましたがこれからは60キロにするか、しかしさすがに遅いな。
歩道横切りの一時停止は教習所でも、中から外に出る時は守って欲しいけど、外から施設戻る時は危険だから徐行でいいよって言われてる。学校の前50キロ制限で工場地帯だからトラックがバンバン通るからね
自分の通った教習所では一時停止厳守でした。でも右折からの横切りの一時停止は対向車来たら危ないですよね?って指導員さんに聞いたら皆苦笑いだったんで、あ〜実際は多少臨機応変の部分もあるんだなとその時に察しました。
大昔に普通自動車免許を取りましたが、路上教習中に上り坂カーブの途中に「徐行」の看板があったので減速を始めたら、「お前坂の途中でなにスピード落としてんるだ!もっと加速しろ!!」と怒鳴られました。何日かして違う教官とそこを通った時、スピードを落とさず走っていたら「お前標識を見てるのか?!徐行の標識があっただろう!」と怒鳴られました。因みにそこの教習所では、卒検の時に黄色ラインで遅い農耕車を追い越すと一発で落とすそうで(教習所の周りは田んぼや畑が多い場所)、もしそういう事態になったら追い越さず、渋滞してもいいからゆっくり後ろを走って下さいといわれました。
昔の教官は、ヤクザより怖い存在ですね。馬鹿でも先生になれるから自分を見失う。
多分、農耕車優先の看板があるんじゃないですか?
歩道を横切る時に一時停止ですが、左右どちらかに曲がる訳ですから25m位前からウインカーを出すと思います。信号の無い横断歩道に歩行者が居る場合は前触れもなく停車すれば追突される可能性はありますが。
信号機のない横断歩道の手前にあるダイヤマークが「前触れ」であることを理解できていない人は少なからずいる。横断歩道際に人がいるということは、そこに赤信号が点灯しているのと同じだと考えて接近すべき。その人が横断者ではないと判明したら赤信号が消えたと同様と判断できる。
もういい加減に弱者救済や、過通行による事象(車社会)を踏まえた法律改正をしなければならないと思う。それを上げる国会議員、立候補してくれないかな。
5:00 本動画で紹介しています「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の標識(314)と標示(102)は道路交通法の第17条の内容です。17条Ⅴ(4)には「軽車両を除く」がないので、自転車を追い越すために右側部分にはみ出すことができません。私も初めて知ったとき「そんなことあるか!」と思いました・・・。
「軽車両を除く」とある第30条は「追越しを禁止する場所」についての内容で、追越し禁止の標識(314の2)がある場所、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂、トンネル(車両通行帯がある場所以外)、交差点とその手前30m(優先道路以外)、踏切とその手前30m、横断歩道・自転車横断帯とその手前から30mの場所は、軽車両を追い越すことはできます。不思議な法律です・・。
第十七条
5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)
こういうときはチャリは車輌扱いなのに、歩行者用横断歩道、スクランブル交差点で歩行者と一緒に横断歩道渡れてしまうというあいまいさ
チャリが歩行者と一緒に横断歩道を歩行者用信号で渡れる扱いなら、歩行者同様追い越すときに黄線をはみ出してもいいはずだが矛盾を感じる
@@zxc1524 道交法って重要なのに作り雑ですよね。
道路の曲がり角付近や、登り坂の頂上付近というのは見通しが悪く、
事故を防ぐためには仕方がないのではないでしょうか。
横断歩道30m手前の追い越し禁止と言うのも、渡ろうとしている歩行者優先でその人達を見つけやすい様にするためと考えると十分納得できますよ。◇マークの目印もありますし。
交差点付近については、直進ならまだしも、左折しながら追い越すのは巻き込みの恐れもあり危険だからと言うことなんだろうけど、条文にそう書いて欲しい。
最高裁判例で、車両の1/3に満たないはみ出しでの追い越しは違法でないとした判例があったと思いました。
追い越し禁止に至っては馬も適応されますよね。
日本の都会じゃ見ないですけど。
一時停止のルールがなければ、一時停止することが逆に悪になってしまう。
そうなると、怖いと思うよ。
法律守って一時停止している車両に突っ込んだら
前方不注意で突っ込んだほうが全面的に悪いでええやん
①は必ず守ってる。ショッピングモールとかに出入りするとき警備員に変な目で見られるけど安全のためには必須。
動画内ではぶつかられる危険があるとか言ってるけど、歩行者がいたら結局停まるわけで、止まる余裕がないタイミングで進行してるってことは歩行者がいたら轢いてるか歩行者止めてるってことでしょ。
あり得ない。もっと余裕をもって運転するべき
①は、左側の店舗等に入る為に一時停止した時に後続車に追突されたとしても、それは後続車の車間距離不保持や前方不注意であって、それを理由に守れないは通らない。
また、右側に対向車線を横断して入る場合は、他の交通の流れを阻害しての右折横断は禁止されているので余程交通量の少ない状態でなければ厳密には道交法違反になる。
②は、あくまで中央線をはみ出しての追い越し禁止なので、はみ出さなければ追い越し可。
道幅が狭かったら・・・運が悪かったと思うしか無い。
まあ、現実的には対向車線に車がいなければはみ出して追い越ししてるよな。
警察がいることも少ないし。
それよりも、バイクのすり抜けに対する道交法を改正するべきだ。
バイクの擦り抜けについては、現行法でも追い越し方法違反になるので、法改正の必要はないと思います。
この場合「バイク」には原語の意味どおり足踏み自転車も含まれます。自転車が自動車を追い越す場合でも被追越車の右側を通過する必要があります。信号待ちや渋滞等で先行車両が一時的に停止している場合でも、左側を擦り抜けてはなりません。
なお、右折待ち車両の左側を通過する行為は「追い越し」とは異なります。
一時停止したら追突されるってスピードの出し過ぎか後ろの車が車間距離取ってないだけでしょ
まあそれ(前走車が一時停止すること)を「予測」しながら運転できる能力が
充分に備わってる、と認められているからこそ免許が交付されるワケなんだから
追突するマヌケは免許を返納した方が世のタメ他車のタメになるよ!www(^0^)www
法律ってのは、先のことは決められないから現実と離れてしまうのはよくあること。
当然のこと、守り切れない、もしくは守った方が危ないなんてこともないわけではない。
一つ目について、対向車線(直進車両)の交通を妨げないことが前提である以上、二つの解釈が考えられる。
一つは、歩道の前で一時停止が可能な車間が開くまで待って右折侵入する。
もう一つは、センターラインによって右折侵入を待つために停止するので、その時に歩道の安全確認を行う。
歩道の前に停止線はないので、センターラインのとこであっても手前の概念には当てはまるのではないかと思う。
右折して侵入の場合、センターラインがない道路か、あっても片側一車線、それ以上の広い道路ではなかなかそんなことをする勇気はないだろう。
法律は守るのが大前提。どうしてもってことは確かに有ってやむおえず違反行為になることもある。
だけどやはり守ることが大前提、一度守らなくてもいいと考え出すとどんどんなし崩しになる。
そんなことはあってはならない。
最近よく、煽られ運転と称して煽れれる方が悪いみたいな動画をあげてる人がいるが、それは大きな間違い。
どんなに変な運転をしてようが、煽れば煽った方が悪。
そんな運転に出くわしたら、近くを走ってイライラする前に、自分から離れる。これ一択。
まず、歩道を横断する時の一時停止の不停止でガソリンスタンドに入った人が白バイに検挙されてました
黄色いセンターラインの所で自転車をはみ出し追い越しは特例で認められてます。原付はNGです
高速道路の合流ですが加速レーンに入る直前に速度制限終わりの標識が立っているのでそこから先は高速道路扱いになります。減速レーンも制限の標識から先が一般道になりますので制限がある部分までに減速したら良いのでそんなに気疲れする様な事もありません
バイク、車で左側にある店、施設に入るときに一旦停止してる。理由は後続からすり抜けバイク、歩行者、自転車の巻込み防止で止まっている。あと、段差もあるので同乗者や車に優しく越えてあげたい気持ちですね。
私もそうしてますが、よく後続者からクラクションをならされたり、通りすがりに空ぶかしの嫌がらせされます
残念な気持ちになります
自分も一時停止はしていますね、十分な車間距離をとっているなら追突事故は起こらないはず。
小型車で膨らんで左折している運転手に聞かせたいお言葉。巻き込み防止については指示器と共に車線の左に寄りながら防止するのが基本と思っています。指示器を出すのが遅い車が多いもん。
警察車両は取締中など一部例外を除き、「大抵」歩道の手前で一時停止してますね。
駐車場から出る時に止まらない一般車両(およそ半数以上)は問題外。免許捨ててこい。
@@齊藤ゆっきぃさん
これ本当多いですよね😅
一時停止すると言うルールを知らないんでしょうね😢
ぶつかったらカマ掘った奴の過失なのに😂
一番心配なのが、レベル3以上はメーカー側の責任になったけど、
おかしい道路交通法を遵守したレベル3以上の自動運転車が事故った時、
国がちゃんと逃げずに補償してくれるか心配である。
歩行者が 横断歩道の前にいるときには かならず停車しなければならないという法律(横断歩道での歩行者妨害の禁止)についてですが
自動運転レベル3って (車道の外にいる歩行者)までもを検知して、渡りきるまで いくらでも待って譲りつづけ、停車し続けるような機能があるのでしょうか?
