【行政書士 #1】憲法は統治からやるべき!国会の不逮捕特権や免責特権、三権分立をわかりやすく解説します(講座 ゆーき大学)

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  • Опубліковано 21 сер 2024
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    / @yuki_gyoseisyoshi
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    本動画の概要
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    行政書士の合格に向けて、憲法の統治の講義をお送りします。
    行政書士の試験において、憲法の統治は重要な分野です。そして行政書士になるには統治の国会をマスターしなければなりません。
    そこで今回は、行政書士に一発で合格するために、統治の憲法をわかりやすく解説します。
    憲法をマスターしてサクッと行政書士に合格しましょう!
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    / @yuki_gyoseisyoshi
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    プロフィール
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    ■ゆーきの経歴
    慶應義塾大学卒業
    司法試験合格
    国家公務員試験(総合職)合格
    最高裁判所司法研修所修了
    弁護士登録(2010〜2021)
    オンラインスクール開講(2020〜)
    ■その他の資格
    行政書士
    宅建
    管理業務主任者
    マンション管理士
    賃貸不動産経営管理士
    ■メディア出演
    テレビ朝日「ワイド!スクランブル」
    テレビ朝日「クイズプレゼンバラエティー Qさま!!」
    テレビ朝日「スーパーJチャンネル」
    日本テレビ「ズームイン!!サタデー」
    日本テレビ「news every.」
    フジテレビ「笑っていいとも!」
    フジテレビ「ノンストップ!」
    TOKYO MX「5時に夢中!」
    ほか
    🏆宅建対策チャンネル🏆
    / @yuki_takken
    🏆賃貸管理士・管業・マン管対策チャンネル🏆
    / @yuki_kan
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    その他
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    #暗記を超効率化させる究極の神ノートは詳細欄で爆売中 #ゆーき大学 #行政書士 #勉強法 #講座 #憲法 #統治 #国会

КОМЕНТАРІ • 71

  • @yuki_gyoseisyoshi
    @yuki_gyoseisyoshi  3 роки тому +31

    ※ 訂正
    措置法の疑いがあるものは「破防法」でなく「オウム新法」です

  • @tapica506
    @tapica506 3 роки тому +37

    行政機関「国会議員を全部捕まえてやるんだー」←ここで笑っちゃいましたけど、不逮捕特権がなぜ必要なのかめちゃくちゃ端的でわかりやすかったです

  • @meruparu2612
    @meruparu2612 3 роки тому +13

    夜、仕事で、ガチガチになった頭も、先生の程よくゆるい楽しい講義を聞くと、勉強しながら癒されるので、ホント感謝しかないです✨ありがとうございます✨💖

  • @user-uj9he2mt6e
    @user-uj9he2mt6e 3 роки тому +9

    憲法の神ノ-トも分かりやすくて勉強しやすいです。ありがとうございます✴️

  • @fishing5755
    @fishing5755 3 роки тому +6

    難しい事を、こんなに、かみくだけるなんて、やはり、すごい。思考が柔軟ですね。

  • @desneko306
    @desneko306 3 роки тому +10

    全体的にお話しが楽しくて、ポイントを念入りに教えてくださるので神のような動画です。宅建の時に出会いたかったです。

  • @rikayakuwa7728
    @rikayakuwa7728 2 роки тому +1

    ゆーき先生、おはようございます。
    行政法の国賠、損失補償のあと、やってまいりました!!
    本当に分かりやすく、テレビで国会を見るたび
    ゆーき先生の説明が脳内にテロップで流れてきます。
    ゆーき先生の講義が面白くて親しみやすく
    本当にすごさにただただひれ伏すだけです。
    ありがとうございます!
    今日も、ゆーき先生の分かりやすい講義を聞いて
    覚えるまで寝ないで頑張ります!
    どうかよろしくお願いいたします。

  • @user-ls7gu7rr4z
    @user-ls7gu7rr4z 3 роки тому +12

    わかりやすいですー!本当にありがとうございます!🙇‍♀️
    何回か自分でテキスト読んだり過去問解いてからだとより頭に入りやすいです、何度も見返したいと思います!

