【建築物石綿含有建材調査者講習】聞き流して覚える 筆記試験(修了考査)<問題5>【睡眠学習】【音声学習】【移動中】【2023年版】asbestos
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- Опубліковано 3 гру 2024
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労働安全衛生法施行令では、石綿等を「石綿若しくは石綿をその重量の 0.1%を超えて含有する製剤その他の物」と定義している。
石綿の種類別に比較すると、その形状などからクロシドライト(青石綿)およびアモサイト(茶石綿)の方が、クリソタイル(白石綿)よりも有害性が高い。使用されている石綿の種類によっても、リスクに違いがある。
中皮腫の発症リスクを石綿の種類別にみると、クロシドライト(青石綿)が最も高く、アモサイト(茶石綿)がこれに次ぎ、クリソタイル(白石綿)は比較的低いといわれている。
石綿は、蛇紋石族石綿と角閃石族石綿に大別され、これまで世界で使用された石綿の9割以上が蛇紋石族石綿のクリソタイル(白石綿)である。
2008年の厚生労働省通知では、石綿の建築物調査は、アクチノライト、アモサイト(茶石綿)、アンソフィライト、クリソタイル(白石綿)、クロシドライト(青石綿)およびトレモライトの6種類の分析を徹底するよう通知している。
石綿を含む鉱物は、破砕すると繊維状物質にほぐれ、断熱性、耐酸・耐アルカリ性などの性質があり、製造コストが安価であることから、奇跡の鉱物と呼ばれていた。
空気中に浮遊している石綿粉じんは、呼吸によって鼻腔や口腔から空気と一緒に肺内に吸入され、肺胞に到達し沈着する。
石綿ばく露がない非喫煙労働者の肺がん死亡率を1とすると、石綿ばく露がある非喫煙労働者の肺がん死亡率は約5倍、喫煙と石綿ばく露の両方がある労働者の肺がん死亡率は約50倍となっている。
中皮腫は石綿ばく露から潜伏期間が25~50年とされており、発生の8割程度は石綿に起因するといわれている。
石綿濃度の基準として、大気環境基準のような一般環境における基準は日本では定められていない。
大気汚染防止法では、特定粉じん発生施設にかかわる隣地との境界線における規制基準として10ファイバーパーリットル
が定められている。
石綿含有建材の切断や加工・掃除作業時は、すうファイバーパーミリリットル~数百ファイバーパーミリリットル の中等度の石綿濃度となる場合が多く報告されている。
吹付け石綿のある部屋の石綿濃度を測定したところ、人の接触による飛散や清掃による再飛散のほうが、経年劣化(自然落下)による飛散よりも石綿濃度が高いという結果となった。
事前調査の結果、石綿の使用が確認された場合、事業者は作業計画の策定、工事の届出、作業員への特別教育の実施、作業主任者の選任をお行い、定められた方法にしたがって工事を行う必要がある
石綿則では、労働者の就業する建築物等において吹付け石綿とうの損傷・劣化により、労働者が石綿にばく露する恐れがあるときは。当該部位について事業者に、除去、封じ込め、囲い込み等の措置を義務付けている
石綿障害予防規則および大気汚染防止法の改正により、2023年 10 月1日から、適切に事前調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定める者による事前調査が必要となる。
書面調査によって、2006年9月1日以降に新築着工した建築物であることが明らかとなった場合は、目視調査(現地調査)は不要である。
解体等工事の着工前の目視調査で当該建築物等の構造上確認することができない箇所がある場合は、解体等工事に着手した後に目視が可能となった時点で目視調査を行う必要がある。
書面調査及び現地での目視調査で石綿含有の有無が把握できない場合は、現地で当該建材を採取し分析調査を行うのが原則であるが、石綿含有ありと「みなす」場合は分析調査を行う必要はない。
石綿含有ありとみなした場合、除去等の際は、例えば吹き付けられた材料であればクロシドライトが吹き付けられているものとみなして措置を講じる等、必要となる可能性がある措置のうちレベルに応じた最も厳しい措置を講じなければならない。
2023年 10 月1日より、必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定める者が分析調査を実施しなければならない。
建築物に張り付けられている石綿含有保温材等の除去、封じ込めまたは囲い込みの作業(石綿等の粉じんを著しく発散するおそれのあるものに限る)を行うときは、労働安全衛生法に基づき、作業開始の 14 日前までに、計画届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
調査対象材料について、製品を特定し、その製品のメーカーによる石綿とうの使用の有無に関する証明や成分情報等と照合する方法で石綿が使用されていないと判断できる。
石綿障害予防規則および大気汚染防止法の改正により、2022年4月から、解体または改修の作業に係る部分について石綿が含まれているかの調査を行ない、一定規模以上の工事の場合は、事前調査の結果をあらかじめ電子システムにより報告しなければならない。
2006 年 9 月 1 日以降設置の工事に着手した建築物の場合も、当該報告をする必要がある。
石綿等の除去完了確認は石綿作業主任者または石綿含有建材調査者が行わなければならない。
元請け業者が石綿の使用状況の調査を行い、発注者に調査の結果を説明しなければならない。
調査の結果、レベル1,2の石綿の使用が確認された場合は工事の発注者は工事の届け出を行わなければならない。
また、受注者は定められた作業基準に従い、飛散防止措置をこうじたうえで石綿除去とうの工事を行わなければならない。
調査結果の記録の写しは、除去等の作業を実施している作業場に常に備え付ける必要がある。