人間のドライバーの場合は そこまでをする必要があり、たとえ歩行者が横断歩道をわたらない可能性が高くても 譲りつづけなきゃいけない(ところまで求められる)そうですが・・。
自動運転で このセンサや機械類が、そこまでの融通を利かせられるか? といえば疑問ですね。
>>また それについて「国がちゃんと補償してくれるか」 というところも同意で、 同じく対応が気になるところですね。
3:30
前から思ってたけど、自動運転が一般道で認められたら、イエローラインの道で自転車が通るたびに、渋滞が起こると思う
何の問題があるのでしょうか。運転計画を立て十二分な余裕を持って行けば良いですよね。
@@takoyaki-gq1qj 例えば、40km/hの道路で通勤時間20分とする
道交法を厳守するなら、自転車がいると会社に着くまで2時間かかる
朝8:40分に家を出れば9:00の始業に間に合うのに、朝7:00前に家を出ろというのも、乱暴な話です
@@halc3h828 まったくもって乱暴な話ではありません。例え何時間、何日、何年掛かろうとも法律を尊守しなくてはなりません。2時間かかるとごねるのならば徒歩で通勤するなり会社の近くに引っ越すなり転職するなりすれば簡単に解決します。2時間かかる!乱暴の話だ。と言うのは法律を守らない犯罪常習者の身勝手極まりない極めて危険で悪質な言い訳です。
@@takoyaki-gq1qj 「法律は遵守するもの」ということが洗脳されている事に気付いて下さい
法律など所詮 権力者が庶民をコントロールするための物でしかありません
私は法律なんなより合理性を優先します
話は飛びますが、若いロシア兵が無抵抗な庶民を銃殺し裁判で死刑になった事を法律絶対主義者たちはどう思ったのでしょう
彼は法律(国からの命令)を執行しただけです、法律絶対主義者は声をあげるべきだったはずです
法律遵守は社会の害悪です
最初のコメント、自動運転が一般化したとき
自転車の後を走って渋滞するか、AIが法律違反するか
権力者達が「ルールの方を変えよう」と言い出したら許せません!
法律を守る事は当たり前ですが、法律は、何かと矛盾点が多いです。
細かい事はわからないですけど、
歩道に進入する際は一時停止した方が良いと思います。
右折の際も対向車と歩行者がいないか確認してから進入し歩道手前で一時停止した方が安全だと思います。
植込みから子供が飛び出して来たら怖いですしね❗️
初めまして…私は3〜4年前まで運転手として働いていました。その後、心療内科にかかり、いわゆる「ドクターストップ」により、究極的に運転免許を返納にまで至りました。
私の主観でコメントさせて頂きます。
①道路に面した場所に出入りするため、歩道や路側帯を横切る時はその場で一時停止しなければならない
貴方が心配しているのは「後続車両や、対向車に追突されやしないか?」ですね?私はいつも目の前のことに気を配って運転していました。つまり、優先させるべき歩行者や自転車を行かせることで、「彼らを守る」つもりでいました。後続車両や対向車がぶつかって来たとしたらそれはその運転手が「前方不注意」をして運転しているはずです!
②「追い越しのための右側部分ははみ出し通行禁止」が示されているときは道路の右側にはみ出して追い越しをしてはならない
これについても①のことと同じですね!目の前の自転車を優先するべきです。渋滞なんて気にしたらいけません!
「余裕のある運転」とはどう言うことでしょうか?
自分以外の目の前に走っている車はもちろん、歩行者や自転車・バイクが安全に通っているかどうか、それが確認出来て初めて自車が走行出来るのですよね?
③高速道路に合流するまでの最高速度は60キロ?
高速道路のインターチェンジの合流部分の前に本線では「進入注意」の標識が必ずあります!この部分に差しかかった車は減速もしくは車線変更して進入車両を入れなければなりません!堂々と進入して良いと思います!
あんまり肩ひじ張らず、頭を柔らかくして運転されることをお勧め致します!