  • @user-ow1zu5pd4p
    @user-ow1zu5pd4p 3 роки тому +5

    他テキストで憲法終わりたてのものです。
    復習として大変勉強になりました。
    他動画もこれから見させて頂きます。

  • @banbi9883
    @banbi9883 3 роки тому +6

    いつも拝見させてもらっています!憲法の覚えるべきポイントが絞られていてたいへん分かりやすい講義動画でした。苦手な憲法を克服できそうです!神ノートは。。買います!

  • @user-od8rf6ok4w
    @user-od8rf6ok4w 3 роки тому +6

    いつも拝見させてもらってます。ゆーき先生のまとめ方最高にわかりやすいです。ありがとうございます。

  • @user-wp7tx1dx4b
    @user-wp7tx1dx4b 3 роки тому +2

    説明も分かりやすく、常に頭を整理しながら学べる‼️まさに、神講座‼️ありがとうございます‼️

  • @michikoich6108
    @michikoich6108 3 місяці тому

    憲法記念日に憲法の勉強してます。
    幸せです🎉

  • @rikayakuwa7728
    @rikayakuwa7728 2 роки тому

    ゆーき先生、おはようございます。
    行政法の地方自治法へ行って
    ゆーき先生のアドバイス通り、また戻ってきました
    わたしはイメージしにくい文言の抽象的な事が苦手で、あやふやなまま肢別に突入しますが
    またゆーき先生の動画を聞き直すと
    少しずつ分かってきます・・・
    コンヒューズしまくりですが堪えて頑張ります!
    気持ちが萎えているときに
    アップされるゆーき先生の動画が励みになっております。
    どうか、よろしくお導きのほどお願いいたします。
    今日は憲法の統治と行政法の地方自治法を頑張りたいと思います。

  • @user-zp3xh3cw7i
    @user-zp3xh3cw7i 3 роки тому +7

    楽しい講義で聞きやすく、大変役立っています!!
    宅建の民法も拝見しています。
    11月まで、よろしくお願いいたします。
    政治的美称=お世辞www 
    確かに!www

  • @zdr5217
    @zdr5217 3 роки тому +5

    ゆーき先生いつも的確で分かり易い動画配信ありがとうございます。
    法律に興味が湧き今年初挑戦です。そして運良くゆーき大学に出会い早速神ノートゲットしました(行政、憲法)。
    そしてめちゃくちゃ神ノートと過去問の反復横跳び真っ最中なのですが元々理系の人間として素朴な疑問があります。
    なぜ判例の文はあんなに回りくどく一文が異常に長いのですか?読んでいるうちに結局何が言いたいのかわからなくなり前に戻る、の繰り返しでクタクタになります。理系の文章はいかに短く端的に書くかを求められていたので驚きです。
    法律関係の独特な言い回しには何か深い理由でもあるのでしょうか。

    • @yuki_gyoseisyoshi
      @yuki_gyoseisyoshi  3 роки тому +4

      昔の裁判官が長々書いているので、他の裁判官もそれに倣っています。
      判例は悪文の典型例です。慣れれば斜め読みできますので、神ノート(憲法)の特別講義で触れたいと思っています。

    • @zdr5217
      @zdr5217 3 роки тому +1

      ありがとうございます!

  • @emisan4561
    @emisan4561 2 роки тому

    ゆーき弁護士さん、はじめましてありがとうございます😊。
    この回、保存しました。何回も観るようにします。😊😊😊

  • @crepe7876
    @crepe7876 Рік тому +5

    メモ
    11:00〜 中心立法・単独立法の原則
    13:00〜衆議院・参議院
    19:00〜常会・特別会 緊急集会
    21:00〜議員の不逮捕特権

  • @user-oe8nf3zr9k
    @user-oe8nf3zr9k 3 місяці тому

    素晴らしい❤

  • @emisan4561
    @emisan4561 2 роки тому

    ゆーきさん、今日もありがとうございます😊。
    神ノート📓購入後、頑張ってます💪。
    肢別問題、26日買いまーす😊

  • @maronmontblanc7621
    @maronmontblanc7621 Рік тому +1

    ゆーき先生の「だめだだめだ~!!」を聞くとテンション上がります!!
    昨年ゆーき先生のお陰様で宅建に合格して、今日から行政書士の学習を始めました。
    2年かけてじっくり勉強しようと考えています。よろしくお願いします。

  • @oops4610
    @oops4610 3 роки тому +4

    ゆーき先生
    たびたびコメント失礼します。
    また質問です。
    憲法54条1項
    国会を召集するのは誰なのでしょうか?
    『天皇』で良いのでしょうか?(第7条2号)
    ということは選挙の日から30日以内に国会の召集を決めるのは『内閣』という理解でよろしいでしょうか?
    ご教示頂ければ幸いです。

  • @takuya-no4om
    @takuya-no4om 3 роки тому +4

    行政法の神ノートと動画のおかげで得意科目になりました!
    憲法も神ノート購入させて頂きました!
    憲法苦手なので得意科目にしたいです!