調査結果には、調査者が有する資格に係る情報も記載することが望ましい。
石綿障害予防規則によると、事業者は、事前調査の結果を、調査を終了した日から3年間保存しなければならない。
建築物の適正な維持管理のための建築物調査についての行政への報告は、義務付けられていない。
建築物などの適正な維持管理のための建築物調査では、レベル1、2建材を対象とし、引き続き建築物を使用することから基本は非取外し調査を行う。
建築基準法では 増改築時には、原則として石綿の除去を義務づけるが、増改築部分の床面積が増改築前の床面積の1/2を超えない増改築時には、増改築部分 以外の部分について、封じ込めや囲い込みの措置が認められる。
石綿含有吹付け材の除去作業で生じた廃石綿等は、廃棄物処理法に定める特別管理産業廃棄物に該当する。
国内の企業会計に資産除去債務が導入され、有価証券の発行者は、原則として、建築物にアスベスト含有建材が存在するか否かを調査して資産除去債務を合理的に見積もり、資産除去債務を負債として計上するとともに、これに対応する除去費用を有形固定資産に計上する会計処理を行うこととされています。
国土交通省「石綿使用建築物の解体棟数の推移」によると、石綿含有建材が多く使用された民間建築物について、2030 年頃に解体のピークを迎えると推計している。
石綿繊維の飛散に起因する健康障害を起こすリスクは、建物の維持管理や解体・改修工事の作業者だけでなく、建物の一般的利用者もステークホルダーとなるので、これらの者とのリスクコミュニケーションが重要となる。
調査者の職責は、依頼された調査範囲における結果に対する限定された責務であり、全体的な責務は解体・改修工事の施工者や建築物の所有者などにあるが、調査漏れのない石綿含有建材の有無の判定が調査者には求められる。
調査者は、建築物や石綿に関する広範な知識が求められるが、石綿に関する技術と情報は現時点でも日々新しくなっているので、常に情報収集の努力が必要である。
総務省によれば、住宅とは、「一戸建ての住宅やアパートのように完全に区画された建物の一部で、一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるように建築又は改造されたもの」と定義されている。
木造軸組工法は、木の柱・はり・筋かいなどの軸組を組み合わせて建物を支える木造住宅の工法であり、在来工法とも呼ばれる。
建築基準法上の「耐火構造」とは、壁、柱、床などが一定の耐火性能(通常の火災が終了するまでの間、建築物の倒壊、および延焼を防止するために必要な性能)を備えた鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造のことをいう。
建築基準法上の「主要構造部」は、建築物の防火上の観点から定められており、構造耐力上主要な部分とは異なる。
建築基準法では、耐火建築物の部位ごとに最上階から数えた階数によって要求される耐火性能が異なり、柱やはりは、下の階ほど高い耐火性能が求められる。
S造(鉄骨造)は、柱・はり・筋かいなどの軸組に鉄骨を用いる工法であり、熱により簡単に強度を失う大きな欠点がある。この欠点を補うため、吹付け石綿や耐火被覆板で柱等を保護する必要がある。
RC造(鉄筋コンクリート造)は、鉄筋とコンクリートにより構造部を構成する工法で、主に大型の建築物で用いられる工法である。
階段や吹抜け、エレベーターのシャフトやパイプシャフトのように縦方向に抜けた竪穴部分が3層以上の場合には、防火区画として竪穴区画が必要となる。
同じ建築物の中に異なる用途が存在する場合(例えば複数のテナントが入るデパートと店舗・飲食店など)、用途や管理形態が異なる部分については、区画する必要がある。
合成被覆耐火構造は、壁と柱、はりの取り合い部分において耐火被覆の施工ができないことを補うために施工されるものである。
床スラブとカーテンウォールとの間の隙間を耐火性能のある不燃材で塞ぐことを「層間ふさぎ」という。
PS(パイプスペース・パイプシャフト)とは、配管スペースのことで、PSの躯体の耐火被覆のために使用された石綿含有建材を点検口から確認できる場合がある。
共同住宅の食堂・居間、階段室上裏には仕上げ材と吸音を兼ねて吹付けバーミキュライトや吹付けパーライトと併用して石綿が使用された。
建築物の最上階の天井スラブ下には、空調の負荷を低減する目的で、断熱材として吹き付け石綿を施工する例が多い
プラントや建物の設備配管の保温や凍結防止のため、配管の保温材として多用された。 特にエルボやチーズなどやバルブ関係の曲りや配管付属品まわり、 機械室のヘッダー・ポンプ等の機器の保温、 断熱 結露・凍結防止で. 使用された。
大型金庫や書類保管庫等の壁・天井に湿度調整の目的で吹付け石綿が施工されている場合がある。
ファンコイルユニットの場合、ペリメータカウンター(建物の周辺部、窓の下に設けられた台)内部を確認すると、壁に吹付け石綿が施工されていることがある。
エレベーターシャフト(昇降路)には、鉄骨の耐火被覆のため吹付け石綿が施工されている場合がある。
1975年には、石綿含有率5重量%を超える吹き付け作業が原則禁止となった。
1995年の特定化学物質障害予防規則の改正によって、石綿含有率1重量%を超えて含有する吹付け作業が原則禁止された。
2005年には、石綿障害予防規則が制定され、石綿の吹き付け作業が全面禁止となった。
2006年の労働安全衛生法施行令の改正・施行により、代替品が確立していない一部の製品を除き、石綿含有率0.1重量%を超える製品の製造等が禁止された。
2012年には、石綿および石綿含有率 0.1 重量%を超える製品の製造等が、すべての分野において全面的に禁止された。
禁止前から継続使用されている石綿含有製品については禁止されておらず、私たちの生活環境ではまだ相当な量の石綿含有建材などが使用され続けていいる。
レベル1の石綿含有吹付けロックウールは、乾式や半乾式、湿式の三つの工法で施工され、工法によって石綿含有の程度、比重が異なる。