救急車が来ても絶対譲らねえヤツが相当増えたね。交差点も一時停止して待ってる救急車の目の前をどんどん平気で横切っていくよね。
そもそも譲る気のない阿呆。それとエンジン音が聞こえない(レクサスとか)くらい静かな車で音楽ガンガンかけながらだとサイレンが聞こえない。
最近じゃ救急車が近隣住民への配慮という理由でド田舎道以外はサイレンの音量を下げて走っている。
軽トラとか外の音が聞こえる車なら問題ないよww
普段から無駄にパトランプ回してるんで、本当に緊急かどうか区別しにくいってのも原因
用がなければパトランプ点灯させずに走るべき
だって譲らないといけないルールはないです。本来、左によるだけで救急車が勝手に抜いていくと教習所で、習いました
@@ebisenex794様、緊急車両は公務中、特別の理由が無い限り、赤色回転灯を点灯させる義務が有ります。
警察車両は、警邏中も赤色回転灯を点灯させる義務が有ります。 警邏中と移動途中は、別の扱いです。
緊急車両の要件としては、「赤色回転灯」と「サイレン」の両方を同時に作動させる事が義務付けられています。
@@ズンベさん
内規は存じませんが法律上は赤灯のみを点灯させる義務はないように承知しています
また警察車両においては速度違反追尾時などに赤灯のみで緊急走行すると法律上にはあります
したがって赤灯点灯してサイレンなしで走行する場合、一般ドライバーからは緊急なのか通常業務なのかを判断する材料がないため問題があると感じています
またサイレンが聴こえない聴覚障害者も赤灯以外の情報が得られないため、緊急時のみに赤灯点灯する方が合理的です
2個目の追い越しルールは教習所の一般道路練習の時に教官に「ぬいちゃっていいから、後ろの人たちに迷惑になるから」って普通に追い越ししてた。
初回だけ激しく怒られて次からはいっていいよって言われた。同一方向進行車両の追い越しをする際のはみだし禁止の黄色線の件。
俺も教官に言われて追い越してたけど、試験時にやるとブレーキ踏まれかねないから我慢してね、とも言われた。
@@中山ガバ 俺も試験中に黄色線踏んでチャリ抜かしたけど減点なしやった。
そういう教官に教わった人達が,免許取ってから道交法を自分勝手に解釈して違反を何とも思わないようになるんでしょうね🤔
@@ryo220 まぁ警察が普通に自転車で歩道を走ってますからねwこの国には道交法はあってないようなものですよ。
大事なのは法律じゃなくて相手を思いやること、譲り合いや初心者マークの付いた車には寄せすぎない事、いっぱいそういうことがあるから法律では明確にされないんです。
人の心を持つ方たちはその無機質な法律に”自分勝手に”やさしさや思いやりで色づけていくんですよ。
それが社会です。頑張って慣れてください。
センターラインはみ出し禁止を知って、ギリギリを追い抜くヤツが増えそう。
自転車やバイクで走っていると、ギリギリを抜いていくヤツが珍しくない。
もしも、追い越すときに接触事故を起こしたら「殺人未遂罪」を適用してもらいたい。
ハンドルに少しでも当たれば、バランスを大きく崩して電柱に激突なんてことも十分にあり得る。
どれだけ危険なことをしているか解ってない自己中クソドライバーが多すぎる。
おっしゃるとおり!
自転車の横を追い越す時は70センチ?の距離を取る事または徐行して進む。
この時に自転車がわざとぶつければ当て逃げで修理義務発生かも。
右折専用信号でUターンするのも、6,7年前まで厳密には違反だったのが、改正されてOKになったんだよね
禁止場所ではダメですから、注意が必要です。
①は反対車線を制限速度を平気で無視してくる車も多いので厳守は難しいですが、歩道を後ろから中々良い感じの速度で突っ込んでくるチャリンコ少年や主婦などもいるのでご注意を。1秒で状況が全く変わってくるくせに、前に後ろに注意を向けなきゃいけないから車線跨いだ右折は嫌い。
反対車線を跨いだ右折時に、反対車線上で一時停止するとぶつかるようなら、単に右折開始してはダメなタイミングということ。左折時は、そもそも殆ど停止するくらいまで減速する訳だから、きちんと早めのウインカー&細目なブレーキランプ点滅で一時停止しても追突されることは無いはず。よって1件目の法律は無理と言うには無理がある。
道交法第二十七条 2によって追いつかれた車両は出来るかぎり道路の左に寄って進路を譲ることになっています。それでも抜けないなら道路の幅が狭すぎです。前に出るのは諦めるしかありません。
石榑(いしぐれ)トンネル内がセンターのポールでそうなっているらしいです。
長いトンネルが自転車通行可なのは有りがたい。ですが自転車の後ろに長い行列が出来るとのことです。
自転車に乗る運転者が避譲義務を理解して左側端に寄って停止すれば解決できますが、実際、そのような行動は期待できず、また後方の運転者が延々と自転車に追随することも期待できず、道交法1条の目的の1つにある交通の円滑を害することになります。よって「期待可能性の理論」から考えてみると最小限はみ出して自転車を追い越すことは違法性阻却事由に該当し、違法ということにはならないのではないでしょうか?
だからと言って、対向車に不安や危険を与える、はみ出しは絶対にしてはなりません。
自動運転だと危ないと思われるならその法律は時代にあってない、もしくは初めからおかしい法律って事
法改正があったとしても不便になる法律ばかりでしたのでこれは良い流れ
現状でも(ちゃんとなっている法律でも)「法律を正しく理解している人」と「曲解して(勘違いして)理解し散る人」が混在しているから……
「曲解している人」が自動運転の制御プログラムを行う事になると大変な事になりそう。
歩道を横切るときの一時停止義務は歩道に歩行者がいなければ検挙されることはまずありえません。ただし、歩行者がいて一時停止しないことにより歩行者がひるんだり立ち止まったりした場合は検挙される可能性が高くなります。歩道上で歩行者と接触して事故となった場合は当然のことながら過失割合10ゼロです。
対向車線を横断して道路外に出る時は、道路中央付近で一旦対向車が途切れるまで待ってから横断するので正面衝突は避けられると思います
そうだよね サンキュー事故を含めて とにかく視界がはっきりするまで止まっている というのが事故起こさない基本だわ
免許取って何年も経ちますが、正直な話、すっかり忘れているルールあります。
こうやって再確認できる動画や、これってどうなの?と問うような内容の動画は自分の運転を見直すきっかけにもなって、ありがたいです😊🙏✨
割とみんなが法律守ってたら事故起きんのよなー。結構アバウトで違反してる人が大半だから事故が起きる。
道交法には、遅い車輌は速い車輌に追い付かれた場合、速やかにその進路を譲らなければいけない、とあったはず(削除されていなければ)
自転車を黄色線をはみ出して追い越しすれば違反になるのなら、後ろに自動車が連なっていても進路を譲らない自転車も違反になる事になる
自転車には制限速度が無いですよね?
譲る義務があるのは一般道では原付のみだとおもいます。
高速で速度制限が80キロに規制されてる特定中型と大型貨物、けん引と側車付き軽二輪(250ccまで)と三輪自動車(トライク)は譲る義務が発生しますか?
@@ちんぽこしこたろう
自転車には制限速度が無いは間違え、通行する道路の制限速度が該当する。
ゾーン30ならば30km/hだし、50km/h規制ならばそれが該当する。
「できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。」(そもそも自転車(軽車両)は車両通行帯の設けられた道路以外では、左側端通行)
「追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。」だけで、停止までは求められていないので、
自転車が左側端に寄っていてもなおセンターラインまでの余地が足りなければ、全員がルール遵守したまま追い越せない状況が発生します。
追い付かれた車の義務は27条
@@min1973
22条規定の速度による義務と、と27条の例外をまとめて説明すると誤解されそうな気がします。
走行速度に関係なく、譲る義務があるのは、法定速度が遅い車両の義務(原付が自動車に譲る義務)
法定速度が同じであっても、走行速度が遅い車両が譲るのが27条の例外規定
ただ、この規定は「後続車両より遅く走る意志がある」ことが前提なので、義務違反で違法行為に問うのは難しいです
道交法30条の一項においてですが。
「車両は、道路標識等により追越が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の
道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く)を追い越す為、進路を変更し、または前車の
側方を通過してはならない。」と記載されておるはっずですが、自転車は軽車両ですので黄色線でも
追い越しは可能かと。
また横断報道や路側帯進入手前の一時停止が追突の怖さがと述べておられますが、何の為のウインカー
なのでしょう。最近よく見かける直前ウインカーならともかく、曲がりたい方向へウインカーだし
ブレーキを踏めば後続車には「曲がりたい、減速中の意志は伝えることが出来ます。
対向車に対しても同じです。そもそも交通量が激しく右折進入が危険な店舗は「右折進入」を禁止しています。
元論道交法とは無官家ですが、少なくても私(トラックドライバーですが)右左折関係なく歩道手前一時停止しますし、
一時停止させる事を怖いと思った事はありません。
コメントしておいてなんですが道交法30条については再度確認はしてみます。
軽車両の件は追い越し禁止は軽車両を除くですが、はみ出し禁止は17条関係で軽車両を除くとされていない。が17条関係の道路交通法解説では最終的には違法であることはできないであろうと文章を閉じている。確認してみて下さい。
さすが!プロドライバー! 心がけが違いますね!