    • @yuki_gyoseisyoshi
      @yuki_gyoseisyoshi  3 роки тому +1

      さっそく結果を出されていて素晴らしいです!

  • @user-kb8xf3zi8o
    @user-kb8xf3zi8o Рік тому

    分かりやすく説明してくれてありがとうございます‼️

  • @user-jk3ep2pn3i
    @user-jk3ep2pn3i Рік тому

    初学者で行政書士を目指して勉強を始めたばかりです。すごく分かりやすかったです!即チャンネル登録しました!ありがとうございます!!

  • @NA-oy1zl
    @NA-oy1zl 3 роки тому +3

    ふと思ったのですが、大学の受験科目で政治経済受験組はかなり有利な気がします〜 忘れた知識を掘り起こしています。。

  • @shinjitakaki9065
    @shinjitakaki9065 3 роки тому +1

    いつも拝見させていただいています。
    特別講義は、まだ拝見できないのでしょうか。
    楽しみにしています。

  • @user-we5dv6kj9x
    @user-we5dv6kj9x 2 роки тому

    いやーよくわかります。ありがとうございます。新しい動画も期待してます。

  • @seikomatsu
    @seikomatsu Місяць тому

    石丸さんを契機とし、ゆーき先生のような方が国政を担っていただきたい。もうとしよりは結構。from 年寄り

  • @latte6640
    @latte6640 6 місяців тому

    『国会は国権の最高機関』→”お世辞”に笑いました🤣

  • @bluenyaong24
    @bluenyaong24 3 роки тому +1

    いつもありがとうございます!

  • @tokiha4893
    @tokiha4893 3 роки тому +11

    行政書士の試験勉強で、分かりづらいところが分かりやすくなり助かっています。
    行政書士試験に受かったら、司法書士も検討していますが、後々は司法書士の講座を作る予定もあるのでしょうか?
    司法書士の場合だとよりたくさん動画が必要になると思いますので、サブスク希望です(;^_^

  • @humanbeingsarebornfreeandequal
    @humanbeingsarebornfreeandequal 2 роки тому

    先生、
    お世話になっております。
    教えて下さいまして、誠にありがとうございます。
    わたくしは外国人でございますけれども、真心をもって日本社会を奉仕したいと思っておりますので、日本国での第一歩として行政書士試験の方に進んで参りたいと思っております。
    法律史学及び憲法学の助教授でございましたので、法律の基本知識を存じ上げております。
    これから、先生が下さった動画のもとに、法律に関する勉強を打ち込みたいと思っております。
    何卒宜しくお願い申し上げます。

  • @yY-fw2zg
    @yY-fw2zg 3 роки тому +8

    憲法が大嫌いでしたが先生のおかげで少し克服できそうです( ᵒ̴̶̷̤◦ᵒ̴̶̷̤ )
    新しい動画も楽しみにしてます。

  • @oops4610
    @oops4610 3 роки тому +2

    勉強開始2年目のなんちゃって中級者受験生です。
    毎回法律の大枠からイメージしていけるのが目から鱗の思いです。
    質問なんですが、憲法の講義は統治と人権を合わせて何回くらいを予定されていますでしょうか?
    あと参考図書(問題集)に肢別過去問集(早稲田経営出版)を推薦されていますが、あの中にクソ肢って入っていないでしょうか?
    ご教示いただければ幸いです。

    • @yuki_gyoseisyoshi
      @yuki_gyoseisyoshi  3 роки тому +2

      憲法は10回くらいになると思います。
      肢別本のCランクはとりあえず覚えなくていいです。

    • @oops4610
      @oops4610 3 роки тому

      @@yuki_gyoseisyoshi 早々のご返信ありがとうございます。
      しっかり喰らい付いていきます。

  • @ryotamurano8892
    @ryotamurano8892 3 роки тому +2

    神ノートまでノートに書き写して動画も何回も見てるのに覚えられている気がしないです。とりあえず一周勉強すればよいですか?

    • @yuki_gyoseisyoshi
      @yuki_gyoseisyoshi  3 роки тому +2

      覚えにくいところなのでしょうがないですね。
      次に進んで大丈夫です!

  • @user-uw1gd9cw8p
    @user-uw1gd9cw8p 3 роки тому +4

    はじめまして、民法はいつから配信予定ですか?

    • @yuki_gyoseisyoshi
      @yuki_gyoseisyoshi  3 роки тому +11

      4月中には配信スタートできると思います!

  • @clenbuteroldiet
    @clenbuteroldiet 3 роки тому +1

    20:48 国会議員の特権

  • @user-ih1bc6nm3f
    @user-ih1bc6nm3f 2 роки тому

    最近チャンネルを知りまして、来年に向けて勉強したいのですが、神ノートや参考書は来年まで待って買った方がいいでしょうか?それとも今年中に今年用の動画とともに勉強したらいいのでしょうか?

    • @yuki_gyoseisyoshi
      @yuki_gyoseisyoshi  2 роки тому +1

      発売時期は未定ですが、
      来年版を買ってください!

  • @user-ep5ck8es3h
    @user-ep5ck8es3h 3 роки тому +1

    16:56
    条約の締結は「内閣」の仕事でいいんですよね?
    条約の承認が国会の仕事でいいんですよね?
    自分が間違えて覚えてたらいけないと思いましてm(_ _)m

  • @Lobelia-cy3oq
    @Lobelia-cy3oq 3 роки тому +1

    出席議員なのか総議員なのか、1/3なのか1/2なのか2/3なのか、バグりそうですね。
    しっかりと押さえます!
    ありがとうございましたヽ(・∀・)ノ

  • @user-ob5bf7zy8q
    @user-ob5bf7zy8q 3 роки тому +3

    行政法で混乱していた行政手続法の動画を見て一気に解けるようになり、憲法も拝見しました!
    無料で見れるのが申し訳ないほどのわかりやすさで、どの分野も動画を見ると過去問がスラスラ解けるようになるのが嬉しいです.ˬ.
    これからもお世話になります୨୧⑅*

  • @rikayakuwa7728
    @rikayakuwa7728 2 роки тому

    ゆーき先生、こんにちは!
    いつもありがとうございます。
    3周目でおじゃましました(/ω\)
    やっと、肢別のチェック欄に〇×つけられるくらいになって嬉しいです。
    先日のゆーき先生の違憲審査の解説をお聞きし
    一言一句逃さないよう
    もうもうもう、耳ダンボで聞きまくりました!
    ゆーき先生、最高クールでカッコよ過ぎます!!
    (似たような動画が送られてきましたが、ゆーき先生にはかないません!!)

  • @jo-kf8gq
    @jo-kf8gq 3 роки тому

    13:41
    法律案の議決

  • @user-fd1vd9pm2q
    @user-fd1vd9pm2q 3 роки тому +6

    いつも講義みさせていたたいています。
    行政法もそうですが、憲法をこんなにわかりやすく、概念や論点で教えてくださる方いません。
    だだ暗記だけの統治の部分が、
    納得しながら暗記できるので、暗記がとてもしやすいです╰(*´︶`*)╯♡
    ありがとうございます。

    • @yuki_gyoseisyoshi
      @yuki_gyoseisyoshi  3 роки тому +1

      その調子です!