1番目。歩道を横断する場合の一時停止は常に行なっています。追突の危険は、後続車両が車間を詰めていれば起きますが、前もってウインカーを点滅しておけば車間を開けてくれます。右折して歩道を横断する場合も道路中央で停車し対向車があくのを待って右折し、一時停車の後横断しています。単に右折する場合と同じで道路中央で停止していますよね!
2番目。自転車がノロノロ道路中央を走行して追い越せない場合は、危険回避のためにクラクションを鳴らして、後続の自動車に気付いてもらいます。しかし以前ニュースにもなった「ヒョッコリおじさん」は後続車両の通行妨害だから。逮捕されていました。
このケースでのクラクションは完全に違反。後続の自動車に気づかせるというのが意味不明、どうみたって自転車に対して「どけよ」というクラクションとしか思えない。
カメラ持参で警察に確認に行く動画をあげるとアクセス数上がると思います。
「ルールがおかしいからといって、それがルールを守らない理由にはならない」という前提を踏まえた上で、自分は2つめを守ってないことが多々
特に老人や子供の自転車は減速だけでは安心できないので、できるだけ距離を取りたい。正直これからもそうすると思う
あなたはエスカレーター立ちどまって乗れてますか?
>教習車でも守れないかも?
一般道の路上教習では少しでもその道の制限速度を超えると注意されるのに、高速教習になった瞬間、制限速度よりも流れに乗ることをを優先しましょうとなり、少し制限をオーバーするくらいで走るのは◯と言われる。一般道では散々流れをぶった切って制限ピッタシで走っていたのに。
破るのが前提、守らない方が安全なルールに、存在意義などあるのでしょうか。
それって教習の意味が違うんじゃね?(笑)
確かに制限速度(もしくは出せる速度)が異なる車両(自動車、原付、自転車)を同じ車線で走らせておいて
『追い越すな』は無理がある。
そのために27条2項があるんだけど誰も守ってないよね。
道路交通法と現実が乖離し過ぎていると思います。守ったら逆に事故を誘発しかねないものもありますね。
そもそも今の法律は車の性能が低かった50年以上前に作られたもので、現状に合わせて法もアップデートしなければならないと思います。
であれば先に古い車の運行を禁止する必要がありますね。もっとも安全を考えると現行法で良いですね。敷いて言えば制限速度が高すぎますね
それ、自転車についても断言できますか?
このt言う輩は誰でも噛みつくただの正論厨なんで相手しない方がいいですよ。
@@takoyaki-gq1qj 法定速度は40km/hにして高い方を指定にするべく改正した方が良いと思いますね。
高速の合流で大して加速もしないで合流してくる人間は法律を守っていたって事だったんだ。ただ単に下手な奴かと思ってました。
あと加速車線をほぼ使わないで無理に合流してくる奴はやっぱり下手な奴でいいのかな⁉️
合流する車線を見ずに合流してくる人もいます(お祈り車線変更?)
そもそもそんな人に免許を与えた試験管にも罰則を課して欲しい
調べればyoutubeの動画で出てきます
滅多に見ないですが、追越禁止の標識の下に
文字の小さな[追越禁止]の標識が付いてたら
黄色線をはみ出さなくても自転車を抜けないんですよ。
純粋な追越禁止は、急な下り坂や車両通行帯のないトンネル内等と同じく自動車・原付が対象です。自転車を含めた軽車両は対象外です(右側部分のはみ出しOK)。
@@zxtzxt5747 それで追い越した車両が事故ったら法律的にどうなるんでしょうね
用賀、浦和、三郷等高速料金所のかなり手前から60km/h、40km/hの標識が出てくるが、それを守っている車を見たことがない。
正直守る意味もわからないよね
高速道路会社の黄色い車(管理業界用車両)は速度制限を遵守していますよ。
おそらく追突被害予防でしょうが、黄色灯火を点滅させています。
路上教習のときにイエローセンターラインの道路で、前を原付が30km/hほどで走行してて、助手席の教官が窓開けて「ごめんなさいちょっと寄ってもらえます?」と声かけてその原付を路側帯によけさせたことがあった。
歩道の手前で一時停止は鉄則です。誰も居ないからではなく、見落としている可能性があるためですよ。それで危険というのであれば危険を回避した後に歩道へ進行してください。
法的にはあなたは間違ってる
三番目は実際のところ警察も取り締まらなかったと思う
安全な合流で大切なのは相対速度を少なくすることですからね。理屈に合わない法が直ったのはいいことですね
取り締まらなかったので、制限速度が本線と違うことを誰も問題にしていなかった、というより忘れていたんでしょうね。それが自動運転をテストしてみたら浮き彫りになっちゃって、慌てて改正したということでしょう。
私の兄は高速道路から減速区間に入った時にエンブレで走ってたら速度違反で捕まった事があると言ってました。
世の中には交通法を悪用して点数稼ぎする不良警官も居るんです。
@@レイ結城
お兄様が検挙された場所が不明ですが、本線速度で減速車線に移ったあと、エンジンブレーキのみの減速でランプウェイに突入すれば、ランプウェイでの速度超過で検挙されることはあるでしょう。ランプウェイの制限速度は40km/hの場合が多いようですが、本線並の速度で走る車がいることがあります。
東名上り東京出口(一般道側)とか・・・。
て事は、自動運転車は黄色センターラインで道幅が狭いとおじいちゃん(おばあちゃん)を抜けない(抜かない)って事か!?
自動運転の落とし所は高速道路や自動車専用道路だけの導入あたりでしょうね。
「お願い」して止まってもらえば済むけど…
自動運転あるなしに関わらず抜いてはダメですよ。警察が暗黙の了解で黙っているだけです。
「抜く」のはokですぞ!
@@tac_kane はみ出しがNGなだけw
1番は、必ず一時停止しています。
右折で路外に出るときに対向車が接近していれば、対向車線に出る前に一時停止して対向車をやり過ごし、対向車が途切れたら右折、歩道に自車がかかる手前で一時停止して歩道の安全を確認してから路外に出ます。
2番も、道が広くなる所まで軽車両に追従します。教習所で路上教習のときに、指導員は「軽車両は追越し禁止の対象外」という規定と混同して右側部分はみ出し通行をするよう言ってきましたが、私は交差点で先行軽車両が左に寄った場所で、自車の進路を変更せずに「追抜き」ました。
3番については、2020年の改正までには該当事案には遭遇しませんでした。
コンビニルールあるある
店に、穴向きで車を駐車する奴!
私の何時も行ってるコンビニでは、もっぱら県外ナンバー車両が多い!!
何処のコンビニでも、排ガスを出す車両は、店に、穴向け駐車は禁止ですが、それを守らない人が、随分居ます。
店に、穴向きで駐車できるのは、発進時に排気ガスを出さない車両のみです。
例えば、発進時に排気ガスを出さないハイブリット車やEV車・水素エンジン車などです。
「穴向き」最初は意味不明でしたが読んでるうちにクルマの排気管の向きと判った。どの地域かしら
自転車は車道を走りなさい。の前に整備されない道路に問題がある。
道幅によって車線ギリギリの所もあるし。
原付は最高速度30㌔に対してロードバイクは30㌔以上で走ってるし、2台並んで走ってたり赤信号無視、逆走。免許制じゃない事に歩行者と勘違いしてるか?
自転車のマナーの悪さはひどいですね。老若男女関係なく酷い。
その通りです
自動運転が実用化されたら首都高の流れ変わりそうww
おじいちゃんは、後ろから車が来てるから左に止めて車を行かせてあげよう、なんて考えるわけがありません
追い付かれた場合は譲る義務がある。
@@piyashirikozo そんな義務あったっけ?
どう思うかは人それぞれですからね
先に行ってええぞって譲ってくれるおじいさんだって当然いることでしょう
だからといってそれが当たり前だと思うのは自動車側の傲慢だわな(笑)
黄色ライン教官が自転車抜いてって何回も言われてやってた、、
ダメ教官に当たっただけw
歩道に入るとき一時停止は絶対する。
ちゃり乗ってる時に停止し無かったやつにぶつけられて警察呼んだとき入るん分かるねんから止まれよって言われたけどこっちは法律遵守で止まると思ってるのに逆ギレされて知らんやつおるんやなと思ってた。
え、知らんやつ教習所通ってましたか?
歩道に入る時?歩道に出る時じゃない?
@@川口伸太郎さん
車道から商業施設等に進入時に横切る時、歩道に入りますよね👍
その事を仰っているんだと思われますぞ😆
高速の合流・分岐部分の制限速度は、高速の制限速度から40km/hになってると思ってました。なので、高速の最低速度50km/hから最高速度40km/hに変わるわけで、物理的に法律を守れへんやんって思ってました。60km/hの区間があったんですね。
60km/hで合流・・・むり
なら高速道路に入らないようにするしか無いですね。守らない!という選択肢は存在しません
法定最低速度が設定されてるのは高速自動車国道の本線。
で、高速自動車国道等の加速車線、減速車線の制限速度は動画にあるように本線と同じになってます。最低速度は本線じゃないので標識がなければ指定なしです。
@@takoyaki-gq1qj もっと役に立つものの考え方と発言した方がいいと思うんだけどな
はみ出し追い越し禁止は2t4t乗ってる自分からしたらほんまに分かります。
自転車が走ってると抜かせれなく後ろに申し訳ないと思ってます…
法律でそうなっているんだからしょうがありません
文句は国に言えと開き直ってくださいw
俺は大型乗りだが片側 1車線の場合で 前に自転車がいた場合 対向車が来ない事を確認して追い越すかな チャリカスの為に納品遅れます!なんて絶対言えん 冷凍車の仕事なら尚更だわ
原付バイクが道路の真ん中か中央よりを走ってるのは許せない。30kmしか出せないのに車が追い越せ無いようにするのは、法的に処罰して欲しい!
自転車は左端を走行って決められているようですが原付きはそうじゃないんでしょうか
@@tytyia 右折する場合があるから、違反にならないと思うけど、長時間走るのは問題かと。
自転車の扱いが曖昧過ぎるので明確にしてほしいですよね、状況に応じて歩行者とみなすだったり。
1. 車道側から入る場合は、ハザードを点けて一時停止しています。
2. 大阪です。黄色いセンターラインが引かれている道路には、2種類有ってセンターラインの左右どちらかに
白線の点線が有る場合は、黄色いセンターラインでも追い越し出来ます。今でも大阪は有ります。
3. 大阪では、高速の速度標識が電光式で渋滞に合わせて変更される仕様です。一般道路でも一部電光式が採用
されている箇所が有ります。更に自転車専用道が設けられている箇所も固定では無く電光式で常に変更します。
当然、歩道の前では一時停止。当たり前では?
右左折時は、曲がろうとする時の三秒前または30m前(安全に対処できるとされている時間、距離)から方向指示をしなければならないので、追突されたとしたら、追突したやつが下手なだけです。たっぷり賠償取ってください。
対向側でも同じ。停まって安全が確認できる時間を考えて右折で進行します。対向車列のちょっとした隙間をすり抜けるように右折するような運転をしている方がおかしい。
そもそも、交差点右左折時は、本来徐行です。
なんか受ける笑
追い越し禁止、標識の場合海外(ヨーロッパの多く)はバイク(自転車)は追い越すことは違法ではないようですね。
付記ドイツでは自転車の追越禁止の道路標識を検討しているそうです
ここは、日本です。
@@川口伸太郎
というより、「海外」で一括りにするのは間違いのもと。
「海外」でも国によって法律が違うのは当然。運転する国の法律を予め調べ、うっかり違反してしまうことがないよう気を付ける必要があります。
人生で12回交通事故にあっているが
歩道を歩いていて、いきなり車道から突っ込んできた自動車に背後からぶち当てられたということが二回あった、歩道に入る時は車間を気にし十分余裕をもって減速し一時停止したほうがいいと思うね
いきなり歩道に入った時に俺の姿に気づかなかったからぶつかったんだと思うのよ
一時停止してりゃぶつけられなかったと思うんだ
自動車が歩道を横切る場合は、一時停止が道路交通法第十七条 第二項に定められています。
多すぎ
本音と建て前をいかにうまく使い分けてスムーズに場を流せるかが運転手の技量だと思うけど、その区別がつかなかったりそもそも規則がどうなっているか知らない人が増えてる事が問題だと思う。
私は、運転歴45年位になります。
同感です。
最近の運転者は、酷い運転が多いですし、取り締まりもされてるのか、と思うこの頃です。
歩道横切りの一時停止は、中から外に出る時は守るべきです。
外から施設戻る時は、歩道前で一旦停止の認識が有りませんでした。
おっしゃる通り、現実適には、そうですね、
しかし、全員がこのルールを守れば、可能だなと思います。
対向車が、停止する事の認識がないからですね!
でも、歩道侵入時人に気づけば、歩道前で停止しますね!
私は、対向車までの間隔をなるべく長く取るようにしてます。
歩道の自転車は、確認できない事も多いですね
パトカーが警察署に戻った際に、歩道の前で一時停止せずに徐行で署内駐車場に入っているの見ましたけどね。
私の近所の交番でもたまに来るパトカーは徐行はするが一時停止せずに歩道を越えて駐車場に駐めている。
交通取締り系のUA-cam見てると歩道横断時徐行だけのパトカー白バイの動画がいっぱいあります。
2:33 路側帯を越える場合は一時停止が義務という部分の説明で、追突を心配する意見が語られていますがそもそも一時停止で追突されるような速度から急減速・急停止していることが危険です。
同じく対向車線側のお店等に入るときに衝突する意見が語られていますが、そんな停止できないほどギリギリのタイミングで行くことの方が危険です。
4:22 黄色の線をはみ出しての追い越し禁止区間の説明で、遅い自転車を追い越せず渋滞が起こるとの意見が語られていますが、対象がバイク自動車であっても同様なので自転車だけをターゲットにするのは違うと思います。
また、高齢者の場合歩道走行が許可されているのでその場合は自転車側が配慮して歩道を走行する意識が必要かと思います。
追い越し禁止となっている箇所は見通しが悪い等の危険要素があるから追い越し禁止になっているのであって、やはり例え前方に自転車が居たとしてもイエローラインははみ出さない方が良いだろう
昔父親から「運転の鉄則は“安全>円滑>交通法規”だ」と言われたのが腑に落ちています.