    • @user-fd1vd9pm2q
      @user-fd1vd9pm2q 3 роки тому

      ありがとうございます。
      ゆーき先生が、お返事くださったので、嬉しいです。
      (⑉•̀ᴗ•́⑉)و✧頑張りマス ❣⃛❣⃛

  • @Hiro55544
    @Hiro55544 2 роки тому

    こんにちは。はじめまして。よろしくお願いいたします。
    問題文のどこが間違っているかが特定できない問題について。
    伊藤塾オリジナル問題で、
    ----------------------------
    問題:【皇室財産の授受について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、両院協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる】』
    答え:誤り
    ----------------------------
    最終的に衆議院の出席議員の3分の2以上の賛成で再可決!なので、衆議院の議決が国会の議決となるのではないのでしょうか!?
    (衆議院の議決が国会の議決とならない【場合も(が)】はありますよね↑)
    仮に、衆参の優劣の差異を問う問題であったとしても、どこが間違っているか…
    僕の考えすぎか…
    揚げ足の取り合いみたいな問題文にストレス満載です。
    まぁ間違って答えた僕の負けなのは重々承知しておりますが…
    このような、ひっかかり方をよくします!
    ゆ-き先生教えてぇぇぇえええ~お願いいたします。
    悔しくて、ひっかかって眠れません。
    問題の傾向と対策の観点の問題なのも薄々気づいていますが、こういう問題の出し方どうなんでしょうか。
    ゆ-き先生助けてくださいませ。できましたら解説お願いいたします。

    • @Hiro55544
      @Hiro55544 2 роки тому

      ( ゚д゚)ハッ!
      気付いたかも!!?
      問題文面の「衆議院の議決が国会の議決となる」・・・が間違ってる!
      衆議院の議決が国会の議決とならない場合もあるから、「誤り」なのかも!
      「議決となる」と言い切っているところが、この問題文の「誤り」という事ですね!☆
      ・・・。
      負けずにがんばります。
      ゆ-き先生頭良すぎで羨ましい☆素敵☆憧れる☆ロマンです☆
      ここだけ覚えれば良いっていう部分だけを抽出できるなんて☆
      凄い凄い凄い!頭いい人って、きっとこういうレベルなんだって少しでも理解できたことが、近頃の僕の嬉しかったことで、ゆ-き先生に感謝しているところです。
      ありがとうございました。

  • @user-js4km5sf6m
    @user-js4km5sf6m 11 місяців тому

    13:45

  • @user-js4km5sf6m
    @user-js4km5sf6m 11 місяців тому

    15:47

  • @user-sc6lj3xm8f
    @user-sc6lj3xm8f 3 роки тому

    衆議院に先議権があるのは予算案だけですよね?

  • @rikayakuwa7728
    @rikayakuwa7728 2 роки тому

    ゆーき先生、こんばんは!
    いつもありがとうございます(o*。_。)oペコッ
    行政法の国家賠償法、損失補償法を勉強したので
    地方自治法に入る前にまた立ち寄りました(/ω\)
    ゆーき先生、神ノート行政法P57の一番下の※のところですが
    (悪意重過失)は(故意又は重過失)と考えてもいですか??
    (2周目が1周目より出来が良かった分(20%→良くて60%)、3周目は2周目と同じくらいの出来のところもあり、テーマで足踏み状態です・・😢)
    やはり、ゆーき先生がおっしゃっていた通りそのもので
    テーマが後になりがちなところとか
    行政法総論の『行政行為』のところとか(具体例に時間を割くのはお勧めしないとおっしゃってくださったのでコンヒューズしてながら、救われます。)
    『行政上の強制執行』なんかは覚えたつもりでも、カテゴライズしないまま肢別に突入しスタートラインにも立つ資格なし!・・・でした。ゆーき先生、ごめんなさい。
    悔い改めます
    一番つらいのが、問題文の抽象的な言い回しを具体的に置き換えて考えることができず、うんうん考えて、なんとか覚えていた文言で正誤をつけて、まぐれ当たりがある、という感じです。
    考えている時間が長すぎて、本試験では時間が足りなくなるのでは??という心配もあります( ノД`)シクシク…
    どうか、がんばりますので、正しい方向にお導きください。
    よろしくお願いします

    • @yuki_gyoseisyoshi
      @yuki_gyoseisyoshi  2 роки тому

      同じ意味です。

    • @rikayakuwa7728
      @rikayakuwa7728 2 роки тому

      ありがとうございます!わたしは今まで何を教わっていたのか、また悔い改めます。。。わざわざご返信ありがとうございます。もっとがんばります!@@yuki_gyoseisyoshi arigati

  • @user-wm1ue3uw4d
    @user-wm1ue3uw4d 3 роки тому

    統治が終わった後に地方自治法やるんですよね?どこにあるのでしょう

  • @rmiyai4440
    @rmiyai4440 2 роки тому

    破防法は昭和27年7月21日制定なんですがオウム真理教のために作られた法律なんですか?

    • @yuki_gyoseisyoshi
      @yuki_gyoseisyoshi  2 роки тому

      ご指摘ありがとうございます。
      破防法でなくオウム新法です。