@ねこ いいえ。違います。法律を守らないことが一番悪いです。例え衝突を避けるための行為であっても絶対的な必要に迫られて行った行為でなければそれは悪でしかありません。例としてはたとえば、崖付近の一方通行で道幅が狭い道路を自動車で走行していた場合です。正面から歩行者が走ってきて避けなければ歩行者が死亡することはないが負傷する恐れがあるとしましょう。当然ですが自動車は例え、崖下に落ちて運転者が死亡する恐れがあったとしても歩行者を保護する必要性がある為、避ける必要があります。例え運転者が死亡したとしてもそれは当然の義務です。と言うように自動車を運転する以上、何が何でも法律を守り歩行者を保護する必要があります。
@ねこ 法律を守るのは当然のことです。
でもお前も法律守れてないわけだけどな
右左折時、歩道の前で一時停止してるか?
ホラ吹いてまで守ってるというか?(笑)
@@takoyaki-gq1qj
お前の運転間近で見てみたいわ。
そこまで言ってんなら、お前が少しでも違反したらすぐ文句言うぞ。
@@takoyaki-gq1qj
ちょっと何言ってるか分からないw
ドライバーは歩行者の保護の為に崖に落ちろって事?w
原付きの二段階右折もむしろ二段階右折するほうが危ないときもあるからいい加減法律変わってほしい
ハミ禁の道路で、自転車や原付を抜けない原因に、自転車や原付の「追い付かれた車両の義務違反」も原因に多いに関係有る。
特に原付は免許を受けて運転しているのだから、「知らなかった」で済まされる話ではないので、ドラレコで撮影して、免許が無くなるまで、どんどん通報しましょう。
自転車はその法律の対象外です。義務はありません。
@@phppoholyddd3269 対象外は半分間違い。制限速度が定められてる所では義務が生じる。でも速度標識の無い道では義務は生じない。
@@カイドウ-e7r 制限速度が定めらているかとか関係無い。そんなこと一言も書いてない。全てのケースに対して最高速度が絡んでくるから自転車は全てのケースで規制をうけないんだよ。
自転車にしか乗っていない人は基本的に道交法を学んでいませんw
最初のやつは流石に守れよ
歩行者がいないと思ってても死角に子供がいるかもしれないんだから
止まるのが危険だって言ってる理由も車側しか見てないし、そういう目線ではしるから事故が起こる
免許取り立てだけど2番のやつ、トラクター追い越すためにやっちまった😅
ここまで法律で雁字搦めの世の中で法律を守ることがいかに難しいか分かる。
モラルが低い国ほど’項目’が多いらしいね^^
モラルというか事故や事件から訴訟が起きると法律が増える
クレーマーもそうだけど「配慮」ってリスクも伴うから余計に逆効果になってしまう。それと電アシ子育てチャリほど運転が荒かったりする。
政治家「せやせや」
チャリ乗る時に巻き込まれたく無いから交差点では、車の後ろに着くかやむを得ない場合には歩道に上がるようにしてます。
ルールは弱者優先でも自己防衛が大事。
原付の後方を走ってる時にイエローラインだと法律遵守するなら追い越せないから本当に困る。
「追いつかれた車両の義務」で原付が譲ってくれない事にはこちらが違反になるし。
まぁ、パトカーが交差点内で止まるぐらいだから許されるのでしょうけど。
黄色中央線がある箇所は、そもそも道交法27条2項の対象外ですが‥‥。
同項前段に「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き」と規定されています。黄色中央線があれば「車両通行帯の設けられた道路」でしょう。
仮に適用がある箇所でも、「できるだけ左側端に寄って」なので、先行低速車両には、安全上支障がある程度まで左に寄ったり一時停止したり路外に出たりする義務は課せられておらず、安全上支障のない程度で左に寄る義務があるだけです。
大いに同感です。歩道は歩行者がいなくても右左折して横切る際は一時停止を励行していますが、同乗者がいれば「自分は法律を知ってるんだってあえてする危険な運転」ととがめられますし、交通量の多い道路では後続車ににらまれたり、バスの車内事故を誘発しそうです。トラックなら猛クラクションを食います。一時停止しないと違反なら(交通整理されていない横断歩道での取り締まり同様に)ちゃんと取り締まってくれないと正直者が悪者になります。自転車はしばらく追走しますが、結局しびれを切らして追い越します。もっと遅いリヤカーとペアで道路を渋滞させて法律がおかしいとデモンストレーションしたいところです。(合法的な行為かはわかりません)
コメントありがとうございます。正直者が悪者になる!まさにそれです。歩道を横切る前に一時停止することが赤信号は止まると同じくらいのレベルで周知実行されていないですよね。法令に従って停止した車両が追突されることが私は嫌なのです。この動画を見て下さった方が「歩道の前で一時停止する車がいるかもしれない」と頭の片隅に記憶してもらえばありがたいです。
この動画から、変なこと言う奴がいるな、自分とは違うことを考えて運転いてしている人間がいるんだ!と思ってもらえたらありがたいです。
黄線は自分が最初の免許を取得したときには『自動車の追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止』と習いました。なので自転車や原付の追い越しは可能だが慎重に、検定時にはできれば避けろと習いました。30年近く前の話ですから変わっちゃったのでしょうかね。
後に上位免許を取得した際の教官は、黄線を踏まないと自転車が追い越せない場合は試験官から指示があるまで何キロでも自転車の後をついていく、ただし車間は保持だと言っていました。人が違うとはいえ明らかに異なる内容です。何かルールが変わったのでしょうが検索してもその辺りの変更についての記述は見つかりませんでした。
その県の条例とか県警の指導があるのかも知れません、色々違うらしいです
法律を守るのは当然ですが「できる」は「しなければいけない」ではなく「してもいい」けど「しなくてもいい」です。故に、安全に追い抜いぬくとこはできますし、追い抜かずにじっくり追従しても問題はありません。「自転車はいつフラッとするかわからないので追従する」という選択肢もあるよ、ってことだと思いますよ。私は片1なら追従する派です。
そもそも、常時中央線をまたいで走ってはいけません。
新東名120キロ区間も大型車両の制限速度は80キロのままです。乗用車性能があがったための措置だと思いますが、大型車も性能があがっているでしょう。本線上での速度差40キロは逆に危険なのでは?大型車両もこの区間は上限100キロがいいと思います。
中国だと6車線ぐらいあって高速専用車線だと最低速度が100km以上とか大型車等の80km制限の外側とかに別れているそうです!
大型車の性能は、スピードを出す性能は、対してあがってないと思います。荷物を積んでるのと、空なのでは、だいぶ重量が違うので、勘弁してあげてください
自転車を追い越せないというのは、正しいですか?
私の認識では、はみ出し禁止は「軽車両を除く」という限定付きのため、自転車ははみ出して追い越しOKと考えていました。
(原付は軽車両ではないため、はみ出して追い越せませんが)
以下、抜粋です。
第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
…
popolohirois さん、コメントありがとうございます。
私もはじめ、自転車は追い越して良いのではないかと考えていました。
私が調べたところ、第30条は「追越しを禁止する場所」についての内容で、追越し禁止の標識(314の2)がある場所、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂、トンネル(車両通行帯がある場所以外)、交差点とその手前30m(優先道路以外)、踏切とその手前30m、横断歩道・自転車横断帯とその手前から30mについては「軽車両を除く」となっています。なので、popolohirois さんが言われるとおり上記追い越し禁止場所で自転車を追い越すことはできると思われます。
ややこしいのがこちらで、本動画で紹介しました「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の標識(314)と標示(102)については道路交通法の第17条の内容です。
第十七条
5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
17条Ⅴ(4)には「軽車両を除く」がないので、「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の標識と標示がある道路では、自転車を追い越すために右側部分にはみ出すことができません。
現実とかけ離れているので、わかりにくい内容だと思います。パトカーが黄色のセンターラインを越えて自転車を抜くのを見たことがありますし、動画でも紹介していますが運転の技能試験でもいきなり抜かなければ減点されないようです。熱心に見てくださりありがとうございます。
@@mouse-drive 実際がどうなのか確認したわけではありませんが、昔教習所で聞いたら、センターラインが黄色で、車線の狭いところは追越し禁止(30条)、車線の広いところの一部で、はみ出し禁止(17条)になっているそうで、自転車を追い抜けないような状況がずっと続くということはないので、心配しなくても大丈夫とおっしゃってました。
道交法は穴だらけです。所詮、人間の作ったルールですから。
対向車線での一時停止していますよ。特に問題ありません。さらに店舗敷地進入時へも一時停止。問題無いです。どうして問題あるとするのでしょうか??
自分は、左の店舗に入る時路側帯歩道で2回一時停止してますよ。出来ますよ。
黄色センターラインの道路で自転車を追い抜く時イエローカットになる時は追い抜きません。問題ないですよ。自転車の人が車に気付き、停止するか歩道に移動してくれるので、その時追い越します。
後続車はイライラしてますよ。
@@TH-lq7ui
イライラする方が非常識。
改正すべきなのは高速道路なんかより一般道だよ!すべての道交法守っていたら今頃大渋滞引き起こしてるぞ。
あと、踏み切り横断の際、低速ギヤーで変速しないで走行しなければ成らない!
これも、現在の車両では無理がる!
無断変則車両の場合、運転手の意志に関係なくギヤー比が、変わっている事があるかあら。
それ、道路交通法にはどこにも書かれてないから、そんな義務は無いですけどね😂
このような問題よりも、もっとひどい問題点がありますよ。
一つ目は、自転車を取り締まる実用的な運用方法がないということ。
もし法律通りに取り締まれば、違反自転車は不起訴でない限りは、略式裁判とはいえ裁判にかけられ、罰金刑を受けるからです。これは前科となります。何よりも検察や裁判所は数が多すぎてたまったもんじゃないでしょう。
なので、警察は注意することは出来ても罰則を適用できないので、全く守らせる強制力が無いことになります。
それに、自転車には方向指示器がありませんから、手信号で右左折を示す必要がありますが、そんなことをやってる自転車は見たことがありません。
2つ目は、片側2車線以上の道路においては、自転車やリヤカーなどの軽車両は左車線を走行しなければならないにしても、その車線内の中央や右側を走っても違反ではないのです。これは非常に危険と言わねばなりません。
適宜、徐行で良いことが多い!周囲に警察が居ないかは日頃よく気を付けて居ないかみながら、速やかに追い越せば良い。
徐行、最徐行で良いことは多いですね。昔はMT車が多く踏切での一時停止は故障と事故の元だという議論もありました。
自転車やスクーターをはみ出して追い越し出来ないような道路で警察車両はどのように対処してるのか気になってるこの頃です
自分は警察車両が周りにいない事を確認してはみ出して追い越してます(^o^;)
アホすぎて話しにならない交通ルール多すぎですね
はみ出してるのを見たことはある。取締してないのを見たこともある。
※事故のときの過失割合には反映されると思う。
同感です。
トラック運転手ですが、1車線道路で自転車が走ってる時本当に追い越し出来ずに困ります。
車道を走らせるように義務化させるようになってから危ない場面に遭遇する回数が増えました
@@古川哲二-z7z
自転車はもともと車道走行でどちらかというと歩道通行の条件は平成20年に緩和されてる。
法律守るのは大事ですけど自転車と自動車乗ってると行政が法律破り推奨してるの分かりますよ
自転車走行指導帯に従ってると路側帯30cmも無いような道路では無いし都市部は歩道に誘導される
左折が分岐している交差点では、自転車は左端しか走れないのに第二通行帯を通って直進レーンに行くように誘導される(左折は信号無いので速度が早く自転車が車線変更出来る相対速度ではない)
結局法律に従って走ると自転車走行指導帯を無視することになるし、行政がここを走って欲しいと意図した所は法律を無視することになるし安全は度外視される
@@佐伯嶺-p6e それで自転車に対しては風当たりを強くしているんだからなあ(笑)
同感です! イエローカット出来ないのでどうしようもないですね。
本当は車道を自転車は通ってほしくない。
出来ることなら自転車道の整備を拡充計画してほしいですよね。
自転車道路を整備するという事は、まず、歩道を整備しないと駄目ですね。歩道は、最低75センチないと駄目なので、その外に自転車道路を整備しないと駄目ですね。それを、両側に作らないと駄目だから、対面通行できないと思います。
ほとんど人が通らないのに、車道と同じくらいの幅員をもった歩道がある。自転車道作ってほしい。でも歩道にペイントするのだけはやめて。
はみ出し追い越し禁止は軽車両は対象外です。よって自転車を追い越すときははみ出しても問題ありません。
原付は軽車両ではないですよ。
@@CB50S おお、確かに!昔教習所で習ったときにはこう習ったんだけどな、、、というのはいまだに思うのですが確かに原付はちがうあつかいなんですね!
ご指摘ありがとうございました!
@@zapsoft5840 基本的に「エンジンが付いていないもの」が軽車両です。個人的な感想ですが、本田宗一郎が自転車にエンジン付けちゃったから、「こりゃ軽車両じゃないだろう」って事になって「原動機付き」自転車になったのかなぁなんて思ったりはします。
"追い越し"は許可されていますが"はみ出し"は許可されていませんよ
@@phppoholyddd3269 それを利用して超低速走行の煽り運転をすると往来妨害罪で自転車の方が積むけどね!
道路交通法は「安全」が優先される法律なので、これら3つを「順法」した場合に「危険」であれば「安全に回避」しなければならないはずです。日本国憲法の真髄とは「国民の幸福追求権」でありますから、例えばこれら3つの法律が危険を誘発し国民を危険に晒す事態になる際は、「国民の幸福追求権が優先される」はずです。
もちろん、国民が運転するチャリが歩道を走行していた場合は自動車側がチャリの幸福追求権を尊重し、一時停止すべきだと思います。
そもそもチャリが歩道を走行するのはどうなん? 車両が歩道を走る行為について
3:19 黄色の実線は道幅を考慮すると車幅2m以下の車両なら車道の左端を走る自転車の右側を徐行して先に進む事は可能なケースが多いと思います。
法律さえ守っていれば大丈夫、突っ込まれたらそいつが悪いって考えてる人が多いけど、どこかで自分は死にやしないと考えている正常性バイアスを感じる
千差万別の道路状況を100%安全に運用できる法律なんて作れないわけで、常に危険を考えながらその場に適した運転をしましょう
法律を守ることも重要ですが、それに固執しすぎるのはかえって自分の危険になりますね
とりあえず、後ろに大型車がいる場合は飛び出し以外は急ブレーキ厳禁ですね
高速道路の加速車線については、そこに到達するまでは制限速度は時速60kmで、加速車線での制限速度は本線の制限速度と一緒だと思っていた。
が、高速道路では最低速度制限時速50kmが設定されているので、時速60kmで加速車線から本線に入れば問題は無いとも言える。
最近の高速道路事情を見ていると、左走行車線を走行中に合流地点から車が流入してくる状況であっても全く減速すらしない車が多い事に驚く。
兎に角余程の事が無いと減速しない。追い越し車線に一度入ったら入りっぱなし。
制限速度だけは守っているが全く安全運転とは呼べない運転が多い。
本当に守っているのは制限速度だけ。
追い越しに関しては「車両等」と書かれているので,軽車両(自転車)も含まれます.これが単に「車両」となっていたら含まれません
この「等」が問題となるのは,道路交通法38条2
「車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない」
もう分かりますね.横断歩道手前で自転車が止まっていても,一時停止ですwww
箱トラなら分かるんですけどねぇ・・・
道交法で最も大切な条文は・・・道路交通法第1条「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする」・・・法律守って事故を起こすのは本末転倒です
道路交通法第2条第8号には
車両
自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
と定義されています。
この定義により、自転車も大八車も車両で、路面電車は車両ではありません。
ちょっと前に黄色車線道路走行中の自転車を抜かず(はみ出すので抜けない)、自転車とほぼ同じ速度で走るパトカーの後ろに付いたことがあります。
はみ禁の状況は認識しているのでパトカーの行動は理解してましたが、もう少し臨機応変にできないの?と思いました。
これを他車に見せてるという事は、一般車両がこれをして、そこを現認されたら違反キップを切られる事もあるということですね・・・。
車に乗って運転する際は、臨機応変という言葉を使わないでください。大変危険です。
@@川口伸太郎 事故を起こした車に遭遇した時臨機応変に対応できないと困ると思うんだが
@@アフターバーナー-y9r 事故を起きた時と通常の運転は違うと思うけど。
それは良いパトカーですよ
悪いパトカーは率先して追い抜いていく(笑)
1番目のルールは、見通しが良く歩行者も居ない道路で歩道などを横切る時に一時停止されたら後続が追突する、あるいはその更に後続が追突する事故が多発するでしょうね。
原付の二段階右折も危ないように思う。一度左に曲がって、また本線に戻ろうとする動きなので後続車は「ギョ!」っとする。2段階待ちの場所も悪い。横断歩道より交差点内側に停止するもんだから、本線の外側線位置(交差点内には本線の外側線が無いため)を停止線代わりにするようなモンで、距離がかなり近い。
原付が完全に停止するまで本線側の車両は「避ける」ことになる。交差点内で車線をまたいで避ける行動が危ない事は分かりますよね?
できないなら、運転やめましょう。
少し眠れなくてなんとなく観てたんだけど、道路街施設に侵入する場合の一時停止の法律について。特に道路右側を横断して一時停止する場合は、対向車線が渋滞して、車両の間を通る場面は必ず守った方がいいよ。後、車両横断禁止の標識使ってるところもあるから別途で注意が必要です。
自転車や歩行者もそうだけど、中には音楽聴いてる人もいるから、追い越す時は不用意に近づかないで一旦間隔取って様子見てから、安全な場所で追い抜くようにって習った気がする。
法律は文言の整合性より、どう使うか、又は、使われているかの機能を見た方理解が進むと思う。
現状にそぐわないから法令を守っていたら、逆に危険だという思考は自由だが、犯罪地帯で正義を貫くのは危険だと聞こえる
① は守っているドライバーは 99% いません
残りの1%は周囲に歩行者がいる場合の停止、道路に出るとき車が来て出れないときの停止 のみ
それ以外は、ほぼ 100% 違反している事実
また、警察も取締しない事実
警察も違反している事実(徐行) タイヤが動いている
踏切と同じルールには納得いかんこと
横断歩道と同じ扱いで良いこと
なので横切るとき歩行者がいない場合は徐行にすべきことです
② 現にパトカーも黄色い線をはみ出して避けて通過しています www
黄色ラインをはみ出さねければ通過しても良いが
追い越しではなく追い抜きと思うけど
車だけに適用していると思うドライバーが多い事実
③ 料金所から本線までは、まず取締は難しい現状
おかしな法律は改めるべきこと
たくさんありすぎる www
道交法って、とにかく管理者の責任をなくし、運転者にすべて責任を押し付けるように考えているのですから仕方がないですね。
ただ泥道路外施設に出入りする時の一時停止は問題ないと思います。
普通に一時停止してますよ。
ただ後ろの車が停止すればよいだけのことです。
こんなことで渋滞がいやなら車に乗らない事ですね。
黄色ラインで自転車や原付を追い越すとき車幅の半分までならはみ出しても警察は許してくれると聞いたことがある
3番目の合流速度の件は改善されているようだけれど、
それより、ムシロ、高速道路の登坂車線の制限速度について。自分は違和感を感じます。
高速道路において、登坂車線を時速80kmで走行してはならないらしい。高速道路の登坂車線は高速道路ではなく、一般道路になるので、時速60km以下で走らなければならない。これは困る。
登坂車線は、元々は「最低速度に到達出来ない車」を通らせるために設けられた付加車線なので、上限が60でも問題ない。というのが、基本的な考え方。法的には、高速道路本線を通行する車の速度は、時速50キロ以上100キロ以下で、様々な速度の車が混在している、という大前提がある。
これもつい最近まで知りませんでした。本線90~100キロくらいで皆さん頑張ってアクセル踏んでいるところを70キロでのんびり登坂車線を走って燃料節約していましたがこれからは60キロにするか、しかしさすがに遅いな。
歩道横切りの一時停止は教習所でも、中から外に出る時は守って欲しいけど、外から施設戻る時は危険だから徐行でいいよって言われてる。
学校の前50キロ制限で工場地帯だからトラックがバンバン通るからね
自分の通った教習所では一時停止厳守でした。
でも右折からの横切りの一時停止は対向車来たら危ないですよね?って指導員さんに聞いたら皆苦笑いだったんで、あ〜実際は多少臨機応変の部分もあるんだなとその時に察しました。
大昔に普通自動車免許を取りましたが、路上教習中に上り坂カーブの途中に「徐行」の看板があったので減速を始めたら、「お前坂の途中でなにスピード落としてんるだ!もっと加速しろ!!」と怒鳴られました。
何日かして違う教官とそこを通った時、スピードを落とさず走っていたら「お前標識を見てるのか?!徐行の標識があっただろう!」と怒鳴られました。
因みにそこの教習所では、卒検の時に黄色ラインで遅い農耕車を追い越すと一発で落とすそうで(教習所の周りは田んぼや畑が多い場所)、もしそういう事態になったら追い越さず、渋滞してもいいからゆっくり後ろを走って下さいといわれました。
昔の教官は、ヤクザより怖い存在ですね。
馬鹿でも先生になれるから自分を見失う。
多分、農耕車優先の看板があるんじゃないですか?
歩道を横切る時に一時停止ですが、左右どちらかに曲がる訳ですから25m位前からウインカーを出すと思います。信号の無い横断歩道に歩行者が居る場合は前触れもなく停車すれば追突される可能性はありますが。
信号機のない横断歩道の手前にあるダイヤマークが「前触れ」であることを理解できていない人は少なからずいる。横断歩道際に人がいるということは、そこに赤信号が点灯しているのと同じだと考えて接近すべき。その人が横断者ではないと判明したら赤信号が消えたと同様と判断できる。
もういい加減に弱者救済や、過通行による事象(車社会)を踏まえた法律改正をしなければならないと思う。
それを上げる国会議員、立候補してくれないかな。